○各務原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月30日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与は、給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給与は、基本報酬、時間外勤務報酬、休日勤務報酬、夜間勤務報酬、期末手当及び勤勉手当とする。

3 前項の規定にかかわらず、パートタイム会計年度任用職員のうち法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「パートタイム技能労務職員」という。)の給与は、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

4 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、次に掲げる給料表によるものとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(1)(別表第1)

(2) 行政職給料表(2)(別表第2)

2 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを当該給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第3に定めるとおりとする。

3 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項及び市の規則で定める基準に従い決定する。

4 フルタイム会計年度任用職員の号給は、市の規則で定める基準に従い決定する。

5 前各項の規定にかかわらず、市の規則で定める職種における給料の額は、市の規則で定める額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給方法については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当等)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び退職手当については、常勤の職員の例による。

2 前項の規定にかかわらず、通勤手当の支給単位期間(各務原市職員の給与に関する条例(昭和38年条例第70号。以下「給与条例」という。)第14条第5項に規定する支給単位期間をいう。第16条第3項において同じ。)が1月を超える場合におけるフルタイム会計年度任用職員の通勤手当については、常勤の職員との権衡を考慮し、市の規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第6条 フルタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、市の規則で定める場合を除き、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。この場合において、勤務1時間当たりの給与額については、給与条例第20条の規定を準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第7条 給与条例第22条第1項及び第4項第22条の2並びに第22条の3の規定は、フルタイム会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者(これに準ずる者として市の規則で定める職員を含む。)に限る。次項において同じ。)について準用する。

2 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の額は、期末手当基礎額(前項において準用する給与条例第22条第4項に規定する期末手当基礎額をいう。)に100分の122.5を乗じて得た額に、常勤の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の基本報酬)

第8条 パートタイム会計年度任用職員の基本報酬(パートタイム技能労務職員の給料を含む。以下同じ。)は、月額、日額又は時間額で定める。

2 月額で定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を各務原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号。第5項において「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 日額で定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

4 時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

5 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条の規定を適用して得た額及び当該額に100分の3を乗じて得た額の合計額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の支給)

第9条 パートタイム会計年度任用職員の基本報酬は、月の1日から末日までを計算期間(第4項において「給与期間」という。)とし、市の規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により基本報酬を定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて基本報酬を支給する。

3 月額により基本報酬を定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの基本報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの基本報酬を支給する。

4 前項の規定により基本報酬を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その基本報酬の額は、その給与期間の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務報酬等)

第10条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務報酬、休日勤務報酬及び夜間勤務報酬(パートタイム技能労務職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当を含む。)については、給与条例の適用を受ける職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員における勤務1時間当たりの給与額は、第12条に規定する額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第11条 月額により基本報酬を定められたパートタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、市の規則で定める場合を除き、その勤務しない1時間につき次条第1号に定める勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 日額により基本報酬を定められたパートタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、市の規則で定める場合を除き、その勤務しない1時間につき次条第2号に定める勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)

第12条 パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、次の各号に掲げる基本報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額で定める基本報酬 第8条第2項の規定により計算して得た額に12を乗じ、その額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市の規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額で定める基本報酬 第8条第3項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額で定める基本報酬 第8条第4項の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第13条 給与条例第22条第1項第22条の2及び第22条の3の規定は、パートタイム会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者(これに準ずる者として市の規則で定める職員を含み、1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として市の規則で定める職員を除く。)に限る。次項において同じ。)について準用する。

2 パートタイム会計年度任用職員の期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、常勤の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

3 前項の期末手当基礎額は、常勤の職員との権衡を考慮し、市の規則で定める。

(勤勉手当)

第13条の2 給与条例第23条第1項及び第5項の規定は、会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者(これに準ずる者として市の規則で定める職員を含み、1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として市の規則で定める職員を除く。)に限る。次項において同じ。)について準用する。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、常勤の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。この場合において、会計年度任用職員に支給する勤勉手当の額の総額は、当該会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の102.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 前項の勤勉手当基礎額は、常勤の職員との権衡を考慮し、市の規則で定める。

(給与からの控除)

第14条 給与条例第16条第2項の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(給与の口座振替による支払)

第15条 給与条例第28条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第16条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第14条第1項各号に定める支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償(パートタイム技能労務職員の通勤手当を含む。以下この条において同じ。)を支給する。

2 通勤に係る費用弁償については、常勤の職員の通勤手当の例による。

3 前項の規定にかかわらず、支給単位期間が1月を超える場合又は定められた1月当たりの勤務日数が10日に満たない場合における通勤に係る費用弁償については、常勤の職員との権衡を考慮し、市の規則で定める。

4 第2項の規定にかかわらず、日額又は時間額により基本報酬を定められたパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償を支給する期日については、市の規則で定める。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第17条 パートタイム会計年度任用職員が公務のために旅行するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償については、各務原市職員等の旅費に関する条例(昭和40年条例第12号)の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員における職務の級は、第8条第5項に規定する基準月額の算定に当たり同項の規定により適用される第3条第3項の職務の級とする。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与及び費用弁償)

第18条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与及び費用弁償については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、市長が別に定めるものとする。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 令和2年度及び令和3年度に支給する期末手当に係る第7条及び第13条の規定によりその例によることとされる給与条例第22条第2項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の127.5を超えない範囲内で市の規則で定める割合」とする。

3 令和2年6月に支給する会計年度任用職員(この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に会計年度任用職員として任用される者で施行日の前日において一般職に属する職員その他市長が定める職員であったものに限る。)の期末手当については、令和元年12月2日から施行日の前日までに当該一般職に属する職員その他市長が定める職員であった期間を当該施行日に会計年度任用職員として任用される者の任期とみなして期末手当の額を計算する。

4 令和2年度から令和4年度までの間、施行日にパートタイム会計年度任用職員として任用される者のうち、平成31年4月1日から1年間パートタイム会計年度任用職員の職種と同等と認められる職種で在職していた者であって、その者が施行日以後の任用(当該任用が施行日における任用に引き続きなされたものと認められる場合に限る。)において受ける市の規則で定める年間の給与見込み額が施行日前1年間に受けた市の規則で定める年間の給与等相当額に達しないこととなるもの(市の規則で定める職員を除く。)の基本報酬の額は、市の規則で定める額とする。

(令和元年条例第31号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第3項の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第30号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(各務原市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 各務原市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第3条関係)

行政職給料表(1)

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

162,100

208,000

2

163,200

209,700

3

164,400

211,400

4

165,500

212,900

5

166,600

214,400

6

167,700

216,200

7

168,800

217,900

8

169,900

219,600

9

170,900

221,100

10

172,300

222,600

11

173,600

224,100

12

174,900

225,600

13

176,100

226,800

14

177,600

228,200

15

179,100

229,600

16

180,700

231,000

17

181,800

232,400

18

183,200

234,000

19

184,600

235,500

20

186,000

236,900

21

187,300

238,100

22

189,600

239,700

23

191,800

241,200

24

194,000

242,600

25

196,200

243,600

26

197,900

245,100

27

199,400

246,400

28

200,900

247,600

29

202,400

248,700

30

203,800

249,700

31

205,200

250,600

32

206,600

251,500

33

208,000

252,400

34

209,300

253,300

35

210,600

254,100

36

211,900

254,900

37

213,200

255,600

38

214,400

256,700

39

215,600

257,900

40

216,700

259,000

41

217,800

260,200

42

218,900

261,400

43

219,900

262,500

44

220,900

263,600

45

221,800

264,700

46

222,700

265,800

47

223,600

266,900

48

224,500

267,900

49

225,400

268,900

50

226,300

269,900

51

227,200

270,900

52

228,100

271,800

53

228,900

272,700

54

229,800

273,600

55

230,700

274,500

56

231,500

275,400

57

231,800

276,300

58

232,600

277,200

59

233,300

278,100

60

233,900

279,000

61

234,500

280,000

62

235,200

281,000

63

235,800

281,900

64

236,300

282,800

65

236,800

283,300

66

237,300

284,000

67

237,800

284,700

68

238,400

285,600

69

238,900

286,600

70

239,400

287,400

71

239,900

288,200

72

240,400

289,000

73

240,900

289,700

74

241,400

290,200

75

241,800

290,600

76

242,300

291,000

77

242,800

291,200

78

243,300

291,500

79

243,800

291,700

80

244,300

292,000

81

244,700

292,200

82

245,200

292,400

83

245,600

292,700

84

246,000

292,900

85

246,400

293,200

86

246,800

293,500

87

247,200

293,800

88

247,600

294,100

89

248,000

294,400

90

248,500

294,800

91

248,800

295,100

92

249,100

295,500

93

249,400

295,700

94


295,900

95


296,200

96


296,600

97


296,800

98


297,100

99


297,500

100


297,900

101


298,100

102


298,400

103


298,800

104


299,100

105


299,300

106


299,600

107


300,000

108


300,300

109


300,500

110


300,900

111


301,300

112


301,600

113


301,800

114


302,000

115


302,300

116


302,700

117


302,900

118


303,100

119


303,400

120


303,700

121


304,100

122


304,300

123


304,600

124


304,900

125


305,200

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。

別表第2(第3条関係)

行政職給料表(2)

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

147,100

200,200

2

148,100

201,200

3

149,100

202,200

4

150,100

203,000

5

151,200

203,700

6

152,300

205,200

7

153,400

206,500

8

154,400

207,600

9

155,300

208,900

10

156,400

209,600

11

157,500

210,400

12

158,600

211,100

13

159,500

212,200

14

160,600

213,100

15

161,800

214,000

16

162,900

214,800

17

164,000

215,700

18

165,400

216,700

19

166,700

217,600

20

167,900

218,500

21

169,000

219,200

22

170,200

220,000

23

171,400

220,800

24

172,600

221,400

25

173,700

222,100

26

175,200

222,600

27

176,700

223,000

28

178,200

223,500

29

179,600

224,100

30

181,000

225,100

31

182,500

226,000

32

184,000

226,600

33

185,400

227,100

34

187,100

228,100

35

188,800

229,100

36

190,500

230,100

37

192,200

230,600

38

193,300

231,700

39

194,700

232,800

40

195,800

233,800

41

196,800

234,500

42

198,200

235,500

43

199,400

236,400

44

200,600

237,200

45

202,100

238,000

46

203,100

238,800

47

204,000

239,500

48

205,100

240,100

49

206,200

240,700

50

207,200

241,600

51

208,100

242,500

52

209,100

243,300

53

210,200

244,200

54

211,200

245,100

55

212,100

245,700

56

213,000

246,400

57

213,900

247,200

58

214,500

247,900

59

215,200

248,600

60

216,000

249,200

61

216,800

249,800

62

217,300

250,600

63

217,800

251,400

64

218,300

252,000

65

218,800

252,600

66

219,400

253,100

67

220,000

253,500

68

220,500

253,900

69

220,800

254,600

70

221,100

255,100

71

221,400

255,500

72

221,700

255,800

73

221,900

256,000

74

222,300

256,300

75

222,600

256,700

76

223,000

257,100

77

223,200

257,400

78

223,700

257,800

79

224,000

258,200

80

224,300

258,600

81

224,600

258,900

82

224,900

259,200

83

225,200

259,500

84

225,500

259,700

85

225,800

259,900

86

226,100

260,100

87

226,400

260,400

88

226,700

260,700

89

227,000

260,900

90

227,400

261,100

91

227,700

261,400

92

228,000

261,600

93

228,200

261,900

94

228,500

262,200

95

228,800

262,500

96

229,100

262,700

97

229,300

262,900

98

229,600

263,200

99

229,800

263,400

100

230,100

263,700

101

230,400

264,000

102

230,600

264,200

103

230,900

264,500

104

231,200

264,800

105

231,500

265,000

106

232,000

265,200

107

232,300

265,500

108

232,600

265,700

109

232,800

266,000

110

233,200

266,300

111

233,600

266,600

112

233,900

266,800

113

234,100

267,000

114

234,600

267,300

115

235,100

267,500

116

235,600

267,700

117

235,900

268,000

118

236,300

268,300

119

236,700

268,600

120

237,000

268,900

121

237,400

269,100

122


269,300

123


269,600

124


269,900

125


270,100

126


270,300

127


270,600

128


270,900

129


271,100

130


271,300

131


271,600

132


271,900

133


272,100

134


272,300

135


272,600

136


272,900

137


273,100

備考 この表は、フルタイム会計年度任用職員のうち法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員に適用する。

別表第3(第3条関係)

等級別基準職務表

給料表

職務の級

基準となる職務

行政職給料表(1)

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

行政職給料表(2)

1級

技能労務職員の職務

2級

技能又は経験を必要とする技能労務職員の職務

各務原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月30日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和元年9月30日 条例第6号
令和元年12月23日 条例第31号
令和2年11月30日 条例第40号
令和4年3月28日 条例第19号
令和4年12月21日 条例第30号
令和5年12月21日 条例第28号