○各務原市下水道排水設備指定工事店規程
令和2年3月31日
企業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、各務原市下水道条例(平成2年条例第23号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、下水道排水設備指定工事店(以下「下水道指定工事店」という。)の指定に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、条例の例による。
(下水道排水設備工事責任技術者)
第3条 条例第8条に規定する規程で定める下水道排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)は、岐阜県下水道協会(以下「県協会」という。)が実施する責任技術者認定試験に合格し、県協会の資格認定者名簿に登載されている者で、市に登録したものとする。
(1) 営業所ごとに責任技術者が1人以上専属していること。
(2) 排水設備工事(排水設備等の新設等又は撤去の工事をいう。以下同じ。)の施工に必要な設備及び器材を有していること。
(3) 岐阜県内に営業所があること。
(4) 次のいずれにも該当しないこと。
ア その者(法人にあっては、代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権していない者である場合
イ その者が第11条第2項の規定による下水道指定工事店としての指定の取消しを受けてから2年を経過していない場合
ウ その者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
エ その者(法人にあっては、代表者)が精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者である場合
(指定の申請)
第5条 下水道指定工事店としての指定を受けようとする者は、各務原市下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(3) 営業所の平面図、付近見取図及び写真
(4) 営業所の従業者名簿
(5) 専属する責任技術者の名簿(様式第2号)及びその雇用関係を証する書類
(6) 排水設備工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(指定工事店証)
第6条 市長は、下水道指定工事店としての指定を行った者に対し、各務原市下水道排水設備指定工事店証(様式第3号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。
2 下水道指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
3 下水道指定工事店は、指定工事店証を毀損し、又は紛失したときは、直ちに、各務原市下水道排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出して、その再交付を受けなければならない。
5 下水道指定工事店は、第11条第2項の規定による指定の効力の停止を受けたときは、その停止の期間において、指定工事店証を市長に返納しておかなければならない。
(下水道指定工事店の責務及び遵守事項)
第7条 下水道指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規程その他市長が定めるところに従い誠実に排水設備工事を施工しなければならない。
2 下水道指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 排水設備工事(各務原市下水道条例施行規程(令和2年企業管理規程第2号)第8条第5項の規定により市が施工する設置工事を含む。)の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 排水設備工事の契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。
(3) 排水設備工事を適正な価格で誠実かつ迅速に施工しなければならない。
(4) 排水設備工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(5) 下水道指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(6) 条例第7条第1項の規定により市長の確認を受けた計画に係る排水設備工事でなければ着手してはならない。
(7) 排水設備工事を責任技術者の監理の下において設計し、及び施工しなければならない。
(8) 条例第9条第1項に規定する検査に責任技術者を立ち会わせなければならない。
(9) 条例第9条第1項に規定する検査において不良と認められるものについては、市長の指示した期間内に改修しなければならない。
(10) 排水設備工事完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
(11) 災害等の緊急時に、排水設備等の復旧に関して市長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(指定の有効期間)
第8条 下水道指定工事店としての指定の有効期間は、当該指定を受けた日から5年間とする。ただし、市長は、特別の理由があるときは、これを短縮することができる。
(指定の更新)
第9条 下水道指定工事店は、当該指定の有効期間の満了に際し、引き続き下水道指定工事店としての指定を受けようとするときは、満了の日の1月前までに、各務原市下水道排水設備指定工事店指定申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 営業所を移転したとき。
(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。
(6) 住居表示又は電話番号に変更があったとき。
(指定の取消し又は一時停止)
第11条 市長は、下水道指定工事店から前条第1項に規定する届出書が提出されたときは、当該指定を取り消さなければならない。
2 市長は、下水道指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。
(1) 条例又はこの規程に違反したとき。
(2) 業務に関し不誠実な行為があること等により市長が下水道指定工事店として不適当と認めたとき。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権していない者
(2) 第16条の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない者
(3) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(責任技術者の責務)
第13条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規程その他市長が定めるところに従い、排水設備工事の設計、施工及び監理に当たらなければならない。
2 責任技術者は、条例第9条第1項に規定する検査に立ち会わなければならない。
(登録の申請)
第14条 責任技術者としての登録を受けようとする者は、各務原市下水道排水設備工事責任技術者登録申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 住民票の写し、写真を貼り付けた経歴書及び第12条第1号に該当しない者であることを誓約する書類
(2) 県協会が交付する排水設備責任技術者認定証(以下「認定証」という。)の写し
(1) 更新により新たな認定証の交付を受けたとき。
(2) 認定証の記載事項の変更又は紛失等により認定証の再交付を受けたとき。
(3) 氏名、住所、住居表示又は電話番号に変更があったとき。
(4) 専属する下水道指定工事店を変更したとき。
(登録の取消し又は一時停止)
第16条 市長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内において登録の効力を停止することができる。
(1) 条例又はこの規程に違反したとき。
(2) 業務に関し不誠実な行為があること等により市長が責任技術者として不適当と認めたとき。
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に各務原市職員の給与の支給に関する規則及び各務原市会計規則の一部を改正する等の規則(令和2年規則第36号)第3条第3号の規定による廃止前の各務原市下水道排水設備指定工事店規則(平成10年規則第13号。次項において「旧規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規程の施行の際現に旧規則第6条第1項の規定により交付されている各務原市下水道排水設備指定工事店証は、その有効期間が満了する日までの間は、第6条第1項の規定により交付された指定工事店証とみなす。