○各務原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年9月30日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与は、給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給与は、基本報酬、時間外勤務報酬、休日勤務報酬、夜間勤務報酬、期末手当及び勤勉手当とする。
3 前項の規定にかかわらず、パートタイム会計年度任用職員のうち法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「パートタイム技能労務職員」という。)の給与は、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
4 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、次に掲げる給料表によるものとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(1)(別表第1)
(2) 行政職給料表(2)(別表第2)
2 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを当該給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第3に定めるとおりとする。
3 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項及び市の規則で定める基準に従い決定する。
4 フルタイム会計年度任用職員の号給は、市の規則で定める基準に従い決定する。
5 前各項の規定にかかわらず、市の規則で定める職種における給料の額は、市の規則で定める額とする。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給方法については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の地域手当等)
第5条 フルタイム会計年度任用職員の地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び退職手当については、常勤の職員の例による。
2 前項の規定にかかわらず、通勤手当の支給単位期間(各務原市職員の給与に関する条例(昭和38年条例第70号。以下「給与条例」という。)第14条第5項に規定する支給単位期間をいう。第16条第3項において同じ。)が1月を超える場合におけるフルタイム会計年度任用職員の通勤手当については、常勤の職員との権衡を考慮し、市の規則で定める。
(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)
第6条 フルタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、市の規則で定める場合を除き、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。この場合において、勤務1時間当たりの給与額については、給与条例第20条の規定を準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第7条 給与条例第22条第1項及び第4項、第22条の2並びに第22条の3の規定は、フルタイム会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者(これに準ずる者として市の規則で定める職員を含む。)に限る。次項において同じ。)について準用する。
2 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の額は、期末手当基礎額(前項において準用する給与条例第22条第4項に規定する期末手当基礎額をいう。)に100分の125を乗じて得た額に、常勤の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の基本報酬)
第8条 パートタイム会計年度任用職員の基本報酬(パートタイム技能労務職員の給料を含む。以下同じ。)は、月額、日額又は時間額で定める。
2 月額で定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を各務原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号。第5項において「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
3 日額で定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
4 時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
5 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条の規定を適用して得た額及び当該額に100分の3を乗じて得た額の合計額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の支給)
第9条 パートタイム会計年度任用職員の基本報酬は、月の1日から末日までを計算期間(第4項において「給与期間」という。)とし、市の規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額により基本報酬を定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて基本報酬を支給する。
3 月額により基本報酬を定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの基本報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの基本報酬を支給する。
4 前項の規定により基本報酬を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その基本報酬の額は、その給与期間の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(パートタイム会計年度任用職員の給与の減額)
第11条 月額により基本報酬を定められたパートタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、市の規則で定める場合を除き、その勤務しない1時間につき次条第1号に定める勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 日額により基本報酬を定められたパートタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、市の規則で定める場合を除き、その勤務しない1時間につき次条第2号に定める勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(1) 月額で定める基本報酬 第8条第2項の規定により計算して得た額に12を乗じ、その額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市の規則で定める時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額で定める基本報酬 第8条第3項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額で定める基本報酬 第8条第4項の規定により計算して得た額
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第13条 給与条例第22条第1項、第22条の2及び第22条の3の規定は、パートタイム会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者(これに準ずる者として市の規則で定める職員を含み、1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として市の規則で定める職員を除く。)に限る。次項において同じ。)について準用する。
2 パートタイム会計年度任用職員の期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、常勤の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。
3 前項の期末手当基礎額は、常勤の職員との権衡を考慮し、市の規則で定める。
(勤勉手当)
第13条の2 給与条例第23条第1項及び第5項の規定は、会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者(これに準ずる者として市の規則で定める職員を含み、1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として市の規則で定める職員を除く。)に限る。次項において同じ。)について準用する。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、常勤の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。この場合において、会計年度任用職員に支給する勤勉手当の額の総額は、当該会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の105を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
3 前項の勤勉手当基礎額は、常勤の職員との権衡を考慮し、市の規則で定める。
(給与からの控除)
第14条 給与条例第16条第2項の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(給与の口座振替による支払)
第15条 給与条例第28条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第16条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第14条第1項各号に定める支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償(パートタイム技能労務職員の通勤手当を含む。以下この条において同じ。)を支給する。
2 通勤に係る費用弁償については、常勤の職員の通勤手当の例による。
3 前項の規定にかかわらず、支給単位期間が1月を超える場合又は定められた1月当たりの勤務日数が10日に満たない場合における通勤に係る費用弁償については、常勤の職員との権衡を考慮し、市の規則で定める。
4 第2項の規定にかかわらず、日額又は時間額により基本報酬を定められたパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償を支給する期日については、市の規則で定める。
(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)
第17条 パートタイム会計年度任用職員が公務のために旅行するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償については、各務原市職員等の旅費に関する条例(昭和40年条例第12号)の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員における職務の級は、第8条第5項に規定する基準月額の算定に当たり同項の規定により適用される第3条第3項の職務の級とする。
(1) 特定の時期に任用される会計年度任用職員であって、任期の定めが3月以内のもの
(2) パートタイム会計年度任用職員であって、第13条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として市の規則で定める職員に該当するもの
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
附則
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年度及び令和3年度に支給する期末手当に係る第7条及び第13条の規定によりその例によることとされる給与条例第22条第2項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の127.5を超えない範囲内で市の規則で定める割合」とする。
3 令和2年6月に支給する会計年度任用職員(この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に会計年度任用職員として任用される者で施行日の前日において一般職に属する職員その他市長が定める職員であったものに限る。)の期末手当については、令和元年12月2日から施行日の前日までに当該一般職に属する職員その他市長が定める職員であった期間を当該施行日に会計年度任用職員として任用される者の任期とみなして期末手当の額を計算する。
4 令和2年度から令和4年度までの間、施行日にパートタイム会計年度任用職員として任用される者のうち、平成31年4月1日から1年間パートタイム会計年度任用職員の職種と同等と認められる職種で在職していた者であって、その者が施行日以後の任用(当該任用が施行日における任用に引き続きなされたものと認められる場合に限る。)において受ける市の規則で定める年間の給与見込み額が施行日前1年間に受けた市の規則で定める年間の給与等相当額に達しないこととなるもの(市の規則で定める職員を除く。)の基本報酬の額は、市の規則で定める額とする。
附則(令和元年条例第31号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第3項の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第30号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(各務原市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
2 各務原市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年条例第62号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の各務原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の各務原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表(1)
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | |
1 | 183,500 | 230,000 |
2 | 184,600 | 231,500 |
3 | 185,800 | 233,000 |
4 | 186,900 | 234,500 |
5 | 188,000 | 236,000 |
6 | 189,700 | 237,500 |
7 | 191,300 | 239,000 |
8 | 192,900 | 240,500 |
9 | 194,500 | 242,000 |
10 | 196,200 | 243,400 |
11 | 197,800 | 244,800 |
12 | 199,400 | 246,200 |
13 | 201,000 | 247,400 |
14 | 202,700 | 248,600 |
15 | 204,400 | 249,800 |
16 | 206,100 | 251,000 |
17 | 207,400 | 252,100 |
18 | 209,000 | 253,200 |
19 | 210,600 | 254,300 |
20 | 212,100 | 255,400 |
21 | 213,600 | 256,400 |
22 | 215,200 | 257,400 |
23 | 216,800 | 258,400 |
24 | 218,400 | 259,400 |
25 | 220,000 | 260,400 |
26 | 221,700 | 261,300 |
27 | 223,000 | 262,200 |
28 | 224,300 | 263,100 |
29 | 225,600 | 263,900 |
30 | 226,700 | 264,700 |
31 | 227,800 | 265,500 |
32 | 228,900 | 266,300 |
33 | 230,000 | 267,000 |
34 | 231,100 | 267,800 |
35 | 232,200 | 268,600 |
36 | 233,300 | 269,300 |
37 | 234,400 | 270,000 |
38 | 235,400 | 270,800 |
39 | 236,400 | 271,600 |
40 | 237,300 | 272,300 |
41 | 238,200 | 273,000 |
42 | 239,100 | 273,800 |
43 | 239,900 | 274,600 |
44 | 240,700 | 275,300 |
45 | 241,400 | 276,000 |
46 | 242,000 | 276,700 |
47 | 242,600 | 277,400 |
48 | 243,200 | 278,100 |
49 | 243,800 | 278,800 |
50 | 244,400 | 279,500 |
51 | 245,000 | 280,200 |
52 | 245,500 | 280,900 |
53 | 246,000 | 281,500 |
54 | 246,400 | 282,200 |
55 | 246,700 | 282,800 |
56 | 247,000 | 283,500 |
57 | 247,300 | 284,100 |
58 | 247,600 | 284,800 |
59 | 247,900 | 285,400 |
60 | 248,200 | 286,100 |
61 | 248,500 | 286,700 |
62 | 248,800 | 287,400 |
63 | 249,100 | 288,000 |
64 | 249,400 | 288,500 |
65 | 249,700 | 289,000 |
66 | 250,000 | 289,600 |
67 | 250,300 | 290,100 |
68 | 250,600 | 290,700 |
69 | 250,900 | 291,200 |
70 | 251,200 | 291,700 |
71 | 251,500 | 292,300 |
72 | 251,800 | 292,900 |
73 | 252,100 | 293,400 |
74 | 252,400 | 293,900 |
75 | 252,700 | 294,300 |
76 | 253,000 | 294,600 |
77 | 253,300 | 294,800 |
78 | 253,600 | 295,100 |
79 | 253,900 | 295,300 |
80 | 254,200 | 295,600 |
81 | 254,500 | 295,800 |
82 | 254,800 | 296,000 |
83 | 255,100 | 296,300 |
84 | 255,400 | 296,500 |
85 | 255,700 | 296,800 |
86 | 256,000 | 297,100 |
87 | 256,300 | 297,400 |
88 | 256,600 | 297,700 |
89 | 256,900 | 298,000 |
90 | 257,200 | 298,300 |
91 | 257,500 | 298,600 |
92 | 257,800 | 299,000 |
93 | 258,100 | 299,200 |
94 | 299,400 | |
95 | 299,700 | |
96 | 300,100 | |
97 | 300,300 | |
98 | 300,600 | |
99 | 301,000 | |
100 | 301,400 | |
101 | 301,600 | |
102 | 301,900 | |
103 | 302,200 | |
104 | 302,500 | |
105 | 302,700 | |
106 | 303,000 | |
107 | 303,300 | |
108 | 303,600 | |
109 | 303,800 | |
110 | 304,200 | |
111 | 304,600 | |
112 | 304,900 | |
113 | 305,100 | |
114 | 305,300 | |
115 | 305,600 | |
116 | 306,000 | |
117 | 306,200 | |
118 | 306,400 | |
119 | 306,700 | |
120 | 307,000 | |
121 | 307,400 | |
122 | 307,600 | |
123 | 307,900 | |
124 | 308,200 | |
125 | 308,500 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。
別表第2(第3条関係)
行政職給料表(2)
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | |
1 | 166,500 | 227,700 |
2 | 167,700 | 228,500 |
3 | 168,800 | 229,300 |
4 | 169,900 | 230,100 |
5 | 171,200 | 230,800 |
6 | 172,400 | 231,600 |
7 | 173,600 | 232,400 |
8 | 174,800 | 233,200 |
9 | 175,800 | 234,000 |
10 | 177,000 | 234,700 |
11 | 178,300 | 235,400 |
12 | 179,500 | 236,100 |
13 | 180,600 | 236,800 |
14 | 181,800 | 237,400 |
15 | 183,100 | 238,000 |
16 | 184,400 | 238,600 |
17 | 185,700 | 239,200 |
18 | 187,400 | 239,800 |
19 | 189,100 | 240,400 |
20 | 190,800 | 240,900 |
21 | 192,500 | 241,400 |
22 | 194,200 | 241,900 |
23 | 195,800 | 242,400 |
24 | 197,400 | 242,900 |
25 | 199,000 | 243,400 |
26 | 200,500 | 243,900 |
27 | 202,000 | 244,300 |
28 | 203,500 | 244,800 |
29 | 205,000 | 245,400 |
30 | 206,500 | 245,900 |
31 | 208,000 | 246,400 |
32 | 209,500 | 246,800 |
33 | 211,000 | 247,200 |
34 | 212,400 | 247,700 |
35 | 213,800 | 248,200 |
36 | 215,200 | 248,600 |
37 | 216,600 | 249,000 |
38 | 217,700 | 249,500 |
39 | 218,800 | 250,000 |
40 | 219,900 | 250,400 |
41 | 220,900 | 250,800 |
42 | 221,800 | 251,300 |
43 | 222,700 | 251,800 |
44 | 223,600 | 252,200 |
45 | 224,500 | 252,600 |
46 | 225,300 | 253,000 |
47 | 226,100 | 253,400 |
48 | 226,900 | 253,800 |
49 | 227,700 | 254,200 |
50 | 228,400 | 254,600 |
51 | 229,100 | 255,000 |
52 | 229,800 | 255,400 |
53 | 230,500 | 255,800 |
54 | 231,100 | 256,200 |
55 | 231,700 | 256,600 |
56 | 232,300 | 257,000 |
57 | 233,000 | 257,300 |
58 | 233,500 | 257,700 |
59 | 234,000 | 258,100 |
60 | 234,500 | 258,400 |
61 | 235,000 | 258,700 |
62 | 235,400 | 259,100 |
63 | 235,800 | 259,500 |
64 | 236,200 | 259,800 |
65 | 236,600 | 260,100 |
66 | 236,900 | 260,400 |
67 | 237,200 | 260,700 |
68 | 237,500 | 260,900 |
69 | 237,800 | 261,100 |
70 | 238,100 | 261,400 |
71 | 238,400 | 261,700 |
72 | 238,700 | 261,900 |
73 | 238,900 | 262,100 |
74 | 239,200 | 262,400 |
75 | 239,500 | 262,700 |
76 | 239,700 | 262,900 |
77 | 239,900 | 263,100 |
78 | 240,200 | 263,400 |
79 | 240,500 | 263,700 |
80 | 240,700 | 263,900 |
81 | 240,900 | 264,100 |
82 | 241,200 | 264,400 |
83 | 241,500 | 264,700 |
84 | 241,700 | 264,900 |
85 | 241,900 | 265,100 |
86 | 242,200 | 265,300 |
87 | 242,500 | 265,600 |
88 | 242,700 | 265,900 |
89 | 242,900 | 266,100 |
90 | 243,200 | 266,300 |
91 | 243,500 | 266,600 |
92 | 243,700 | 266,800 |
93 | 243,900 | 267,100 |
94 | 244,200 | 267,400 |
95 | 244,500 | 267,700 |
96 | 244,700 | 267,900 |
97 | 244,900 | 268,100 |
98 | 245,200 | 268,400 |
99 | 245,400 | 268,600 |
100 | 245,700 | 268,900 |
101 | 245,900 | 269,100 |
102 | 246,100 | 269,300 |
103 | 246,400 | 269,600 |
104 | 246,700 | 269,900 |
105 | 246,900 | 270,100 |
106 | 247,200 | 270,300 |
107 | 247,500 | 270,600 |
108 | 247,700 | 270,800 |
109 | 247,900 | 271,100 |
110 | 248,200 | 271,400 |
111 | 248,500 | 271,700 |
112 | 248,700 | 271,900 |
113 | 248,900 | 272,100 |
114 | 249,200 | 272,400 |
115 | 249,500 | 272,600 |
116 | 249,700 | 272,800 |
117 | 249,900 | 273,100 |
118 | 250,200 | 273,400 |
119 | 250,500 | 273,700 |
120 | 250,700 | 273,900 |
121 | 250,900 | 274,100 |
122 | 274,300 | |
123 | 274,600 | |
124 | 274,900 | |
125 | 275,100 | |
126 | 275,300 | |
127 | 275,600 | |
128 | 275,900 | |
129 | 276,100 | |
130 | 276,300 | |
131 | 276,600 | |
132 | 276,900 | |
133 | 277,100 | |
134 | 277,300 | |
135 | 277,600 | |
136 | 277,900 | |
137 | 278,100 |
備考 この表は、フルタイム会計年度任用職員のうち法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員に適用する。
別表第3(第3条関係)
等級別基準職務表
給料表 | 職務の級 | 基準となる職務 |
行政職給料表(1) | 1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 | |
行政職給料表(2) | 1級 | 技能労務職員の職務 |
2級 | 技能又は経験を必要とする技能労務職員の職務 |