○各務原市職員の給与の支給に関する規則
昭和38年10月22日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、各務原市職員の給与に関する条例(昭和38年条例第70号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給について必要な事項を定めるものとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 条例第5条の2
(給料の支給)
第2条 条例第7条の規定により給料を支給する場合の給料の支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日でない日とする。
2 給与期間中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から各務原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者において支給する。この場合において、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給日後であるときは、その際給料を支給する。
4 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用にあてるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。
5 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。
(1) 法第28条第2項に規定する休職(以下「休職」という。)にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成11年条例第29号。以下「外国等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合
(3)の2 各務原市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第5号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合
(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業(ただし、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員にあっては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業をいう。以下同じ。)を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(5) 法第29条第1項に規定する停職(以下「停職」という。)にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
(6) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教育特例法」という。)第26条第1項の規定により大学院修学休業を始め、又は大学院修学休業の終了により職務に復帰した場合
6 給与期間の初日から引続いて休職にされ、専従許可を受け、派遣(外国等派遣条例第2条第1項又は公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定による派遣をいう。以下同じ。)され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、教育特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。
勤務箇所 | 職員 | 調整額 |
教育委員会 | 岐阜県から派遣された職員で市長が必要と認めた職員 | 給料月額に100分の25以内の割合を乗じて得た額 |
都市建設部 | 建築基準法(昭和25年法律第201号)第4条に規定する建築主事の職員 | 5,000円 |
2 前項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員の給料の調整額は、同項に規定する額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(1) 育児短時間勤務職員等 勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)
(2) 任期付短時間勤務職員 勤務時間条例第2条第4項の規定により定められた当該任期付短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数
4 前3項の規定による給料の調整額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって、これらの規定の額とする。
2 条例第10条第1項の規定により管理職手当を支給する職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員に支給する管理職手当の額は、当該職員の属する職務の級及び当該職員の占める職に応じ、次の表の管理職手当の額欄に定める額(育児短時間勤務職員等にあっては算出率を、任期付短時間勤務職員にあっては勤務時間条例第2条第4項の規定により定められた当該任期付短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれその額に乗じて得た額)(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
職務の級 | 職員の職 | 管理職手当の額 |
8級 | 部長又はこれに相当する職 | 77,200円 |
参与 | 65,000円 | |
7級 | 次長又はこれに相当する職 | 61,300円 |
課長、消防署長又はこれらに相当する職 | 56,400円 | |
施設の長又はこれに相当する職 | 51,700円 | |
参事 | 47,000円 | |
6級 | 施設の長又は市長が別に定める職 | 44,700円 |
主幹又はこれに相当する職 | 35,700円 |
3 条例第10条第1項の規定により管理職手当を支給する職員のうち定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当の額は、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級及び当該定年前再任用短時間勤務職員の占める職に応じ、次の表の管理職手当の額欄に定める額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
職務の級 | 職員の職 | 管理職手当の額 |
8級 | 部長又はこれに相当する職 | 59,900円 |
参与 | 51,900円 | |
7級 | 次長又はこれに相当する職 | 47,400円 |
課長、消防署長又はこれらに相当する職 | 43,800円 | |
施設の長又はこれに相当する職 | 40,100円 | |
参事 | 36,500円 | |
6級 | 施設の長又は市長が別に定める職 | 32,100円 |
主幹又はこれに相当する職 | 25,700円 |
第2条の4 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第25条第1項の場合及び公務(外国等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員の派遣先の業務並びに公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員及び公益的法人等派遣条例第9条に規定する特定法人に退職派遣された者の派遣先の業務を含む。第39条第2項第6号において同じ。)上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該派遣先において就いていた業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)をいう。第39条第2項第6号において同じ。)による負傷若しくは疾病により、条例第16条第1項の規定により承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。
(1) 前条の職に採用された職員にあっては、当該職を対象として行われた採用試験の結果に基づく採用候補者名簿から選択された者又は市長がこれに準ずると認める試験に基づいて採用された者
(2) 前条の職に採用された職員にあっては、大学において当該職に必要とされる専門的知識に関する学科の正規の過程を修めた者又は市長がこれと同等の専門的知識を有すると認める者
(初任給調整手当の支給期間及び支給額)
第6条 初任給調整手当を支給されていた期間が通算して5年を超えることとなる職員には、初任給調整手当は支給しない。
2 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職が第3条に規定する職の属する職務の等級より上位の職務の等級に属する場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。
第7条 第4条各号の職員及び第5条の職員に支給する初任給調整手当の月額は、職員の区分及び期間の区分に応じた別表第2に掲げる額(育児短時間勤務職員等にあってはその額に算出率を、任期付短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。この場合において、大学(旧専門学校令による専門学校等で市長が定めるものを含む。)卒業の日から採用の日までの期間が4年をこえることとなるもの(大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内のものを除く。)に対する同表の適用については、採用の日からそのこえることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。
2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされ、派遣をされ、又は公益的法人等派遣条例第9条に規定する特定法人に退職派遣をされた場合における当該職員に対する別表第2の適用については、当該休職の期間(条例第25条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)、当該派遣の期間又は当該退職派遣の期間は、同表の期間の区分欄に掲げる期間に算入しない。
第7条の2 初任給調整手当を支給されている職員が異動して第5条に掲げる職員となった場合又は初任給調整手当を支給されていた職員が離職等により初任給調整手当を支給されなくなった後に再び初任給調整手当を支給される職員となった場合において、前条第1項及び第2項の規定による初任給調整手当の支給期間が第6条第1項に規定する期間から既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を減じた期間をこえることとなるときは、当該職員に係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、前条第1項及び第2項の規定による支給期間のうち、そのこえることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。
(初任給調整手当の支給)
第7条の5 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(扶養手当の認定等)
第8条 条例第12条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
3 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。
5 任命権者は、第3項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し、扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(扶養手当の支給)
第9条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして移動した場合におけるその移動した日の属する月の扶養手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の移動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(地域手当の支給)
第9条の2 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 条例第13条の2第2項の市の規則で定める地域は東京都特別区とし、同項の市の規則で定める割合は100分の20とする。
3 条例第13条の2第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。条例第20条第1項、第22条第4項及び第5項並びに第23条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。
4 日割計算の基礎となる地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって、当該日割計算の基礎となる地域手当の月額とする。
(住居手当の支給)
第9条の2の2 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして移動した場合におけるその移動した日の属する月の住居手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の移動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給する。
(適用除外職員)
第9条の3 条例第13条の3第1項に規定する市の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 国、地方公共団体その他市長が定めるものから貸与された有料職員宿舎に居住している職員
(届出)
第9条の4 新たに条例第13条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届兼住居手当認定簿(借家等)(様式第1号の2)によりその居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第9条の5 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第13条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居届兼住居手当認定簿(借家等)に記載するものとする。
(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額
(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額
(支給の始期及び終期)
第9条の7 住居手当の支給は、職員が新たに条例第13条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第9条の4の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第9条の8 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第13条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(通勤及び通勤距離)
第10条 条例第14条及びこの規則に規定する「通勤」とは、地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤をいう。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があった場合
(支給範囲の特例)
第13条 条例第14条第1項第1号に規定する「交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員」は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、任命権者が認定したものとする。
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第14条 普通交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算出するものとする。
第14条の2 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
第15条 条例第14条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第14条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(在宅勤務等手当を支給される職員、交替制勤務に従事する職員その他の職員にあっては、1箇月当たりの平均通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 市長の定める普通交通機関等 市長の定める額
(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第15条の2 条例第14条第2項第2号(各務原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年条例第5号)第10条第2項又は各務原市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年条例第32号)第3条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の市の規則で定める職員は、1箇月当たりの平均通勤所要回数が10回に満たない職員とする。
2 条例第14条第2項第2号の市の規則で定める割合は、100分の50とする。
(併用者の区分及び支給額)
第15条の3 条例第14条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第14条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道1キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道1キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 条例第14条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 条例第14条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
(交通の用具)
第16条 条例第14条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、本市の所有に属するものを除く。
(交通用具使用者の区分)
第16条の2 条例第14条第2項第2号に規定する「市長が必要と認める者」とは、通勤のため前条に掲げる交通の用具を使用することを常例とする職員のうち、通勤のために駐車場を借り上げ、その使用料金を支払っている者をいう。
(支給の始期及び終期)
第17条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第14条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、通勤手当の支給の開始については第11条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第14条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において休職にされ、専従許可を受け、派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、教育特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をし、又は停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第17条の4第2項において「派遣等となった場合」という。)
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第15条の3第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第14条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が5万5,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 第20条第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての普通交通機関等についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は第15条第1項第3号の市長の定める普通交通機関等 1箇月
(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。
(2) 専従許可を受け、派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、教育特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をし、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) その他市長の定める事由が生ずること。
2 月の中途において派遣等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(通勤手当の支給できない場合)
第18条 条例第14条第1項に規定する職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。
(通勤手当支給後の確認)
第19条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第14条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額で適正であるかどうかを当該職員に定期券の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第14条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が条例第14条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(在宅勤務等の場所)
第20条の2 条例第14条の2第1項の市の規則で定める場所は、次に掲げる場所とする。
(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は2親等内の親族の住居
(2) 宿泊施設の客室(職員が当該客室の利用に係る料金を負担する場合に限る。)
(3) 前2号に掲げる場所に準ずる場所として任命権者が認めるもの
(正規の勤務時間から除かれる時間)
第20条の3 条例第14条の2第1項の市の規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。
(1) 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間又は条例第16条第1項に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に割り振られた勤務時間(いずれも特に勤務することを命ぜられた時間を除く。)
(2) 休暇により勤務しない時間及び前号に掲げる時間のほか、勤務しないことにつき特に承認があった時間
(1箇月当たりの在宅勤務等の平均日数を算出するための基礎となる期間)
第20条の4 条例第14条の2第1項の市の規則で定める期間は、3箇月とする。
(確認)
第20条の5 任命権者は、在宅勤務等手当を支給する場合において必要と認めるときは、条例第14条の2第1項に規定する勤務(以下この条において「在宅勤務等」という。)を行う場所、在宅勤務等を命ぜられた日数その他同項の職員たる要件を具備するかどうかの判断に必要な事項を確認するものとする。
2 任命権者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し在宅勤務等を行う場所等を明らかにする書類の提出等を求めるものとする。
(在宅勤務等手当の支給日等)
第20条の6 在宅勤務等手当は、第2条第1項に規定する給料の支給日に支給する。
2 在宅勤務等手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該在宅勤務等手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の在宅勤務等手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該在宅勤務等手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(在宅勤務等手当の支給期間等)
第20条の7 職員が新たに条例第14条の2第1項の職員たる要件を具備すると認められた場合には、同項に規定する市の規則で定める期間以上の期間、在宅勤務等手当を支給する。ただし、在宅勤務等手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くこととなったと認められた場合においては、当該要件を欠くこととなったと認められた月以後、在宅勤務等手当を支給しない。
2 特殊勤務手当の給与期間は、月の1日から末日までとし、その給与期間の特殊勤務手当は、次の給与期間の給料の支給日に支給する。
3 月額で定められている特殊勤務手当は、月の1日から末日までの期間の半数以上(勤務を要しない日を除く。)当該手当が支給される勤務に従事しなかった職員については、当該手当の月額に2分の1を乗じて得た額をその月の支給額として支給する。ただし、その月の全期間当該勤務に従事しなかった職員については、その月の特殊勤務手当は、支給しない。
(給与の減額)
第21条 条例第16条第1項に規定する「その勤務しないことにつき特に承認があった場合」とは、法第55条第8項の規定による適法な交渉を勤務時間中に行う場合、法令の規定により特に勤務しないことが認められている場合及び特別に市長の承認があった場合をいう。
2 各務原市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和38年条例第38号)の規定により職員が職務に専念する義務を免除された場合においても前項の規定は影響を受けることがない。
4 条例第16条第1項の規定により職員が特に任命権者の承認がなくて勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとし、その端数が30分以上のときは切り上げ、30分未満のときは切り捨てる。
(給料及び地域手当の半減)
第22条 条例附則第8項の市の規則で定める就業禁止の措置は、任命権者が、次に掲げる職員で業務につくことを禁止することがやむを得ないと認めて当該職員の就業を禁止した場合における当該措置とする。
(1) 感染症疾患の患者又は感染症疾患の病原体の保有者で、他の職員に感染のおそれが高いと認められるもの
(2) 精神障害のため業務につかせることが著しく不適当と認められる者
(1) 生理日の就業が著しく困難な場合
(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合
(3) 各務原市職員の健康及び安全管理に関する規則(昭和60年規則第12号)第18条第3号の規定により事後措置を受けた場合
3 一の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当該病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを病気休暇等により勤務しなかった日に限る。次項において同じ。)につき、給料の半額を減ずる。
4 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当初の病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日につき、給料の半額を減ずる。
5 前2項の規定の適用については、生理休暇等の期間その他の市長が定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。
6 給与期間の中途において給料の半額が減ぜられることとなった場合等給与期間中の一部の日につき給料の半額が減ぜられる場合における給料は、日割計算により支給する。
2 職員が勤務時間条例第8条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。
4 時間外勤務手当等(宿日直手当及び管理職員特別勤務手当を除く。)の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数を生じた場合においては、第21条第4項の規定を準用する。
(時間外勤務の取扱い)
第24条 その日の勤務時間が始まる前に時間外勤務したときは、その日の時間外勤務として取り扱うものとする。
(出張の際の時間外勤務等の取り扱い)
第25条 出張中の職員は、その出張期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなし、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない。ただし、出張目的地において緊急やむを得ない事由のため正規の勤務時間外に勤務することを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、この限りでない。
(1) 条例第17条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第17条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
(1) 条例第16条第1項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下この項において「休日等」という。)が属する週において、職員が休日等に勤務を命ぜられて条例第18条に規定する休日勤務手当が支給され、当該週に勤務時間条例第5条の規定による週休日の振替等(以下この項において「週休日の振替等」という。)により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた場合 次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める時間
ア 当該週の勤務時間が労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項、第40条第1項及び附則第131条第1項、労働基準法第32条第1項の労働時間等に係る経過措置に関する政令(昭和62年政令第397号)第1条及び第2条、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第25条の2並びに労働基準法施行規則の一部を改正する省令(平成6年労働省令第1号)附則第3条及び第4条に規定する労働時間(以下この項において「法定労働時間」という。)に当該休日等に勤務した時間を加えた時間以下になる場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
イ 当該週の勤務時間が法定労働時間に当該休日等に勤務した時間を加えた時間を超える場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日等に勤務した時間数に相当する時間(勤務時間条例第4条第2項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを別に定められた職員(以下この項において「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては法定労働時間に当該休日等に勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合においては当該休日等に勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間とする。)
(2) 交替制等勤務職員について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週において、週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合(前号に該当する場合を除く。) 次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める時間
ア 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になる場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
イ 当該週の勤務時間が法定労働時間を超える場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
3 条例第17条第3項の市の規則で定める割合は、次のとおりとする。
(1) 時間外勤務手当の支給対象となる時間のうち条例第17条第4項に規定する60時間を超える全時間 100分の50
(2) 前号以外の時間 100分の25
(休日勤務手当)
第25条の3 条例第18条前段の市の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条の規定による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該正規の勤務日が条例第18条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の市長が指定する日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。
2 条例第18条後段の市の規則で定める日は、国の行事等の行われる日で市長が指定する日とする。
3 条例第18条の市の規則で定める割合は、100分の135とする。
(1) 育児短時間勤務職員等 勤務時間条例第2条第2項
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 勤務時間条例第2条第3項
(3) 任期付短時間勤務職員 勤務時間条例第2条第4項
2 条例第20条第2項の市の規則で定める特殊勤務手当は、次に掲げるものとする。
(1) 月額で定められているもの
(2) 別表第3不快手当の部5の項に掲げるもの
(宿日直手当)
第26条 条例第21条第1項に規定する宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。
(2) 勤務時間規則第7条第1項第2号に掲げる勤務
(3) 勤務時間規則第7条第2項の規定により命ぜられる同条第1項各号に掲げる勤務と同様の勤務
2 宿日直手当の額は、宿日直勤務1回につき6,000円とする。ただし、その勤務時間が5時間未満の場合は、その2分の1の額とする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第26条の2 条例第21条の2第3項第1号の市の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
職務の級 | 支給額 |
8級 | 8,500円 |
7級 | 7,000円 |
6級 | 6,000円 |
(2) 定年前再任用短時間勤務職員である管理職員 当該管理職員の属する職務の級に応じ、次の表に定める額
職務の級 | 支給額 |
8級 | 7,500円 |
7級 | 6,000円 |
6級 | 5,000円 |
2 条例第21条の2第3項第1号の市の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
3 条例第21条の2第3項第2号の市の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
職務の級 | 支給額 |
8級 | 4,300円 |
7級 | 3,500円 |
6級 | 3,000円 |
(2) 定年前再任用短時間勤務職員である管理職員 当該管理職員の属する職務の級に応じ、次の表に定める額
職務の級 | 支給額 |
8級 | 3,800円 |
7級 | 3,000円 |
6級 | 2,500円 |
5 条例第21条の2第1項の規定による勤務をした後、引き続いて同条第2項の規定による勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
第26条の4 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項は、市長が定める。
(期末手当の支給を受ける職員等)
第28条 条例第22条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(条例第22条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない者
(2) 法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員
(3) 停職にされている職員
(4) 専従許可を受けている職員(以下「専従休職員」という。)
(5) 条例第24条の規定の適用を受ける職員
(6) 無給派遣職員(派遣をされている職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。以下同じ。)
(7) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、各務原市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
(8) 教育特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をしている職員
第29条 条例第22条第1項後段の市の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他市長の定める職員に限る。)となった者
ア 条例の適用を受ける職員
イ 各務原市教育長の給与その他の勤務条件に関する条例(昭和38年条例第28号)の適用を受ける職員
ウ 各務原市常勤の特別職職員の給与に関する条例(昭和38年条例第27号)の適用を受ける職員
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他市長が定める職員に限る。)となった者
ア 国家公務員又は他の地方公共団体の職員。ただし、期末手当及び勤勉手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間の通算を認めていない国家公務員又は他の地方公共団体の職員を除く。
イ 退職派遣者。ただし、期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間の通算を認めていない特定法人に退職派遣をされている者を除く。
第30条 条例第25条第6項ただし書の市の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
給料表 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表(1) | 職務の級が8級の職員 | 100分の20 |
職務の級が7級の職員 | 100分の15 | |
職務の級が6級及び5級の職員 | 100分の10 | |
職務の級が4級の職員 | 100分の5 | |
行政職給料表(2) | 職務の級が5級の職員 | 100分の10 |
職務の級が4級及び3級の職員 | 100分の5 |
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員又は教育特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 休職にされた期間(条例第25条第1項又は教育特例法第14条の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(5) 法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間
第33条 前条第1項の在職期間には、次に掲げる期間を算入する。
(1) 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間
ア 各務原市教育長の給与その他の勤務条件に関する条例の適用を受ける職員
イ 各務原市常勤の特別職職員の給与に関する条例の適用を受ける職員
(2) 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間
イ 退職派遣者。ただし、当該特定法人の者が条例の適用を受ける職員となった場合に当該職員に対して期末手当及び勤勉手当に相当する給与を支給することとしている特定法人の者を除く。
(一時差止処分の手続)
第33条の3 任命権者は、条例第22条の3第2項(条例第23条第5項及び第25条第7項において準用する場合を含む。)に規定する一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第33条の4 条例第22条の3第4項(条例第23条第5項及び第25条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、一時差止処分をした者に対して行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第33条の5 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(審査請求の教示)
第33条の6 条例第22条の3第7項(条例第23条第5項及び第25条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。
(処分説明書の写しの提出)
第33条の7 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員等)
第34条 条例第23条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定する基準日に在職する職員(条例第23条第5項において準用する条例第22条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職にされている職員(条例第25条第1項の規定の適用を受ける休職者を除く。)
(3) 派遣職員
(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
(5) 教育特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をしている職員
第35条 条例第23条第1項後段に規定する職員は、次に掲げる職員とする。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
第36条 条例第23条第2項後段の「前項の職員」には、第34条各号に規定する職員を含まないものとする。
(勤勉手当の期間率)
第38条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間に応じて、次の表に定める割合とする。
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第32条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員又は教育特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされた期間(条例第25条第1項又は教育特例法第14条の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(5) 条例第16条第1項の規定により給与を減額された期間(勤務時間条例第17条第2項の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第18条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超えない場合におけるその勤務しなかった全期間、勤務時間条例第17条第2項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超えない場合におけるその勤務しなかった全期間並びに同条第3項の規定により組合休暇の許可を受けて給与を減額された期間を除く。)
(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、結核復職者等の回復後の保護措置として勤務時間を短縮された期間を除く。
(7) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間
(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の97.5(特定管理職員にあっては、100分の117.5)
(支給日)
第41条の2 期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、その日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日とする。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。
(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は、30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は、勤務を要しない日を除いた1日の平均勤務時間をもって1日とする。
(1) 基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日。以下この条においてその日について規定している場合について同じ。)付をもって昇給、降給、特別昇給等により給料額に異動を生じた場合には、新給与月額
(2) 基準日から扶養手当の支給が開始され、又は支給額が改定された場合には、新給与月額
(3) 休職にされている場合には、条例第25条に規定する支給率を乗じない給与月額
(4) 懲戒処分により給与を減ぜられている場合には減ぜられない給与月額
(5) 基準日現在において第22条の規定により給料の月額を減ぜられている場合には、その減ぜられた給与月額
(6) 条例第16条第1項、育児休業条例第20条又は各務原市職員の高齢者部分休業に関する条例第3条第1項の規定により給与が減額される場合には、減額しない給与月額
(端数計算)
第43条の2 条例第22条第2項の期末手当基礎額又は条例第23条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
施設の利用区分 滞在期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき) | その他の施設(1日につき) |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
2 前項の表に規定する「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。
3 第1項の表に規定する「滞在期間」は、市に派遣された職員が派遣の目的地に到着した日から当該地を離れる日の前日までの期間とする。
第46条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 各務原市職員の給与に関する条例(昭和38年条例第70号。以下「給与条例」という。)附則第3項の市の規則で定める日は、昭和49年5月2日とする。
在職期間 | 割合 |
1箇月26日 | 100分の100 |
1箇月5日以上1箇月26日未満 | 100分の70 |
1箇月5日未満 | 100分の40 |
5 前3項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和39年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、第8条の改正規定を除くほか、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和39年規則第15号)
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
附則(昭和40年規則第17号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和40年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。
(通勤手当に係る経過規定)
2 昭和41年1月1日前に職員に新たに条例第14条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至った場合において、これらの職員が、同日以後それぞれの者が同項の職員たる要件を具備するに至った日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第11条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお、従前の例による。
3 昭和40年12月31日以前に係る通勤手当で同日までに支給されていないものの支給については、同日における第20条ただし書の規定の例による。
(期末手当及び勤勉手当に係る経過規定)
4 昭和41年3月1日における第38条及び第40条の規定の適用については、第38条第1号中「12月」とあるのは「11か月17日」と、「次の表」とあるのは「附則別表」と、第40条第1項中「12月」とあるのは「11か月17日」とする。
5 昭和41年6月1日における第33条及び第38条の規定の適用については、第33条第1項中「6月」とあるのは「5か月17日」と、第38条第2号中「6月以内」とあるのは「5か月17日以内」と、「次の表」とあるのは「附則別表」とする。
附則別表
勤務期間 | 期間率 | |
11か月17日 | 5か月17日 | 100分の100 |
10か月16日以上11か月17日未満 |
| 100分の95 |
9か月17日以上10か月16日未満 | 4か月17日以上5か月17日未満 | 100分の90 |
8か月16日以上9か月17日未満 |
| 100分の85 |
7か月17日以上8か月16日未満 | 3か月14日以上4か月17日未満 | 100分の80 |
6か月17日以上7か月17日未満 |
| 100分の75 |
5か月16日以上6か月17日未満 | 2か月17日以上3か月14日未満 | 100分の70 |
4か月17日以上5か月16日未満 |
| 100分の65 |
3か月16日以上4か月17日未満 | 1か月16日以上2か月17日未満 | 100分の60 |
2か月17日以上3か月16日未満 |
| 100分の55 |
1か月17日以上2か月17日未満 | 17日以上1か月16日未満 | 100分の50 |
14日以上1か月17日未満 |
| 100分の45 |
14日未満 | 17日未満 | 100分の40 |
零 | 零 | 零 |
附則(昭和42年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、第21条、第39条及び第42条にかかる改正規定は、昭和42年1月1日から施行する。
(最高号給等を受ける職員の給料の切替え)
2 各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年条例第3号。以下「昭和42年1月改正条例」という。)附則第3項に定める職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、その者の昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給与月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給である職員にあっては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(各務原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和39年規則第16号。以下「初任給等規則」という。)第23条(昇給期間の短縮)、第32条(復職時等における給料月額の調整)又は第34条(給料の訂正)の規定に基づき、切替日の前日までの間においてその者の切替日の前日における号給又は給料月額(以下「切替前の号給等」という。)にかかる昇給期間を短縮された職員については、切替えがないものとした場合におけるその者の昭和41年10月1日以降の最初の昇給の日から切替え前の号給等にかかる昇給期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「切替前の号給等を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間又は切替日前において特別昇給をした職員のうち、その者の特別昇給後の最初の昇給の日が昭和41年10月1日以降である職員については、切替前の号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間(ただし、切替前の号給等を受けたとみなす日が切替日以後となる場合の期間は零とする。)以下「経過期間」という。)のうち、11月をこえない期間
(2) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給である職員にあっては、その者の経過期間のうち、17月をこえない期間
(3) その者の切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額である職員にあっては、その者の経過期間
4 最高号給等職員のうち、その者の切替日の前日における給料月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算する期間は、附則第2項及び附則第3項の例により市長が定める。
(特定号給職員の期間の通算)
5 昭和42年1月改正条例附則第2項に規定する職員(その者の経過期間が5月をこえる者に限る。)に対する切替日以降における最初の昇給規定の適用については、その者の経過期間のうち、2月をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。
(特定の職員の昇給の特例)
6 切替日においてその者の受ける号給が昭和42年1月改正条例附則第2項の職務の等級の2号給である職員(切替日の前日において同じ号給を受ける職員に限る。)のうち、次の各号に掲げる職員に対する切替日以降における最初の昇給規定の適用については、それぞれ当該各号に定める期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とすることができる。
(1) 切替日において当該各号を受けていた期間(初任給等規則第23条(昇給期間の短縮)、第32条(復職時等における給料月額の調整)又は第34条(給料の訂正)の規定に基づき、切替日までの間においてその者の切替日における号給(以下「昭和42年1月改正条例附則第2項の職務の等級の2号給」という。)にかかる昇給期間を短縮された職員については、切替えがないものとした場合におけるその者の昭和41年10月1日以降の最初の昇給の日から昭和42年1月改正条例附則第2項の職務の等級の2号給にかかる昇給期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「昭和42年1月改正条例附則第2項の職務の等級の2号給を受けたとみなす日」という。)から切替日までの期間又は切替日前において特別昇給をした職員のうち、その者の特別昇給後の最初の昇給の日が昭和41年10月1日以降である職員については、昭和42年1月改正条例附則第2項の職務の等級の2号給を受けたとみなす日から切替日までの期間(ただし、昭和42年1月改正条例附則第2項の職務の等級の2号給を受けたとみなす日が切替日以後となる場合の期間は零とする。以下次号において同じ。)が2月未満である職員 2月
(2) 切替日において当該号給を受けていた期間が2月以上5月未満である職員 5月
附則別表
最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||
区分 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 |
号給又は給料月額 | 16号給 | 16号給 | 18号給 | 18号給 | 18号給 | 18号給 | 18号給 | 18号給 | 15号給 | 15号給 | 17号給 | 17号給 |
円 83,200 | 円 87,800 | 円 75,100 | 円 79,400 | 円 59,400 | 19号給 | 円 51,500 | 19号給 | 円 40,100 | 円 42,700 | 円 29,300 | 円 31,200 | |
84,900 | 89,600 | 76,700 | 81,100 | 60,400 | 円 64,500 | 52,500 | 円 56,100 | 41,000 | 43,600 | 30,000 | 31,900 | |
86,600 | 91,400 | 78,300 | 82,800 | 61,400 | 65,500 | 53,500 | 57,100 | 41,900 | 44,500 | 30,700 | 32,600 |
備考 この表中区分欄の「切替前の号給等」とは「切替日の前日における号給又は給料月額」を示し、「切替後の号給等」とは「切替日における号給又は給料月額」を示す。
附則(昭和42年規則第16号)
この規則は、昭和42年12月1日から施行する。
附則(昭和42年規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の給料の切替え)
2 各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年条例第37号)附則第2項に定める職員の昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。
(特定の職員の昇給の特例)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員のうち、5等級の職員の昭和43年1月1日の号給は、前項の規定にかかわらず、15号給を受けるに至ったときから条例第6条第6項に規定する期間を通算して得られた号給に決定することができる。
附則別表
最高号給等を受ける職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||
区分 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 |
号給又は給料月額 | 16号給 | 16号給 | 18号給 | 18号給 | 19号給 | 19号給 | 19号給 | 19号給 | 15号給 | 15号給 | 17号給 | 17号給 |
円 87,800 | 円 93,900 | 円 79,400 | 円 85,100 | 円 64,500 | 円 69,900 | 円 56,100 | 20 | 円 42,800 | 16 | 円 31,200 | 円 33,600 | |
|
|
|
|
|
|
| 円 |
| 17 |
|
| |
89,600 | 95,800 | 81,100 | 86,900 | 65,500 | 71,000 | 57,100 | 61,600 | 43,800 |
| 31,900 | 34,400 | |
91,400 | 97,700 | 82,800 | 88,700 | 66,500 | 72,100 | 58,100 | 62,600 | 44,800 | 18 | 32,600 | 35,200 | |
93,200 | 99,600 | 84,500 | 90,500 | 67,500 | 73,200 | 59,100 | 63,600 | 45,800 | 19 | 33,300 | 36,000 | |
|
| 86,200 | 92,300 | 68,500 | 74,300 | 60,100 | 64,600 | 46,800 | 20 | 34,000 | 36,800 |
附則(昭和43年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、第8条にかかる改正規定を除き、昭和42年8月1日から適用する。ただし、改正後の第45条の規定は、昭和43年1月1日から適用する。
附則(昭和43年規則第23号)
(施行日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 昭和43年12月31日までの間における第2条第4項の規定の適用については、同条同項中「地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け」とあるのは「地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、昭和43年12月13日における休日休暇条例第3条第3項第2号に規定する専従休暇(以下「専従休暇」という。)を与えられ」と、「停職の」とあるのは「専従休暇若しくは停職の」と、「停職中」とあるのは「専従休暇若しくは停職中」とする。
3 昭和43年3月1日における第39条第2項第1号の規定の適用については、同号中「除く。)」とあるのは「除く。)又は昭和43年12月13日において専従休暇を与えられている職員」とする。
4 昭和44年6月1日においては、第32条第2項第1号中「職員」とあるのは「職員又は専従休暇を与えられている職員」と、第39条第2項第1号中「除く。)」とあるのは「除く。)又は専従休暇を与えられている職員」と読み替えて、これらの規定を適用する。
附則(昭和44年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、通勤手当にかかる改正規定は、昭和43年5月1日から適用する。
2 各務原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和43年条例第25号。)附則第3項に定める職員のうち、その者の昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、その者の経過期間のうち16月をこえない期間
(2) その者の切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額である職員にあっては、その者の経過期間
附則(昭和44年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則別表
最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||
区分 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 |
号給又は給料月額 | 16号給 | 16号給 | 18号給 | 18号給 | 19号給 | 19号給 | 20号給 | 20号給 | 20号給 | 20号給 | 17号給 | 17号給 |
円 94,354 | 円 100,454 | 円 85,508 | 円 91,308 | 円 70,226 | 円 75,326 | 円 61,882 | 円 66,482 | 円 51,148 | 円 54,458 | 円 33,760 | 円 36,360 | |
96,262 | 102,462 | 87,314 | 93,214 | 71,332 | 76,432 | 62,886 | 67,486 | 52,152 | 55,552 | 34,564 | 37,164 | |
98,170 | 104,470 | 89,120 | 95,120 | 72,438 | 77,538 | 63,890 | 68,490 | 53,156 | 56,556 | 35,368 | 37,968 |
備考 この表中区分欄の「切替前の号給等」とは、切替日の前日における号給又は給料月額を示し、「切替後の号給等」とは、切替日における号給又は給料月額を示す。
附則(昭和44年規則第32号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、第8条及び第15条の2各号列記以外の部分の規定は、昭和44年12月1日から適用する。
2 各務原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年条例第33号。以下「昭和44年改正条例」という。)附則第3項に定める職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、その者の昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあっては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち11月をこえない期間
(2) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、その者の経過期間のうち17月をこえない期間
(3) その者の切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員にあっては、その者の経過期間
(特定の職員の切替え)
4 最高号給等職員のうちその者の切替日の前日における給料月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算する期間は、附則第2項及び第3項の例により市長が定める。
附則別表
最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||
号給又は給料月額 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 |
16号給 | 16号給 | 18号給 | 18号給 | 19号給 | 19号給 | 20号給 | 20号給 | 20号給 | 20号給 | 17号給 | 17号給 | |
円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
101,362 | 17号給 | 92,124 | 19号給 | 75,978 | 20号給 | 67,046 | 72,646 | 55,032 | 59,432 | 36,680 | 39,880 | |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
|
|
|
|
|
| |
103,386 | 111,786 | 94,042 | 101,642 | 77,096 | 83,896 | 68,058 | 73,758 | 56,044 | 60,444 | 37,492 | 40,692 | |
105,410 | 113,910 | 95,960 | 103,660 | 78,214 | 85,114 | 69,070 | 74,870 | 57,056 | 61,456 | 38,304 | 41,504 | |
107,434 | 116,034 | 97,878 | 105,678 | 79,332 | 86,332 | 70,082 | 75,982 | 58,068 | 62,468 | 39,116 | 42,316 | |
109,458 | 118,158 | 99,796 | 107,696 | 80,450 | 87,550 | 71,092 | 77,094 | 59,080 | 63,480 | 39,928 | 43,128 |
備考 この表中区分欄の「切替前の号給等」とは、切替日の前日における号給又は給料月額を示し、「切替後の号給等」とは、切替日における号給又は給料月額を示す。
附則(昭和45年規則第2号)
1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
2 各務原市職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(昭和40年規則第20号)は、廃止する。
附則(昭和46年規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第26条の改正規定は、昭和46年1月1日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
2 各務原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年条例第26号。以下「昭和45年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあっては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち10月をこえない期間
(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、その者の経過期間のうち16月をこえない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員にあっては、その者の経過期間
(特定の最高号給等職員の切替え)
4 最高号給等職員のうちその者の切替日の前日における給料月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
附則別表
行政職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
17号給 | 17号給 | 19号給 | 19号給 | 20号給 | 20号給 | 20号給 | 20号給 | 20号給 | 20号給 | 17号給 | 17号給 | |
円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
112,710 | 18号給 | 102,470 | 20号給 | 84,560 | 21号給 | 73,210 | 21号給 | 59,940 | 65,400 | 40,200 | 45,200 | |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
|
|
|
| |
114,850 | 125,800 | 104,500 | 114,200 | 85,790 | 94,400 | 74,330 | 81,500 | 60,960 | 66,400 | 41,020 | 46,100 | |
116,990 | 128,000 | 106,530 | 116,200 | 87,020 | 95,700 | 75,450 | 82,700 | 61,980 | 67,400 | 41,840 | 47,000 | |
119,130 | 130,200 | 108,560 | 118,200 | 88,250 | 97,000 | 76,570 | 83,900 | 63,000 | 68,400 | 42,660 | 47,900 |
附則(昭和46年規則第19号)
この規則は、昭和46年9月1日から施行する。
附則(昭和47年規則第3号)
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、第8条第3項第2号の改正規定は、昭和46年12月15日から、第29条第1項第2号及び第33条第1項第1号の削除規定は、昭和46年10月1日から適用する。
(最高号給等職員の号給の切替え)
2 各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第26号。以下「昭和46年改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日後の最初の昇給規定(条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間とその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあっては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち10月(各務原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年規則第3号)第34条の2第2項(同規則第51条第1項の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定により切替日後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ16月又は22月)をこえない期間
(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、経過期間のうち16月(切替日において同規則第34条の2第1項に規定する年齢をこえる職員のうち、同規則第35条第1項及び第51条第2項に規定する職員以外の職員にあっては、22月)をこえない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員にあっては、経過期間
(特定の最高号給等職員の給料の切替え)
4 最高号給等職員のうちその者の切替日の前日における給料月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
附則別表
行政職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
18号給 | 18号給 | 20号給 | 20号給 | 21号給 | 21号給 | 21号給 | 21号給 | 20号給 | 20号給 | 17号給 | 17号給 | |
125,800 | 137,400 | 114,200 | 125,100 | 94,400 | 104,300 | 81,500 | 89,300 | 65,400 | 21号給 | 45,200 | 16号給 | |
128,000 | 139,600 | 116,200 | 127,100 | 95,700 | 105,600 | 82,700 | 90,500 | 66,400 | 22号給 | 46,100 | 19号給 | |
130,200 | 141,800 | 118,200 | 129,100 | 97,000 | 106,900 | 83,900 | 97,100 | 67,400 | 74,100 | 47,000 | 20号給 | |
132,400 | 144,000 | 120,200 | 131,100 | 98,300 | 108,200 | 85,100 | 92,900 | 68,400 | 75,100 | 47,900 | 21号給 |
附則(昭和47年規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、この規則による改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則第8条第3項第2号の規定は、昭和47年11月13日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
2 各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年条例第26号)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後の最初の昇給規定(条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあっては、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(各務原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年規則第3号)第34条の2第2項(同規則第51条第1項の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)をこえない期間
(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、経過期間のうち18月(切替日において同規則第34条の2第1項に規定する年齢をこえる職員のうち、同規則第35条第1項及び第51条第2項に規定する職員以外の職員にあっては、24月)をこえない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員にあっては、経過期間
(特定の最高号給等職員の給料の切替え)
4 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表に定められていない職員の切替日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
附則別表
最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
16号給 | 16号給 | 18号給 | 18号給 | 20号給 | 20号給 | 20号給 | 20号給 | 22号給 | 22号給 | 22号給 | 22号給 | |
157,600 | 170,400 | 137,400 | 149,000 | 125,100 | 135,900 | 104,900 | 115,100 | 88,000 | 96,300 | 65,800 | 72,600 | |
160,100 | 173,000 | 139,600 | 151,200 | 127,100 | 137,900 | 106,600 | 116,900 | 89,500 | 97,900 | 67,000 | 73,900 | |
162,600 | 175,600 | 141,800 | 153,400 | 129,100 | 139,900 | 108,300 | 118,700 | 91,000 | 99,500 | 68,200 | 75,200 | |
165,100 | 178,200 | 144,000 | 155,600 | 131,100 | 141,900 | 110,000 | 120,500 | 92,500 | 101,100 | 69,400 | 76,500 | |
167,600 | 180,800 | 146,200 | 157,800 | 133,100 | 143,900 | 111,700 | 122,300 | 94,000 | 102,700 | 70,600 | 77,800 |
附則(昭和48年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第12号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、第39条の改正規定は、昭和48年1月30日から適用する。
附則(昭和48年規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第26条第2項及び第3項の規定は、同年9月1日から適用する。
(号給等の切替え)
3 各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第32号。以下「昭和48年改正条例」という。)附則第6項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)で昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という)。の旧号給等欄に掲げられている号給又は給料月額であるもの(以下「特定号給等職員」という。)のうち、旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのない号給又は給料月額である職員及び旧号給等が同欄に期間の定めのある号給又は給料月額である職員で切替日において旧号給等を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。次項並びに第5項第2号及び第4号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給又は給料月額は、旧号給等に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
4 特定号給等職員のうち、旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのある号給又は給料月額である職員で切替日において旧号給等を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものの切替日における給料月額は、旧号給等に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額(暫定給料月額欄に定めのない号給を除く。)とし、その職員は切替日から起算して切替表の期間欄の左欄に定める期間と切替日において旧号給等を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給等に対応する切替表の新号給等欄に定める号給を受けるものとする。
(期間の通算)
5 第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後の最初の昇給規定(条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員のうち旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのない号給(短縮期間欄に定めのある号給を除く。)又は給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間、以後第3号及び第5号において同じ。)のうち12月(各務原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年規則第3号。以下「初任給等規則」という。)第34条の2第2項(初任給等規則第51条第1項の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)をこえない期間
(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員のうち旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのある号給又は給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間から当該旧号給等に対応する切替表の期間欄の左欄(旧号給等を受けていた期間が9月以上である職員にあっては右欄)に定める期間を減じた期間
(3) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員のうち旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのない号給又は給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間のうち18月(切替日において初任給等規則第34条の2第1項に規定する年齢をこえる職員のうち初任給等規則第35条第1項及び第51条第2項に規定する職員以外の職員にあっては24月)をこえない期間
(4) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員のうち旧号給等の切替表の期間欄に期間の定めのある号給又は給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間から当該旧号給等に対応する切替表の期間欄の左欄(旧号給等を受けていた期間が9月以上である職員にあっては右欄)に定める期間を減じた期間
(5) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員 旧号給等を受けていた期間
(6) 切替日における号給が切替表の短縮期間欄に期間の定めのある号給又は給料月額である職員 旧号給を受けていた期間が6月未満である職員にあっては左欄(旧号給等を受けていた期間が6月以上である職員にあっては右欄)に定める期間
(特定の職員の切替え)
6 最高号給等職員のうち旧号給等が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(住居手当に関する経過措置)
7 昭和48年改正条例附則第12項の市の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の市の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 昭和48年改正条例による改正前の各務原市職員の給与に関する条例第13条の2第1項に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 昭和48年改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 昭和48年改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、昭和48年改正条例附則第12項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。
附則別表
特定号給等職員の号給等の切替表
職務の等級 | 旧号給等 | 新号給等 | 期間 | 短縮期間 | 暫定給料月額 | ||
1等級 | 12 | 12 | 3月 | 6月 | 月 | 月 | 177,200円 |
13 | 13 | 6 | 9 |
|
| 180,500 | |
14 | 13 |
|
| 3 |
|
| |
15 | 14 | 3 | 6 |
|
| 186,400 | |
2等級 | 14 | 14 | 3 | 6 |
|
| 156,900 |
15 | 15 | 6 | 9 |
|
| 159,200 | |
16 | 15 |
|
|
|
|
| |
17 | 16 | 3 | 6 |
|
| 164,200 | |
4等級 | 16 | 16 | 3 | 6 |
|
| 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 |
|
| 123,100 | |
18 | 17 |
|
| 3 |
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 |
|
| 126,800 | |
5等級 | 16 | 16 |
|
|
|
|
|
17 | 17 | 3 | 3 |
|
|
| |
18 | 17 |
|
| 6 | 3 |
| |
19 | 18 |
|
|
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 3 |
|
|
| |
21 | 19 |
|
| 6 | 3 |
| |
22 | 20 |
|
|
|
|
| |
6等級 | 16 | 16 |
|
|
|
|
|
17 | 17 | 3 | 3 |
|
|
| |
18 | 17 |
|
| 6 | 3 |
| |
19 | 18 |
|
|
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 3 |
|
|
| |
21 | 19 |
|
| 6 | 3 |
| |
22 | 20 |
|
|
|
|
|
附則(昭和49年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第26条第2項及び第3項の規定は、昭和49年9月1日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
3 各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第44号。以下「昭和49年改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の昭和49年改正条例による改正前の各務原市職員の給与に関する条例の規定による号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における昭和49年改正条例による改正後の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による号給又は給料月額は、旧号給等に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する同項の規定による切替え後の最初の昇給規定(各務原市職員の給与に関する条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の改正後の条例の規定による号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における改正後の条例の規定による号給が職務の等級の最高号給より下位の号給となる職員 旧号給等を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長が定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(各務原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年規則第3号)第34条の2第2項(同規則第51条第1項の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定により、前項の規定による切替え後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間
(2) 切替日における改正後の条例の規定による号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月(同規則第34条の2第1項に規定する年齢を超える職員のうち、同規則第35条第1項及び第51条第2項に規定する職員以外の職員にあっては、24月)を超えない期間
(3) 切替日における改正後の条例の規定による給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間
(特定の最高号給等職員の切替え)
5 最高号給等職員のうちその者の旧号給等が切替表に掲げられていない職員の切替日における改正後の条例の規定による給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において各務原市職員の給与に関する条例第13条の2第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があった者に関する改正後の規則第9条の7及び第9条の10の規定の適用については、第9条の7第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第9条の10第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
7 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において同条例第13条の2第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する改正後の規則第9条の10の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
附則別表 最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
16号給 | 16号給 | 18号給 | 18号給 | 19号給 | 19号給 | 20号給 | 20号給 | 20号給 | 20号給 | 20号給 | 20号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 |
| 円 | 円 | 円 |
| 円 |
| 円 | |
200,600 | 256,000 | 176,300 | 226,500 | 20号給 | 204,800 | 139,400 | 180,300 | 21号給 | 146,400 | 21号給 | 112,000 | |
|
|
|
| 円 |
|
|
|
|
|
|
| |
204,800 | 261,000 | 179,900 | 230,900 | 162,700 | 209,000 | 142,700 | 184,600 | 22号給 | 150,300 | 22号給 | 115,300 | |
|
|
|
|
|
|
|
| 円 |
| 円 |
| |
209,000 | 266,000 | 183,500 | 235,300 | 166,100 | 213,200 | 146,000 | 188,900 | 118,600 | 154,200 | 91,600 | 118,600 | |
213,200 | 271,000 | 187,100 | 239,700 | 169,500 | 217,400 | 149,300 | 193,200 | 121,600 | 158,100 | 94,200 | 121,900 | |
217,400 | 276,000 | 190,700 | 244,100 | 172,900 | 221,600 | 152,600 | 197,500 | 124,600 | 162,000 | 96,800 | 125,200 |
附則(昭和50年規則第7号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第21号)
この規則は、昭和50年10月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
2 各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年条例第40号。以下「昭和50年改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の各務原市職員の給与に関する条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(各務原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年規則第46号。以下「初任給規則」という。)第34条の2第2項(初任給規則第51条第1項の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間
(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月(切替日において初任給規則第34条の2第1項に規定する年齢を超える職員のうち、同規則第35条第1項に規定する職員以外の職員にあっては24月)を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間
(特定の最高号給等職員の切替え)
4 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(住居手当に関する経過措置)
5 昭和50年改正条例附則第8項の市の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の市の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 昭和50年改正条例による改正前の各務原市職員の給与に関する条例第12条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 昭和50年改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 昭和50年改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、昭和50年改正条例附則第8項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。
附則別表
最高号給等職員の号給等の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
16号給 | 16号給 | 18号給 | 18号給 | 19号給 | 19号給 | 20号給 | 20号給 | 20号給 | 20号給 | 20号給 | 20号給 | |
円 | 円 | 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
256,000 | 277,000 | 226,500 | 19号給 | 204,800 | 20号給 | 180,300 | 21号給 | 146,400 | 154,600 | 112,000 | 119,600 | |
|
|
| 円 |
| 円 |
|
|
|
|
|
| |
261,000 | 280,900 | 230,900 | 251,000 | 209,000 | 226,600 | 184,600 | 193,900 | 150,300 | 157,800 | 115,300 | 122,400 | |
266,000 | 284,800 | 235,300 | 254,400 | 213,200 | 229,800 | 188,900 | 196,800 | 154,200 | 161,000 | 118,600 | 125,200 | |
271,000 | 288,700 | 239,700 | 257,800 | 217,400 | 233,000 | 193,200 | 199,700 | 158,100 | 164,200 | 121,900 | 128,000 | |
276,000 | 292,600 | 244,100 | 261,200 | 221,600 | 236,200 | 197,500 | 202,600 | 162,000 | 167,400 | 125,200 | 130,800 |
附則(昭和51年規則第3号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、別表第3の改正は、昭和51年6月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第38条の改正規定は、昭和51年12月2日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
2 各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第34号。以下「昭和51年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の各務原市職員の給与に関する条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(各務原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年規則第3号。以下「初任給規則」という。)第34条の2第2項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間
(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月(切替日において初任給規則第34条の2第1項に規定する年齢を超える職員のうち、同規則第35条第1項に規定する職員以外の職員にあっては、24月)を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間
(特定の最高号給等職員の切替え)
4 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
附則別表
最高号給等職員の号給等の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 20号給 | 20号給 | 20号給 | 20号給 | 20号給 | 20号給 | 20号給 | 20号給 | |
円 277,000 | 円 295,800 | 円 251,000 | 円 268,300 | 円 226,600 | 円 241,900 | 円 191,000 | 円 204,200 | 円 154,600 | 円 165,100 | 円 119,600 | 円 127,600 | |
280,900 | 299,900 | 254,400 | 271,900 | 229,800 | 245,300 | 193,900 | 207,200 | 157,800 | 168,500 | 122,400 | 130,500 | |
284,800 | 304,000 | 257,800 | 275,500 | 233,000 | 248,700 | 196,800 | 210,200 | 161,000 | 171,900 | 125,200 | 133,400 | |
288,700 | 308,100 | 261,200 | 279,100 | 236,200 | 252,100 | 199,700 | 213,200 | 164,200 | 175,300 | 128,000 | 136,300 | |
292,600 | 312,200 | 264,600 | 282,700 | 239,400 | 255,500 | 202,600 | 216,200 | 167,400 | 178,700 | 130,800 | 139,200 |
附則(昭和52年規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則の規定(第8条を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
2 各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年条例第33号。以下「昭和52年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の各務原市職員の給与に関する条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(各務原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年規則第3号。以下「初任給規則」という。)第34条の2第2項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間
(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月(切替日において初任給規則第34条の2第1項に規定する年齢を超える職員のうち、同規則第35条第1項に規定する職員以外の職員にあっては、24月)を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間
(特定の最高号給等職員の切替え)
4 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(住居手当に関する経過措置)
5 昭和52年改正条例附則第6項の市の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の市の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 昭和52年改正条例による改正前の各務原市職員の給与に関する条例第13条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 昭和52年改正条例施行の際、居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 昭和52年改正条例施行の際、居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、昭和52年改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。
附則別表
最高号給等職員の号給等の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧条給等 | 新号給等 |
16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 20号給 | 20号給 | 20号給 | 20号給 | 20号給 | 20号給 | 20号給 | 20号給 | |
円 | 円 | 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| |
295,800 | 316,100 | 268,300 | 20号給 | 241,900 | 21号給 | 204,200 | 21号給 | 165,100 | 21号給 | 127,600 | 21号給 | |
|
|
| 円 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
299,900 | 320,400 | 271,900 | 290,900 | 245,300 | 22号給 | 207,200 | 22号給 | 168,500 | 22号給 | 130,500 | 22号給 | |
|
|
|
|
| 円 |
|
|
|
|
|
| |
304,000 | 324,700 | 275,500 | 294,700 | 248,700 | 265,900 | 210,200 | 23号給 | 171,900 | 23号給 | 133,400 | 23号給 | |
308,100 | 329,000 | 279,100 | 298,500 | 252,100 | 269,500 | 213,200 | 24号給 | 175,300 | 24号給 | 136,300 | 24号給 | |
|
|
|
|
|
|
| 円 |
|
|
|
| |
312,200 | 333,300 | 282,700 | 302,300 | 255,500 | 273,100 | 216,200 | 227,500 | 178,700 | 25号給 | 139,200 | 25号給 | |
|
| 286,300 | 306,100 |
|
|
|
|
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|
|
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附則(昭和53年規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則の規定(第8条の規定及び第44条の規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え)
2 各務原市職員の給与の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年条例第66号。以下「昭和53年改正条例」という。)附則第5項に規定する職員のうち、昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の期間の通算)
3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の各務原市職員の給与に関する条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(特定の最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替え)
4 昭和53年改正条例附則第5項に規定する職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
附則別表
最高号給を超える給料月額の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 316,100 | 円 326,000 | 円 290,900 | 円 300,400 | 円 265,900 | 円 274,400 | 円 227,500 | 円 235,200 | 円 190,200 | 円 196,300 | 円 150,100 | 円 154,900 | |
320,400 | 330,300 | 294,700 | 304,200 | 269,500 | 278,000 | 229,900 | 237,600 | 190,400 | 198,500 | 152,100 | 156,900 | |
324,700 | 334,600 | 298,500 | 308,000 | 273,100 | 281,600 | 232,300 | 240,000 | 194,600 | 200,700 | 154,100 | 158,900 | |
329,000 | 338,900 | 302,300 | 311,800 | 276,700 | 285,200 | 234,700 | 242,400 | 196,800 | 202,900 | 156,100 | 160,900 | |
333,300 | 343,200 | 306,100 | 315,600 | 280,300 | 288,800 | 237,100 | 244,800 | 199,000 | 205,100 | 158,100 | 162,900 | |
337,600 | 347,500 | 309,900 | 319,400 | 283,900 | 292,400 | 239,500 | 247,200 | 201,200 | 207,300 | 160,100 | 164,900 | |
341,900 | 351,800 | 313,700 | 323,200 | 287,500 | 296,000 | 241,900 | 249,600 | 203,400 | 209,500 | 162,100 | 166,900 | |
346,200 | 356,100 | 317,500 | 327,000 | 291,100 | 299,600 | 244,300 | 252,000 | 205,600 | 211,700 | 164,100 | 168,900 |
附則(昭和54年規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則の規定(第32条、第34条、第39条及び第42条に係る改正規定を除く。)は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え)
2 各務原市職員の給与の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第26号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち、昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の期間の通算)
3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の各務原市職員の給与の支給に関する条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(特定の最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替え)
4 昭和54年改正条例附則第2項に規定する職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(住居手当に関する経過措置)
5 昭和54年改正条例附則第6項の市の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の市の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 昭和54年改正条例による改正前の各務原市職員の給与に関する条例第13条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 昭和54年改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 昭和54年改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、昭和54年改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。
附則別表
最高号給を超える給料月額の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 326,000 | 円 335,900 | 円 300,400 | 円 309,900 | 円 274,400 | 円 283,000 | 円 235,200 | 円 242,900 | 円 196,300 | 円 202,400 | 円 154,900 | 円 159,800 | |
330,300 | 340,200 | 304,200 | 313,700 | 278,000 | 286,600 | 237,600 | 245,300 | 198,500 | 204,600 | 156,900 | 161,800 | |
334,600 | 344,500 | 308,000 | 317,500 | 281,600 | 290,200 | 240,000 | 247,700 | 200,700 | 206,800 | 158,900 | 163,800 | |
338,900 | 348,800 | 311,800 | 321,300 | 285,200 | 293,800 | 242,400 | 250,100 | 202,900 | 209,000 | 160,900 | 165,800 | |
343,200 | 353,100 | 315,600 | 325,100 | 288,800 | 297,400 | 244,800 | 252,500 | 205,100 | 211,200 | 162,900 | 167,800 | |
347,500 | 357,400 | 319,400 | 328,900 | 292,400 | 301,000 | 247,200 | 254,900 | 207,300 | 213,400 | 164,900 | 169,800 | |
351,800 | 361,700 | 323,200 | 332,700 | 296,000 | 304,600 | 249,600 | 257,300 | 209,500 | 215,600 | 166,900 | 171,800 | |
356,100 | 366,000 | 327,000 | 336,500 | 299,600 | 308,200 | 252,000 | 259,700 | 211,700 | 217,800 | 168,900 | 173,800 | |
360,400 | 370,300 | 330,800 | 340,300 | 303,200 | 311,800 | 254,400 | 262,100 | 213,900 | 220,000 | 170,900 | 175,800 |
附則(昭和55年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替え)
2 各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第29号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員のうち、昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の期間の通算)
3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の各務原市職員の給与に関する条例(昭和38年条例第70号。以下「条例」という。)第6条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(特定の最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替え)
4 昭和55年改正条例附則第2項に規定する職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
附則別表
最高号給を超える給料月額の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 335,900 | 円 349,100 | 円 309,900 | 円 322,400 | 円 283,000 | 円 294,100 | 円 242,900 | 円 252,700 | 円 202,400 | 円 210,400 | 円 159,800 | 円 166,100 | |
340,200 | 353,400 | 313,700 | 326,200 | 286,600 | 297,700 | 245,300 | 255,100 | 204,600 | 212,600 | 161,800 | 168,100 | |
344,500 | 357,700 | 317,500 | 330,000 | 290,200 | 301,300 | 247,700 | 257,500 | 206,800 | 214,800 | 163,800 | 170,100 | |
348,800 | 362,000 | 321,300 | 333,800 | 293,800 | 304,900 | 250,100 | 259,900 | 209,000 | 217,000 | 165,800 | 172,100 | |
353,100 | 366,300 | 325,100 | 337,600 | 297,400 | 308,500 | 252,500 | 262,300 | 211,200 | 219,200 | 167,800 | 174,100 | |
357,400 | 370,600 | 328,900 | 341,400 | 301,000 | 312,100 | 254,900 | 264,700 | 213,400 | 221,400 | 169,800 | 176,100 | |
361,700 | 374,900 | 332,700 | 345,200 | 304,600 | 315,700 | 257,300 | 267,100 | 215,600 | 223,600 | 171,800 | 178,100 |
附則(昭和56年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。
附則(昭和56年規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替え)
2 各務原市職員の給与の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第29号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員のうち、昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の各務原市職員の給与に関する条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(各務原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年規則第3号。以下「初任給規則」という。)第34条の2第2項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間
(2) 切替日における号給が職務の等級の最高号給となる職員 経過期間のうち18月(切替日において初任給規則第34条の2第1項に規定する年齢を超える職員のうち、同規則第35条第1項に規定する職員以外の職員にあっては、24月)を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間
(特定の最高号給等職員の切替え)
4 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(住居手当に関する経過措置)
5 改正条例附則第6項の市の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の市の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の各務原市職員の給与に関する条例第13条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 改正条例施行の際、居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際、居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。
附則別表
最高号給等職員の号給等の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 円 |
| 円 | 円 | |
349,100 | 364,700 | 322,400 | 337,000 | 294,100 | 307,400 | 252,700 | 25号給 | 210,400 | 27号給 | 166,100 | 173,600 | |
|
|
|
|
|
|
| 円 |
| 円 |
|
| |
353,400 | 369,000 | 326,200 | 340,800 | 297,700 | 311,000 | 255,100 | 266,500 | 212,600 | 222,100 | 168,100 | 175,600 | |
357,700 | 373,300 | 330,000 | 344,600 | 301,300 | 314,600 | 257,500 | 268,900 | 214,800 | 224,300 | 170,100 | 177,600 | |
362,000 | 377,600 | 333,800 | 348,400 | 304,900 | 318,200 | 259,900 | 271,300 | 217,000 | 226,500 | 172,100 | 179,600 | |
366,300 | 381,900 | 337,600 | 352,200 | 308,500 | 321,800 | 262,300 | 273,700 | 219,200 | 228,700 | 174,100 | 181,600 | |
370,600 | 386,200 | 341,400 | 356,000 | 312,100 | 325,400 | 264,700 | 276,100 | 221,400 | 230,900 | 176,100 | 183,600 | |
374,900 | 390,500 | 345,200 | 359,800 | 315,700 | 329,000 | 267,100 | 278,500 | 223,600 | 233,100 | 178,100 | 185,600 | |
379,200 | 394,800 | 349,000 | 363,600 | 319,300 | 332,600 | 269,500 | 280,900 | 225,800 | 235,300 | 180,100 | 187,600 |
附則(昭和57年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年8月1日から適用する。
附則(昭和57年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第16号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の規則の調整手当に関する規定は、昭和58年7月1日から適用する。
附則(昭和58年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。
附則(昭和58年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第35号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
2 各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年条例第28号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の各務原市職員の給与に関する条例第6条第6項若しくは第8項ただし書の規定又は各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年条例第11号)附則第2項若しくは各務原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年規則第3号)第53条の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の等級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の等級の最高の号給の1号下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(特定の最高号給等職員の切替え)
4 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
附則別表
最高号給等職員の号給等の切替表
職務の等給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
364,700 | 371,600 | 337,000 | 343,300 | 307,400 | 23号給 | 266,500 | 26号給 | 222,100 | 226,300 | 173,600 | 176,900 | |
|
|
|
|
| 円 |
| 円 |
|
|
|
| |
369,000 | 375,900 | 340,800 | 347,100 | 311,000 | 316,800 | 268,900 | 273,900 | 224,300 | 228,400 | 175,600 | 178,900 | |
373,300 | 380,200 | 344,600 | 350,900 | 314,600 | 320,400 | 271,300 | 276,300 | 226,500 | 230,700 | 177,600 | 180,900 | |
377,600 | 384,500 | 348,400 | 354,700 | 318,200 | 324,000 | 273,700 | 278,700 | 228,700 | 232,900 | 179,600 | 182,900 | |
381,900 | 388,800 | 352,200 | 358,500 | 321,800 | 327,600 | 276,100 | 281,100 | 230,900 | 235,100 | 181,600 | 184,900 | |
386,200 | 393,100 | 356,000 | 362,300 | 325,400 | 331,200 | 278,500 | 283,500 | 233,100 | 237,300 | 183,600 | 186,900 | |
390,500 | 397,400 | 359,800 | 366,100 | 329,000 | 334,800 | 280,900 | 285,900 | 235,300 | 239,500 | 185,600 | 188,900 | |
394,800 | 401,700 | 363,600 | 369,900 | 332,600 | 338,400 | 283,300 | 288,300 | 237,500 | 241,700 | 187,600 | 190,900 | |
399,100 | 406,000 | 367,400 | 373,700 | 336,200 | 342,000 | 285,700 | 290,700 | 239,700 | 243,900 | 189,600 | 192,900 | |
403,400 | 410,300 | 371,200 | 377,500 | 339,800 | 345,600 | 288,100 | 293,100 | 241,900 | 246,100 | 191,600 | 194,900 | |
407,700 | 414,600 | 375,000 | 381,300 | 343,400 | 349,200 | 290,500 | 295,500 | 244,100 | 248,300 | 193,600 | 196,900 |
附則(昭和59年規則第2号)抄
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第10号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替え)
2 各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年条例第28号。以下「昭和59年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員のうち、昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の期間の通算)
3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の各務原市職員の給与に関する条例(昭和38年条例第70号)第6条第8項ただし書の規定又は各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年条例第11号)附則第2項若しくは各務原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年規則第3号)第53条の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(特定の最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替え)
4 昭和59年改正条例附則第2項に規定する職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
附則別表
最高号給を超える給料月額の切替表
職務の等給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 371,600 | 円 383,300 | 円 343,300 | 円 354,000 | 円 316,800 | 円 326,500 | 円 273,900 | 円 282,400 | 円 226,300 | 円 233,400 | 円 176,900 | 円 182,400 | |
375,900 | 387,600 | 347,100 | 357,800 | 320,400 | 330,100 | 276,300 | 284,800 | 228,500 | 235,600 | 178,900 | 184,400 | |
380,200 | 391,900 | 350,900 | 361,600 | 324,000 | 333,700 | 278,700 | 287,200 | 230,700 | 237,800 | 180,900 | 186,400 | |
384,500 | 396,200 | 354,700 | 365,400 | 327,600 | 337,300 | 281,100 | 289,600 | 232,900 | 240,000 | 182,900 | 188,400 | |
388,800 | 400,500 | 358,500 | 369,200 | 331,200 | 340,900 | 283,500 | 292,000 | 235,100 | 242,200 | 184,900 | 190,400 | |
393,100 | 404,800 | 362,300 | 373,000 | 334,800 | 344,500 | 285,900 | 294,400 | 237,300 | 244,400 | 186,900 | 192,400 | |
397,400 | 409,100 | 366,100 | 376,800 | 338,400 | 348,100 | 288,300 | 296,800 | 239,500 | 246,600 | 188,900 | 194,400 | |
401,700 | 413,400 | 369,900 | 380,600 | 342,000 | 351,700 | 290,700 | 299,200 | 241,700 | 248,800 | 190,900 | 196,400 | |
406,000 | 417,700 | 373,700 | 384,400 | 345,600 | 355,300 | 293,100 | 301,600 | 243,900 | 251,000 | 192,900 | 198,400 | |
410,300 | 422,000 | 377,500 | 388,200 | 349,200 | 358,900 | 295,500 | 304,000 | 246,100 | 253,200 | 194,900 | 200,400 | |
414,600 | 426,300 | 381,300 | 392,000 | 352,800 | 362,500 | 297,900 | 306,400 | 248,300 | 255,400 | 196,900 | 202,400 |
附則(昭和60年規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は公布の日から施行し、改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
2 各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第21号)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の各務原市職員の給与に関する条例第6条第6項若しくは第8項ただし書の規定又は各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年条例第11号)附則第2項若しくは各務原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年規則第3号)第53条の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の等級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の等給の最高の号給の1号及び2号下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(特定の最高号給等職員の切替え)
4 最高号給等職員のうち切替日前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
附則別表
最高号給を超える給料月額の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 | 円 | |
383,300 | 17号給 | 354,000 | 21号給 | 326,500 | 24号給 | 282,400 | 27号給 | 233,400 | 28号給 | 182,400 | 191,500 | |
387,600 | 18号給 | 357,800 | 22号給 | 330,100 | 25号給 | 284,800 | 28号給 | 235,600 | 29号給 | 184,400 | 193,500 | |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
|
|
|
|
|
| |
391,900 | 411,100 | 361,600 | 379,400 | 333,700 | 350,100 | 287,200 | 29号給 | 237,800 | 30号給 | 186,400 | 195,500 | |
|
|
|
|
|
|
| 円 |
|
|
|
| |
396,200 | 415,400 | 365,400 | 383,200 | 337,300 | 353,700 | 289,600 | 303,900 | 240,000 | 251,800 | 188,400 | 197,500 | |
400,500 | 419,700 | 369,200 | 387,000 | 340,900 | 357,300 | 292,000 | 306,300 | 242,200 | 254,000 | 190,400 | 199,500 | |
404,800 | 424,000 | 373,000 | 390,800 | 344,500 | 360,900 | 294,400 | 308,700 | 244,400 | 256,200 | 192,400 | 201,500 | |
409,100 | 428,300 | 376,800 | 394,600 | 348,100 | 364,500 | 296,800 | 311,100 | 246,600 | 258,400 | 194,400 | 203,500 | |
413,400 | 432,600 | 380,600 | 398,400 | 351,700 | 368,100 | 299,200 | 313,500 | 248,800 | 260,600 | 196,400 | 205,500 | |
417,700 | 436,900 | 384,400 | 402,200 | 355,300 | 371,700 | 301,600 | 315,900 | 251,000 | 262,800 | 198,400 | 207,500 | |
422,000 | 441,200 | 388,200 | 406,000 | 358,900 | 375,300 | 304,000 | 318,300 | 253,200 | 265,000 | 200,400 | 209,500 | |
426,300 | 445,500 | 392,000 | 409,800 | 362,500 | 378,900 | 306,400 | 320,700 | 255,400 | 267,200 | 202,400 | 211,500 |
附則(昭和61年規則第6号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替え)
2 各務原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和60年条例第22号。以下「改正条例」という。)附則第6項に規定する職員のうち、昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額(以下「旧給料月額」という。)が附則別表第1又は附則別表第2(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は、旧給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の期間の通算)
3 前項の規定により新号給等を定められる職員に対する切替日以後における最初の各務原市職員の給与に関する条例(昭和38年条例第70号。以下「条例」という。)第6条第6項若しくは第8項ただし書又は各務原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年規則第3号。以下「初任給等規則」という。)第53条第1項若しくは第2項の規定の適用については、旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長が定める期間。以下この項において「経過期間」という。)を新号給等を受ける期間に通算する。ただし、その者の経過期間が新号給等からの昇格に係る昇給期間(職員の昇給に必要とされる条例第6条第6項若しくは第8項ただし書又は初任給等規則第53条第1項若しくは第2項に規定する期間のそれぞれの最短の期間をいう。)に相当する期間を超える場合にあっては、その超える期間は、この限りでない。
(特定の最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替え)
4 改正条例附則第6項に規定する職員のうち、旧給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の新号給等及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定めるものとする。
附則別表1
最高号給を超える給料月額の切替表(3、4又は7級以外となる職員)(附則第2項関係)
職務の級 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | |||||
号給又は給料月額 | 旧給料月額 | 新号給等 | 旧給料月額 | 新号給等 | 旧給料月額 | 新号給等 | 旧給料月額 | 新号給等 | 旧給料月額 | 新号給等 |
191,500円 | 191,500円 | 251,800円 | 23号給 | 350,100円 | 350,100円 | 379,400円 | 380,900円 | 411,100円 | 411,100円 | |
193,500円 | 193,500円 | 254,000円 | 23号給 | 353,700円 | 353,700円 | 383,200円 | 383,600円 | 415,400円 | 415,400円 | |
195,500円 | 195,500円 | 256,200円 | 24号給 | 357,300円 | 357,300円 | 387,000円 | 388,300円 | 419,700円 | 419,700円 | |
197,500円 | 197,500円 | 258,400円 | 24号給 | 360,900円 | 360,900円 | 390,800円 | 392,000円 | 424,000円 | 424,000円 | |
199,500円 | 199,500円 | 260,600円 | 24号給 | 364,500円 | 364,500円 | 394,600円 | 395,700円 | 428,300円 | 428,300円 |
附則別表2 最高号給を超える給料月額の切替表(3、4又は7級となる職員)(附則第2項関係)
職務の級 | 3 | 4 | 7 | |||||||||
号給又は給料月額 | 4等級 | 3等級 | 4等級 | 3等級 | 2等級 | 1等級 | ||||||
旧給料月額 | 新号給等 | 旧給料月額 | 新号給等 | 旧給料月額 | 新号給等 | 旧給料月額 | 新号給等 | 旧給料月額 | 新号給等 | 旧給料月額 | 新号給等 | |
303,900円 | 24号給 | 350,100円 | 350,100円 | 303,900円 | 20号給 | 350,100円 | 350,100円 | 379,400円 | 379,400円 | 411,100円 | 413,600円 | |
306,300円 | 25号給 | 353,700円 | 355,700円 | 306,300円 | 20号給 | 353,700円 | 353,700円 | 383,200円 | 383,200円 | 415,400円 | 417,400円 | |
308,700円 | 26号給 | 357,300円 | 358,500円 | 308,700円 | 20号給 | 357,300円 | 357,300円 | 387,000円 | 387,000円 | 419,700円 | 421,200円 | |
311,100円 | 27号給 | 360,900円 | 361,300円 | 311,100円 | 21号給 | 360,900円 | 360,900円 | 390,800円 | 390,800円 | 424,000円 | 425,000円 | |
313,500円 | 27号給 | 364,500円 | 366,900円 | 313,500円 | 21号給 | 364,500円 | 364,500円 | 394,600円 | 394,600円 | 428,300円 | 428,800円 |
附則(昭和61年規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第26条第2項及び同条第3項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
3 各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第33号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額(各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第22号。以下「昭和60年改正条例」という。)附則第2項、第3項、第6項及び第7項の規定による切替後の号給又は給料月額)が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の各務原市職員の給与に関する条例(昭和38年条例第70号)第6条第6項若しくは第8項ただし書の規定若しくは昭和60年改正条例附則第4項から第7項の規定又は各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年条例第11号)附則第2項若しくは各務原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年規則第3号)第53条の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号及び2号下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(特定の最高号給等職員の切替え)
5 最高号給等職員のうち切替日前日におけるその者の号給又は給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
附則別表
最高号給を超える給料月額の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
円 191,500 | 円 195,800 | 円 294,300 | 円 301,200 | 円 319,300 | 円 326,500 | 円 346,500 | 円 354,500 | 円 350,100 | 円 358,000 | 円 358,700 | 円 366,800 | 円 379,400 | 円 388,100 | 円 411,100 | 円 420,500 | |
193,500 | 197,800 | 296,800 | 303,800 | 322,100 | 329,300 | 350,100 | 358,200 | 353,700 | 361,600 | 362,400 | 370,500 | 383,200 | 391,900 | 415,400 | 424,800 | |
195,500 | 199,800 | 299,300 | 306,400 | 324,900 | 332,100 | 353,700 | 361,900 | 357,300 | 365,200 | 366,100 | 374,200 | 387,000 | 395,700 | 419,700 | 429,100 | |
197,500 | 201,800 | 301,800 | 309,000 | 327,700 | 334,900 | 357,300 | 365,600 | 360,900 | 368,800 | 369,800 | 377,900 | 390,800 | 399,500 | 424,000 | 433,400 | |
199,500 | 203,800 | 304,300 | 311,600 | 330,500 | 337,700 | 360,900 | 369,300 | 364,500 | 372,400 | 373,500 | 381,600 | 394,600 | 403,300 | 428,300 | 437,700 | |
201,500 | 205,800 | 306,800 | 314,200 | 333,300 | 340,500 | 364,500 | 373,000 | 368,100 | 376,000 | 377,200 | 385,300 | 398,400 | 407,100 | 432,600 | 442,000 | |
203,500 | 207,800 | 309,300 | 316,800 | 336,100 | 343,300 | 368,100 | 376,700 | 371,700 | 379,600 | 380,900 | 389,000 | 402,200 | 410,900 | 436,900 | 446,300 | |
205,500 | 209,800 | 311,800 | 319,400 | 338,900 | 346,100 | 371,700 | 380,400 | 375,300 | 383,200 | 384,600 | 392,700 | 406,000 | 414,700 | 441,200 | 450,600 | |
207,500 | 211,800 | 314,300 | 322,000 | 341,700 | 348,900 | 375,300 | 384,100 | 378,900 | 386,800 | 388,300 | 396,400 | 409,800 | 418,500 | 445,500 | 454,900 | |
209,500 | 213,800 | 316,800 | 324,600 | 344,500 | 351,700 | 378,900 | 387,800 | 382,500 | 390,400 | 392,000 | 400,100 | 413,600 | 422,300 | 449,800 | 459,200 |
附則(昭和62年規則第2号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第11号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第29号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の2及び第21条第1項の改正規定は、昭和63年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。ただし、改正後の別表第3の規定は昭和62年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え)
3 各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年条例第31号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の各務原市職員の給与に関する条例(昭和38年条例第70号)第6条第6項若しくは第8項ただし書、各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年条例第11号)附則第2項、各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第22号)附則第5項又は各務原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年規則第3号)第53条の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(特定の職員の切替え)
5 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(住居手当に関する経過措置)
6 改正条例附則第7項の市の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の市の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の各務原市職員の給与に関する条例第13条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額20,400円以上に変更になること。
附則別表
最高号給等職員の号給等の切替表(附則第3項関係)
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
25号給 | 25号給 | 33号給 | 33号給 | 28号給 | 28号給 | 28号給 | 28号給 | 24号給 | 24号給 | 22号給 | 22号給 | 21号給 | 21号給 | 18号給 | 18号給 |
円 195,800 | 円 198,700 | 円 301,200 | 円 305,600 | 円 326,500 | 円 331,100 | 円 354,500 | 円 359,600 | 円 358,000 | 円 363,000 | 円 366,800 | 円 372,000 | 円 388,100 | 円 393,600 | 円 420,500 | 円 426,400 |
197,800 | 200,700 | 303,800 | 308,300 | 329,300 | 333,900 | 358,200 | 363,400 | 361,600 | 366,600 | 370,500 | 375,700 | 391,900 | 397,400 | 424,800 | 430,700 |
199,800 | 202,700 | 306,400 | 311,000 | 332,100 | 336,700 | 361,900 | 367,200 | 365,200 | 370,200 | 374,200 | 379,400 | 395,700 | 401,200 | 429,100 | 435,000 |
201,800 | 204,700 | 309,000 | 313,700 | 334,900 | 339,500 | 365,600 | 371,000 | 368,800 | 373,800 | 377,900 | 383,100 | 399,500 | 405,000 | 433,400 | 439,300 |
203,800 | 206,700 | 311,600 | 316,400 | 337,700 | 342,300 | 369,300 | 374,800 | 372,400 | 377,400 | 381,600 | 386,800 | 403,300 | 408,800 | 437,700 | 443,600 |
205,800 | 208,700 | 314,200 | 319,100 | 340,500 | 345,100 | 373,000 | 378,600 | 376,000 | 381,000 | 385,300 | 390,500 | 407,100 | 412,600 | 442,000 | 447,900 |
207,800 | 210,700 | 316,800 | 321,800 | 343,300 | 347,900 | 376,700 | 382,400 | 379,600 | 384,600 | 389,000 | 394,200 | 410,900 | 416,400 | 446,300 | 452,200 |
209,800 | 212,700 | 319,400 | 324,500 | 346,100 | 350,700 | 380,400 | 386,200 | 383,200 | 388,200 | 392,700 | 397,900 | 414,700 | 420,200 | 450,600 | 456,500 |
211,800 | 214,700 | 322,000 | 327,200 | 348,900 | 353,500 | 384,100 | 390,000 | 386,800 | 391,800 | 396,400 | 401,600 | 418,500 | 424,000 | 454,900 | 460,800 |
213,800 | 216,700 | 324,600 | 329,900 | 351,700 | 356,300 | 387,800 | 393,800 | 390,400 | 395,400 | 400,100 | 405,300 | 422,300 | 427,800 | 459,200 | 465,100 |
215,800 | 218,700 | 327,200 | 332,600 | 354,500 | 359,100 | 391,500 | 397,600 | 394,000 | 399,000 | 403,800 | 409,000 | 426,100 | 431,600 | 463,500 | 469,400 |
217,800 | 220,700 | 329,800 | 335,300 | 357,300 | 361,900 | 395,200 | 401,400 | 397,600 | 402,600 | 407,500 | 412,700 | 429,900 | 435,400 | 467,800 | 473,700 |
附則(昭和63年規則第6号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は、昭和63年12月24日から施行する。ただし、第26条第2項の改正規定及び同条第3項を同条第4項とし、同条第2項の次に1項を加える改正規定は、昭和64年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え)
3 各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第19号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の各務原市職員の給与に関する条例(昭和38年条例第70号)第6条第6項若しくは第8項ただし書、各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第22号)附則第5項又は各務原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年規則第3号)第53条の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(特定の職員の切替え)
5 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
附則別表
最高号給等職員の号給等の切替表(附則第3項関係)
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
25号給 | 25号給 | 33号給 | 33号給 | 28号給 | 28号給 | 28号給 | 28号給 | 24号給 | 24号給 | 22号給 | 22号給 | 21号給 | 21号給 | 18号給 | 18号給 |
円 198,700 | 円 203,400 | 円 305,600 | 円 312,500 | 円 331,100 | 円 338,500 | 円 359,600 | 円 367,800 | 円 363,000 | 円 371,100 | 円 372,000 | 円 380,300 | 円 393,600 | 円 402,400 | 円 426,400 | 円 436,000 |
200,700 | 205,400 | 308,300 | 315,200 | 333,900 | 341,300 | 363,400 | 371,700 | 366,600 | 374,700 | 375,700 | 384,000 | 397,400 | 406,200 | 430,700 | 440,300 |
202,700 | 207,400 | 311,000 | 317,900 | 336,700 | 344,100 | 367,200 | 375,600 | 370,200 | 378,300 | 379,400 | 387,700 | 401,200 | 410,000 | 435,000 | 444,600 |
204,700 | 209,400 | 313,700 | 320,600 | 339,500 | 346,900 | 371,000 | 379,500 | 373,800 | 381,900 | 383,100 | 391,400 | 405,000 | 413,800 | 439,300 | 448,900 |
206,700 | 211,400 | 316,400 | 323,300 | 342,300 | 349,700 | 374,800 | 383,400 | 377,400 | 385,500 | 386,800 | 395,100 | 408,800 | 417,600 | 443,600 | 453,200 |
208,700 | 213,400 | 319,100 | 326,000 | 345,100 | 352,500 | 378,600 | 387,300 | 381,000 | 389,100 | 390,500 | 398,800 | 412,600 | 421,400 | 447,900 | 457,500 |
210,700 | 215,400 | 321,800 | 328,700 | 347,900 | 355,300 | 382,400 | 391,200 | 384,600 | 392,700 | 394,200 | 402,500 | 416,400 | 425,200 | 452,200 | 461,800 |
212,700 | 217,400 | 324,500 | 331,400 | 350,700 | 358,100 | 386,200 | 395,100 | 388,200 | 396,300 | 397,900 | 406,200 | 420,200 | 429,000 | 456,500 | 466,100 |
214,700 | 219,400 | 327,200 | 334,100 | 353,500 | 360,900 | 390,000 | 399,000 | 391,800 | 399,900 | 401,600 | 409,900 | 424,000 | 432,800 | 460,800 | 470,400 |
216,700 | 221,400 | 329,900 | 336,800 | 356,300 | 363,700 | 393,800 | 402,900 | 395,400 | 403,500 | 405,300 | 413,600 | 427,800 | 436,600 | 465,100 | 474,700 |
218,700 | 223,400 | 332,600 | 339,500 | 359,100 | 366,500 | 397,600 | 406,800 | 399,000 | 407,100 | 409,000 | 417,300 | 431,600 | 440,400 | 469,400 | 479,000 |
220,700 | 225,400 | 335,300 | 342,200 | 361,900 | 369,300 | 401,400 | 410,700 | 402,600 | 410,700 | 412,700 | 421,000 | 435,400 | 444,200 | 473,700 | 483,300 |
附則(平成元年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成元年5月4日から施行する。
附則(平成元年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成元年9月1日から適用する。
附則(平成元年規則第25号)
この規則中、第1条、第3条及び第5条の規定は平成元年10月1日から、第2条、第4条及び第6条の規定は平成2年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第30号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え)
2 各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の各務原市職員の給与に関する条例(昭和38年条例第70号)第6条第6項若しくは第8項ただし書、各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第22号)附則第5項又は各務原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年規則第3号)第53条の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(特定の職員の切替え)
4 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
附則別表
最高号給等職員の号給等の切替表(附則第2項関係)
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
25号給 | 25号給 | 33号給 | 33号給 | 28号給 | 28号給 | 28号給 | 28号給 | 24号給 | 24号給 | 22号給 | 22号給 | 21号給 | 21号給 | 18号給 | 18号給 |
円 203,400 | 円 209,900 | 円 312,500 | 円 321,500 | 円 338,500 | 円 348,100 | 円 367,800 | 円 378,400 | 円 371,100 | 円 381,600 | 円 380,300 | 円 391,100 | 円 402,400 | 円 413,800 | 円 436,000 | 円 448,400 |
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| 374,700 | 385,200 | 384,000 | 394,800 | 406,200 | 417,600 | 440,300 | 452,700 |
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| 378,300 | 388,800 | 387,700 | 398,500 | 410,000 | 421,400 | 444,600 | 457,000 |
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| 381,900 | 392,400 | 391,400 | 402,200 | 413,800 | 425,200 | 448,900 | 461,300 |
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| 385,500 | 396,000 | 395,100 | 405,900 | 417,600 | 429,000 | 453,200 | 465,600 |
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| 389,100 | 403,200 | 398,800 | 409,600 | 421,400 | 432,800 | 457,500 | 469,900 |
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| 392,700 | 406,800 | 402,500 | 413,300 | 425,200 | 436,600 | 461,800 | 474,200 |
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| 396,300 | 410,400 | 406,200 | 417,000 | 429,000 | 440,400 | 466,100 | 478,500 |
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| 399,900 | 414,000 | 409,900 | 420,700 | 432,800 | 444,200 | 470,400 | 482,800 |
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| 403,500 | 417,600 | 413,600 | 424,400 | 436,600 | 448,000 | 474,700 | 487,100 |
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| 407,100 | 421,200 | 417,300 | 428,100 | 440,400 | 451,800 | 479,000 | 491,400 |
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| 410,700 | 424,800 | 421,000 | 431,800 | 444,200 | 455,600 | 483,300 | 495,700 |
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| 414,300 | 428,400 | 424,700 | 435,500 | 448,000 | 459,400 | 487,600 | 500,000 |
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| 417,900 | 432,000 | 428,400 | 439,200 | 451,800 | 463,200 | 491,900 | 504,300 |
附則(平成2年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則別表第3の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成2年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成2年規則第22号)
この規則は、平成2年6月1日から施行する。
附則(平成2年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成2年9月1日から適用する。
附則(平成2年規則第35号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の3第2項、第20条の2第3項及び第4項、第32条第3項並びに第39条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第39条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
4 各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年条例第26号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
5 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の昇給規定(各務原市職員の給与に関する条例(昭和38年条例第70号)第6条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(特定の最高号給等職員の切替え)
6 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
附則別表
最高号給等職員の号給等の切替表(附則第4項関係)
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
25号給 | 25号給 | 33号給 | 33号給 | 28号給 | 28号給 | 28号給 | 28号給 | 24号給 | 24号給 | 22号給 | 22号給 | 21号給 | 21号給 | 18号給 | 18号給 |
円 209,900 | 円 217,900 | 円 321,500 | 円 332,100 | 円 348,100 | 円 359,100 | 円 378,400 | 円 390,100 | 円 381,600 | 円 393,400 | 円 391,100 | 円 403,200 | 円 413,800 | 円 426,500 | 円 448,400 | 円 462,100 |
|
|
|
|
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|
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| 385,200 | 397,000 | 394,800 | 406,900 | 417,600 | 430,300 | 452,700 | 466,400 |
|
|
|
|
|
|
|
| 388,800 | 400,600 | 398,500 | 410,600 | 421,400 | 434,100 | 457,000 | 470,700 |
|
|
|
|
|
|
|
| 392,400 | 404,200 | 402,200 | 414,300 | 425,200 | 437,900 | 461,300 | 475,000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 396,000 | 407,800 | 405,900 | 418,000 | 429,000 | 441,700 | 465,600 | 479,300 |
|
|
|
|
|
|
|
| 403,200 | 411,400 | 409,600 | 421,700 | 432,800 | 445,500 | 469,900 | 483,600 |
|
|
|
|
|
|
|
| 406,800 | 415,000 | 413,300 | 425,400 | 436,600 | 449,300 | 474,200 | 487,900 |
|
|
|
|
|
|
|
| 410,400 | 418,600 | 417,000 | 429,100 | 440,400 | 453,100 | 478,500 | 492,200 |
|
|
|
|
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|
|
| 414,000 | 422,200 | 420,700 | 432,800 | 444,200 | 456,900 | 482,800 | 496,500 |
|
|
|
|
|
|
|
| 417,600 | 425,800 | 424,400 | 436,500 | 448,000 | 460,700 | 487,100 | 500,800 |
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|
|
|
|
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| 421,200 | 429,400 | 428,100 | 440,200 | 451,800 | 464,500 | 491,400 | 505,100 |
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| 424,800 | 433,000 | 431,800 | 443,900 | 455,600 | 468,300 | 495,700 | 509,400 |
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| 428,400 | 436,600 | 435,500 | 447,600 | 459,400 | 472,100 | 500,000 | 513,700 |
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| 432,000 | 440,200 | 439,200 | 451,300 | 463,200 | 475,900 | 504,300 | 518,000 |
附則(平成3年規則第4号)
この規則は、平成3年6月30日から施行する。ただし、第2条の2の表及び第26条第2項から第4項までの改正規定は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第21号)
この規則は、平成3年6月30日から施行する。ただし、別表第3特別手当の部16の項の改正規定中「市民会館」を、「市民会館、埋蔵文化財調査センター」に改める部分は、同年7月17日から施行する。
附則(平成3年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第28号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1項第2号の改正規定、第23条第1項及び第3項の改正規定、第26条第2項及び第3項の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、第27条の改正規定、様式第1号の改正規定並びに様式第3号の次に1様式を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え)
3 各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年条例第38号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の各務原市職員の給与に関する条例(昭和38年条例第70号)第6条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(特定の最高号給等職員の切替え)
5 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
附則別表
最高号給等職員の号給等の切替表(附則第3項関係)
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
25号給 | 25号給 | 33号給 | 33号給 | 28号給 | 28号給 | 28号給 | 28号給 | 24号給 | 24号給 | 22号給 | 22号給 | 21号給 | 21号給 | 18号給 | 18号給 |
円 217,900 | 円 230,600 | 円 332,100 | 円 349,000 | 円 359,100 | 円 366,900 | 円 390,100 | 円 403,300 | 円 393,400 | 円 405,000 | 円 403,200 | 円 415,100 | 円 426,500 | 円 438,800 | 円 462,100 | 円 475,200 |
|
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|
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| 406,900 | 418,800 | 430,300 | 442,600 | 466,400 | 479,500 |
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| 410,600 | 422,500 | 434,100 | 446,400 | 470,700 | 483,800 |
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|
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|
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| 414,300 | 426,200 | 437,900 | 450,200 | 475,000 | 488,100 |
|
|
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| 418,000 | 429,900 | 441,700 | 454,000 | 479,300 | 492,400 |
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| 421,700 | 433,600 | 445,500 | 457,800 | 483,600 | 496,700 |
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| 425,400 | 437,300 | 449,300 | 461,600 | 487,900 | 501,000 |
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| 429,100 | 441,000 | 453,100 | 465,400 | 492,200 | 505,300 |
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| 432,800 | 444,700 | 456,900 | 469,200 | 496,500 | 509,600 |
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| 436,500 | 448,400 | 460,700 | 473,000 | 500,800 | 513,900 |
|
|
|
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| 440,200 | 452,100 | 464,500 | 476,800 | 505,100 | 518,200 |
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| 443,900 | 455,800 | 468,300 | 480,600 | 509,400 | 522,500 |
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| 447,600 | 459,500 | 472,100 | 484,400 | 513,700 | 526,800 |
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| 475,900 | 488,200 | 518,000 | 531,100 |
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| 479,700 | 492,000 | 522,300 | 535,400 |
附則(平成4年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(期末手当に関する経過措置)
2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の第32条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成4年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条第2号の改正規定は、平成5年4月1日から、第26条第2項の改正規定並びに同条第3項及び第4項を削る改正規定は、同年1月1日から施行する。
(最高号給等の切替え)
2 各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第28号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の昇給規定(各務原市職員の給与に関する条例(昭和38年条例第70号)第6条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。)の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(特定の最高号給等職員の切替え)
4 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(住居手当に関する経過措置)
5 改正条例附則第9項の市の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の市の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の各務原市職員の給与に関する条例第13条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2) 改正条例の施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) 改正条例の施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。
附則別表
最高号給等職員の号給等の切替表(附則第2項関係)
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
25号給 | 25号給 | 33号給 | 33号給 | 28号給 | 28号給 | 28号給 | 28号給 | 24号給 | 24号給 | 24号給 | 24号給 | 23号給 | 23号給 | 21号給 | 21号給 |
円 230,600 | 円 238,000 | 円 349,000 | 円 357,700 | 円 377,300 | 円 385,700 | 円 403,300 | 円 412,600 | 円 409,100 | 円 417,800 | 円 434,000 | 円 443,800 | 円 470,400 | 円 480,600 | 円 508,400 | 円 520,000 |
|
|
|
|
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| 413,700 | 422,400 | 439,500 | 449,400 | 477,500 | 487,800 | 515,800 | 527,600 |
|
|
|
|
|
|
|
| 418,300 | 427,000 | 445,000 | 455,000 | 484,600 | 495,000 | 523,200 | 535,200 |
|
|
|
|
|
|
|
| 422,900 | 431,600 | 450,500 | 460,600 | 491,700 | 502,200 | 530,600 | 542,800 |
|
|
|
|
|
|
|
| 427,500 | 436,200 | 456,000 | 466,200 | 498,800 | 509,400 | 538,000 | 550,400 |
|
|
|
|
|
|
|
| 432,100 | 440,800 | 461,500 | 471,800 | 505,900 | 516,600 | 545,400 | 558,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 467,000 | 477,400 | 513,000 | 523,800 | 552,800 | 565,600 |
|
|
|
|
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|
|
| 472,500 | 483,000 | 520,100 | 531,000 | 560,200 | 573,200 |
|
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|
| 478,000 | 488,600 | 527,200 | 538,200 | 567,600 | 580,800 |
附則(平成5年規則第7号)
この規則中第1条の規定は平成5年4月1日から、第2条の規定は平成5年7月1日から施行する。
附則(平成5年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え)
2 各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年条例第23号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の昇給規定(各務原市職員の給与に関する条例(昭和38年条例第70号)第6条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。)の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(特定の最高号給等職員の切替え)
4 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
附則別表
最高号給等職員の号給等の切替表(附則第2項関係)
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
25号給 | 25号給 | 33号給 | 33号給 | 28号給 | 28号給 | 28号給 | 28号給 | 24号給 | 24号給 | 24号給 | 24号給 | 23号給 | 23号給 | 21号給 | 21号給 |
円 238,000 | 円 242,700 | 円 357,700 | 円 364,100 | 円 385,700 | 円 392,200 | 円 412,600 | 円 419,500 | 円 417,800 | 円 424,700 | 円 443,800 | 円 451,700 | 円 480,600 | 円 488,700 | 円 520,000 | 円 529,400 |
|
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|
| 422,400 | 429,300 | 449,400 | 457,400 | 487,800 | 496,000 | 527,600 | 537,200 |
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| 427,000 | 433,900 | 455,000 | 463,100 | 495,000 | 503,300 | 535,200 | 545,000 |
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| 431,600 | 438,500 | 460,600 | 468,800 | 502,200 | 510,600 | 542,800 | 552,800 |
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| 436,200 | 443,100 | 466,200 | 474,500 | 509,400 | 517,900 | 550,400 | 560,600 |
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| 440,800 | 447,700 | 471,800 | 480,200 | 516,600 | 525,200 | 558,000 | 568,400 |
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| 477,400 | 485,900 | 523,800 | 532,500 | 565,600 | 576,200 |
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| 483,000 | 491,600 | 531,000 | 539,800 | 573,200 | 584,000 |
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| 488,600 | 497,300 | 538,200 | 547,100 | 580,800 | 591,800 |
附則(平成6年規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、平成7年1月1日から、第26条の改正規定は、同年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え)
2 各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年条例第27号)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の昇給規定(各務原市職員の給与に関する条例(昭和38年条例第70号)第6条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。)の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについてはその者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについてはその者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(特定の最高号給等職員の切替え)
4 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
附則別表
最高号給等職員の号給等の切替表(附則第2項関係)
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
25号給 | 25号給 | 33号給 | 33号給 | 28号給 | 28号給 | 28号給 | 28号給 | 24号給 | 24号給 | 24号給 | 24号給 | 23号給 | 23号給 | 21号給 | 21号給 |
円 242,700 | 円 246,300 | 円 364,100 | 円 367,900 | 円 392,200 | 円 396,200 | 円 419,500 | 円 423,800 | 円 424,700 | 円 429,000 | 円 451,700 | 円 456,100 | 円 488,700 | 円 493,400 | 円 529,400 | 円 534,400 |
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| 429,300 | 433,600 | 457,400 | 461,800 | 496,000 | 500,700 | 537,200 | 542,200 |
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| 433,900 | 438,200 | 463,100 | 467,500 | 503,300 | 508,000 | 545,000 | 550,000 |
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| 438,500 | 442,800 | 468,800 | 473,200 | 510,600 | 515,300 | 552,800 | 557,800 |
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|
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| 443,100 | 447,400 | 474,500 | 478,900 | 517,900 | 522,600 | 560,600 | 565,600 |
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| 447,700 | 452,000 | 480,200 | 484,600 | 525,200 | 529,900 | 568,400 | 573,400 |
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| 485,900 | 490,300 | 532,500 | 537,200 | 576,200 | 581,200 |
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| 491,600 | 496,000 | 539,800 | 544,500 | 584,000 | 589,000 |
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| 497,300 | 501,700 | 547,100 | 551,800 | 591,800 | 596,800 |
附則(平成7年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第3の規定は、平成7年1月17日以後に発生した災害について適用する。
2 平成7年1月17日から同月31日までの間において従事した勤務について改正前の別表第3の規定により支給された特別手当は、改正後の別表第3の規定により支給されることとなった特別手当の内払とみなす。
附則(平成7年規則第3号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第6号)
この規則は、平成8年3月23日から施行する。
附則(平成8年規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第26条第2項の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規則(第26条第2項の改正規定を除く。)による改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え)
3 各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第16号)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
4 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の昇給規定(各務原市職員の給与に関する条例(昭和38年条例第70号)第6条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。)の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについてはその者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについてはその者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(特定の最高号給等職員の切替え)
5 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
附則別表
最高号給等職員の号給等の切替表(附則第3項関係)
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
20号給 | 20号給 | 28号給 | 28号給 | 22号給 | 22号給 | 28号給 | 28号給 | 24号給 | 24号給 | 24号給 | 24号給 | 23号給 | 23号給 | 21号給 | 21号給 |
円 232,100 | 円 235,000 | 円 350,200 | 円 352,500 | 円 374,600 | 円 377,200 | 円 426,700 | 円 429,700 | 円 432,000 | 円 435,000 | 円 459,100 | 25号給 | 円 496,400 | 24号給 | 円 537,200 | 22号給 |
235,500 | 238,400 | 354,200 | 356,200 | 378,700 | 381,200 |
|
| 436,600 | 439,600 | 464,800 | 26号給 | 503,700 | 25号給 | 545,000 | 23号給 |
238,900 | 241,800 | 358,200 | 359,900 | 382,800 | 385,200 |
|
| 441,200 | 444,200 | 470,500 | 27号給 | 511,000 | 26号給 | 552,800 | 24号給 |
242,300 | 245,200 | 362,200 | 363,600 | 386,900 | 389,200 |
|
| 445,800 | 448,800 | 476,200 | 28号給 | 518,300 | 27号給 | 560,600 | 25号給 |
245,700 | 248,600 | 366,200 | 367,300 | 391,000 | 393,200 |
|
| 450,400 | 453,400 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
249,100 | 252,000 | 370,200 | 371,000 | 395,100 | 397,200 |
|
| 455,000 | 458,000 | 481,900 | 485,000 | 525,600 | 528,800 | 568,400 | 571,200 |
|
|
|
| 399,200 | 401,200 |
|
|
|
| 487,600 | 490,700 | 532,900 | 536,100 | 576,200 | 579,000 |
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| 493,300 | 496,400 | 540,200 | 543,400 | 584,000 | 586,800 |
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| 499,000 | 502,100 | 547,500 | 550,700 | 591,800 | 594,600 |
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| 504,700 | 507,800 | 554,800 | 558,000 | 599,600 | 602,400 |
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| 510,400 | 513,500 |
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| 516,100 | 519,200 |
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附則(平成9年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年1月1日から施行する。ただし、次項から附則第4項までの規定は、公布の日から施行する。
(最高号給等の切替え)
2 各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第24号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の昇給規定(各務原市職員の給与に関する条例(昭和38年条例第70号)第6条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。)の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについてはその者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについてはその者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(特定の最高号給等職員の切替え)
4 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
附則別表
最高号給等職員の号給等の切替表(附則第2項関係)
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
20号給 | 20号給 | 28号給 | 28号給 | 22号給 | 22号給 | 28号給 | 28号給 | 24号給 | 24号給 | 28号給 | 28号給 | 27号給 | 27号給 | 25号給 | 25号給 |
円 235,000 | 円 237,800 | 円 352,500 | 円 355,400 | 円 377,200 | 円 379,600 | 円 429,700 | 円 433,100 | 円 435,000 | 25号給 | 円 485,000 | 円 488,600 | 円 528,800 | 円 532,800 | 円 571,200 | 円 574,800 |
238,400 | 241,200 | 356,200 | 359,000 | 381,200 | 383,300 |
|
| 439,600 | 26号給 | 490,700 | 494,300 | 536,100 | 540,100 | 579,000 | 582,600 |
241,800 | 244,600 | 359,900 | 362,600 | 385,200 | 387,000 |
|
| 444,200 | 27号給 | 496,400 | 500,000 | 543,400 | 547,400 | 586,800 | 590,400 |
245,200 | 248,000 | 363,600 | 366,200 | 389,200 | 390,700 |
|
| 448,800 | 28号給 | 502,100 | 505,700 | 550,700 | 554,700 | 594,600 | 598,200 |
248,600 | 251,400 | 367,300 | 369,800 | 393,200 | 394,400 |
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| 円 | 507,800 | 511,400 | 558,000 | 562,000 | 602,400 | 606,000 |
252,000 | 254,800 | 371,000 | 373,400 | 397,200 | 398,100 |
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| 453,400 | 456,800 | 513,500 | 517,100 |
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| 401,200 | 401,800 |
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| 458,000 | 461,400 | 519,200 | 522,800 |
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附則(平成11年規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。ただし、その額が切替日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)に達しない職員の新給料月額は、旧給料月額とする。
((切替日におけるその者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額×その者の旧給料月額-切替日の前日におけるその者の属する職務の級の最高の号給の額)/切替日の前日におけるその者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+切替日におけるその者の属する職務の級の最高の号給の額
(期間の通算)
3 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の各務原市職員の給与に関する条例(昭和38年条例第70号)第6条第8項ただし書の規定又は各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年条例第8号)附則第2項及び第3項の規定については、その者の旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
附則(平成12年規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第31号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成12年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の各務原市職員の給与に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則附則第6項から第10項までの規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年規則第28号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定及び附則第7項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(雑則)
2 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
(各務原市職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
3 各務原市職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成14年規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年規則第22号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第35号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において各務原市職員の給与に関する条例(昭和38年条例第70号。以下「給与条例」という。)別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。
施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額
3 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の給与条例第6条第8項ただし書の規定又は各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年条例第8号)附則第2項及び第3項の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
(改正条例附則第5項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)
4 各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第25号。以下「改正条例」という。)附則第5項の市の規則で定める職員は、平成15年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の給与条例第22条第1項後段又は第25条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員(同年6月1日(同日前1箇月以内に退職した職員であって、同月に支給された期末手当及び勤勉手当について改正条例第1条の規定による改正前の給与条例第22条第1項後段、第23条第1項後段又は第25条第6項の規定の適用を受けたものにあっては、当該退職した日)から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。
(1) 特別職に属する市の職員(非常勤である者を除く。)
(2) 国家公務員又は職員以外の地方公務員
(3) 退職派遣者
(新たに職員となった者の改正条例附則第5項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)
5 改正条例附則第5項第1号の市の規則で定めるものは、平成15年4月1日から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。
6 改正条例附則第5項第1号の市の規則で定める日は、平成15年4月2日から基準日までの期間における新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて第4項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日とする。
(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第5項第1号の月数の算定)
7 改正条例附則第5項第1号の市の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成15年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて第4項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、大学院修学休業期間(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう。)、非常勤職員期間(給与条例第24条の2の規定の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)、派遣期間(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成11年条例第29号)第2条第1項又は各務原市の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第5号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(地公法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 給与条例附則第8項若しくは育児休業法第9条第2項により給与を減額された期間又は各務原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)第17条第2項の規定による承認若しくは同条第3項の規定による許可を受けて勤務しなかったことにより給与を減額された期間
(5) 給与条例第16条の規定により給与を減額された期間(前号に該当する期間を除く。)
8 改正条例附則第5項第1号の市の規則で定める月数は、平成15年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 前項第1号、第2号又は第4号に掲げる期間のある月
(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第5項第1号に規定する合計額に100分の1.07を乗じて得た額(次項において「附則第5項第1号基礎額」という。)に満たないもの
(端数計算)
9 附則第5項第1号基礎額又は改正条例附則第5項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(各務原市職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
11 各務原市職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成14年規則第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成16年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(各務原市職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 各務原市職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成15年規則第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成16年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。
附則(平成16年規則第65号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年規則第1号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年規則第39号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において各務原市職員の給与に関する条例(昭和38年条例第70号。以下「給与条例」という。)別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。
施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額
3 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の給与条例第6条第8項ただし書の規定又は各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年条例第8号)附則第2項及び第3項の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
(改正条例附則第5項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)
4 各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第49号。以下「改正条例」という。)附則第5項の市の規則で定める職員は、平成17年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の給与条例第22条第1項後段又は第25条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員(同年6月1日(同日前1箇月以内に退職した職員であって、同月に支給された期末手当及び勤勉手当について改正条例第1条の規定による改正前の給与条例第22条第1項後段、第23条第1項後段又は第25条第6項の規定の適用を受けたものにあっては、当該退職した日)から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。
(1) 特別職に属する市の職員(非常勤である者を除く。)
(2) 国家公務員又は職員以外の地方公務員
(3) 退職派遣者
(新たに職員となった者の改正条例附則第5項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)
5 改正条例附則第5項第1号の市の規則で定めるものは、平成17年4月1日から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。
6 改正条例附則第5項第1号の市の規則で定める日は、平成17年4月2日から基準日までの期間における新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて第4項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日とする。
(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第5項第1号の月数の算定)
7 改正条例附則第5項第1号の市の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成17年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて第4項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、大学院修学休業期間(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう。)、非常勤職員期間(給与条例第24条の2の規定の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)、派遣期間(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成11年条例第29号)第2条第1項又は各務原市の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第5号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(地公法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 給与条例附則第8項若しくは育児休業法第9条第2項の規定により給与を減額された期間又は各務原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)第17条第2項の規定による承認若しくは同条第3項の規定による許可を受けて勤務しなかったことにより給与を減額された期間
(5) 給与条例第16条の規定により給与を減額された期間(前号に該当する期間を除く。)
8 改正条例附則第5項第1号の市の規則で定める月数は、平成17年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 前項第1号、第2号又は第4号に掲げる期間のある月
(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第5項第1号に規定する合計額に100分の0.36を乗じて得た額(次項において「附則第5項第1号基礎額」という。)に満たないもの
(端数計算)
9 附則第5項第1号基礎額又は改正条例附則第5項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(平成17年改正条例の施行の日における昇格又は降格の特例)
10 改正条例第1条の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなして各務原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年規則第3号)第23条又は第24条の規定を適用する。
(雑則)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成18年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において各務原市職員の給与に関する条例(昭和38年条例第70号。以下「給与条例」という。)別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた附則別表の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給
(2) 旧級が1級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた附則別表の旧給料月額欄に掲げられていないもの 市長の定める号給
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第24号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の支給については、この項から附則第10項までに定めるところによる。
(定義)
4 この項から附則第10項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 初任給規則 各務原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年規則第3号)をいう。
(2) 改正前の初任給規則 各務原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第32号)による改正前の初任給規則をいう。
(3) 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない初任給規則別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。
(4) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(平成18年改正条例附則第2項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級)をいう。
(5) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(6) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間
イ 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間
ウ 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成11年条例第29号)第2条第1項又は各務原市の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第5号。以下「公益法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣されていた期間
エ 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定により大学院修学休業をしていた期間
オ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業(公益法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員にあっては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業)をしていた期間
カ 各務原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第11条に規定する病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間
(7) 復職時調整 初任給規則第44条、各務原市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号。以下「育児休業条例」という。)第9条又は公益法人等派遣条例第6条若しくは第16条の規定による号給の調整をいう。
(8) 人事交流等職員 切替日以降に、国家公務員、職員以外の地方公務員その他市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。
(平成18年改正条例附則第7項の市の規則で定める職員)
5 平成18年改正条例附則第7項の市の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 切替日以降に初任給基準異動をした職員
(2) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員
(3) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの
(4) 切替日以降に育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(次項第4号において「育児短時間勤務」という。)を始めた職員
(5) 切替日以降に市長の承認を得てその号給を決定された職員(市長の定めるこれに準ずる職員を含む。)
(6) 切替日以降に平成18年改正条例附則第7項の規定による給料を支給される職員でなくなった職員
(平成18年改正条例附則第8項の規定による給料の支給)
6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(市長の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるもの(前項第6号に掲げる職員(第1号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)及び第1号に掲げる場合に該当することとなった職員であって切替日の前日に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合。同号において同じ。)に同項第6号に掲げる職員に該当することとなるものを除く。)には、その差額に相当する額(給与条例附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)から当該差額に相当する額の半額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を、平成18年改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。
(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合に、改正前の初任給規則第25条から第29条までの規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(各務原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第28号)の施行の日(以下この項及び附則第8項において「基準日」という。)において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下この項及び附則第8項において「減額改定対象職員」という。)である者(基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員を除く。)及び基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員であって切替日の前日に当該異動があったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、これらの者以外の者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
(2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務の級))に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の初任給規則第24条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の初任給規則第44条又は平成18年改正条例附則第16項若しくは第17項の規定による改正前の育児休業条例第7条第1項若しくは公益法人等派遣条例第6条若しくは第15条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
(4) 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
ア 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額)に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
イ アに掲げる職員以外の職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
(5) 市長の承認を得てその号給を決定された場合又は市長の定めるこれに準ずる場合 市長の定める額
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が市長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(給与条例附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)から当該差額に相当する額の半額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を、平成18年改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。
(平成18年改正条例附則第9項の規定による給料の支給)
8 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に附則第6項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(市長の定める職員にあっては、市長の定める額とし、当該職員以外の職員のうち、基準日において減額改定対象職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、これらの者以外の者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(附則第5項第6号に掲げる職員及び切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同号に該当することとなる職員を除く。)には、その差額に相当する額(給与条例附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)から当該差額に相当する額の半額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を、平成18年改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。
9 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に附則第6項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前項の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成18年改正条例附則第8項の規定による給料の額に相当する額を、同条例附則第9項の規定による給料として支給する。
(端数計算)
10 平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。
(附則第3項から前項までの規定により難い場合の措置)
11 平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の支給について、附則第3項から前項までの規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則別表
職員の新号給
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
4級 | 円 |
|
|
|
|
|
422,300 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | |
6級 | 477,600 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
附則(平成18年規則第48号)
この規則は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成18年規則第54号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則及び各務原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 条例第10条の規定により、管理職手当を支給する職員のうち、この規則による改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則(以下「新規則」という。)第2条の2第1項及び第2項の規定による管理職手当の額が経過措置基準額(この規則の施行の日の前日にその者が受けていた管理職手当の額(各務原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第28号)の施行の日(以下「基準日」という。)において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下「減額改定対象職員」という。)である者にあっては当該管理職手当の額に100分の99.1を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者にあっては当該管理職手当の額に100分の99.34を乗じて得た額とする。)をいう。地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、当該経過措置基準額に各務原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当の額(第2条の2第3項の規定が適用される職員にあっては、同項の規定による管理職手当の額)のほか、新規則第2条の2第1項の規定による管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(第2条の2第3項の規定が適用される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。
(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100
(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75
(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50
(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25
附則(平成19年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則の一部改正)
2 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則(平成11年規則第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
3 各務原市職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
4 各務原市職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成19年規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年規則第28号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第32号)
この規則は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成21年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(減額改定対象職員となった者の改正条例附則第2項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)
2 各務原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第28号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の市の規則で定めるものは、平成21年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の各務原市職員の給与に関する条例(昭和38年条例第70号。以下「給与条例」という。)第22条第1項後段又は第25条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員(給与条例第24条に規定する職員を除く。以下同じ。)として在職した期間又は人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間である者とする。
(1) 特定独立行政法人の職員
(2) 特別職に属する市職員(非常勤である者を除く。)
(3) 国家公務員又は職員以外の地方公務員
(4) 退職派遣者
3 改正条例附則第2項第1号の市の規則で定める日は、平成21年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員(同号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)となった日のうち最も早い日とする。
(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)
4 改正条例附則第2項第1号の市の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成21年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて附則第2項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、大学院修学休業期間(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう。)、非常勤職員期間(給与条例第24条の規定の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)、派遣期間(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成11年条例第29号)第2条第1項又は各務原市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第5号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(地公法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 給与条例附則第8項若しくは育児休業法第19条第2項の規定により給与を減額された期間又は各務原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)第17条第2項の規定による承認若しくは同条第3項の規定による許可を受けて勤務しなかったことにより給与を減額された期間
(5) 給与条例第16条の規定により給与を減額された期間(前号に該当する期間を除く。)
(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間
5 改正条例附則第2項第1号の市の規則で定める月数は、平成21年4月からこの規則の施行の日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 前項第1号、第2号、第4号又は第6号に掲げる期間のある月
(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.24を乗じて得た額(附則第7項において「附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの
(改正条例附則第2項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)
6 改正条例附則第2項第2号の市の規則で定める者は、平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により附則第2項各号に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。
(端数計算)
7 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成22年規則第17号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 平成22年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する加算割合は、改正後の第31条の2の規定にかかわらず、平成21年12月に支給した期末手当及び勤勉手当に関する加算割合と改正後の第31条の2に規定する加算割合とを比較して高い方の割合とする。
附則(平成22年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(減額改定対象職員となった者の改正条例附則第2項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)
2 各務原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第36号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の市の規則で定めるものは、平成22年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の各務原市職員の給与に関する条例(昭和38年条例第70号。以下「給与条例」という。)第22条第1項後段又は第25条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員(給与条例第24条に規定する職員を除く。以下同じ。)として在職した期間又は人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間である者とする。
(1) 特定独立行政法人の職員
(2) 特別職に属する市職員(非常勤である者を除く。)
(3) 国家公務員又は職員以外の地方公務員
(4) 退職派遣者
3 改正条例附則第2項第1号の市の規則で定める日は、平成22年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員(同号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)となった日のうち最も早い日とする。
(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)
4 改正条例附則第2項第1号の市の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成22年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて附則第2項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、大学院修学休業期間(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう。)、非常勤職員期間(給与条例第24条の規定の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)、派遣期間(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成11年条例第29号)第2条第1項又は各務原市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第5号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)又は育児短時間勤務等期間(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び育児休業法第19条第1項の規定による部分休業をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(地公法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 給与条例第16条第1項(各務原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)第17条第2項の規定による承認若しくは同条第3項の規定による許可を受けて勤務しなかったことにより給与を減額された期間に限る。)、給与条例附則第8項又は各務原市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号)第20条の規定により給与を減額された期間
(5) 給与条例第16条第1項の規定により給与を減額された期間(前号に該当する期間を除く。)
(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間
5 改正条例附則第2項第1号の市の規則で定める月数は、平成22年4月からこの規則の施行の日の属する月の前月までの各月のうち次の各号いずれかに該当する月の数とする。
(1) 前項第1号、第2号、第4号又は第6号に掲げる期間のある月
(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.28を乗じて得た額(附則第7項において「附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの
(改正条例附則第2項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)
6 改正条例附則第2項第2号の市の規則で定める者は、平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により附則第2項各号に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。
(端数計算)
7 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
8 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対するこの規則による改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則第2条の2第3項の規定の適用については、同項中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「各務原市職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成22年規則第40号)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(雑則)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成23年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前から引き続き結核性疾患による条例附則第8項に規定する病気休暇又は就業禁止の措置により勤務しない職員に対する改正後の第22条第3項及び第4項の規定の適用については、同条第3項中「一の負傷又は疾病」とあるのは「平成23年4月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」と、同条第4項中「他の負傷又は疾病」とあるのは「平成23年4月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」とする。
附則(平成23年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。
(減額改定対象職員となった者の改正条例附則第2項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)
2 各務原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の市の規則で定めるものは、平成23年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の各務原市職員の給与に関する条例(昭和38年条例第70号。以下「給与条例」という。)第22条第1項後段又は第25条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員(給与条例第24条に規定する職員を除く。以下同じ。)として在職した期間又は人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間である者とする。
(1) 特定独立行政法人の職員
(2) 特別職に属する市職員(非常勤である者を除く。)
(3) 国家公務員又は職員以外の地方公務員
(4) 退職派遣者
3 改正条例附則第2項第1号の市の規則で定める日は、平成23年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員(改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)となった日のうち最も早い日とする。
(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)
4 改正条例附則第2項第1号の市の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成23年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて附則第2項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、大学院修学休業期間(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう。)、派遣期間(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成11年条例第29号)第2条第1項又は各務原市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第5号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)又は育児短時間勤務等期間(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(地公法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 給与条例第16条第1項の規定により給与を減額された期間(各務原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)第17条第2項の規定による承認又は同条第3項の規定による許可を受けて勤務しなかったことにより給与を減額された期間に限る。)又は給与条例附則第8項若しくは各務原市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号)第20条の規定により給与を減額された期間
(5) 給与条例第16条第1項の規定により給与を減額された期間(前号に該当する期間を除く。)
(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間
5 改正条例附則第2項第1号の市の規則で定める月数は、平成23年4月からこの規則の施行の日の属する月の前月までの各月のうち次の各号のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 前項第1号、第2号、第4号又は第6号に掲げる期間のある月
(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.37を乗じて得た額(附則第7項において「附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの
(改正条例附則第2項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)
6 改正条例附則第2項第2号の市の規則で定める者は、平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により附則第2項各号に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。
(端数計算)
7 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成24年規則第22号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第41条の規定は、平成26年12月1日から適用する。
附則(平成27年規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則第9条の2第2項の規定及び第3条の規定による改正後の各務原市職員の地域手当の支給割合の特例に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第56号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則中第6項を第7項とし、第5項の次に1項を加える改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の第41条の規定は、平成28年12月1日から適用する。
附則(平成29年規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成29年12月1日から適用する。
附則(平成30年規則第23号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第43号)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。
2 改正後の別表第3の規定は、この規則の施行の日以後に開始した勤務に係る特殊勤務手当について適用し、同日前に開始した勤務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第41条の規定は、平成30年12月1日から適用する。
附則(平成31年規則第8号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間使用することができる。
附則(令和元年規則第22号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則の規定は、令和元年12月1日から適用する。
附則(令和2年規則第29号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第36号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第40号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に改正前の第17条の2第1項第3号に規定する休職にされ、専従許可を受け、派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、教育特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をし、又は停職にされた場合に該当した職員の支給単位期間の開始については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第56号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第17号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する第1条の規定による改正前の各務原市職員の給与の支給に関する規則及び第2条の規定による改正前の各務原市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。
附則(令和4年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第37号)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第2号の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、使用することができる。
附則(令和4年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則の規定は、令和4年12月1日から適用する。
附則(令和4年規則第48号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(各務原市職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 暫定再任用短時間勤務職員(各務原市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第31号。以下「改正条例」という。)附則第14条第1項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)は、定年前再任用短時間勤務職員(改正条例附則第10条に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。第3項及び附則第5条において同じ。)とみなして、第2条の規定による改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則(次項及び第3項において「改正後の給与規則」という。)第2条の2第2項、第2条の3第2項及び第3項、第25条の4第1項、第29条並びに第31条の規定を適用する。
2 暫定再任用職員(改正条例附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。)(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する改正後の給与規則第2条の3第2項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「次項の」とする。
3 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与規則第26条の2第1項、第3項及び第4項並びに第41条の規定を適用する。
(地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員への準用)
第3条 改正条例附則第14条第2項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。
(暫定再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)
第4条 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(1) 暫定再任用短時間勤務職員 改正条例附則第14条第3項
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は同法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 改正条例附則第14条第2項(前条の規定により準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた改正条例附則第14条第1項
(雑則)
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和5年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則の規定は、令和5年12月1日から適用する。
附則(令和6年規則第17号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
初任給調整手当の支給される科学技術の部門
科学技術の部門 | 学科 |
理学(数学、物理及び化学に限る。)及び工学 | 理学部数学科、物理学科、地理物理学科、宇宙物理学科、化学科及び高分子学科 工学部の各学科 電気通信学部の各学科 工芸学部の各学科 |
注 この表中「学科」欄には、これと称を異にするもので、市長がこれに準ずると認めるものを含む。
別表第2(第7条関係)
備考
1 この表に掲げる金額は、期間の区分欄の各欄に該当する期間に支給すべき初任給調整手当の月額を示す。
別表第2の2(第7条の4関係)
別表第3(第20条の8、第25条の4関係)
種類 | 支給対象 | 支給額 | ||
税務手当 | 出張して市税(国民健康保険料を含む。)の滞納処分事務に従事する職員 | 1回 300円 | ||
消防手当 | 1 救急、救助、火災等に出動し、消防業務に従事する職員 | 救急出動 | 救急救命士 | 1回 700円 |
その他の救急隊員 | 1回 330円 | |||
機関員 | 1回 500円 | |||
救助出動 | 隊員 | 1回 520円 | ||
機関員 | 1回 700円 | |||
火災出動 (警戒出動) | 隊員 | 1回 520円 | ||
機関員 | 1回 700円 | |||
通信勤務 | 通信勤務を常例とする場合 | 月額 3,300円 | ||
臨時的に通信勤務を行う場合 | 1当務 300円 | |||
2 正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(勤務時間条例第8条の3第1項に規定する深夜をいう。)において行われる消防業務に従事する交替制勤務の職員 | 当該交替制勤務を常例とする場合 | 月額 11,000円 | ||
臨時的に当該交替制勤務を行う場合 | 1当務 1,000円 | |||
不快手当 | 1 行旅死亡人の死体処理に従事する職員 | 1回 4,000円 | ||
2 行旅病人の救護作業に従事する職員 | 1回 1,000円 | |||
3 路上等で横死した犬、猫等の死体処理に従事する職員 | 1回 1,000円 | |||
4 感染症患者の隔離収容又は消毒作業に従事する職員 | 1回 1,000円 | |||
5 北清掃センター及びクリーンセンターにおいて、清掃、し尿処理等の作業に従事する職員 | 日額 600円 | |||
6 火葬場において、遺体の火葬業務に従事する職員 | 1体 200円 | |||
危険手当 | 1 高圧電気の操作、点検等の業務に従事する職員 | 日額 300円 | ||
2 北清掃センターにおいて、焼却炉の内部で点検等の作業に従事する職員 | 1回 500円 | |||
特別手当 | 1 正規の勤務時間外において用地交渉に従事する第2条の3の規定に該当する職員 | 1回 2,000円 | ||
2 災害のため出動した職員(災害派遣手当を支給される職員を除く。) | 目的地に滞在した時間が24時間を超える場合 | 滞在1日につき 4,000円 | ||
その他の場合で、目的地において作業等を行った時間が6時間以上24時間以下の場合 | 1回 2,000円 |