○各務原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月30日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与は、給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給与は、基本報酬、時間外勤務報酬、休日勤務報酬、夜間勤務報酬、期末手当及び勤勉手当とする。

3 前項の規定にかかわらず、パートタイム会計年度任用職員のうち法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「パートタイム技能労務職員」という。)の給与は、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

4 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、次に掲げる給料表によるものとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(1)(別表第1)

(2) 行政職給料表(2)(別表第2)

2 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを当該給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第3に定めるとおりとする。

3 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項及び市の規則で定める基準に従い決定する。

4 フルタイム会計年度任用職員の号給は、市の規則で定める基準に従い決定する。

5 前各項の規定にかかわらず、市の規則で定める職種における給料の額は、市の規則で定める額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給方法については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当等)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び退職手当については、常勤の職員の例による。

2 前項の規定にかかわらず、通勤手当の支給単位期間(各務原市職員の給与に関する条例(昭和38年条例第70号。以下「給与条例」という。)第14条第5項に規定する支給単位期間をいう。第16条第3項において同じ。)が1月を超える場合におけるフルタイム会計年度任用職員の通勤手当については、常勤の職員との権衡を考慮し、市の規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第6条 フルタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、市の規則で定める場合を除き、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。この場合において、勤務1時間当たりの給与額については、給与条例第20条の規定を準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第7条 給与条例第22条第1項及び第4項第22条の2並びに第22条の3の規定は、フルタイム会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者(これに準ずる者として市の規則で定める職員を含む。)に限る。次項において同じ。)について準用する。

2 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の額は、期末手当基礎額(前項において準用する給与条例第22条第4項に規定する期末手当基礎額をいう。)に100分の125を乗じて得た額に、常勤の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の基本報酬)

第8条 パートタイム会計年度任用職員の基本報酬(パートタイム技能労務職員の給料を含む。以下同じ。)は、月額、日額又は時間額で定める。

2 月額で定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を各務原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号。第5項において「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 日額で定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

4 時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

5 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条の規定を適用して得た額及び当該額に100分の3を乗じて得た額の合計額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の支給)

第9条 パートタイム会計年度任用職員の基本報酬は、月の1日から末日までを計算期間(第4項において「給与期間」という。)とし、市の規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により基本報酬を定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて基本報酬を支給する。

3 月額により基本報酬を定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの基本報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの基本報酬を支給する。

4 前項の規定により基本報酬を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その基本報酬の額は、その給与期間の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務報酬等)

第10条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務報酬、休日勤務報酬及び夜間勤務報酬(パートタイム技能労務職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当を含む。)については、給与条例の適用を受ける職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員における勤務1時間当たりの給与額は、第12条に規定する額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第11条 月額により基本報酬を定められたパートタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、市の規則で定める場合を除き、その勤務しない1時間につき次条第1号に定める勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 日額により基本報酬を定められたパートタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、市の規則で定める場合を除き、その勤務しない1時間につき次条第2号に定める勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)

第12条 パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、次の各号に掲げる基本報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額で定める基本報酬 第8条第2項の規定により計算して得た額に12を乗じ、その額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市の規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額で定める基本報酬 第8条第3項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額で定める基本報酬 第8条第4項の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第13条 給与条例第22条第1項第22条の2及び第22条の3の規定は、パートタイム会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者(これに準ずる者として市の規則で定める職員を含み、1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として市の規則で定める職員を除く。)に限る。次項において同じ。)について準用する。

2 パートタイム会計年度任用職員の期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、常勤の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

3 前項の期末手当基礎額は、常勤の職員との権衡を考慮し、市の規則で定める。

(勤勉手当)

第13条の2 給与条例第23条第1項及び第5項の規定は、会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者(これに準ずる者として市の規則で定める職員を含み、1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として市の規則で定める職員を除く。)に限る。次項において同じ。)について準用する。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、常勤の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。この場合において、会計年度任用職員に支給する勤勉手当の額の総額は、当該会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の105を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 前項の勤勉手当基礎額は、常勤の職員との権衡を考慮し、市の規則で定める。

(給与からの控除)

第14条 給与条例第16条第2項の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(給与の口座振替による支払)

第15条 給与条例第28条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第16条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第14条第1項各号に定める支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償(パートタイム技能労務職員の通勤手当を含む。以下この条において同じ。)を支給する。

2 通勤に係る費用弁償については、常勤の職員の通勤手当の例による。

3 前項の規定にかかわらず、支給単位期間が1月を超える場合又は定められた1月当たりの勤務日数が10日に満たない場合における通勤に係る費用弁償については、常勤の職員との権衡を考慮し、市の規則で定める。

4 第2項の規定にかかわらず、日額又は時間額により基本報酬を定められたパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償を支給する期日については、市の規則で定める。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第17条 パートタイム会計年度任用職員が公務のために旅行するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償については、各務原市職員等の旅費に関する条例(昭和40年条例第12号)の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員における職務の級は、第8条第5項に規定する基準月額の算定に当たり同項の規定により適用される第3条第3項の職務の級とする。

(給与改定の実施時期等の取扱い)

第17条の2 この条例において準用する給与条例(これに基づく規則を含む。次項において同じ。)の規定について給与の額の改定に関する改正が行われる場合における会計年度任用職員の給与の額の改定を行う時期その他の当該改定に係る取扱いは、同項の規定の適用がある場合を除き、給与条例の適用を受ける職員の例による。

2 この条例の規定(この条例において準用する給与条例の規定又はこの条例においてその例によることとされる常勤の職員若しくは給与条例の適用を受ける職員の給与に関する規定を含む。)について給与の額の改定に関する改正が行われ、当該改正後の規定が遡って適用される場合における次に掲げる会計年度任用職員の当該改正の施行の日の属する月の末日(当該改正の施行の日が月の初日であるときは、その前日)までの間の給与については、当該改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) 特定の時期に任用される会計年度任用職員であって、任期の定めが3月以内のもの

(2) パートタイム会計年度任用職員であって、第13条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として市の規則で定める職員に該当するもの

3 条例又はこれに基づく規則に別に定めがある場合を除き、特別の事情により前2項の規定によることができない場合又は前2項の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に市長の定めるところにより、又はあらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与及び費用弁償)

第18条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与及び費用弁償については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、市長が別に定めるものとする。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 令和2年度及び令和3年度に支給する期末手当に係る第7条及び第13条の規定によりその例によることとされる給与条例第22条第2項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の127.5を超えない範囲内で市の規則で定める割合」とする。

3 令和2年6月に支給する会計年度任用職員(この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に会計年度任用職員として任用される者で施行日の前日において一般職に属する職員その他市長が定める職員であったものに限る。)の期末手当については、令和元年12月2日から施行日の前日までに当該一般職に属する職員その他市長が定める職員であった期間を当該施行日に会計年度任用職員として任用される者の任期とみなして期末手当の額を計算する。

4 令和2年度から令和4年度までの間、施行日にパートタイム会計年度任用職員として任用される者のうち、平成31年4月1日から1年間パートタイム会計年度任用職員の職種と同等と認められる職種で在職していた者であって、その者が施行日以後の任用(当該任用が施行日における任用に引き続きなされたものと認められる場合に限る。)において受ける市の規則で定める年間の給与見込み額が施行日前1年間に受けた市の規則で定める年間の給与等相当額に達しないこととなるもの(市の規則で定める職員を除く。)の基本報酬の額は、市の規則で定める額とする。

(令和元年条例第31号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第3項の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第30号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(各務原市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 各務原市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年条例第62号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の各務原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の各務原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表(1)

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

183,500

230,000

2

184,600

231,500

3

185,800

233,000

4

186,900

234,500

5

188,000

236,000

6

189,700

237,500

7

191,300

239,000

8

192,900

240,500

9

194,500

242,000

10

196,200

243,400

11

197,800

244,800

12

199,400

246,200

13

201,000

247,400

14

202,700

248,600

15

204,400

249,800

16

206,100

251,000

17

207,400

252,100

18

209,000

253,200

19

210,600

254,300

20

212,100

255,400

21

213,600

256,400

22

215,200

257,400

23

216,800

258,400

24

218,400

259,400

25

220,000

260,400

26

221,700

261,300

27

223,000

262,200

28

224,300

263,100

29

225,600

263,900

30

226,700

264,700

31

227,800

265,500

32

228,900

266,300

33

230,000

267,000

34

231,100

267,800

35

232,200

268,600

36

233,300

269,300

37

234,400

270,000

38

235,400

270,800

39

236,400

271,600

40

237,300

272,300

41

238,200

273,000

42

239,100

273,800

43

239,900

274,600

44

240,700

275,300

45

241,400

276,000

46

242,000

276,700

47

242,600

277,400

48

243,200

278,100

49

243,800

278,800

50

244,400

279,500

51

245,000

280,200

52

245,500

280,900

53

246,000

281,500

54

246,400

282,200

55

246,700

282,800

56

247,000

283,500

57

247,300

284,100

58

247,600

284,800

59

247,900

285,400

60

248,200

286,100

61

248,500

286,700

62

248,800

287,400

63

249,100

288,000

64

249,400

288,500

65

249,700

289,000

66

250,000

289,600

67

250,300

290,100

68

250,600

290,700

69

250,900

291,200

70

251,200

291,700

71

251,500

292,300

72

251,800

292,900

73

252,100

293,400

74

252,400

293,900

75

252,700

294,300

76

253,000

294,600

77

253,300

294,800

78

253,600

295,100

79

253,900

295,300

80

254,200

295,600

81

254,500

295,800

82

254,800

296,000

83

255,100

296,300

84

255,400

296,500

85

255,700

296,800

86

256,000

297,100

87

256,300

297,400

88

256,600

297,700

89

256,900

298,000

90

257,200

298,300

91

257,500

298,600

92

257,800

299,000

93

258,100

299,200

94


299,400

95


299,700

96


300,100

97


300,300

98


300,600

99


301,000

100


301,400

101


301,600

102


301,900

103


302,200

104


302,500

105


302,700

106


303,000

107


303,300

108


303,600

109


303,800

110


304,200

111


304,600

112


304,900

113


305,100

114


305,300

115


305,600

116


306,000

117


306,200

118


306,400

119


306,700

120


307,000

121


307,400

122


307,600

123


307,900

124


308,200

125


308,500

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。

別表第2(第3条関係)

行政職給料表(2)

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

166,500

227,700

2

167,700

228,500

3

168,800

229,300

4

169,900

230,100

5

171,200

230,800

6

172,400

231,600

7

173,600

232,400

8

174,800

233,200

9

175,800

234,000

10

177,000

234,700

11

178,300

235,400

12

179,500

236,100

13

180,600

236,800

14

181,800

237,400

15

183,100

238,000

16

184,400

238,600

17

185,700

239,200

18

187,400

239,800

19

189,100

240,400

20

190,800

240,900

21

192,500

241,400

22

194,200

241,900

23

195,800

242,400

24

197,400

242,900

25

199,000

243,400

26

200,500

243,900

27

202,000

244,300

28

203,500

244,800

29

205,000

245,400

30

206,500

245,900

31

208,000

246,400

32

209,500

246,800

33

211,000

247,200

34

212,400

247,700

35

213,800

248,200

36

215,200

248,600

37

216,600

249,000

38

217,700

249,500

39

218,800

250,000

40

219,900

250,400

41

220,900

250,800

42

221,800

251,300

43

222,700

251,800

44

223,600

252,200

45

224,500

252,600

46

225,300

253,000

47

226,100

253,400

48

226,900

253,800

49

227,700

254,200

50

228,400

254,600

51

229,100

255,000

52

229,800

255,400

53

230,500

255,800

54

231,100

256,200

55

231,700

256,600

56

232,300

257,000

57

233,000

257,300

58

233,500

257,700

59

234,000

258,100

60

234,500

258,400

61

235,000

258,700

62

235,400

259,100

63

235,800

259,500

64

236,200

259,800

65

236,600

260,100

66

236,900

260,400

67

237,200

260,700

68

237,500

260,900

69

237,800

261,100

70

238,100

261,400

71

238,400

261,700

72

238,700

261,900

73

238,900

262,100

74

239,200

262,400

75

239,500

262,700

76

239,700

262,900

77

239,900

263,100

78

240,200

263,400

79

240,500

263,700

80

240,700

263,900

81

240,900

264,100

82

241,200

264,400

83

241,500

264,700

84

241,700

264,900

85

241,900

265,100

86

242,200

265,300

87

242,500

265,600

88

242,700

265,900

89

242,900

266,100

90

243,200

266,300

91

243,500

266,600

92

243,700

266,800

93

243,900

267,100

94

244,200

267,400

95

244,500

267,700

96

244,700

267,900

97

244,900

268,100

98

245,200

268,400

99

245,400

268,600

100

245,700

268,900

101

245,900

269,100

102

246,100

269,300

103

246,400

269,600

104

246,700

269,900

105

246,900

270,100

106

247,200

270,300

107

247,500

270,600

108

247,700

270,800

109

247,900

271,100

110

248,200

271,400

111

248,500

271,700

112

248,700

271,900

113

248,900

272,100

114

249,200

272,400

115

249,500

272,600

116

249,700

272,800

117

249,900

273,100

118

250,200

273,400

119

250,500

273,700

120

250,700

273,900

121

250,900

274,100

122


274,300

123


274,600

124


274,900

125


275,100

126


275,300

127


275,600

128


275,900

129


276,100

130


276,300

131


276,600

132


276,900

133


277,100

134


277,300

135


277,600

136


277,900

137


278,100

備考 この表は、フルタイム会計年度任用職員のうち法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員に適用する。

別表第3(第3条関係)

等級別基準職務表

給料表

職務の級

基準となる職務

行政職給料表(1)

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

行政職給料表(2)

1級

技能労務職員の職務

2級

技能又は経験を必要とする技能労務職員の職務

各務原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月30日 条例第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和元年9月30日 条例第6号
令和元年12月23日 条例第31号
令和2年11月30日 条例第40号
令和4年3月28日 条例第19号
令和4年12月21日 条例第30号
令和5年12月21日 条例第28号
令和6年12月23日 条例第62号