○各務原市伊木の森条例施行規則

令和2年3月18日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、各務原市伊木の森条例(令和2年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休園日)

第2条 各務原市伊木の森(以下「伊木の森」という。)の休園日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(次号において「休日」という。)に当たるときは、その翌日)

(2) 休日の翌日(その日が日曜日、土曜日、休日又は前号に掲げる日に当たるときは、更にその翌日)

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、休園日を変更し、又は臨時に休園日を定めることができる。

(開園時間)

第3条 伊木の森の開園時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開園時間を変更することができる。

(使用の許可の申請)

第4条 条例第3条第1項の許可を受けようとする者は、各務原市公共施設使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、使用しようとする日の属する月の3月前の月の1日から当該使用日までの間に行わなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この期間によらないことができる。

(使用の許可)

第5条 市長は、条例第3条第1項の許可をしたときは、使用料の納入をさせ、各務原市公共施設使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

2 許可を受けた使用時間は、準備し、及び原状回復する時間を含めたものとする。

(使用の許可の変更)

第6条 前条第1項の規定により許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可事項を変更しようとするときは、使用しようとする日の2日前までに許可書を添えて、その旨を市長に申し出なければならない。

2 市長は、許可事項の変更を許可したときは、許可書を再度交付するものとする。

3 許可事項の変更の許可を受けた者は、既納の使用料が当該変更後の使用料に満たないときは、その差額を許可書の再交付を受ける際に納入しなければならない。

4 市長は、既納の使用料が当該変更後の使用料を超えるときは、第1項の規定による申出が行われた場合に限り、条例第7条第3項ただし書の規定により、その差額を許可書の再交付をする際に還付するものとする。

(使用の取消し)

第7条 使用者が、伊木の森の使用を取り消そうとするときは、許可書を添えて、その旨を市長に申し出なければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第7条第2項の規定により使用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 園児、小学生又は中学生の団体が教育上の目的で使用するとき。

(2) 地域住民の組織団体その他公の団体が公益上の目的で使用するとき。

(3) その他市長が特に必要と認めた者が使用するとき。

(使用料の還付)

第9条 第6条第4項に定めるもののほか、条例第7条第3項ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用することができないとき。

(2) 使用者が使用しようとする日の2日前までに使用を取り消したとき。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、その旨を市長に申し出なければならない。

(遵守事項)

第10条 伊木の森を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 伊木の森の施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 立木を伐採し、又は植物を採取しないこと。

(3) 土地の形質を変更しないこと。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷しないこと。

(5) 許可を受けないで物品を陳列し、若しくは販売し、又は広告物を配布しないこと。

(6) 許可を受けないではり紙若しくははり札をし、又は広告を表示しないこと。

(7) 立入禁止区域に入らないこと。

(8) 許可を受けないで指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は止めて置かないこと。

(9) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(10) 他人に危害又は迷惑を及ぼす物を携帯しないこと。

(11) 喫煙し、又は許可を受けないで火気若しくは危険物を取り扱わないこと。

(12) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

2 市長は、前項各号の規定に違反した者には、伊木の森からの退去を命ずることができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(令和5年規則第32号)

1 この規則は、令和5年11月1日から施行する。

2 この規則による改正後の各務原市福祉センター条例施行規則、各務原共同福祉施設の設置及び管理に関する条例施行規則、各務原市総合福祉会館条例施行規則、各務原市産業会館条例施行規則、各務原市福祉の里条例施行規則、各務原市川島健康福祉センター条例施行規則、各務原市高齢者生きがいセンター川島園条例施行規則、各務原市中山道鵜沼宿町屋館・脇本陣条例施行規則及び各務原市伊木の森条例施行規則の規定は、令和6年2月1日以後の使用に係る予約の申込み又は許可の申請について適用し、同日前の使用に係る予約の申込み又は許可の申請については、なお従前の例による。

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各務原市伊木の森条例施行規則

令和2年3月18日 規則第13号

(令和5年11月1日施行)