○各務原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月30日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与は、給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給与は、基本報酬、時間外勤務報酬、休日勤務報酬、夜間勤務報酬、期末手当及び勤勉手当とする。

3 前項の規定にかかわらず、パートタイム会計年度任用職員のうち法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「パートタイム技能労務職員」という。)の給与は、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

4 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、次に掲げる給料表によるものとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(1)(別表第1)

(2) 行政職給料表(2)(別表第2)

2 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを当該給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第3に定めるとおりとする。

3 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項及び市の規則で定める基準に従い決定する。

4 フルタイム会計年度任用職員の号給は、市の規則で定める基準に従い決定する。

5 前各項の規定にかかわらず、市の規則で定める職種における給料の額は、市の規則で定める額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給方法については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当等)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び退職手当については、常勤の職員の例による。

2 前項の規定にかかわらず、通勤手当の支給単位期間(各務原市職員の給与に関する条例(昭和38年条例第70号。以下「給与条例」という。)第14条第6項に規定する支給単位期間をいう。第16条第3項において同じ。)が1月を超える場合におけるフルタイム会計年度任用職員の通勤手当については、常勤の職員との権衡を考慮し、市の規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第6条 フルタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、市の規則で定める場合を除き、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。この場合において、勤務1時間当たりの給与額については、給与条例第20条の規定を準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第7条 給与条例第22条第1項及び第4項第22条の2並びに第22条の3の規定は、フルタイム会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者(これに準ずる者として市の規則で定める職員を含む。)に限る。次項において同じ。)について準用する。

2 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の額は、期末手当基礎額(前項において準用する給与条例第22条第4項に規定する期末手当基礎額をいう。)に100分の126.25を乗じて得た額に、常勤の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の基本報酬)

第8条 パートタイム会計年度任用職員の基本報酬(パートタイム技能労務職員の給料を含む。以下同じ。)は、月額、日額又は時間額で定める。

2 月額で定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を各務原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号。第5項において「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 日額で定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

4 時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

5 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条の規定を適用して得た額及び当該額に100分の3を乗じて得た額の合計額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の支給)

第9条 パートタイム会計年度任用職員の基本報酬は、月の1日から末日までを計算期間(第4項において「給与期間」という。)とし、市の規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により基本報酬を定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて基本報酬を支給する。

3 月額により基本報酬を定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの基本報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの基本報酬を支給する。

4 前項の規定により基本報酬を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その基本報酬の額は、その給与期間の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務報酬等)

第10条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務報酬、休日勤務報酬及び夜間勤務報酬(パートタイム技能労務職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当を含む。)については、給与条例の適用を受ける職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員における勤務1時間当たりの給与額は、第12条に規定する額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第11条 月額により基本報酬を定められたパートタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、市の規則で定める場合を除き、その勤務しない1時間につき次条第1号に定める勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 日額により基本報酬を定められたパートタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、市の規則で定める場合を除き、その勤務しない1時間につき次条第2号に定める勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)

第12条 パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、次の各号に掲げる基本報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額で定める基本報酬 第8条第2項の規定により計算して得た額に12を乗じ、その額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市の規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額で定める基本報酬 第8条第3項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額で定める基本報酬 第8条第4項の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第13条 給与条例第22条第1項第22条の2及び第22条の3の規定は、パートタイム会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者(これに準ずる者として市の規則で定める職員を含み、1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として市の規則で定める職員を除く。)に限る。次項において同じ。)について準用する。

2 パートタイム会計年度任用職員の期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の126.25を乗じて得た額に、常勤の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

3 前項の期末手当基礎額は、常勤の職員との権衡を考慮し、市の規則で定める。

(勤勉手当)

第13条の2 給与条例第23条第1項及び第5項の規定は、会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者(これに準ずる者として市の規則で定める職員を含み、1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として市の規則で定める職員を除く。)に限る。次項において同じ。)について準用する。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、常勤の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。この場合において、会計年度任用職員に支給する勤勉手当の額の総額は、当該会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の106.25を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 前項の勤勉手当基礎額は、常勤の職員との権衡を考慮し、市の規則で定める。

(給与からの控除)

第14条 給与条例第16条第2項の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(給与の口座振替による支払)

第15条 給与条例第28条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第16条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第14条第1項各号に定める支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償(パートタイム技能労務職員の通勤手当を含む。以下この条において同じ。)を支給する。

2 通勤に係る費用弁償については、常勤の職員の通勤手当の例による。

3 前項の規定にかかわらず、支給単位期間が1月を超える場合又は定められた1月当たりの勤務日数が10日に満たない場合における通勤に係る費用弁償については、常勤の職員との権衡を考慮し、市の規則で定める。

4 第2項の規定にかかわらず、日額又は時間額により基本報酬を定められたパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償を支給する期日については、市の規則で定める。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第17条 パートタイム会計年度任用職員が公務のために旅行するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償については、各務原市職員等の旅費に関する条例(令和7年条例第1号)の例による。

(給与改定の実施時期等の取扱い)

第17条の2 この条例において準用する給与条例(これに基づく規則を含む。次項において同じ。)の規定について給与の額の改定に関する改正が行われる場合における会計年度任用職員の給与の額の改定を行う時期その他の当該改定に係る取扱いは、同項の規定の適用がある場合を除き、給与条例の適用を受ける職員の例による。

2 この条例の規定(この条例において準用する給与条例の規定又はこの条例においてその例によることとされる常勤の職員若しくは給与条例の適用を受ける職員の給与に関する規定を含む。)について給与の額の改定に関する改正が行われ、当該改正後の規定が遡って適用される場合における次に掲げる会計年度任用職員の当該改正の施行の日の属する月の末日(当該改正の施行の日が月の初日であるときは、その前日)までの間の給与については、当該改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) 特定の時期に任用される会計年度任用職員であって、任期の定めが3月以内のもの

(2) パートタイム会計年度任用職員であって、第13条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として市の規則で定める職員に該当するもの

3 条例又はこれに基づく規則に別に定めがある場合を除き、特別の事情により前2項の規定によることができない場合又は前2項の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に市長の定めるところにより、又はあらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与及び費用弁償)

第18条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与及び費用弁償については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、市長が別に定めるものとする。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 令和2年度及び令和3年度に支給する期末手当に係る第7条及び第13条の規定によりその例によることとされる給与条例第22条第2項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の127.5を超えない範囲内で市の規則で定める割合」とする。

3 令和2年6月に支給する会計年度任用職員(この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に会計年度任用職員として任用される者で施行日の前日において一般職に属する職員その他市長が定める職員であったものに限る。)の期末手当については、令和元年12月2日から施行日の前日までに当該一般職に属する職員その他市長が定める職員であった期間を当該施行日に会計年度任用職員として任用される者の任期とみなして期末手当の額を計算する。

4 令和2年度から令和4年度までの間、施行日にパートタイム会計年度任用職員として任用される者のうち、平成31年4月1日から1年間パートタイム会計年度任用職員の職種と同等と認められる職種で在職していた者であって、その者が施行日以後の任用(当該任用が施行日における任用に引き続きなされたものと認められる場合に限る。)において受ける市の規則で定める年間の給与見込み額が施行日前1年間に受けた市の規則で定める年間の給与等相当額に達しないこととなるもの(市の規則で定める職員を除く。)の基本報酬の額は、市の規則で定める額とする。

(令和元年条例第31号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第3項の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第30号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(各務原市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 各務原市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年条例第62号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の各務原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の各務原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。

(令和7年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年条例第52号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の各務原市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の各務原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の各務原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の各務原市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の各務原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の各務原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表(1)

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

195,800

242,000

2

196,900

243,300

3

198,100

244,700

4

199,200

246,100

5

200,300

247,500

6

202,000

248,900

7

203,600

250,300

8

205,200

251,700

9

206,700

253,100

10

208,400

254,300

11

210,000

255,600

12

211,600

256,900

13

213,100

258,100

14

214,800

259,300

15

216,500

260,500

16

218,200

261,700

17

219,400

262,800

18

221,000

263,900

19

222,600

265,000

20

224,100

266,100

21

225,600

267,000

22

227,200

268,000

23

228,800

269,000

24

230,400

270,000

25

232,000

271,000

26

233,700

271,900

27

235,000

272,700

28

236,300

273,600

29

237,600

274,400

30

238,700

275,200

31

239,800

276,000

32

240,900

276,700

33

242,000

277,400

34

242,900

278,200

35

243,800

279,000

36

244,800

279,600

37

245,800

280,300

38

246,700

281,100

39

247,600

281,800

40

248,400

282,500

41

249,200

283,200

42

249,900

283,900

43

250,500

284,600

44

251,100

285,300

45

251,800

286,000

46

252,400

286,600

47

253,000

287,300

48

253,600

287,900

49

254,100

288,600

50

254,700

289,200

51

255,300

289,900

52

255,800

290,600

53

256,200

291,100

54

256,600

291,700

55

256,900

292,300

56

257,200

293,000

57

257,500

293,600

58

257,800

294,200

59

258,100

294,800

60

258,400

295,500

61

258,700

296,100

62

259,000

296,700

63

259,300

297,200

64

259,600

297,700

65

259,900

298,200

66

260,200

298,800

67

260,500

299,300

68

260,800

299,900

69

261,100

300,300

70

261,400

300,800

71

261,700

301,300

72

262,000

301,900

73

262,300

302,400

74

262,600

302,800

75

262,900

303,100

76

263,200

303,400

77

263,500

303,600

78

263,800

303,900

79

264,100

304,100

80

264,400

304,400

81

264,700

304,600

82

265,000

304,800

83

265,300

305,100

84

265,600

305,300

85

265,900

305,600

86

266,200

305,800

87

266,500

306,100

88

266,800

306,400

89

267,100

306,700

90

267,400

307,000

91

267,700

307,300

92

268,000

307,600

93

268,300

307,800

94


308,000

95


308,300

96


308,700

97


308,900

98


309,200

99


309,500

100


309,900

101


310,100

102


310,400

103


310,700

104


311,000

105


311,200

106


311,500

107


311,800

108


312,100

109


312,300

110


312,600

111


313,000

112


313,300

113


313,500

114


313,700

115


314,000

116


314,400

117


314,600

118


314,800

119


315,100

120


315,400

121


315,700

122


315,900

123


316,200

124


316,500

125


316,800

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。

別表第2(第3条関係)

行政職給料表(2)

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

198,200

240,400

2

199,900

241,200

3

201,600

242,000

4

203,300

242,700

5

205,000

243,400

6

206,700

244,100

7

208,300

244,900

8

209,900

245,600

9

211,500

246,400

10

213,000

247,100

11

214,500

247,800

12

215,900

248,400

13

217,300

249,100

14

218,800

249,500

15

220,300

250,000

16

221,800

250,400

17

223,200

250,900

18

224,600

251,300

19

226,000

251,800

20

227,400

252,200

21

228,800

252,500

22

229,800

252,800

23

230,900

253,100

24

232,000

253,400

25

233,000

253,900

26

233,800

254,400

27

234,700

254,800

28

235,500

255,300

29

236,400

255,800

30

237,200

256,300

31

238,000

256,700

32

238,800

257,100

33

239,600

257,400

34

240,100

257,900

35

240,600

258,400

36

241,100

258,800

37

241,700

259,200

38

242,200

259,700

39

242,700

260,100

40

243,200

260,500

41

243,700

260,900

42

244,000

261,300

43

244,300

261,800

44

244,700

262,100

45

245,100

262,400

46

245,500

262,800

47

245,900

263,200

48

246,300

263,500

49

246,600

263,900

50

246,900

264,300

51

247,200

264,600

52

247,500

264,900

53

247,700

265,300

54

248,000

265,600

55

248,300

265,900

56

248,600

266,300

57

248,800

266,600

58

249,100

266,900

59

249,400

267,200

60

249,600

267,500

61

249,800

267,800

62

250,100

268,100

63

250,400

268,400

64

250,600

268,700

65

250,800

268,900

66

251,100

269,200

67

251,400

269,500

68

251,600

269,700

69

251,800

269,900

70

252,100

270,200

71

252,400

270,500

72

252,600

270,700

73

252,800

270,900

74

253,100

271,200

75

253,400

271,500

76

253,600

271,700

77

253,800

271,900

78

254,100

272,200

79

254,400

272,500

80

254,600

272,700

81

254,800

272,900

82

255,100

273,200

83

255,300

273,500

84

255,600

273,700

85

255,800

273,900

86

256,000

274,100

87

256,300

274,400

88

256,600

274,700

89

256,800

274,900

90

257,100

275,100

91

257,400

275,400

92

257,600

275,600

93

257,800

275,900

94

258,100

276,200

95

258,400

276,500

96

258,600

276,700

97

258,800

276,900

98

259,100

277,200

99

259,400

277,400

100

259,600

277,700

101

259,800

277,900

102

260,100

278,100

103

260,400

278,400

104

260,600

278,700

105

260,800

278,900

106


279,100

107


279,400

108


279,600

109


279,900

110


280,200

111


280,500

112


280,700

113


280,900

114


281,200

115


281,400

116


281,600

117


281,900

118


282,200

119


282,500

120


282,700

121


282,900

122


283,100

123


283,400

124


283,700

125


283,900

126


284,100

127


284,400

128


284,700

129


284,900

130


285,100

131


285,400

132


285,700

133


285,900

134


286,100

135


286,400

136


286,700

137


286,900

備考 この表は、フルタイム会計年度任用職員のうち法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員に適用する。

別表第3(第3条関係)

等級別基準職務表

給料表

職務の級

基準となる職務

行政職給料表(1)

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

行政職給料表(2)

1級

技能労務職員の職務

2級

技能又は経験を必要とする技能労務職員の職務

各務原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月30日 条例第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和元年9月30日 条例第6号
令和元年12月23日 条例第31号
令和2年11月30日 条例第40号
令和4年3月28日 条例第19号
令和4年12月21日 条例第30号
令和5年12月21日 条例第28号
令和6年12月23日 条例第62号
令和7年3月28日 条例第1号
令和7年3月28日 条例第4号
令和7年12月17日 条例第52号