○各務原市職員の給与に関する条例
昭和38年10月22日
条例第70号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、別に条例で定めるものを除き、法第3条第2項に規定する一般職に属する本市の職員の給与に関する事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で「職員」とは、一般職に属する職員のうち、非常勤の職員以外の者をいう。
(給与)
第3条 職員の給与は、給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当、特定新型インフルエンザ等対策派遣手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
2 公務遂行上必要により支給又は貸与された宿舎、食事、制服その他の有価物及び公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
3 前項に該当する場合を除くほか、宿舎、食事、被服その他生活に必要な有価物の全部若しくは一部が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、これを給与の一部とし、別に条例で定めるところによりその相当額をその職員の給料から控除する。
(給料)
第4条 給料は、各務原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、前条第1項に規定する給料以外の給与を除いたものとする。
(給料表)
第5条 給料表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(1) (別表第1)
(2) 行政職給料表(2) (別表第2)
3 行政職給料表(2)の適用を受ける職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを当該給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、市の規則で定める。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第5条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される前条第1項の給料表(以下「給料表」という。)の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、次条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、市の規則で定める初任給の基準に従い決定する。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)及び同法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額にあっては、当該育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項(任期付短時間勤務職員にあっては、同条第4項)の規定により定められた当該育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、市の規則で定めるところにより決定する。ただし、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員の給料月額にあっては、当該育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする。
5 職員の昇給は、市の規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(給料の支給)
第7条 給料は、月の1日から末日までを計算期間(以下「給与期間」という。)とし、市の規則の定める期日に支給する。
第8条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員に任命されたときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 職員が、休職、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)又は無給休暇の有効期間の終了により復職したとき若しくは停職の終了により職務に復帰したときは、その日から給料を支給する。
(給料の調整額)
第9条 市長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務の時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づいて、給料月額につき適正な調整額表を市の規則で定めることができる。
2 前項の給料の調整額は、調整前における給料月額の100分の25をこえてはならない。
(管理職手当)
第10条 管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その職務の特殊性に基づき市の規則で指定する職を占める職員については、管理職手当を支給する。
2 前項の管理職手当の額は、当該管理又は監督の地位にある職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内で市の規則で定める。
(初任給調整手当)
第11条 特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で市の規則で定めるものに新たに採用された職員には、月額2,500円を超えない範囲内の額を、採用の日から5年以内の期間、採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて支給する。
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、市の規則で定める。
(扶養手当)
第12条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
第13条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある特定管理職員が特定管理職員以外の職員となった場合
(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で特定管理職員以外のものが特定管理職員となった場合
(5) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(地域手当)
第13条の2 職員には、地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の3(人事交流等により市の規則で定める地域に在勤する職員にあっては、100分の20を超えない範囲内で市の規則で定める割合)を乗じて得た額とする。
3 前2項に規定するもののほか、地域手当の支給に関し必要な事項は、市の規則で定める。
(住居手当)
第13条の3 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他市の規則で定める職員を除く。)には、住居手当を支給する。
(1) 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額
(2) 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、市の規則で定める。
(通勤手当)
第14条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のため自動車その他の交通用具で市の規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、市の規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
自動車等の片道の使用距離(キロメートル) | 手当額(円) |
以上 未満 |
|
2 | 2,400 |
2~5 | 4,100 |
5~8 | 5,500 |
8~11 | 6,600 |
11~14 | 8,500 |
14~17 | 10,500 |
17~20 | 12,500 |
20~25 | 15,100 |
25~30 | 18,400 |
30~35 | 21,700 |
35 | 25,000 |
3 通勤手当は、支給単位期間(市の規則で定める通勤手当にあっては、市の規則で定める期間)に係る最初の月の市の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の市の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して市の規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として市の規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、市の規則で定める。
(在宅勤務等手当)
第14条の2 住居その他これに準ずるものとして市の規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他市の規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、市の規則で定める期間以上の期間について1箇月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。
2 在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。
3 前2項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、市の規則で定める。
(特殊勤務手当)
第15条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、市の規則で定める。
(給与の減額等)
第16条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、勤務時間条例第11条に規定する休暇(組合休暇、介護休暇及び介護時間を除く。)による場合その他その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 次の各号に掲げるものに相当する金額は、職員に給与が支給される際、当該給与から控除するものとする。
(1) 各務原市職員互助会の会費及び貸付償還金
(2) 各務原市と職員団体(法第52条第1項に規定するもの。)とが協定した組合費及び福利費
(3) 簡易生命保険(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第3条第11号に規定する旧簡易生命保険契約をいう。)の団体払込みによる保険料
(4) 各務原市と生命保険又は損害保険に関する団体取扱契約等を締結した会社の団体払込みによる保険料
(5) 岐阜県市町村職員共済組合貯金
(6) 全国市長会任意共済保険の団体払い込み契約による保険料
(時間外勤務手当)
第17条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市の規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額(育児短時間勤務職員等が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の125)を乗じて得た額)を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(市の規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で市の規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち市の規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する市の規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。ただし、当該時間が同項に規定する育児短時間勤務職員等が同項第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額とする。
(休日勤務手当)
第18条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、市の規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で市の規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。この日に準ずるものとして市の規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。
(夜間勤務手当)
第19条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第20条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市の規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(1) 月額で定められている手当の支給を受けているときは、その手当の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市の規則で定める時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額で定められている手当の支給を受けているときは、その手当の日額を1週間における1日の平均勤務時間数で除して得た額
(宿日直手当)
第21条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、別に市の規則で定める額を宿日直手当として支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、市の規則で定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第22条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 任命権者は、前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けた者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行った旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けた者の所在が知れないときは、通知すべき内容を告示することをもって通知に代えることができる。この場合において、当該告示を掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けた者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市の規則で定める。
(勤勉手当)
第23条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の市の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(市の規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75(特定管理職員にあっては、100分の58.75)を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(災害派遣手当等)
第23条の2 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条に規定する災害応急対策若しくは災害復旧のため市に派遣された者又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条に規定する復興計画の作成等のため市に派遣された者が、住所又は居所を離れて市の区域に滞在することを要する場合には、その期間中1日につき6,620円の範囲内で市の規則で定める額の災害派遣手当を支給する。
(会計年度任用職員の給与)
第24条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、別に条例で定める。
(休職者の給与)
第25条 職員が公務(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成11年条例第29号)第2条第1項の規定により派遣された職員の派遣先の業務並びに各務原市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第5号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣された職員及び公益的法人等派遣条例第9条に規定する特定法人に退職派遣された者の派遣先の業務を含む。以下同じ。)上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該派遣先において就いていた業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)をいう。附則第9項において同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(専従休職者の給与)
第26条 専従休職者には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(退職手当)
第27条 職員が離職し、又は死亡したときは、別に条例で定めるところにより、退職手当を支給する。
(給与の口座振替による支払)
第28条 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(委任規定)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和38年4月1日各務原市告示第1号により各務原市に適用された旧那加町職員の給与に関する条例(昭和32年8月那加町条例第27号)は、廃止する。
3 昭和49年度に限り、第22条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内において市の規則で定める日に期末手当を支給する。
4 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の合計額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて市の規則で定める割合を乗じて得た額とする。
5 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市の規則で定める。
6及び7 削除
8 当分の間、第16条第1項の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(市の規則で定める措置に限る。)により、当該療養のための勤務時間条例第13条に規定する病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日(市の規則で定める場合には、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、給料の半額を減ずる。ただし、市の規則で定める手当の算定については、当該職員の給料の半減前の額をその算定の基礎となる給料の額とする。
13 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 各務原市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第25号)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
14 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第16項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第12項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(市の規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第12項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和39年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の給料表の適用を受けていた職員で、切替日における改正後の条例の給料表に切替るべきその対応する等級の号給が掲げられていない職員及び職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、市長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和39年条例第28号)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 昭和39年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の各務原市職員の給与に関する条例(昭和38年条例第70号)の規定によりその職務の等級が1等級、2等級、3等級、4等級又は5等級である職員の切替日における職務の等級は、それぞれ改正後の条例の規定による2等級、3等級、4等級、5等級又は6等級とする。
附則(昭和39年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び附則第7項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の各務原市職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、第1条の規定による改正前の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用を受けていた職員で、切替日における改正後の条例の給料表に切替るべきその対応する等級の号給が揚げられていない職員及び職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に異動者の号給等の調整)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第3項及び前項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例施行の日の前までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
7 第3条の規定による改正後の条例第11条第1項の規定は、昭和40年4月1日前に初任給調整手当の支給期間が満了した職員には適用しない。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和40年条例第24号)
この条例は、昭和40年8月15日から施行する。
附則(昭和41年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第8項から附則第10項までの規定は、昭和41年1月1日から、第3条の規定は、昭和38年10月22日から適用する。
2 第1条の規定による改正後の各務原市職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の各務原市職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の同条の規定による改正後の各務原市職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の各務原市職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
7 第1条の規定による改正前の各務原市職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の各務原市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
(扶養手当の経過規定)
8 昭和41年1月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に各務原市職員の給与に関する条例第13条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
9 第2条の規定による改正後の各務原市職員の給与に関する条例第23条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11か月17日以内」とする。
10 第2条の規定による改正後の各務原市職員の給与に関する条例第22条及び第23条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第22条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5か月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5か月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2か月17日」と、同条例第23条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5か月17日以内」とする。
(委任)
11 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和42年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の各務原市職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が1等級の1号給、2等級の1号給又は3等級の1号給である職員の切替日における号給は、その等級の2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員のこの条例による改正後の各務原市職員の給与に関する条例(附則第7項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令に従って定められたものでなければならない。
(委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和42年条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、附則第6項から第8項まで及び第10項の規定を除く。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和43年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中各務原市職員の給与に関する条例第22条、第23条及び第25条第6項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の条例別表の規定並びに第2条及び第3条に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は、昭和43年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員のこの条例による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与等の内払)
7 改正前の条例の規定に基づく切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和44年条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の各務原市職員の給与に関する条例第16条第2項第5号の規定は、昭和44年4月1日から、同条同項第6号の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第13条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員のこの条例による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者又はその委任を受けた者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において、新たに扶養親族たる満18歳未満の子で、改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において、配偶者のない職員となった者(改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となった者を除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で、同項の規定による届出がされたもの(その日の前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で、改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第12条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において、職員の配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で、改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3項の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に間する経過措置)
10 切替日において、在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第22条及び第23条の規定の適用については、同条例第22条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「各務原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年条例第33号)第1条の規定による改正前の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職員が受けるべきであった」と、同条例第23条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払い)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和45年条例第5号)
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
2 各務原市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和40年条例第11号)は、廃止する。
附則(昭和45年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第1条中各務原市職員の給与に関する条例第21条第1項の改正規定は昭和46年1月1日から、第1条中同条例第6条第6項及び第8項の改正規定は昭和46年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の第1条の規定による改正後の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく市の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
附則(昭和46年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の各務原市職員の給与に関する条例の規定は、昭和46年5月1日から、第2条の規定による改正後の各務原市職員の給与に関する条例の規定は、昭和46年10月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和46年5月1日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の昭和46年5月1日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(昭和46年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間における異動者の号給等)
4 昭和46年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の各務原市職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の第1条の規定による改正後の各務原市職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(昭和46年5月1日前の異動者の号給等の調整)
5 昭和46年5月1日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の昭和46年5月1日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が昭和46年5月1日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の各務原市職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
7 第2条の規定による改正後の各務原市職員の給与に関する条例に基づいて昭和46年10月1日において切替えられる職員の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。この場合において、他の職員との権衡上必要と認められる限度で市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(各務原市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の廃止)
8 各務原市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和38年条例第71号)は、廃止する。
(給与の内払)
9 第1条の規定による改正前の各務原市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和46年5月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与及び第2条の規定による改正前の各務原市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和46年10月1日からこの条例施行の日の前日までに支払われた給与は、第1条の規定による改正後の各務原市職員の給与に関する条例及び第2条の規定による改正後の各務原市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和47年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
附則(昭和48年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第21条第1項の規定は、同年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第8条第1項の規定の適用について、次の各号に掲げる職員に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)
(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄の期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第6条の規定の適用の経過措置)
10 改正後の条例第6条第3項及び第4項の規定の切替日から昭和48年10月31日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第32号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第6条第7項の規定の切替日から昭和48年10月31日までの間における適用については、市の規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
12 切替期間において、改正前の条例第13条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第13条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第13条の2の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第13条の2の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第13条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に市の規則で定める事由が生じた職員にあっては、市の規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第13条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
附則別表
特定号給職員の号給の切替表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
12 | 12 | 3 | 6 | 177,200 | |
13 | 13 | 6 | 9 | 180,500 | |
14 | 13 |
|
|
| |
2等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 156,900 |
15 | 15 | 6 | 9 | 159,200 | |
16 | 15 |
|
|
|
附則(昭和49年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、改正前の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市の規則で定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払い)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
附則(昭和49年条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
2 改正後の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第13条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第21条第1項並びに第22条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定のより、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間は、市の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実に生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第12条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市の規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
附則(昭和50年条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(号給の切替)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)における号給は、切替日において改正前の各務原市職員の給与に関する条例の規定に基づいてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)より1号給下位の号給とする。ただし、附則別表の旧号給欄に掲げる号給は、それに対応する新号給欄に掲げる号給とし、かつ調整欄に掲げる調整を行うこととする。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前4項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市の規則の規定に従って定められたものでなければならい。
(期間の通算)
7 附則第2項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間(附則別表の特定号給のうち、調整欄に掲げる号給にあってはそれぞれその掲げる月数を加算し、又は除算する。)に通算する。
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において、改正前の条例第13条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第13条の2の規定による住宅手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第13条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第13条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第13条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から、昭和51年3月31日(同日前に市の規則で定める事由が生じた職員にあっては、市の規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第13条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
附則別表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 調整 | |
短縮 | 延伸 | |||
4等級 |
|
| 月 | 月 |
19 | 19 |
|
| |
5等級 | 17 | 16 | 3 |
|
18 | 18 |
| 3 | |
19 | 19 |
|
|
附則(昭和51年条例第2号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第14条第2項第2号の改正規定は、昭和52年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月に改正前の条例第23条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第23条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第23条又は前項の規定による給与)の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
附則(昭和52年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。ただし、第14条第2項第2号の規定は、昭和53年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第13条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第13条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第13条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第13条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第13条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に市の規則で定める事由が生じた職員にあっては、市の規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第13条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
附則(昭和53年条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1項の改正規定並びに附則第9項及び第10項の規定は、昭和54年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)を除く。)による改正後の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第23条の2の規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 昭和53年12月に改正後の条例第22条第2項の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が、改正前の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第22条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、昭和53年12月の職員の期末手当の額は、改正前の条例第22条第2項の規定により支給された額とする。
4 前項の規定の適用を受ける職員の昭和54年3月の期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から昭和53年12月に改正前の条例第22条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第22条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
5 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(初任給調整手当に関する経過措置)
9 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第11条第1項第1号又は第2号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第2項の規定によりこれらの職員と権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条第1項又は第2項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、市の規則で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。
10 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第11条第1項第1号に該当していた職(改正後の条例第11条第1項に該当する職を除く。)に新たに採用された職員及び市の規則で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、市の規則で定めるところにより、3年以内の期間、月額1,500円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。
(給与の内払)
11 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第22条第2項又は附則第3項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
附則(昭和54年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第13条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第13条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第13条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第13条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第13条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に市の規則で定める事由が生じた職員にあっては、市の規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
附則(昭和55年条例第3号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第14条第2項第2号本文の規定を除く。)は昭和55年4月1日から、改正後の条例第14条第2項第2号本文の規定は昭和56年1月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
附則(昭和56年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第14条第2項第2号本文の規定を除く。)は昭和56年4月1日から、改正後の条例第14条第2項第2号本文の規定は昭和57年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第13条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第13条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第13条の2及び附則第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第13条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第13条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例施行の日から昭和57年3月31日(同日前に市の規則で定める事由が生じた職員にあっては、市の規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
7 昭和56年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第22条第2項及び第23条第2項の規定の適用については、改正後の条例第22条第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第29号)の規定による改正前の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして市長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と、第23条第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と、「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
附則(昭和57年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第11号)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の条例の調整手当に関する規定は、昭和58年7月1日から適用する。
(昇給に関する経過措置)
2 昭和58年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第6条第9項の市の規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が改正前の条例第6条第6項の市の規則で定める年齢に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして市の規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第6条第9項本文の規定にかかわらず、改正前の条例第6条第6項の市の規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第8項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて、市の規則の定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第6条第9項の市の規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
附則(昭和58年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条第1項及び第23条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定及び第14条第2項第2号の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用し、改正後の条例第14条第2項第2号の規定は、昭和59年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年条例第11号。以下「昭和58年改正条例」という。)附則第2項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和58年改正条例附則第2項及びこれらに基づく市の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
附則(昭和59年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、市の規則で定める日から施行し、改正後の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第14条第2項第2号の規定を除く。)は昭和59年4月1日から、改正後の条例第14条第2項第2号の規定は昭和60年1月1日から適用する。
(昭和59年規則第19号で昭和59年12月27日から施行)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年条例第11号。以下「昭和58年改正条例」という。)附則第2項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和58年改正条例附則第2項及びこれらに基づく市の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
附則(昭和60年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、市の規則で定める日から施行し、改正後の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第14条第2項第2号の規定は除く。)は昭和60年7月1日から、改正後の条例第14条第2項第2号の規定は昭和61年1月1日から適用する。
(昭和60年規則第26号で昭和60年12月25日から施行)
(最高号給等の切替え等)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年条例第11号。以下「昭和58年改正条例」という。)附則第2項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和58年改正条例附則第2項及びこれらに基づく市の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
附則(昭和60年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、市の規則で定める日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
(昭和60年規則第28号で昭和61年4月1日から施行)
(職務の級への切替え)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2以上の職務の級が掲げられているときは、市の規則の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により、切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給又は給料月額とする。
4 前項の規定により新号給等を定められる職員に対する切替日以後における改正後の各務原市職員の給与に関する条例(昭和38年条例第70号。以下「条例」という。)第6条第6項又は第8項ただし書の規定の最初の適用については、旧号給を受けていた期間(切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超えない期間又は、市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、他の職員との権衡上必要と認められる場合は、通算されることとなる期間を短縮又は延長することができる。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
5 附則第3項の規定により職務の級が7級となり、切替日以後において最高号給又は、最高号給を超える給料月額となる職員は、当分の間、昇給は条例第6条第8項の規定にかかわらず、市長の定めるところによる。
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市の規則で定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和58年3月改正条例附則第2項及びこれらに基づく市の規則に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
附則別表第1
職務の級の切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
6等級 | 1級 | |
5等級 | 2級 | |
4等級 | 3級 4級 | |
3等級 | 3級 4級 5級 | |
2等級 | 6級 7級 | |
1等級 | 7級 8級 |
附則別表第2
3級、4級及び7級以外となる職員の号給又は給料月額の切替表
旧号給 | 新号給 | ||||
1級 | 2級 | 5級 | 6級 | 8級 | |
1 |
| 1号給 |
|
| 1号給 |
2 | 1号給 | 2 | 1号給 | 4号給 | 2 |
3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 |
4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 |
5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 |
6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 |
7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 7 |
8 | 7 | 8 | 7 | 10 | 8 |
9 | 8 | 9 | 8 | 11 | 9 |
10 | 9 | 10 | 9 | 12 | 10 |
11 | 10 | 11 | 10 | 13 | 11 |
12 | 11 | 12 | 11 | 14 | 12 |
13 | 12 | 13 | 12 | 16 | 13 |
14 | 13 | 14 | 13 | 17 | 14 |
15 | 14 | 15 | 14 | 19 | 15 |
16 | 15 | 16 | 15 | 21 | 16 |
17 | 16 | 17 | 16 | 358,700円 | 17 |
18 | 17 | 18 | 17 | 362,400 | 18 |
19 | 18 | 18 | 18 | 366,100 |
|
20 | 19 | 19 | 19 | 369,800 |
|
21 | 20 | 19 | 20 | 373,500 |
|
22 | 21 | 20 | 21 | 377,200 |
|
23 | 22 | 20 | 22 |
|
|
24 | 23 | 21 | 23 |
|
|
25 | 24 | 21 | 24 |
|
|
26 | 25 | 21 |
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27 |
| 22 |
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28 |
| 22 |
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29 |
| 22 |
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30 |
| 23 |
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附則別表第3
3級、4級又は7級となる職員の号給又は給料月額の切替表
職務の級 | 新号給 | |||||
旧等級 | 3級 | 4級 | 7級 | |||
旧号給 | 4等級 | 3等級 | 4等級 | 3等級 | 2等級 | 1等級 |
1 |
|
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|
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| 5号給 |
2 | 1号給 | 6等給 | 1号給 | 4号給 | 1号給 | 6 |
3 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 7 |
4 | 3 | 8 | 1 | 6 | 3 | 8 |
5 | 4 | 9 | 2 | 7 | 4 | 9 |
6 | 5 | 10 | 3 | 8 | 5 | 11 |
7 | 6 | 11 | 4 | 9 | 6 | 12 |
8 | 7 | 12 | 5 | 10 | 7 | 13 |
9 | 8 | 14 | 6 | 11 | 8 | 14 |
10 | 9 | 15 | 7 | 12 | 9 | 16 |
11 | 10 | 16 | 8 | 14 | 10 | 18 |
12 | 11 | 17 | 9 | 15 | 11 | 21 |
13 | 12 | 19 | 10 | 17 | 12 | 383,200円 |
14 | 13 | 21 | 11 | 18 | 13 | 390,800 |
15 | 14 | 23 | 12 | 19 | 14 | 394,600 |
16 | 15 | 26 | 13 | 20 | 15 | 398,400 |
17 | 16 | 28 | 14 | 21 | 16 | 406,000 |
18 | 16 | 322,100円 | 15 | 22 | 17 | 409,800 |
19 | 17 | 324,900 | 16 | 23 | 18 |
|
20 | 17 | 330,500 | 16 | 24 | 19 |
|
21 | 18 | 333,300 | 17 | 25 | 20 |
|
22 | 18 | 336,100 | 17 | 26 | 21 |
|
23 | 19 | 341,700 | 18 | 27 |
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24 | 20 | 344,500 | 19 | 28 |
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25 | 20 | 347,300 | 19 | 346,500円 |
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26 | 21 |
| 20 |
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27 | 22 |
| 20 |
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28 | 22 |
| 20 |
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29 | 23 |
| 21 |
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30 |
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附則(昭和61年条例第16号)抄
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第1条の、第12条第4項の改正規定は昭和61年6月1日から、第2条の改正規定は公布の日から施行する。
(給与の半減に関する経過措置)
2 第1条による改正後の各務原市職員の給与に関する条例附則第9項に規定する勤務しない期間が昭和61年4月1日前から引き続いている場合における同項の規定の適用については、同項中「当該療養のための休日休暇条例第5条に規定する病気休暇又は当該措置」とあるのは、「昭和61年4月1日前における当該療養のための休日休暇条例第5条に規定する病気休暇又は当該措置」とする。
附則(昭和61年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の各務原市職員の給与に関する条例の規定は、昭和61年6月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、市の規則で定める日から施行する。ただし、第14条第2項第2号及び第21条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
(昭和61年規則第17号で昭和61年12月25日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年条例第11号。以下「昭和58年改正条例」という。)附則第2項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和58年改正条例附則第2項及びこれらに基づく市の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
附則(昭和62年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の2第2項、第14条第2項第2号及び第16条第2項第2号の改正規定並びに附則第10項の規定は、昭和63年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又は異動の日における号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年条例第11号。以下「昭和58年改正条例」という。)附則第2項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和58年改正条例附則第2項及びこれらに基づく市の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第13条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第13条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第13条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第13条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第13条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に市の規則で定める事由が生じた職員にあっては、市の規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
(各務原市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
10 各務原市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和63年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、市の規則で定める日から施行する。
(昭和63年規則第24号で昭和63年12月24日から施行。ただし、第12条第2項第2号及び第4号の改正規定並びに附則第9項の規定は、昭和64年4月1日から施行)
2 この条例(第12条第2項第2号及び第4号の改正規定並びに附則第9項の規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市の規則への委任)
8 附則第3項から前項まで定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市の規則で定める。
(各務原市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
9 各務原市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成元年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第2項第2号の表手当額の項の改正規定は、平成2年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市の規則で定める。
(各務原市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
9 各務原市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成2年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第25条第1項及び附則第9項の改正規定並びに附則第8項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の各務原市職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
8 改正後の条例第25条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
附則(平成3年条例第9号)
この条例は、平成3年6月30日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定、第12条第4項を削る改正規定、第14条第2項第2号の改正規定、第21条の次に1条を加える改正規定、第23条の3の改正規定及び附則第7項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(号給等の切替え等)
7 改正後の条例の規定により、平成3年12月31日に受けることとなる号給又は給料月額が附則別表の旧号給等欄に定める号給又は給料月額である職員の、平成4年1月1日の号給又は給料月額は、同表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
8 前項の規定により新号給等を定められる職員に対する平成4年1月1日以後における改正後の条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定の最初の適用については、旧号給を受けていた期間(平成3年12月31日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が職務の級の最高の号給であって新号給が最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超えない期間)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、他の職員との権衡上必要と認められる場合は、通算されることとなる期間を短縮又は延長することができる。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
附則別表
号給等の切替表(附則第7項関係)
3級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |||||||||||||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | ||||||||||
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
22号給 | 348,200 | 22号給 | 348,600 | 19号給 | 381,300 | 19号給 | 381,500 | 18号給 | 394,800 | 18号給 | 395,500 | 17号給 | 418,300 | 17号給 | 420,700 | 16号給 | 461,900 | 16号給 | 464,000 |
23号給 | 351,500 | 23号給 | 352,700 | 20号給 | 385,600 | 20号給 | 386,100 | 19号給 | 399,300 | 19号給 | 401,000 | 18号給 | 422,800 | 18号給 | 427,800 | 17号給 | 466,600 | 17号給 | 471,400 |
24号給 | 354,800 | 24号給 | 356,800 | 21号給 | 389,900 | 21号給 | 390,700 | 20号給 | 403,700 | 20号給 | 406,500 | 19号給 | 427,200 | 18号給 | 470,900 | ||||
25号給 | 358,200 | 25号給 | 360,900 | 22号給 | 394,000 | 22号給 | 395,300 | 21号給 | 407,700 | 21号給 | 412,000 | 20号給 | 431,200 | 19号給 | 434,900 |
| 475,200 | 18号給 | 478,800 |
26号給 | 361,500 | 26号給 | 365,000 | 23号給 | 397,800 | 23号給 | 399,900 | 22号給 | 411,400 | 22号給 | 417,500 | 21号給 | 435,000 | 20号給 | 442,000 |
| 479,500 | 19号給 | 486,200 |
27号給 | 364,300 | 24号給 | 401,400 | 24号給 | 404,500 |
| 415,100 |
| 438,800 |
| 483,800 | ||||||||
28号給 | 367,100 | 27号給 | 369,100 |
|
|
|
|
| 418,800 | 23号給 | 423,000 |
| 442,600 | 21号給 | 449,100 |
| 488,100 | 20号給 | 493,600 |
| 369,900 | 28号給 | 373,200 |
| 422,500 |
| 446,400 |
| 492,400 |
| |||||||||
|
|
|
|
| 426,200 | 24号給 | 428,500 |
| 450,200 | 22号給 | 456,200 |
| 496,700 | 21号給 | 501,000 | ||||
| 429,900 |
| 434,000 |
| 454,000 |
| 501,000 | ||||||||||||
| 433,600 |
| 457,800 | 23号給 | 463,300 |
| 505,300 |
| 508,400 | ||||||||||
| 437,300 |
| 439,500 |
| 461,600 |
| 509,600 |
| 515,800 | ||||||||||
| 441,000 |
| 445,000 |
| 465,400 |
| 470,400 |
| 513,900 |
| |||||||||
| 444,700 |
| 469,200 |
| 518,200 |
| 523,200 | ||||||||||||
| 448,400 |
| 450,500 |
| 473,000 |
| 477,500 |
| 522,500 | ||||||||||
| 452,100 |
| 456,000 |
| 476,800 |
| 526,800 |
| 530,600 | ||||||||||
| 455,800 |
| 480,600 |
| 484,600 |
| 531,100 |
| 538,000 | ||||||||||
| 459,500 |
| 461,500 |
| 484,400 |
| 535,400 | ||||||||||||
|
|
|
|
| 488,200 |
| 491,700 |
|
|
|
| ||||||||
| 492,000 |
| 498,800 | ||||||||||||||||
| 495,800 |
附則(平成4年条例第5号)抄
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第12条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
7 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第13条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第28号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたとき、又は改正条例附則第6項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後になされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第6項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で、同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第6項」と、「のうち、扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち、扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第6項」とする。
8 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第13条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第28号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
9 切替期間において、改正前の条例第13条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第13条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第13条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第13条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第13条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に市の規則で定める事由が生じた職員にあっては、市の規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
附則(平成5年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の改正規定は平成6年1月1日から、第17条及び第18条の改正規定は同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成5年12月に改正後の条例第22条第2項の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が、改正前の条例第22条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、平成5年12月の職員の期末手当の額は、改正前の条例第22条第2項の規定に基づいて支給された額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成5年12月に改正前の条例第22条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第22条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
附則(平成6年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
6 平成6年12月に改正後の条例第22条第2項の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が、改正前の条例第22条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、平成6年12月の職員の期末手当の額は、改正前の条例第22条第2項の規定に基づいて支給された額とする。
7 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成6年12月に改正前の条例第22条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第22条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
附則(平成7年条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成7年規則第13号で平成7年4月1日から施行)
附則(平成7年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市の規則に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
附則(平成8年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市の規則に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
附則(平成9年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第2項第2号及び第22条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定、第22条の次に2条を加える改正規定、第23条第1項、第2項及び第4項の改正規定、同条に1項を加える改正規定、第25条第6項の改正規定並びに同条に1項を加える改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市の規則に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
附則(平成10年条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市の規則に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
附則(平成11年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(昇給停止に関する経過措置)
2 平成11年4月1日(以下この項及び次項において「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において55歳(次項において「昇給停止年齢」という。)を超えている職員(基準日において改正前の各務原市職員の給与に関する条例第6条第9項の市の規則で定める年齢を超えていない職員に限る。次項において「昇給停止年齢超過職員」という。)の昇給については、なお従前の例による。
3 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日後に昇給停止年齢を超える職員で、基準日の前日におけるその年齢と昇給停止年齢との近接の度を考慮して昇給停止年齢超過職員との権衡上必要があると認められるものとして市の規則で定める職員については、改正後の各務原市職員の給与に関する条例第6条第9項本文の規定にかかわらず、昇給停止年齢に達した日後も、市の規則の定めるところにより、昇給させることができる。基準日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち、任用の事情等を考慮して昇給停止年齢超過職員又はこの項前段の市の規則で定める職員との権衡上必要があると認められる職員として市の規則で定める職員についても、同様とする。
(規則への委任)
4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
附則(平成11年条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第7項の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市の規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の各務原市職員の給与に関する条例(附則第6項を除き、以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替日から施行日の前日までの間において、各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年条例第8号。附則第6項において「平成11年改正条例」という。)附則第2項及び第3項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
5 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から第4項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の各務原市職員の給与に関する条例又は平成11年改正条例附則第2項及び第3項並びにこれらに基づく市の規則に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 改正後の条例第22条第2項の規定の適用については、平成11年度限りにおいて、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の145」とあるのは「100分の160」と、「100分の175」とあるのは「100分の165」と、「100分の125」とあるのは「100分の140」と、「100分の155」とあるのは「100分の145」とする。
8 前項の規定に基づいて平成11年12月に支給されることとなる職員の期末手当の額が改正前の条例第22条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、前項の規定にかかわらず、平成11年12月の職員の期末手当の額は、改正前の条例第22条第2項の規定に基づいて支給された額とする。
9 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月の期末手当の額は、附則第7項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成11年12月に改正前の条例第22条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と附則第7項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額(その額が同項の規定に基づいて平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を控除して得た額とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
附則(平成12年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第16条第2項第3号の改正規定は、公布の日から施行する。
(旧法再任用職員に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に対するこの条例による改正後の第5条の2第1項、第22条第3項、第23条第2項、第23条の2第2項及び別表の規定の適用については、旧法再任用職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。
附則(平成12年条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当等の額の特例)
2 平成12年12月に改正前の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第22条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が、改正後の条例第22条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 平成12年12月に改正前の条例第23条の規定に基づいて支給される職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第23条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
4 前2項の規定の適用を受ける職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で前2項の差額の合計額を控除した額とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
6 各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成12年条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
附則(平成13年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月に改正前の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第22条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が、改正後の条例第22条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受ける職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第22条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その額が同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
附則(平成14年条例第34号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市の規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の各務原市職員の給与に関する条例及びこれに基づく市の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の各務原市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第22条第2項(同条第3項により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項若しくは第25条第1項から第3項まで、第6項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額(以下この項において「差額」という。)に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、差額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第22条第1項後段又は第25条第6項の規定を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して市の規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定に伴い額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について市の規則で定める給料月額)及び扶養手当の額により算出した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の各務原市職員の給与に関する条例第22条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(市の規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
(各務原市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
8 各務原市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市の規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の各務原市職員の給与に関する条例及びこれに基づく市の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の各務原市職員の給与に関する条例第22条第2項(同条第3項により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項若しくは第25条第1項から第3項まで若しくは第6項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成11年条例第29号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市の規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市の規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市の規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市の規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(市の規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
附則(平成15年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成16年4月1日から、第3条並びに附則第4項、第5項及び第6項の規定は平成16年11月1日から施行する。
(各務原市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 改正後の各務原市職員の給与に関する条例の規定は、この条例の施行の日の属する月の給与から適用し、同月前の給与については、なお従前の例による。
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)
3 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成11年条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市の公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
4 各務原市の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
5 各務原市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成16年条例第22号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年条例第7号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市の規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の各務原市職員の給与に関する条例及びこれに基づく市の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の各務原市職員の給与に関する条例第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項若しくは第25条第1項から第3項まで若しくは第6項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成11年条例第29号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市の規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市の規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市の規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市の規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
6 各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第29号)附則第3項の適用のある職員については、前項第1号中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、調整手当」と読み替えるものとする。
(市の規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
附則(平成18年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において各務原市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、市の規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく市の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 平成25年3月31日までの間に限り、切替日の前日において各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年条例第5号。以下「平成23年改正条例」という。)の規定による改正前の各務原市職員の給与に関する条例の給料表の適用を受けていた職員で切替日以後に平成23年改正条例の規定による改正後の各務原市職員の給与に関する条例の給料表の適用を受ける者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額(各務原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第28号。以下「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市の規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員(同項第1号イの規定の適用を受ける職員を除く。)にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)から当該差額に相当する額の半額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市の規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市の規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第9条第2項の規定の適用については、給与条例第9条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第24号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(市の規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
(各務原市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
12 各務原市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市職員等の旅費に関する条例の一部改正)
13 各務原市職員等の旅費に関する条例(昭和40年条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市水道事業の非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
15 各務原市水道事業の非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
16 各務原市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市の公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
17 各務原市の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
18 各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
1級 | 1級 | |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | 4級 | |
6級 | 5級 | |
7級 | 6級 | |
8級 | 7級 |
附則別表第2
職員の号給の切替表
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 24 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 25 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 6 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 7 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 8 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 9 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 9 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 10 | 14 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 11 | 15 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 12 | 16 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 13 | 17 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 13 | 17 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 14 | 18 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 15 | 19 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 16 | 20 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 41 | 17 | 21 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 17 | 21 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 18 | 22 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 19 | 23 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 20 | 24 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 45 | 21 | 25 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 21 | 25 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 22 | 26 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 23 | 27 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 24 | 28 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 49 | 25 | 29 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 25 | 29 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 26 | 30 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 27 | 31 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 28 | 32 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 53 | 29 | 33 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 29 | 33 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 54 | 30 | 34 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 55 | 31 | 35 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 56 | 32 | 36 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 57 | 33 | 37 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 57 | 33 | 37 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 33 | 58 | 34 | 38 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 34 | 59 | 35 | 39 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 35 | 60 | 36 | 40 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 36 | 61 | 37 | 41 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 36 | 61 | 37 | 41 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 36 | 62 | 38 | 42 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 37 | 63 | 39 | 43 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 38 | 64 | 40 | 44 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 39 | 65 | 41 | 45 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 39 | 65 | 41 | 45 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 39 | 66 | 42 | 46 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 40 | 67 | 43 | 47 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 41 | 68 | 44 | 48 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 42 | 69 | 45 | 49 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 42 | 69 | 45 | 49 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 70 | 46 | 50 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 71 | 47 | 51 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 72 | 48 | 52 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 45 | 73 | 49 | 53 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 45 | 73 | 49 | 53 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 45 | 74 | 50 | 54 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 46 | 75 | 51 | 55 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 46 | 76 | 52 | 56 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 47 | 77 | 53 | 57 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 47 | 77 | 53 | 57 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 47 | 78 | 54 | 58 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 48 | 79 | 55 | 59 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 48 | 80 | 56 | 60 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 49 | 81 | 57 | 61 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 49 | 81 | 57 | 61 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 49 | 82 | 58 | 62 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 50 | 83 | 59 | 63 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 50 | 84 | 60 | 64 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 51 | 85 | 61 | 65 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 51 | 85 | 61 | 65 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 51 | 86 | 62 | 66 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 52 | 87 | 63 | 67 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 52 | 88 | 64 | 68 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 53 | 89 | 65 | 69 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 | 53 | 89 | 65 | 69 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 53 | 90 | 66 | 70 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 54 | 91 | 67 | 71 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 54 | 92 | 68 | 72 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 55 | 93 | 69 | 73 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 | 55 | 93 | 69 | 73 | 65 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 55 | 94 | 70 | 74 | 66 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 56 | 95 | 71 | 75 | 67 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 56 | 96 | 72 | 76 | 68 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 57 | 97 | 73 | 77 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
20 | 3月未満 | 57 | 97 | 73 | 77 | 69 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 57 | 98 | 74 | 78 | 70 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 58 | 99 | 75 | 79 | 71 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 58 | 100 | 76 | 80 | 72 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 59 | 101 | 77 | 81 | 73 | 69 | 65 | 61 | |
21 | 3月未満 |
| 101 | 77 | 81 | 73 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 |
| 102 | 78 | 82 | 74 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 |
| 103 | 79 | 83 | 75 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 |
| 104 | 80 | 84 | 76 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 |
| 104 | 81 | 85 | 77 | 73 | 69 | 65 | |
22 | 3月未満 |
| 104 | 81 | 85 | 77 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
| 104 | 82 | 86 | 78 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
| 104 | 83 | 87 | 79 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 |
| 104 | 84 | 88 | 80 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 |
| 104 | 84 | 89 | 81 | 77 | 73 | 69 | |
23 | 3月未満 |
| 104 |
| 89 | 81 | 77 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 |
| 104 |
| 90 | 82 | 78 | 74 | 70 | |
6月以上9月未満 |
| 104 |
| 91 | 83 | 79 | 75 | 71 | |
9月以上12月未満 |
| 104 |
| 92 | 84 | 80 | 76 | 72 | |
12月以上 |
| 104 |
| 93 | 85 | 81 | 77 | 73 | |
24 | 3月未満 |
| 104 |
| 93 | 85 | 81 | 77 | 73 |
3月以上6月未満 |
| 104 |
| 94 | 86 | 82 | 78 | 74 | |
6月以上9月未満 |
| 104 |
| 95 | 87 | 83 | 79 | 75 | |
9月以上12月未満 |
| 104 |
| 96 | 88 | 84 | 80 | 76 | |
12月以上 |
| 104 |
| 97 | 89 | 85 | 81 | 77 | |
25 | 3月未満 |
| 104 |
| 97 | 89 | 85 | 81 | 77 |
3月以上6月未満 |
| 104 |
| 98 | 90 | 86 | 82 | 78 | |
6月以上9月未満 |
| 104 |
| 99 | 91 | 87 | 83 | 79 | |
9月以上12月未満 |
| 104 |
| 100 | 92 | 88 | 84 | 80 | |
12月以上 |
| 104 |
| 101 | 93 | 89 | 85 | 80 | |
26 | 3月未満 |
| 104 |
| 101 | 93 | 89 | 85 |
|
3月以上6月未満 |
| 104 |
| 102 | 94 | 90 | 86 |
| |
6月以上9月未満 |
| 104 |
| 103 | 95 | 91 | 87 |
| |
9月以上12月未満 |
| 104 |
| 104 | 96 | 92 | 88 |
| |
12月以上 |
| 104 |
| 105 | 97 | 93 | 89 |
| |
27 | 3月未満 |
| 104 |
| 105 | 97 | 93 | 89 |
|
3月以上6月未満 |
| 104 |
| 106 | 98 | 94 | 90 |
| |
6月以上9月未満 |
| 104 |
| 107 | 99 | 95 | 91 |
| |
9月以上12月未満 |
| 104 |
| 108 | 100 | 96 | 92 |
| |
12月以上 |
| 104 |
| 109 | 101 | 97 | 93 |
| |
28 | 3月未満 |
| 104 |
| 109 | 101 | 97 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 104 |
| 110 | 102 | 98 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 104 |
| 111 | 103 | 99 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 104 |
| 112 | 104 | 100 |
|
| |
12月以上 |
| 104 |
| 113 | 105 | 101 |
|
|
附則(平成18年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の各務原市職員の給与に関する条例第25条第1項の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(平成23年3月31日までの間のおける管理職手当に関する経過措置)
2 各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第24号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の各務原市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第10条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第24号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(市の規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
(各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、平成20年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定及び第16条第2項第3号の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(勤勉手当に関する特例措置)
5 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間においては、改正後の条例第23条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の72.5、12月に支給する場合においては100分の77.5」と、「100分の95」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の92.5、12月に支給する場合においては100分の97.5」とする。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(各務原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)
8 各務原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(各務原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)
2 各務原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(各務原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)
2 各務原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の各務原市職員の給与に関する条例第22条第2項(同条第3項又は第3条の規定による改正後の各務原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項若しくは第25条第1項から第3項まで及び第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成11年条例第29号)第4条第1項又は各務原市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第5号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(各務原市職員の給与に関する条例第24条に規定する職員を除く。以下この号において同じ。)以外の者又は職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市の規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市の規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市の規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から8号給まで |
3級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市の規則で定める者を除く。)に同月支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(市の規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
附則(平成22年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成22年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2以上の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において各務原市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、新級、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第2に定める号給を切替日の前日に受けていたものとみなし、市の規則で定めるところにより決定された号給とする。ただし、他の職員との権衡上必要と認められる場合は、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく市の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(市の規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
(各務原市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
7 各務原市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市職員等の旅費に関する条例の一部改正)
8 各務原市職員等の旅費に関する条例(昭和40年条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
10 各務原市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市水道事業の非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
11 各務原市水道事業の非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
1級 | 1級 | |
2級 | ||
2級 | 3級 | |
3級 | 4級 | |
4級 | 4級 | |
5級 | ||
5級 | 4級 | |
5級 | ||
6級 | ||
6級 | 7級 | |
7級 | 8級 |
附則別表第2
職員の号給の切替表
新級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |||
旧級 旧号給 | 1級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 4級 | 5級 | 5級 | 6級 | 7級 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 17 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 18 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 19 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 21 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 22 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 23 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 24 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 25 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 26 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 13 | 1 | 13 | 1 | 13 | 28 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 14 | 1 | 14 | 1 | 14 | 29 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 |
15 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 30 | 2 | 15 | 2 | 1 | 1 |
16 | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 | 31 | 3 | 16 | 3 | 1 | 1 |
17 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 32 | 4 | 17 | 3 | 1 | 1 |
18 | 18 | 1 | 18 | 2 | 18 | 33 | 5 | 18 | 4 | 1 | 1 |
19 | 19 | 1 | 19 | 2 | 19 | 34 | 6 | 19 | 5 | 1 | 1 |
20 | 20 | 1 | 20 | 3 | 20 | 35 | 7 | 20 | 6 | 1 | 1 |
21 | 21 | 1 | 21 | 4 | 21 | 36 | 8 | 21 | 7 | 1 | 2 |
22 | 22 | 1 | 22 | 5 | 22 | 37 | 9 | 22 | 8 | 1 | 3 |
23 | 23 | 1 | 23 | 6 | 23 | 38 | 10 | 23 | 9 | 2 | 4 |
24 | 24 | 1 | 24 | 7 | 24 | 39 | 11 | 24 | 10 | 3 | 5 |
25 | 25 | 1 | 25 | 8 | 25 | 40 | 12 | 25 | 11 | 4 | 6 |
26 | 26 | 1 | 26 | 9 | 26 | 41 | 12 | 26 | 12 | 4 | 6 |
27 | 27 | 1 | 27 | 10 | 27 | 42 | 13 | 27 | 13 | 5 | 7 |
28 | 28 | 1 | 28 | 11 | 28 | 43 | 14 | 28 | 14 | 6 | 8 |
29 | 29 | 1 | 29 | 11 | 29 | 44 | 15 | 29 | 15 | 7 | 9 |
30 | 30 | 1 | 30 | 12 | 30 | 45 | 16 | 30 | 16 | 7 | 9 |
31 | 31 | 1 | 31 | 13 | 31 | 46 | 17 | 31 | 16 | 8 | 10 |
32 | 32 | 1 | 32 | 14 | 32 | 47 | 18 | 32 | 17 | 9 | 11 |
33 | 33 | 1 | 33 | 15 | 33 | 49 | 19 | 33 | 18 | 10 | 12 |
34 | 35 | 2 | 34 | 16 | 34 | 50 | 20 | 34 | 19 | 10 | 12 |
35 | 36 | 3 | 35 | 17 | 35 | 51 | 21 | 35 | 20 | 11 | 13 |
36 | 37 | 4 | 36 | 18 | 36 | 53 | 22 | 36 | 21 | 11 | 14 |
37 | 38 | 5 | 37 | 18 | 37 | 55 | 23 | 37 | 22 | 12 | 15 |
38 | 40 | 6 | 38 | 19 | 38 | 56 | 24 | 38 | 23 | 13 | 16 |
39 | 41 | 7 | 39 | 20 | 39 | 57 | 25 | 39 | 23 | 13 | 17 |
40 | 42 | 8 | 40 | 21 | 40 | 60 | 26 | 40 | 24 | 14 | 18 |
41 | 44 | 9 | 41 | 22 | 41 | 62 | 27 | 41 | 25 | 15 | 19 |
42 | 45 | 10 | 42 | 22 | 42 | 64 | 28 | 43 | 25 | 16 | 20 |
43 | 47 | 11 | 43 | 23 | 43 | 66 | 29 | 44 | 26 | 16 | 21 |
44 | 48 | 12 | 44 | 24 | 44 | 68 | 30 | 45 | 27 | 17 | 22 |
45 | 49 | 13 | 45 | 25 | 45 | 70 | 31 | 46 | 27 | 18 | 23 |
46 | 51 | 14 | 46 | 26 | 46 | 72 | 32 | 48 | 28 | 19 | 24 |
47 | 53 | 15 | 47 | 26 | 47 | 74 | 33 | 49 | 29 | 19 | 25 |
48 | 55 | 16 | 48 | 27 | 48 | 76 | 33 | 50 | 29 | 20 | 27 |
49 | 56 | 17 | 49 | 28 | 49 | 78 | 34 | 52 | 30 | 21 | 28 |
50 | 59 | 18 | 50 | 29 | 50 | 80 | 35 | 54 | 31 | 22 | 29 |
51 | 61 | 19 | 51 | 30 | 51 | 82 | 36 | 55 | 31 | 23 | 32 |
52 | 63 | 20 | 52 | 30 | 52 | 84 | 36 | 57 | 32 | 24 | 34 |
53 | 64 | 21 | 53 | 31 | 53 | 86 | 37 | 59 | 33 | 24 | 36 |
54 | 66 | 22 | 54 | 32 | 54 | 88 | 37 | 61 | 33 | 25 | 38 |
55 | 68 | 23 | 55 | 32 | 55 | 90 | 38 | 63 | 34 | 26 | 41 |
56 | 70 | 24 | 56 | 33 | 56 | 93 | 39 | 65 | 35 | 27 | 43 |
57 | 72 | 25 | 57 | 33 | 58 | 95 | 40 | 67 | 36 | 28 | 45 |
58 | 75 | 26 | 58 | 34 | 59 | 97 | 40 | 69 | 37 | 29 | 48 |
59 | 77 | 27 | 59 | 35 | 61 | 99 | 41 | 71 | 37 | 31 | 50 |
60 | 79 | 28 | 60 | 36 | 63 | 101 | 42 | 73 | 38 | 32 | 52 |
61 | 81 | 29 | 61 | 37 | 64 | 103 | 43 | 75 | 39 | 33 | 55 |
62 | 84 | 30 | 63 | 38 | 66 | 105 | 44 | 77 | 40 | 34 | 57 |
63 | 86 | 31 | 64 | 39 | 68 | 107 | 45 | 79 | 42 | 36 | 59 |
64 | 88 | 32 | 65 | 40 | 70 | 109 | 46 | 81 | 43 | 37 | 62 |
65 | 90 | 33 | 67 | 41 | 71 | 111 | 47 | 83 | 44 | 39 | 64 |
66 | 93 | 34 | 68 | 42 | 73 | 113 | 48 | 85 | 45 | 41 | 66 |
67 | 93 | 35 | 69 | 43 | 75 | 115 | 49 | 87 | 46 | 43 | 69 |
68 | 93 | 36 | 70 | 44 | 76 | 117 | 51 | 89 | 48 | 45 | 71 |
69 | 93 | 37 | 72 | 45 | 78 | 120 | 52 | 91 | 50 | 47 | 73 |
70 | 93 | 38 | 73 | 46 | 80 | 122 | 53 | 93 | 52 | 50 | 73 |
71 | 93 | 39 | 75 | 47 | 82 | 124 | 55 | 95 | 54 | 52 | 73 |
72 | 93 | 40 | 77 | 48 | 83 | 126 | 57 | 97 | 55 | 54 | 73 |
73 | 93 | 41 | 79 | 49 | 85 | 128 | 58 | 99 | 57 | 56 | 73 |
74 | 93 | 42 | 81 | 50 | 87 | 130 | 60 | 101 | 59 | 59 | 73 |
75 | 93 | 43 | 83 | 51 | 89 | 132 | 62 | 103 | 61 | 61 | 73 |
76 | 93 | 44 | 85 | 52 | 90 | 134 | 63 | 105 | 63 | 63 | 73 |
77 | 93 | 45 | 87 | 53 | 92 | 136 | 65 | 107 | 65 | 65 | 73 |
78 | 93 | 46 | 89 | 54 | 94 | 138 | 67 | 109 | 67 | 68 | 73 |
79 | 93 | 47 | 91 | 55 | 96 | 140 | 68 | 111 | 69 | 70 | 73 |
80 | 93 | 48 | 94 | 56 | 97 | 142 | 70 | 113 | 71 | 72 | 73 |
81 | 93 | 49 | 96 | 57 | 99 | 145 | 72 | 115 | 73 | 74 |
|
82 | 93 | 50 | 98 | 59 | 101 | 147 | 73 | 117 | 75 | 77 |
|
83 | 93 | 51 | 100 | 60 | 103 | 149 | 75 | 119 | 77 | 79 |
|
84 | 93 | 52 | 103 | 62 | 105 | 151 | 77 | 121 | 79 | 81 |
|
85 | 93 | 53 |
| 63 | 106 | 153 | 78 | 123 | 81 | 83 |
|
86 | 93 | 54 |
| 65 | 108 | 155 | 80 | 125 | 83 | 86 |
|
87 | 93 | 55 |
| 66 | 110 | 157 | 82 | 127 | 85 | 88 |
|
88 | 93 | 56 |
| 68 | 112 | 159 | 83 | 129 | 87 | 90 |
|
89 | 93 | 57 |
| 70 | 113 | 161 | 85 | 131 | 89 | 92 |
|
90 | 93 | 58 |
| 71 | 115 | 163 | 87 | 133 | 91 | 93 |
|
91 | 93 | 59 |
| 72 | 117 | 165 | 88 | 135 | 93 | 93 |
|
92 | 93 | 60 |
| 74 | 119 | 167 | 90 | 137 | 95 | 93 |
|
93 | 93 | 61 |
| 76 | 120 | 169 | 92 | 139 | 97 | 93 |
|
94 | 93 | 62 |
| 77 | 122 | 172 | 94 | 141 | 99 | 93 |
|
95 | 93 | 63 |
| 79 | 124 | 174 | 95 | 143 | 101 | 93 |
|
96 | 93 | 64 |
| 81 | 126 | 176 | 97 | 145 | 103 | 93 |
|
97 | 93 | 65 |
| 82 | 127 | 178 | 99 | 147 | 105 | 93 |
|
98 | 93 | 66 |
| 84 | 129 | 180 | 100 | 149 | 107 | 93 |
|
99 | 93 | 67 |
| 85 | 131 | 181 | 102 | 151 | 109 | 93 |
|
100 | 93 | 68 |
| 87 | 133 | 181 | 104 | 153 | 111 | 93 |
|
101 | 93 | 69 |
| 89 | 134 | 181 | 106 | 155 | 113 | 93 |
|
102 | 93 | 70 |
| 90 | 136 | 181 | 107 | 157 | 115 | 93 |
|
103 | 93 | 71 |
| 92 | 138 | 181 | 109 | 159 | 117 | 93 |
|
104 | 93 | 72 |
| 93 | 140 | 181 | 111 | 161 | 119 | 93 |
|
105 |
|
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| 95 | 141 | 181 | 112 | 163 | 121 |
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106 |
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| 97 | 143 | 181 | 114 | 165 | 123 |
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107 |
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| 98 | 145 | 181 | 116 | 167 | 125 |
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108 |
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| 100 | 147 | 181 | 117 | 169 | 127 |
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| 101 | 149 |
| 119 |
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| 103 | 150 |
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附則(平成22年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第22条第2項(同条第3項又は第3条の規定による改正後の各務原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項若しくは第25条第1項から第3項まで、第6項若しくは附則第12項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成11年条例第29号)第4条第1項又は各務原市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第5号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(各務原市職員の給与に関する条例第24条に規定する職員を除く。以下この号において同じ。)以外の者又は職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第12項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第24号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市の規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市の規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市の規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで |
3級 | 1号給から48号給まで |
4級 | 1号給から32号給まで |
5級 | 1号給から24号給まで |
6級 | 1号給から16号給まで |
7級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市の規則で定める者を除く。)に同月支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第12項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「各務原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第36号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(市の規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
(各務原市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
5 各務原市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(給料表の切替え等)
2 平成23年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の各務原市職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定による給料表の適用を受けていた地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「技能労務職員」という。)を除く職員については、切替日以後、改正後の各務原市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による行政職給料表(1)を適用するものとし、その者の切替日における職務の級及び号給は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及びその者が受けていた号給とする。
3 切替日の前日において、旧条例の規定による給料表の適用を受けていた技能労務職員については、切替日以後、新条例の規定による行政職給料表(2)を適用するものとし、その者の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)とする。
4 前項の規定により新級を決定される技能労務職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、新級、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給に応じて附則別表に定める号給を切替日の前日に受けていたものとみなし、市の規則で定めるところにより決定された号給とする。ただし、他の職員との権衡上必要と認められる場合は、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく市の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(市の規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
附則別表
職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 16 | 11 | 21 | 13 | 7 |
2 | 17 | 12 | 22 | 15 | 8 |
3 | 18 | 13 | 23 | 16 | 9 |
4 | 19 | 15 | 24 | 18 | 11 |
5 | 20 | 16 | 25 | 20 | 12 |
6 | 21 | 18 | 27 | 22 | 13 |
7 | 22 | 19 | 28 | 24 | 14 |
8 | 23 | 21 | 29 | 26 | 16 |
9 | 24 | 22 | 30 | 27 | 17 |
10 | 25 | 24 | 32 | 29 | 18 |
11 | 26 | 25 | 33 | 31 | 20 |
12 | 27 | 27 | 34 | 33 | 21 |
13 | 28 | 28 | 36 | 35 | 23 |
14 | 29 | 30 | 37 | 38 | 24 |
15 | 30 | 31 | 38 | 40 | 26 |
16 | 31 | 32 | 40 | 42 | 27 |
17 | 32 | 34 | 41 | 44 | 29 |
18 | 33 | 36 | 43 | 47 | 30 |
19 | 34 | 37 | 44 | 49 | 32 |
20 | 34 | 39 | 46 | 51 | 33 |
21 | 35 | 40 | 48 | 54 | 35 |
22 | 37 | 42 | 49 | 56 | 37 |
23 | 38 | 43 | 51 | 59 | 38 |
24 | 40 | 45 | 52 | 62 | 40 |
25 | 41 | 46 | 54 | 65 | 41 |
26 | 42 | 48 | 56 | 68 | 43 |
27 | 44 | 49 | 57 | 72 | 45 |
28 | 45 | 50 | 59 | 76 | 47 |
29 | 46 | 52 | 61 | 81 | 48 |
30 | 47 | 53 | 62 | 87 | 50 |
31 | 48 | 54 | 64 | 92 | 52 |
32 | 50 | 56 | 66 | 98 | 54 |
33 | 51 | 57 | 68 | 102 | 56 |
34 | 52 | 59 | 71 | 107 | 58 |
35 | 54 | 60 | 73 | 109 | 60 |
36 | 55 | 62 | 75 | 112 | 62 |
37 | 56 | 63 | 77 | 115 | 64 |
38 | 58 | 65 | 80 | 117 | 66 |
39 | 59 | 67 | 83 | 120 | 68 |
40 | 60 | 69 | 87 | 123 | 71 |
41 | 61 | 71 | 90 | 125 | 74 |
42 | 63 | 74 | 94 | 128 | 75 |
43 | 64 | 77 | 97 | 130 | 76 |
44 | 66 | 80 | 101 | 133 | 78 |
45 | 67 | 83 | 105 | 135 | 79 |
46 | 69 | 87 | 109 | 138 | 79 |
47 | 71 | 91 | 114 | 140 | 80 |
48 | 73 | 94 | 118 | 142 | 81 |
49 | 75 | 98 | 122 | 144 | 82 |
50 | 77 | 103 | 126 | 146 | 83 |
51 | 79 | 107 | 131 | 147 | 84 |
52 | 80 | 111 | 135 | 149 | 85 |
53 | 82 | 115 | 140 | 150 | 86 |
54 | 83 | 119 | 144 | 152 | 86 |
55 | 85 | 124 | 149 | 153 | 87 |
56 | 86 | 130 | 154 | 154 | 88 |
57 | 87 | 134 | 158 | 156 | 88 |
58 | 89 | 139 | 162 | 157 | 89 |
59 | 90 | 143 | 165 | 157 | 90 |
60 | 92 | 147 | 168 | 158 | 90 |
61 | 94 | 152 | 171 | 159 | 91 |
62 | 96 |
| 174 | 160 | 92 |
63 | 97 |
| 177 | 161 | 92 |
64 | 99 |
| 180 | 162 | 93 |
65 | 101 |
| 182 | 163 | 93 |
66 | 103 |
| 184 | 164 | 94 |
67 | 104 |
| 187 | 165 | 95 |
68 | 107 |
| 189 | 165 | 96 |
69 | 108 |
| 192 | 166 | 96 |
70 | 111 |
| 194 | 167 | 97 |
71 | 112 |
| 196 | 168 | 97 |
72 | 114 |
| 198 | 169 | 98 |
73 | 115 |
| 199 | 170 | 99 |
74 | 117 |
| 201 | 171 | 99 |
75 | 119 |
| 203 | 171 | 100 |
76 | 120 |
| 204 | 172 | 101 |
77 | 122 |
| 206 | 173 | 101 |
78 | 124 |
| 207 | 174 | 102 |
79 | 126 |
| 208 | 175 | 103 |
80 | 128 |
| 210 | 175 | 103 |
81 |
|
| 211 | 176 | 104 |
82 |
|
| 212 | 177 | 104 |
83 |
|
| 214 | 178 | 105 |
84 |
|
| 215 | 179 | 106 |
85 |
|
|
| 180 | 106 |
86 |
|
|
| 180 | 107 |
87 |
|
|
| 181 | 108 |
88 |
|
|
| 182 | 108 |
89 |
|
|
| 183 | 109 |
90 |
|
|
| 184 | 110 |
91 |
|
|
| 185 | 110 |
92 |
|
|
| 185 | 111 |
93 |
|
|
| 186 | 112 |
94 |
|
|
| 187 | 112 |
95 |
|
|
| 188 | 113 |
96 |
|
|
| 189 | 114 |
97 |
|
|
| 189 | 114 |
98 |
|
|
| 190 | 115 |
99 |
|
|
| 191 | 116 |
100 |
|
|
| 192 | 116 |
101 |
|
|
| 193 | 117 |
102 |
|
|
| 194 | 117 |
103 |
|
|
| 194 | 118 |
104 |
|
|
| 195 | 119 |
105 |
|
|
| 196 | 119 |
106 |
|
|
| 197 | 120 |
107 |
|
|
| 198 | 121 |
108 |
|
|
| 199 | 121 |
109 |
|
|
| 199 | 122 |
110 |
|
|
| 200 | 123 |
111 |
|
|
| 201 | 123 |
112 |
|
|
| 202 | 124 |
113 |
|
|
| 203 | 125 |
114 |
|
|
| 204 | 125 |
115 |
|
|
| 204 |
|
116 |
|
|
| 205 |
|
117 |
|
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| 206 |
|
118 |
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| 207 |
|
119 |
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| 208 |
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120 |
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| 209 |
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121 |
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| 209 |
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122 |
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| 210 |
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123 |
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| 211 |
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124 |
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| 212 |
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125 |
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| 213 |
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附則(平成23年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定及び第5条中各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第7項各号列記以外の部分の改正規定(「支給される職員」の次に「(同項第1号イの規定の適用を受ける職員を除く。)」を加える部分を除く。) 平成24年4月1日
(2) 第3条の規定 平成25年4月1日
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の各務原市職員の給与に関する条例第22条第2項(同条第3項又は第4条の規定による改正後の各務原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項若しくは第25条第1項から第3項まで、第6項若しくは附則第12項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成11年条例第29号)第4条第1項又は各務原市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第5号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(各務原市職員の給与に関する条例第24条に規定する職員を除く。以下この号において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第24号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市の規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市の規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市の規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表(1) | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで | |
8級 | 1号給から4号給まで | |
行政職給料表(2) | 1級 | 1号給から129号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から76号給まで | |
4級 | 1号給から48号給まで | |
5級 | 1号給から32号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市の規則で定める者を除く。)に同月支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(市の規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
附則(平成24年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第6号)
この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の施行の日から施行する。ただし、第6条第7項の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
(給料表の切替え)
2 平成26年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の各務原市職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定による給料表の適用を受けていた職員については、次項に規定する職員を除き、切替日以後、改正後の各務原市職員の給与に関する条例の規定による給料表を適用するものとし、その者の切替日における職務の級及び号給は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及びその者が受けていた号給とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において、旧条例の規定による給料表の適用を受けていた職員の号給が、切替日以後にその者が属する職務の級の最高の号給を超える場合におけるその者の切替日以後の号給は、その者が属する職務の級の最高の号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく市の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 平成27年3月31日までの間に限り、切替日の前日において旧条例の規定による給料表の適用を受けていた職員で、切替日以後に各務原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第37号)第1条の規定による改正後の各務原市職員の給与に関する条例の規定による給料表の適用を受ける者の受ける給料月額が、切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市の規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(各務原市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)から当該差額に相当する額の半額を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を給料として支給する。
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市の規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
8 切替日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市の規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
9 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第9条第2項の規定の適用については、給与条例第9条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成25年条例第45号)附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(市の規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
附則(平成26年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の各務原市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第12項並びに別表第1及び別表第2の規定、第3条の規定による改正後の各務原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「新任期付職員条例」という。)別表第1の規定並びに第6条の規定による改正後の各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「新平成25年改正条例」という。)附則第2項及び第6項の規定は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
3 新給与条例第23条第2項及び附則第15項の規定並びに新任期付職員条例第9条第2項の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
4 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 新給与条例、新任期付職員条例又は新平成25年改正条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の各務原市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の各務原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第6条の規定による改正前の各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、新給与条例、新任期付職員条例又は新平成25年改正条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(各務原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)
7 各務原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(教育長に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間、第1条の規定による改正後の各務原市職員の給与に関する条例第2条の規定は、適用しない。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市の規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員及び再任用職員を除く。)のうち、各務原市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第10条第1項に規定する職員(以下「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市の規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
6 切替日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市の規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
7 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第9条第2項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料月額と各務原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第5号)附則第4項から第6項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成27年4月1日における昇給に関する特例)
8 平成27年4月1日における給与条例第6条第6項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」とする。
(平成30年3月31日までの間における地域手当に関する特例)
9 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当の支給に関する給与条例第13条の2第2項の規定の適用については、同項中「100分の3」とあるのは「100分の3を超えない範囲内で市の規則で定める割合」とする。
(市の規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
附則(平成28年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条(各務原市職員の給与に関する条例第23条第1項の改正規定を除く。)及び第4条の規定 平成28年4月1日
(2) 第2条(各務原市職員の給与に関する条例第23条第1項の改正規定に限る。)の規定 平成28年12月1日
2 第1条の規定による改正後の各務原市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の各務原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「新任期付職員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 新給与条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の各務原市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(各務原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第5号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の各務原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料を含む。)又は新任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(市の規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
附則(平成28年条例第39号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の各務原市職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の各務原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「新任期付職員条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、平成28年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
3 第1条改正後給与条例第23条第2項及び附則第15項の規定並びに新任期付職員条例第9条第2項の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
第2条 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条 第1条改正後給与条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の各務原市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与及び支給される給与(各務原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第5号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料及び支給される給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の各務原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与及び支給される給与は、それぞれ第1条改正後給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料を含む。)又は新任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
第4条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の各務原市職員の給与に関する条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第13条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第12条第3項並びに第13条第1項及び第3項の規定の適用については、第2条改正後給与条例第12条第3項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(特定管理職員にあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、第2条改正後給与条例第13条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第13条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第12条第3項及び第13条第3項の規定の適用については、第2条改正後給与条例第12条第3項中「6,500円(特定管理職員にあっては、3,500円)」とあるのは「6,500円」と、第2条改正後給与条例第13条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。
(委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
附則(平成29年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第34号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第3条、第5条及び第6条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の各務原市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の各務原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条及び附則第3条第1項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の各務原市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(各務原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第5号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の各務原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成30年4月1日における号給の調整)
第3条 平成30年4月1日において37歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員及び改正後の任期付職員条例第7条第1項又は改正後の任期付職員条例第8条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成27年4月1日において各務原市職員の給与に関する条例第6条第5項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して市の規則で定める職員を除く。以下この項において「昇給抑制職員」という。)その他昇給抑制職員との権衡上必要があると認められるものとして市の規則で定める職員の平成30年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員の給料月額は、当該号給に応じた額に、各務原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 前項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員の給料月額は、当該号給に応じた額に、各務原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
(各務原市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第5条 各務原市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)
第6条 各務原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年条例第34号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成30年条例第45号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の各務原市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の各務原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の各務原市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の各務原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
附則(令和元年条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第8号)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
2 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下この項において「旧地方公務員法」という。)第16条第1号に該当して旧地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第2条の規定による改正後の各務原市職員の給与に関する条例第22条第1項及び第4項、第22条の2第2号(同条例第23条第5項及び第25条第7項において準用する場合を含む。)、第23条第1項及び第2項第1号並びに第25条第6項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第20号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第30号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の各務原市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の各務原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の各務原市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の各務原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の各務原市職員の給与に関する条例第13条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(市の規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の各務原市職員の給与に関する条例第13条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で市の規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の各務原市職員の給与に関する条例第13条の3第1項に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の各務原市職員の給与に関する条例第13条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、市の規則で定める。
(委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
附則(令和2年条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第3項の規定は、令和3年4月1日から施行する。
(各務原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 各務原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 各務原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年条例第18号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の各務原市職員の給与に関する条例第22条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の各務原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに各務原市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第22条第4項及び第5項若しくは第25条第1項から第3項まで若しくは第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成11年条例第29号)第4条第1項又は各務原市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第5号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イ及びウに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 給与条例第12条第3項に規定する特定管理職員(次号イにおいて「特定管理職員」という。) 107.5分の15
ウ 各務原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10
(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10
イ 特定管理職員 62.5分の10
2 令和3年12月に各務原市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第33号)その他の市の規則で定める条例の規定に基づき期末手当を支給された者に対する前項の規定の適用については、同項中「令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは、「各務原市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第33号)の適用を受ける者その他の市の規則で定める者との権衡を考慮して市の規則で定める」とする。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
附則(令和4年条例第29号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の各務原市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の各務原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の各務原市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の各務原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
附則(令和4年条例第31号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(各務原市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第13条 第4条の規定による改正後の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)附則第12項から第18項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項の規定又は附則第2条第1項の規定により勤務している職員には適用しない。
第14条 暫定再任用職員(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の給与条例第5条の2に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、各務原市職員の給与に関する条例第6条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、各務原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の給与条例第5条の2に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、各務原市職員の給与に関する条例第6条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、各務原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与条例第14条第2項及び第17条第2項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与条例第22条第3項の規定を適用する。
6 改正後の給与条例第23条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び各務原市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第31号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 各務原市職員の給与に関する条例第6条第8項から第10項まで、第11条から第13条まで、第13条の3及び第27条並びに改正後の給与条例第6条第3項から第7項までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。
(委任)
第17条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
附則(令和5年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第27号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定並びに附則第4条及び第5条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の各務原市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の各務原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の各務原市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の各務原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
(各務原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)
第4条 各務原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正)
第5条 各務原市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第5条関係)
行政職給料表(1)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 | 410,300 | |
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | 412,700 | |
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | 415,200 | |
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | 417,600 | |
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | 419,500 | |
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | 421,600 | |
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | 423,700 | |
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | 425,900 | |
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | 427,800 | |
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | 429,900 | |
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | 432,000 | |
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | 433,900 | |
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | 435,600 | |
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | 437,400 | |
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | 439,300 | |
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | 441,200 | |
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | 443,000 | |
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | 444,800 | |
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | 446,600 | |
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | 448,300 | |
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | 450,100 | |
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | 451,600 | |
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | 453,000 | |
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | 454,500 | |
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | 455,900 | |
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | 457,200 | |
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | 458,500 | |
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | 459,700 | |
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | 460,700 | |
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | 461,400 | |
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | 462,200 | |
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | 462,900 | |
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | 463,600 | |
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | 464,400 | |
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | 465,100 | |
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | 465,700 | |
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | 466,200 | |
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | 466,800 | |
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | 467,400 | |
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | 468,000 | |
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | 468,500 | |
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | 469,000 | |
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | 469,400 | |
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | 469,700 | |
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | 470,000 | |
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | ||
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | ||
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | ||
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | ||
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | ||
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | ||
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | ||
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | ||
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | ||
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | ||
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | ||
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | ||
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | ||
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | ||
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | ||
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | ||
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | |||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | |||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | |||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | |||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | |||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | |||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | |||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | |||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | |||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | |||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | |||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | |||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | |||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | |||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | |||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | |||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | |||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | |||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | |||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | |||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | |||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | |||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | |||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | |||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | ||||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | ||||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | ||||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | ||||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | ||||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | ||||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | ||||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | ||||
94 | 295,900 | 343,600 | |||||||
95 | 296,200 | 344,100 | |||||||
96 | 296,600 | 344,500 | |||||||
97 | 296,800 | 344,700 | |||||||
98 | 297,100 | 345,100 | |||||||
99 | 297,500 | 345,500 | |||||||
100 | 297,900 | 345,800 | |||||||
101 | 298,100 | 346,100 | |||||||
102 | 298,400 | 346,500 | |||||||
103 | 298,800 | 346,900 | |||||||
104 | 299,100 | 347,300 | |||||||
105 | 299,300 | 347,800 | |||||||
106 | 299,600 | 348,200 | |||||||
107 | 300,000 | 348,600 | |||||||
108 | 300,300 | 349,000 | |||||||
109 | 300,500 | 349,500 | |||||||
110 | 300,900 | 349,900 | |||||||
111 | 301,300 | 350,200 | |||||||
112 | 301,600 | 350,500 | |||||||
113 | 301,800 | 351,000 | |||||||
114 | 302,000 | ||||||||
115 | 302,300 | ||||||||
116 | 302,700 | ||||||||
117 | 302,900 | ||||||||
118 | 303,100 | ||||||||
119 | 303,400 | ||||||||
120 | 303,700 | ||||||||
121 | 304,100 | ||||||||
122 | 304,300 | ||||||||
123 | 304,600 | ||||||||
124 | 304,900 | ||||||||
125 | 305,200 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | 358,000 | 391,200 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
別表第2(第5条関係)
行政職給料表(2)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 147,100 | 200,200 | 219,900 | 260,200 | 285,500 | |
2 | 148,100 | 201,200 | 221,000 | 261,400 | 287,300 | |
3 | 149,100 | 202,200 | 221,900 | 262,400 | 288,900 | |
4 | 150,100 | 203,000 | 222,800 | 263,500 | 290,500 | |
5 | 151,200 | 203,700 | 223,800 | 264,200 | 292,100 | |
6 | 152,300 | 205,200 | 225,100 | 265,200 | 293,400 | |
7 | 153,400 | 206,500 | 226,300 | 266,100 | 294,500 | |
8 | 154,400 | 207,600 | 227,400 | 267,000 | 295,700 | |
9 | 155,300 | 208,900 | 228,700 | 267,600 | 296,900 | |
10 | 156,400 | 209,600 | 230,300 | 268,300 | 298,600 | |
11 | 157,500 | 210,400 | 231,800 | 269,100 | 300,300 | |
12 | 158,600 | 211,100 | 233,000 | 269,900 | 301,800 | |
13 | 159,500 | 212,200 | 234,100 | 270,700 | 303,100 | |
14 | 160,600 | 213,100 | 235,300 | 271,500 | 304,600 | |
15 | 161,800 | 214,000 | 236,500 | 272,300 | 306,000 | |
16 | 162,900 | 214,800 | 237,400 | 273,100 | 307,300 | |
17 | 164,000 | 215,700 | 238,000 | 273,800 | 308,800 | |
18 | 165,400 | 216,700 | 238,400 | 274,800 | 310,300 | |
19 | 166,700 | 217,600 | 238,800 | 275,700 | 311,900 | |
20 | 167,900 | 218,500 | 239,300 | 276,500 | 313,500 | |
21 | 169,000 | 219,200 | 239,800 | 277,400 | 314,500 | |
22 | 170,200 | 220,000 | 241,100 | 278,000 | 315,900 | |
23 | 171,400 | 220,800 | 242,300 | 278,700 | 317,200 | |
24 | 172,600 | 221,400 | 243,200 | 279,400 | 318,500 | |
25 | 173,700 | 222,100 | 244,300 | 279,900 | 319,600 | |
26 | 175,200 | 222,600 | 245,500 | 280,600 | 321,000 | |
27 | 176,700 | 223,000 | 246,700 | 281,400 | 322,400 | |
28 | 178,200 | 223,500 | 247,900 | 282,100 | 323,800 | |
29 | 179,600 | 224,100 | 248,700 | 282,900 | 325,300 | |
30 | 181,000 | 225,100 | 249,800 | 283,800 | 326,500 | |
31 | 182,500 | 226,000 | 251,000 | 284,600 | 327,800 | |
32 | 184,000 | 226,600 | 252,100 | 285,400 | 329,000 | |
33 | 185,400 | 227,100 | 253,200 | 286,100 | 330,000 | |
34 | 187,100 | 228,100 | 254,100 | 287,000 | 330,900 | |
35 | 188,800 | 229,100 | 255,000 | 287,900 | 332,000 | |
36 | 190,500 | 230,100 | 256,000 | 288,800 | 333,100 | |
37 | 192,200 | 230,600 | 257,000 | 289,400 | 334,200 | |
38 | 193,300 | 231,700 | 257,800 | 290,200 | 335,200 | |
39 | 194,700 | 232,800 | 258,600 | 291,000 | 336,200 | |
40 | 195,800 | 233,800 | 259,500 | 291,800 | 337,200 | |
41 | 196,800 | 234,500 | 260,400 | 292,400 | 338,100 | |
42 | 198,200 | 235,500 | 261,300 | 293,400 | 339,000 | |
43 | 199,400 | 236,400 | 262,200 | 294,400 | 339,900 | |
44 | 200,600 | 237,200 | 263,200 | 295,300 | 340,800 | |
45 | 202,100 | 238,000 | 263,800 | 296,000 | 341,700 | |
46 | 203,100 | 238,800 | 264,700 | 296,900 | 342,700 | |
47 | 204,000 | 239,500 | 265,700 | 297,800 | 343,700 | |
48 | 205,100 | 240,100 | 266,600 | 298,600 | 344,600 | |
49 | 206,200 | 240,700 | 267,600 | 299,200 | 345,500 | |
50 | 207,200 | 241,600 | 268,400 | 299,800 | 346,400 | |
51 | 208,100 | 242,500 | 269,200 | 300,400 | 347,300 | |
52 | 209,100 | 243,300 | 269,900 | 301,100 | 348,100 | |
53 | 210,200 | 244,200 | 270,500 | 301,700 | 348,900 | |
54 | 211,200 | 245,100 | 271,300 | 302,500 | 349,700 | |
55 | 212,100 | 245,700 | 272,100 | 303,200 | 350,500 | |
56 | 213,000 | 246,400 | 272,900 | 303,900 | 351,200 | |
57 | 213,900 | 247,200 | 273,500 | 304,500 | 351,900 | |
58 | 214,500 | 247,900 | 274,400 | 305,200 | 352,700 | |
59 | 215,200 | 248,600 | 275,300 | 305,900 | 353,500 | |
60 | 216,000 | 249,200 | 276,200 | 306,500 | 354,100 | |
61 | 216,800 | 249,800 | 277,100 | 307,100 | 354,800 | |
62 | 217,300 | 250,600 | 278,100 | 307,800 | 355,500 | |
63 | 217,800 | 251,400 | 278,900 | 308,500 | 356,200 | |
64 | 218,300 | 252,000 | 279,800 | 309,100 | 356,900 | |
65 | 218,800 | 252,600 | 280,600 | 309,600 | 357,500 | |
66 | 219,400 | 253,100 | 281,400 | 310,100 | 358,000 | |
67 | 220,000 | 253,500 | 282,200 | 310,700 | 358,500 | |
68 | 220,500 | 253,900 | 282,900 | 311,300 | 359,000 | |
69 | 220,800 | 254,600 | 283,500 | 311,900 | 359,400 | |
70 | 221,100 | 255,100 | 284,300 | 312,300 | ||
71 | 221,400 | 255,500 | 285,100 | 312,800 | ||
72 | 221,700 | 255,800 | 285,800 | 313,300 | ||
73 | 221,900 | 256,000 | 286,500 | 313,600 | ||
74 | 222,300 | 256,300 | 287,200 | 314,100 | ||
75 | 222,600 | 256,700 | 287,900 | 314,600 | ||
76 | 223,000 | 257,100 | 288,700 | 315,000 | ||
77 | 223,200 | 257,400 | 289,200 | 315,200 | ||
78 | 223,700 | 257,800 | 289,700 | 315,500 | ||
79 | 224,000 | 258,200 | 290,100 | 315,800 | ||
80 | 224,300 | 258,600 | 290,500 | 316,100 | ||
81 | 224,600 | 258,900 | 290,900 | 316,400 | ||
82 | 224,900 | 259,200 | 291,300 | 316,700 | ||
83 | 225,200 | 259,500 | 291,800 | 317,000 | ||
84 | 225,500 | 259,700 | 292,300 | 317,300 | ||
85 | 225,800 | 259,900 | 292,600 | 317,500 | ||
86 | 226,100 | 260,100 | 293,100 | 317,900 | ||
87 | 226,400 | 260,400 | 293,700 | 318,200 | ||
88 | 226,700 | 260,700 | 294,200 | 318,400 | ||
89 | 227,000 | 260,900 | 294,500 | 318,600 | ||
90 | 227,400 | 261,100 | 295,000 | 318,900 | ||
91 | 227,700 | 261,400 | 295,500 | 319,200 | ||
92 | 228,000 | 261,600 | 295,800 | 319,500 | ||
93 | 228,200 | 261,900 | 296,200 | 319,700 | ||
94 | 228,500 | 262,200 | 296,700 | 320,000 | ||
95 | 228,800 | 262,500 | 297,200 | 320,300 | ||
96 | 229,100 | 262,700 | 297,700 | 320,500 | ||
97 | 229,300 | 262,900 | 298,000 | 320,700 | ||
98 | 229,600 | 263,200 | 298,400 | 321,000 | ||
99 | 229,800 | 263,400 | 298,900 | 321,300 | ||
100 | 230,100 | 263,700 | 299,400 | 321,500 | ||
101 | 230,400 | 264,000 | 299,800 | 321,700 | ||
102 | 230,600 | 264,200 | 300,200 | |||
103 | 230,900 | 264,500 | 300,500 | |||
104 | 231,200 | 264,800 | 300,800 | |||
105 | 231,500 | 265,000 | 301,100 | |||
106 | 232,000 | 265,200 | 301,500 | |||
107 | 232,300 | 265,500 | 301,900 | |||
108 | 232,600 | 265,700 | 302,300 | |||
109 | 232,800 | 266,000 | 302,600 | |||
110 | 233,200 | 266,300 | 303,000 | |||
111 | 233,600 | 266,600 | 303,400 | |||
112 | 233,900 | 266,800 | 303,700 | |||
113 | 234,100 | 267,000 | 303,900 | |||
114 | 234,600 | 267,300 | 304,200 | |||
115 | 235,100 | 267,500 | 304,500 | |||
116 | 235,600 | 267,700 | 304,700 | |||
117 | 235,900 | 268,000 | 304,900 | |||
118 | 236,300 | 268,300 | 305,200 | |||
119 | 236,700 | 268,600 | 305,500 | |||
120 | 237,000 | 268,900 | 305,700 | |||
121 | 237,400 | 269,100 | 305,900 | |||
122 | 269,300 | 306,200 | ||||
123 | 269,600 | 306,500 | ||||
124 | 269,900 | 306,700 | ||||
125 | 270,100 | 306,900 | ||||
126 | 270,300 | 307,200 | ||||
127 | 270,600 | 307,500 | ||||
128 | 270,900 | 307,700 | ||||
129 | 271,100 | 307,900 | ||||
130 | 271,300 | 308,200 | ||||
131 | 271,600 | 308,500 | ||||
132 | 271,900 | 308,700 | ||||
133 | 272,100 | 308,900 | ||||
134 | 272,300 | |||||
135 | 272,600 | |||||
136 | 272,900 | |||||
137 | 273,100 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
194,600 | 205,700 | 224,200 | 245,000 | 275,700 |
備考 この表は、法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員に適用する。
別表第3(第5条関係)
行政職給料表(1)等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 1 主任主事の職務 2 主任技師の職務 3 主任保健師の職務 4 主任保育士の職務 |
4級 | 1 係長の職務 2 主査の職務 3 技術主査の職務 4 保育所主任の職務 5 困難な業務を行う主任保育士の職務 6 指導主事の職務 |
5級 | 1 課長補佐の職務 2 主任主査の職務 3 困難な業務を行う保育所主任の職務 |
6級 | 1 主幹の職務 2 保育所園長の職務 |
7級 | 1 次長の職務 2 会計管理者の職務 3 課長の職務 4 参事の職務 5 委員会等の事務局の長の職務 |
8級 | 1 部長の職務 2 消防長の職務 3 困難な業務を行う委員会等の事務局の長の職務 4 参与の職務 |
備考 この表において「委員会等の事務局」とは、地方自治法第138条第2項の規定により議会に置かれる事務局並びに同法第138条の4第1項の規定により置かれる委員会及び委員の事務局をいう。