○各務原市職員の給与の支給に関する規則

昭和38年10月22日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、各務原市職員の給与に関する条例(昭和38年条例第70号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給について必要な事項を定めるものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第1条の2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 条例第5条の2

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)並びに育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。) 条例第6条第3項第4項第6項又は第7項

2 条例附則第12項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について、同項ただし書の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。

(給料の支給)

第2条 条例第7条の規定により給料を支給する場合の給料の支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日でない日とする。

2 給与期間中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から各務原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者において支給する。この場合において、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給日後であるときは、その際給料を支給する。

4 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用にあてるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

5 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 法第28条第2項に規定する休職(以下「休職」という。)にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業(ただし、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員にあっては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業をいう。以下同じ。)を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 法第29条第1項に規定する停職(以下「停職」という。)にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(6) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教育特例法」という。)第26条第1項の規定により大学院修学休業を始め、又は大学院修学休業の終了により職務に復帰した場合

6 給与期間の初日から引続いて休職にされ、専従許可を受け、派遣(外国等派遣条例第2条第1項又は公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定による派遣をいう。以下同じ。)され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、教育特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(給料の調整額)

第2条の2 条例第9条の規定により給料の調整を行う職は、次の表の左欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の中欄に掲げる職員の占める職とし、給料の調整額は、同表の右欄に掲げる額とする。

勤務箇所

職員

調整額

教育委員会

岐阜県から派遣された職員で市長が必要と認めた職員

給料月額に100分の25以内の割合を乗じて得た額

都市建設部

建築基準法(昭和25年法律第201号)第4条に規定する建築主事の職員

5,000円

2 前項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員の給料の調整額は、同項に規定する額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員の給料の調整額は、同項に規定する額に、当該各号に定める数を乗じて得た額とする。

(1) 育児短時間勤務職員等 勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)

(2) 任期付短時間勤務職員 勤務時間条例第2条第4項の規定により定められた当該任期付短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

4 前3項の規定による給料の調整額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって、これらの規定の額とする。

5 条例附則第12項の規定の適用を受ける職員に対する第1項及び第3項の規定の適用については、当分の間、第1項中「掲げる額」とあるのは「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、第3項中「規定する額」とあるのは「規定する額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(管理職手当)

第2条の3 条例第10条第1項の規定により管理職手当を支給する職は、次項及び第3項の表に掲げる職とする。

2 条例第10条第1項の規定により管理職手当を支給する職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員に支給する管理職手当の額は、当該職員の属する職務の級及び当該職員の占める職に応じ、次の表の管理職手当の額欄に定める額(育児短時間勤務職員等にあっては算出率を、任期付短時間勤務職員にあっては勤務時間条例第2条第4項の規定により定められた当該任期付短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれその額に乗じて得た額)(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

職務の級

職員の職

管理職手当の額

8級

部長又はこれに相当する職

77,200円

参与

65,000円

7級

次長又はこれに相当する職

61,300円

課長、消防署長又はこれらに相当する職

56,400円

施設の長又はこれに相当する職

51,700円

参事

47,000円

6級

施設の長又は市長が別に定める職

44,700円

主幹又はこれに相当する職

35,700円

3 条例第10条第1項の規定により管理職手当を支給する職員のうち定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当の額は、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級及び当該定年前再任用短時間勤務職員の占める職に応じ、次の表の管理職手当の額欄に定める額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

職務の級

職員の職

管理職手当の額

8級

部長又はこれに相当する職

59,900円

参与

51,900円

7級

次長又はこれに相当する職

47,400円

課長、消防署長又はこれらに相当する職

43,800円

施設の長又はこれに相当する職

40,100円

参事

36,500円

6級

施設の長又は市長が別に定める職

32,100円

主幹又はこれに相当する職

25,700円

4 条例附則第12項の規定の適用を受ける職員に対する第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

第2条の4 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第25条第1項の場合及び公務(外国等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員の派遣先の業務並びに公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員及び公益的法人等派遣条例第9条に規定する特定法人に退職派遣された者の派遣先の業務を含む。第39条第2項第6号において同じ。)上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該派遣先において就いていた業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)をいう。第39条第2項第6号において同じ。)による負傷若しくは疾病により、条例第16条第1項の規定により承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

(初任給調整手当を支給される職及び職員の範囲)

第3条 条例第11条第1項に規定する職は、職務の等級6等級及び7等級の職で別表第1に掲げる特殊な専門的知識を必要とするものとする。

第4条 条例第11条第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、次の各号のいずれかに該当する職員であって、その採用が、大学(短期大学を除く。以下この条について同じ。)卒業の日から4年(以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。

(1) 前条の職に採用された職員にあっては、当該職を対象として行われた採用試験の結果に基づく採用候補者名簿から選択された者又は市長がこれに準ずると認める試験に基づいて採用された者

(2) 前条の職に採用された職員にあっては、大学において当該職に必要とされる専門的知識に関する学科の正規の過程を修めた者又は市長がこれと同等の専門的知識を有すると認める者

第5条 条例第11条第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、第7条の3の職員のほか、採用以外の欠員補充の方法により第3条の職を占めることとなった職員で前条に規定する職員の要件に相当する要件を満たしている者とする。

(初任給調整手当の支給期間及び支給額)

第6条 初任給調整手当を支給されていた期間が通算して5年を超えることとなる職員には、初任給調整手当は支給しない。

2 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職が第3条に規定する職の属する職務の等級より上位の職務の等級に属する場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。

第7条 第4条各号の職員及び第5条の職員に支給する初任給調整手当の月額は、職員の区分及び期間の区分に応じた別表第2に掲げる額(育児短時間勤務職員等にあってはその額に算出率を、任期付短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。この場合において、大学(旧専門学校令による専門学校等で市長が定めるものを含む。)卒業の日から採用の日までの期間が4年をこえることとなるもの(大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内のものを除く。)に対する同表の適用については、採用の日からそのこえることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされ、派遣をされ、又は公益的法人等派遣条例第9条に規定する特定法人に退職派遣をされた場合における当該職員に対する別表第2の適用については、当該休職の期間(条例第25条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)、当該派遣の期間又は当該退職派遣の期間は、同表の期間の区分欄に掲げる期間に算入しない。

3 第1項後段に規定する職員のうち同項後段の規定の適用により初任給調整手当の月額が別表第2に掲げられていないこととなった職員で特別の事情があると認められるものについて市長が認めた場合の当該職員に支給する初任給調整手当の月額及び支給期間は、同項の規定にかかわらず、別に定めるところによる。

第7条の2 初任給調整手当を支給されている職員が異動して第5条に掲げる職員となった場合又は初任給調整手当を支給されていた職員が離職等により初任給調整手当を支給されなくなった後に再び初任給調整手当を支給される職員となった場合において、前条第1項及び第2項の規定による初任給調整手当の支給期間が第6条第1項に規定する期間から既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を減じた期間をこえることとなるときは、当該職員に係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、前条第1項及び第2項の規定による支給期間のうち、そのこえることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

第7条の3 第3条に掲げる職又は第4条に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降、市長の定めるところにより初任給調整手当を支給する。

第7条の4 条例附則第12項の規定の適用を受ける職員に対する第7条の規定の適用については、当分の間、同条中「別表第2」とあるのは、「別表第2の2」とする。

(初任給調整手当の支給)

第7条の5 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(扶養手当の認定等)

第8条 条例第12条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

2 条例第13条第1項の規定による届出は、扶養親族届兼認定簿(様式第1号)により行うものとする。

3 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

4 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養親族届兼認定簿(様式第1号)に記載するものとする。

5 任命権者は、第3項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し、扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

6 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第12条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。

(扶養手当の支給)

第9条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして移動した場合におけるその移動した日の属する月の扶養手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の移動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(地域手当の支給)

第9条の2 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 条例第13条の2第2項の市の規則で定める地域は東京都特別区とし、同項の市の規則で定める割合は100分の20とする。

3 条例第13条の2第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。条例第20条第1項第22条第4項及び第5項並びに第23条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

4 日割計算の基礎となる地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって、当該日割計算の基礎となる地域手当の月額とする。

(住居手当の支給)

第9条の2の2 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして移動した場合におけるその移動した日の属する月の住居手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の移動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給する。

(適用除外職員)

第9条の3 条例第13条の3第1項に規定する市の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 国、地方公共団体その他市長が定めるものから貸与された有料職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(条例第12条に規定する扶養親族で条例第13条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(届出)

第9条の4 新たに条例第13条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届兼住居手当認定簿(借家等)(様式第1号の2)によりその居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第9条の5 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第13条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居届兼住居手当認定簿(借家等)に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第9条の6 第9条の4の規定による届出に係る職員が食費等をあわせ支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、次の各号に掲げる基準に従い、任命権者が行うものとする。

(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(支給の始期及び終期)

第9条の7 住居手当の支給は、職員が新たに条例第13条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第9条の4の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第9条の8 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第13条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(通勤及び通勤距離)

第10条 条例第14条及びこの規則に規定する「通勤」とは、地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤をいう。

2 条例第14条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第11条 職員は、新たに条例第14条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第2号)により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同条同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があった場合

(届出の確認及び決定)

第12条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第14条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第13条 条例第14条第1項第1号に規定する「交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員」は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、任命権者が認定したものとする。

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第14条 普通交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算出するものとする。

第14条の2 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第15条 条例第14条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第14条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(在宅勤務等手当を支給される職員、交替制勤務に従事する職員その他の職員にあっては、1箇月当たりの平均通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 市長の定める普通交通機関等 市長の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第15条の2 条例第14条第2項第2号(各務原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年条例第5号)第10条第2項又は各務原市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年条例第32号)第3条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の市の規則で定める職員は、1箇月当たりの平均通勤所要回数が10回に満たない職員とする。

2 条例第14条第2項第2号の市の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第15条の3 条例第14条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第14条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道1キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道1キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第14条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第14条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(交通の用具)

第16条 条例第14条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、本市の所有に属するものを除く。

(交通用具使用者の区分)

第16条の2 条例第14条第2項第2号に規定する「市長が必要と認める者」とは、通勤のため前条に掲げる交通の用具を使用することを常例とする職員のうち、通勤のために駐車場を借り上げ、その使用料金を支払っている者をいう。

(支給の始期及び終期)

第17条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第14条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、通勤手当の支給の開始については第11条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第17条の2 条例第14条第4項の市の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第14条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において休職にされ、専従許可を受け、派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、教育特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をし、又は停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第17条の4第2項において「派遣等となった場合」という。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第14条第4項の市の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第15条の3第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第14条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が5万5,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第20条第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての普通交通機関等についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

3 条例第14条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第17条の3 条例第14条第5項に規定する市の規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は第15条第1項第3号の市長の定める普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等について、次の各号のいずれかに掲げる事由(前条第1項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)前項第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 専従許可を受け、派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、教育特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をし、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他市長の定める事由が生ずること。

第17条の4 支給単位期間は、第17条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において派遣等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(通勤手当の支給できない場合)

第18条 条例第14条第1項に規定する職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

(通勤手当支給後の確認)

第19条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第14条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額で適正であるかどうかを当該職員に定期券の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(通勤手当の支給日等)

第20条 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第18条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第2条第1項に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第11条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第14条第3項の市の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の市の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第14条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第14条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(在宅勤務等の場所)

第20条の2 条例第14条の2第1項の市の規則で定める場所は、次に掲げる場所とする。

(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は2親等内の親族の住居

(2) 宿泊施設の客室(職員が当該客室の利用に係る料金を負担する場合に限る。)

(3) 前2号に掲げる場所に準ずる場所として任命権者が認めるもの

(正規の勤務時間から除かれる時間)

第20条の3 条例第14条の2第1項の市の規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。

(1) 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間又は条例第16条第1項に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に割り振られた勤務時間(いずれも特に勤務することを命ぜられた時間を除く。)

(2) 休暇により勤務しない時間及び前号に掲げる時間のほか、勤務しないことにつき特に承認があった時間

(1箇月当たりの在宅勤務等の平均日数を算出するための基礎となる期間)

第20条の4 条例第14条の2第1項の市の規則で定める期間は、3箇月とする。

(確認)

第20条の5 任命権者は、在宅勤務等手当を支給する場合において必要と認めるときは、条例第14条の2第1項に規定する勤務(以下この条において「在宅勤務等」という。)を行う場所、在宅勤務等を命ぜられた日数その他同項の職員たる要件を具備するかどうかの判断に必要な事項を確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し在宅勤務等を行う場所等を明らかにする書類の提出等を求めるものとする。

(在宅勤務等手当の支給日等)

第20条の6 在宅勤務等手当は、第2条第1項に規定する給料の支給日に支給する。

2 在宅勤務等手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該在宅勤務等手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の在宅勤務等手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該在宅勤務等手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(在宅勤務等手当の支給期間等)

第20条の7 職員が新たに条例第14条の2第1項の職員たる要件を具備すると認められた場合には、同項に規定する市の規則で定める期間以上の期間、在宅勤務等手当を支給する。ただし、在宅勤務等手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くこととなったと認められた場合においては、当該要件を欠くこととなったと認められた月以後、在宅勤務等手当を支給しない。

(特殊勤務手当の支給)

第20条の8 条例第15条に規定する特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲及び支給額は、別表第3のとおりとする。

2 特殊勤務手当の給与期間は、月の1日から末日までとし、その給与期間の特殊勤務手当は、次の給与期間の給料の支給日に支給する。

3 月額で定められている特殊勤務手当は、月の1日から末日までの期間の半数以上(勤務を要しない日を除く。)当該手当が支給される勤務に従事しなかった職員については、当該手当の月額に2分の1を乗じて得た額をその月の支給額として支給する。ただし、その月の全期間当該勤務に従事しなかった職員については、その月の特殊勤務手当は、支給しない。

(給与の減額)

第21条 条例第16条第1項に規定する「その勤務しないことにつき特に承認があった場合」とは、法第55条第8項の規定による適法な交渉を勤務時間中に行う場合、法令の規定により特に勤務しないことが認められている場合及び特別に市長の承認があった場合をいう。

2 各務原市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和38年条例第38号)の規定により職員が職務に専念する義務を免除された場合においても前項の規定は影響を受けることがない。

3 条例第16条第1項の規定により減額すべき額は、その給与期間の分の給料、地域手当及び第25条の4第2項に規定する特殊勤務手当に対応すべき額をその給与期間又はその次の給与期間以降の給料、地域手当及び同項に規定する特殊勤務手当から差し引くものとする。ただし、退職、休職、停職、専従許可の有効期間中、教育特例法第26条第1項の規定による大学院修学休業の期間中、育児休業法第2条の規定による育児休業の期間中又は派遣の場合において減額すべき給与額が、給料、地域手当及び第25条の4第2項に規定する特殊勤務手当から差し引くことができないときは、条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

4 条例第16条第1項の規定により職員が特に任命権者の承認がなくて勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとし、その端数が30分以上のときは切り上げ、30分未満のときは切り捨てる。

(給料及び地域手当の半減)

第22条 条例附則第8項の市の規則で定める就業禁止の措置は、任命権者が、次に掲げる職員で業務につくことを禁止することがやむを得ないと認めて当該職員の就業を禁止した場合における当該措置とする。

(1) 感染症疾患の患者又は感染症疾患の病原体の保有者で、他の職員に感染のおそれが高いと認められるもの

(2) 精神障害のため業務につかせることが著しく不適当と認められる者

2 条例附則第8項の勤務しない期間には、病気休暇等(次に掲げる場合における病気休暇(以下「生理休暇等」という。)以外の病気休暇又は同項に規定する就業禁止の措置をいう。以下同じ。)の日(1日の勤務時間の一部を病気休暇等により勤務しない日を含む。)のほか、当該療養期間中の週休日、条例第18条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等その他の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、生理休暇等の日その他の市長が定める日を除く。)が含まれるものとする。

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合

(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

3 一の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当該病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを病気休暇等により勤務しなかった日に限る。次項において同じ。)につき、給料の半額を減ずる。

4 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当初の病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日につき、給料の半額を減ずる。

5 前2項の規定の適用については、生理休暇等の期間その他の市長が定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。

6 給与期間の中途において給料の半額が減ぜられることとなった場合等給与期間中の一部の日につき給料の半額が減ぜられる場合における給料は、日割計算により支給する。

(時間外勤務手当等の支給)

第23条 条例第17条から第19条まで、第21条及び第21条の2に規定する時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。

2 職員が勤務時間条例第8条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

3 時間外勤務手当等は、第1項の規定(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)にかかわらず、職員が第2条第4項に規定する非常の場合の費用にあてるために請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員が離職し、若しくは死亡した場合には、その離職し、若しくは死亡日までの分をその際支給するものとする。

4 時間外勤務手当等(宿日直手当及び管理職員特別勤務手当を除く。)の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数を生じた場合においては、第21条第4項の規定を準用する。

(時間外勤務の取扱い)

第24条 その日の勤務時間が始まる前に時間外勤務したときは、その日の時間外勤務として取り扱うものとする。

(出張の際の時間外勤務等の取り扱い)

第25条 出張中の職員は、その出張期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなし、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない。ただし、出張目的地において緊急やむを得ない事由のため正規の勤務時間外に勤務することを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、この限りでない。

(時間外勤務手当の支給割合)

第25条の2 条例第17条第1項の市の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第17条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第17条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第17条第3項の市の規則で定める時間は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める時間とする。

(1) 条例第16条第1項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下この項において「休日等」という。)が属する週において、職員が休日等に勤務を命ぜられて条例第18条に規定する休日勤務手当が支給され、当該週に勤務時間条例第5条の規定による週休日の振替等(以下この項において「週休日の振替等」という。)により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた場合 次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める時間

 当該週の勤務時間が労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項、第40条第1項及び附則第131条第1項、労働基準法第32条第1項の労働時間等に係る経過措置に関する政令(昭和62年政令第397号)第1条及び第2条、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第25条の2並びに労働基準法施行規則の一部を改正する省令(平成6年労働省令第1号)附則第3条及び第4条に規定する労働時間(以下この項において「法定労働時間」という。)に当該休日等に勤務した時間を加えた時間以下になる場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間に当該休日等に勤務した時間を加えた時間を超える場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日等に勤務した時間数に相当する時間(勤務時間条例第4条第2項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを別に定められた職員(以下この項において「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては法定労働時間に当該休日等に勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合においては当該休日等に勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間とする。)

(2) 交替制等勤務職員について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週において、週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合(前号に該当する場合を除く。) 次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になる場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間を超える場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

3 条例第17条第3項の市の規則で定める割合は、次のとおりとする。

(1) 時間外勤務手当の支給対象となる時間のうち条例第17条第4項に規定する60時間を超える全時間 100分の50

(2) 前号以外の時間 100分の25

4 第23条から前条までに定めるもののほか、時間外勤務手当に関し必要な事項は、市長が定める。

(休日勤務手当)

第25条の3 条例第18条前段の市の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条の規定による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該正規の勤務日が条例第18条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の市長が指定する日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。

2 条例第18条後段の市の規則で定める日は、国の行事等の行われる日で市長が指定する日とする。

3 条例第18条の市の規則で定める割合は、100分の135とする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第25条の4 条例第20条第1項及び第2項第1号の市の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間における国民の祝日に関する法律に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。)の日数及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じて得た時間とする。ただし、次の各号に掲げる職員にあっては、当該時間に当該各号に定める規定により定められた当該職員の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(1) 育児短時間勤務職員等 勤務時間条例第2条第2項

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 勤務時間条例第2条第3項

(3) 任期付短時間勤務職員 勤務時間条例第2条第4項

2 条例第20条第2項の市の規則で定める特殊勤務手当は、次に掲げるものとする。

(1) 月額で定められているもの

(2) 別表第3不快手当の部5の項に掲げるもの

(宿日直手当)

第26条 条例第21条第1項に規定する宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。

(3) 勤務時間規則第7条第2項の規定により命ぜられる同条第1項各号に掲げる勤務と同様の勤務

2 宿日直手当の額は、宿日直勤務1回につき6,000円とする。ただし、その勤務時間が5時間未満の場合は、その2分の1の額とする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第26条の2 条例第21条の2第3項第1号の市の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の第2条の3に規定する管理職手当を支給される職員(以下この条において「管理職員」という。) 当該管理職員の属する職務の級に応じ、次の表に定める額

職務の級

支給額

8級

8,500円

7級

7,000円

6級

6,000円

(2) 定年前再任用短時間勤務職員である管理職員 当該管理職員の属する職務の級に応じ、次の表に定める額

職務の級

支給額

8級

7,500円

7級

6,000円

6級

5,000円

2 条例第21条の2第3項第1号の市の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 条例第21条の2第3項第2号の市の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の管理職員 当該管理職員の属する職務の級に応じ、次の表に定める額

職務の級

支給額

8級

4,300円

7級

3,500円

6級

3,000円

(2) 定年前再任用短時間勤務職員である管理職員 当該管理職員の属する職務の級に応じ、次の表に定める額

職務の級

支給額

8級

3,800円

7級

3,000円

6級

2,500円

4 第1項及び前項の規定にかかわらず、公職選挙法(昭和25年法律第100号。他の法律において準用する場合を含む。)の規定に基づく選挙等の投票又は開票に関する事務に従事した場合の管理職員特別勤務手当の額は、1万2,000円(定年前再任用短時間勤務職員である管理職員にあっては、1万1,000円)とする。

5 条例第21条の2第1項の規定による勤務をした後、引き続いて同条第2項の規定による勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

第26条の3 条例附則第12項の規定の適用を受ける職員に対する前条第1項第3項及び第4項の規定の適用については、当分の間、同条第1項第1号及び第3項第1号中「定める額」とあるのは「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、同条第4項中「1万2,000円(定年前再任用短時間勤務職員である管理職員にあっては、1万1,000円)」とあるのは「8,400円」とする。

第26条の4 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項は、市長が定める。

(時間外勤務等命令簿及び整理簿)

第27条 任命権者は、時間外勤務等命令簿(様式第3号)及び管理職員特別勤務実績簿(様式第4号又は様式第5号)を作成し、これを保管しなければならない。

(期末手当の支給を受ける職員等)

第28条 条例第22条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(条例第22条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない者

(2) 法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員

(3) 停職にされている職員

(4) 専従許可を受けている職員(以下「専従休職員」という。)

(5) 条例第24条の規定の適用を受ける職員

(6) 無給派遣職員(派遣をされている職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。以下同じ。)

(7) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、各務原市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(8) 教育特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をしている職員

第29条 条例第22条第1項後段の市の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他市長の定める職員に限る。)となった者

 条例の適用を受ける職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他市長が定める職員に限る。)となった者

 国家公務員又は他の地方公共団体の職員。ただし、期末手当及び勤勉手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間の通算を認めていない国家公務員又は他の地方公共団体の職員を除く。

 退職派遣者。ただし、期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間の通算を認めていない特定法人に退職派遣をされている者を除く。

第30条 条例第25条第6項ただし書の市の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第31条 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第31条の2 条例第22条第5項(条例第23条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表(1)の適用を受ける職員で市の規則で定めるもの及び行政職給料表(2)の適用を受ける職員の区分は、次の表の職員欄に掲げる職員の区分とする。

給料表

職員

加算割合

行政職給料表(1)

職務の級が8級の職員

100分の20

職務の級が7級の職員

100分の15

職務の級が6級及び5級の職員

100分の10

職務の級が4級の職員

100分の5

行政職給料表(2)

職務の級が5級の職員

100分の10

職務の級が4級及び3級の職員

100分の5

2 条例第22条第5項に規定する100分の20を超えない範囲内で市の規則で定める割合は、前項に規定する職員の区分に対応する同項の表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第32条 条例第22条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第28条第3号から第5号までに掲げる職員(同号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員又は教育特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされた期間(条例第25条第1項又は教育特例法第14条の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(5) 法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

第33条 前条第1項の在職期間には、次に掲げる期間を算入する。

(1) 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間

(2) 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間

 機関の廃止、業務の移管又は業務の必要上国若しくは他の地方公共団体との人事交流等により引き続き条例の適用を受ける職員となった国家公務員又は他の地方公共団体の職員。ただし、期末手当及び勤勉手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間の通算を認めていない国家公務員又は他の地方公共団体の職員を除く。

 退職派遣者。ただし、当該特定法人の者が条例の適用を受ける職員となった場合に当該職員に対して期末手当及び勤勉手当に相当する給与を支給することとしている特定法人の者を除く。

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第33条の2 条例第22条の2及び第22条の3(これらの規定を条例第23条第5項及び第25条第7項において準用する場合を含む。)の在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第33条第1項第1号ア及びに掲げる者並びに第2号ア及びに掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第33条の3 任命権者は、条例第22条の3第2項(条例第23条第5項及び第25条第7項において準用する場合を含む。)に規定する一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第33条の4 条例第22条の3第4項(条例第23条第5項及び第25条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、一時差止処分をした者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第33条の5 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第33条の6 条例第22条の3第7項(条例第23条第5項及び第25条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第33条の7 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第33条の8 第33条の2から前条に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員等)

第34条 条例第23条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定する基準日に在職する職員(条例第23条第5項において準用する条例第22条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている職員(条例第25条第1項の規定の適用を受ける休職者を除く。)

(2) 第28条第3号から第5号までのいずれかに該当する職員

(3) 派遣職員

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(5) 教育特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をしている職員

第35条 条例第23条第1項後段に規定する職員は、次に掲げる職員とする。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第29条第2号及び第3号に掲げる者。ただし、勤勉手当が支給されない者を除く。

2 第31条の規定は、前項の場合に準用する。

第36条 条例第23条第2項後段の「前項の職員」には、第34条各号に規定する職員を含まないものとする。

(勤勉手当の支給割合)

第37条 条例第23条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第41条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第38条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間に応じて、次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(勤勉手当に係る勤務期間)

第39条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第28条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第5号に掲げる職員にあっては、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第32条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員又は教育特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされた期間(条例第25条第1項又は教育特例法第14条の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第16条第1項の規定により給与を減額された期間(勤務時間条例第17条第2項の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第18条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超えない場合におけるその勤務しなかった全期間、勤務時間条例第17条第2項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超えない場合におけるその勤務しなかった全期間並びに同条第3項の規定により組合休暇の許可を受けて給与を減額された期間を除く。)

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、結核復職者等の回復後の保護措置として勤務時間を短縮された期間を除く。

(7) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間

(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第40条 第33条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第41条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が市長の定めるところにより定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の205(条例第22条第2項に規定する特定管理職員(次号において「特定管理職員」という。)にあっては、100分の245)

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の97.5(特定管理職員にあっては、100分の117.5)

(支給日)

第41条の2 期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、その日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(勤勉手当等の在職期間の計算)

第42条 第32条第33条第39条及び第40条の期間の計算については、次の各号に定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。

(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は、30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は、勤務を要しない日を除いた1日の平均勤務時間をもって1日とする。

(期末手当等の基礎となる給料等の計算)

第43条 条例第22条第4項に規定する給料、扶養手当及びこれらに対する地域手当の月額並びに条例第23条第3項に規定する給料及びこれに対する地域手当の月額の計算については、次の各号に掲げるところによる。

(1) 基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日。以下この条においてその日について規定している場合について同じ。)付をもって昇給、降給、特別昇給等により給料額に異動を生じた場合には、新給与月額

(2) 基準日から扶養手当の支給が開始され、又は支給額が改定された場合には、新給与月額

(3) 休職にされている場合には、条例第25条に規定する支給率を乗じない給与月額

(4) 懲戒処分により給与を減ぜられている場合には減ぜられない給与月額

(5) 基準日現在において第22条の規定により給料の月額を減ぜられている場合には、その減ぜられた給与月額

(6) 条例第16条第1項育児休業条例第20条又は各務原市職員の高齢者部分休業に関する条例第3条第1項の規定により給与が減額される場合には、減額しない給与月額

(端数計算)

第43条の2 条例第22条第2項の期末手当基礎額又は条例第23条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(災害派遣手当等の額)

第44条 条例第23条の2に規定する災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当の額は、次の表に掲げる額とする。

施設の利用区分

滞在期間

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

2 前項の表に規定する「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。

3 第1項の表に規定する「滞在期間」は、市に派遣された職員が派遣の目的地に到着した日から当該地を離れる日の前日までの期間とする。

(休職者の給与の計算方法)

第45条 条例第25条第2項から第4項までの規定による給与の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれの端数を切り捨てた額をもって当該給与の月額とする。

第46条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 給与条例附則第4項の市の規則で定める割合は、職員の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

在職期間

割合

1箇月26日

100分の100

1箇月5日以上1箇月26日未満

100分の70

1箇月5日未満

100分の40

4 第32条及び第33条の規定は、給与条例附則第4項に規定する在職期間の算定について準用する。この場合において第33条中「基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間」とあるのは、「昭和49年3月2日から施行日までの間」とする。

5 前3項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和39年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、第8条の改正規定を除くほか、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年規則第15号)

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和40年規則第17号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

(通勤手当に係る経過規定)

2 昭和41年1月1日前に職員に新たに条例第14条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至った場合において、これらの職員が、同日以後それぞれの者が同項の職員たる要件を具備するに至った日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第11条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお、従前の例による。

3 昭和40年12月31日以前に係る通勤手当で同日までに支給されていないものの支給については、同日における第20条ただし書の規定の例による。

(期末手当及び勤勉手当に係る経過規定)

4 昭和41年3月1日における第38条及び第40条の規定の適用については、第38条第1号中「12月」とあるのは「11か月17日」と、「次の表」とあるのは「附則別表」と、第40条第1項中「12月」とあるのは「11か月17日」とする。

5 昭和41年6月1日における第33条及び第38条の規定の適用については、第33条第1項中「6月」とあるのは「5か月17日」と、第38条第2号中「6月以内」とあるのは「5か月17日以内」と、「次の表」とあるのは「附則別表」とする。

附則別表

勤務期間

期間率

11か月17日

5か月17日

100分の100

10か月16日以上11か月17日未満

 

100分の95

9か月17日以上10か月16日未満

4か月17日以上5か月17日未満

100分の90

8か月16日以上9か月17日未満

 

100分の85

7か月17日以上8か月16日未満

3か月14日以上4か月17日未満

100分の80

6か月17日以上7か月17日未満

 

100分の75

5か月16日以上6か月17日未満

2か月17日以上3か月14日未満

100分の70

4か月17日以上5か月16日未満

 

100分の65

3か月16日以上4か月17日未満

1か月16日以上2か月17日未満

100分の60

2か月17日以上3か月16日未満

 

100分の55

1か月17日以上2か月17日未満

17日以上1か月16日未満

100分の50

14日以上1か月17日未満

 

100分の45

14日未満

17日未満

100分の40

(昭和42年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、第21条、第39条及び第42条にかかる改正規定は、昭和42年1月1日から施行する。

(最高号給等を受ける職員の給料の切替え)

2 各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年条例第3号。以下「昭和42年1月改正条例」という。)附則第3項に定める職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、その者の昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給与月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給である職員にあっては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(各務原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和39年規則第16号。以下「初任給等規則」という。)第23条(昇給期間の短縮)、第32条(復職時等における給料月額の調整)又は第34条(給料の訂正)の規定に基づき、切替日の前日までの間においてその者の切替日の前日における号給又は給料月額(以下「切替前の号給等」という。)にかかる昇給期間を短縮された職員については、切替えがないものとした場合におけるその者の昭和41年10月1日以降の最初の昇給の日から切替え前の号給等にかかる昇給期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「切替前の号給等を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間又は切替日前において特別昇給をした職員のうち、その者の特別昇給後の最初の昇給の日が昭和41年10月1日以降である職員については、切替前の号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間(ただし、切替前の号給等を受けたとみなす日が切替日以後となる場合の期間は零とする。)以下「経過期間」という。)のうち、11月をこえない期間

(2) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給である職員にあっては、その者の経過期間のうち、17月をこえない期間

(3) その者の切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額である職員にあっては、その者の経過期間

4 最高号給等職員のうち、その者の切替日の前日における給料月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算する期間は、附則第2項及び附則第3項の例により市長が定める。

(特定号給職員の期間の通算)

5 昭和42年1月改正条例附則第2項に規定する職員(その者の経過期間が5月をこえる者に限る。)に対する切替日以降における最初の昇給規定の適用については、その者の経過期間のうち、2月をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

(特定の職員の昇給の特例)

6 切替日においてその者の受ける号給が昭和42年1月改正条例附則第2項の職務の等級の2号給である職員(切替日の前日において同じ号給を受ける職員に限る。)のうち、次の各号に掲げる職員に対する切替日以降における最初の昇給規定の適用については、それぞれ当該各号に定める期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とすることができる。

(1) 切替日において当該各号を受けていた期間(初任給等規則第23条(昇給期間の短縮)、第32条(復職時等における給料月額の調整)又は第34条(給料の訂正)の規定に基づき、切替日までの間においてその者の切替日における号給(以下「昭和42年1月改正条例附則第2項の職務の等級の2号給」という。)にかかる昇給期間を短縮された職員については、切替えがないものとした場合におけるその者の昭和41年10月1日以降の最初の昇給の日から昭和42年1月改正条例附則第2項の職務の等級の2号給にかかる昇給期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「昭和42年1月改正条例附則第2項の職務の等級の2号給を受けたとみなす日」という。)から切替日までの期間又は切替日前において特別昇給をした職員のうち、その者の特別昇給後の最初の昇給の日が昭和41年10月1日以降である職員については、昭和42年1月改正条例附則第2項の職務の等級の2号給を受けたとみなす日から切替日までの期間(ただし、昭和42年1月改正条例附則第2項の職務の等級の2号給を受けたとみなす日が切替日以後となる場合の期間は零とする。以下次号において同じ。)が2月未満である職員 2月

(2) 切替日において当該号給を受けていた期間が2月以上5月未満である職員 5月

附則別表

最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

区分

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

号給又は給料月額

16号給

16号給

18号給

18号給

18号給

18号給

18号給

18号給

15号給

15号給

17号給

17号給

83,200

87,800

75,100

79,400

59,400

19号給

51,500

19号給

40,100

42,700

29,300

31,200

84,900

89,600

76,700

81,100

60,400

64,500

52,500

56,100

41,000

43,600

30,000

31,900

86,600

91,400

78,300

82,800

61,400

65,500

53,500

57,100

41,900

44,500

30,700

32,600

備考 この表中区分欄の「切替前の号給等」とは「切替日の前日における号給又は給料月額」を示し、「切替後の号給等」とは「切替日における号給又は給料月額」を示す。

(昭和42年規則第16号)

この規則は、昭和42年12月1日から施行する。

(昭和42年規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の給料の切替え)

2 各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年条例第37号)附則第2項に定める職員の昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。

(特定の職員の昇給の特例)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員のうち、5等級の職員の昭和43年1月1日の号給は、前項の規定にかかわらず、15号給を受けるに至ったときから条例第6条第6項に規定する期間を通算して得られた号給に決定することができる。

附則別表

最高号給等を受ける職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

区分

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

号給又は給料月額

16号給

16号給

18号給

18号給

19号給

19号給

19号給

19号給

15号給

15号給

17号給

17号給

87,800

93,900

79,400

85,100

64,500

69,900

56,100

20

42,800

16

31,200

33,600

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

89,600

95,800

81,100

86,900

65,500

71,000

57,100

61,600

43,800

 

31,900

34,400

91,400

97,700

82,800

88,700

66,500

72,100

58,100

62,600

44,800

18

32,600

35,200

93,200

99,600

84,500

90,500

67,500

73,200

59,100

63,600

45,800

19

33,300

36,000

 

 

86,200

92,300

68,500

74,300

60,100

64,600

46,800

20

34,000

36,800

(昭和43年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、第8条にかかる改正規定を除き、昭和42年8月1日から適用する。ただし、改正後の第45条の規定は、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和43年規則第23号)

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 昭和43年12月31日までの間における第2条第4項の規定の適用については、同条同項中「地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け」とあるのは「地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、昭和43年12月13日における休日休暇条例第3条第3項第2号に規定する専従休暇(以下「専従休暇」という。)を与えられ」と、「停職の」とあるのは「専従休暇若しくは停職の」と、「停職中」とあるのは「専従休暇若しくは停職中」とする。

3 昭和43年3月1日における第39条第2項第1号の規定の適用については、同号中「除く。)」とあるのは「除く。)又は昭和43年12月13日において専従休暇を与えられている職員」とする。

4 昭和44年6月1日においては、第32条第2項第1号中「職員」とあるのは「職員又は専従休暇を与えられている職員」と、第39条第2項第1号中「除く。)」とあるのは「除く。)又は専従休暇を与えられている職員」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(昭和44年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、通勤手当にかかる改正規定は、昭和43年5月1日から適用する。

2 各務原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和43年条例第25号。)附則第3項に定める職員のうち、その者の昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、その者の経過期間のうち16月をこえない期間

(2) その者の切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額である職員にあっては、その者の経過期間

(昭和44年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則別表

最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

区分

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

号給又は給料月額

16号給

16号給

18号給

18号給

19号給

19号給

20号給

20号給

20号給

20号給

17号給

17号給

94,354

100,454

85,508

91,308

70,226

75,326

61,882

66,482

51,148

54,458

33,760

36,360

96,262

102,462

87,314

93,214

71,332

76,432

62,886

67,486

52,152

55,552

34,564

37,164

98,170

104,470

89,120

95,120

72,438

77,538

63,890

68,490

53,156

56,556

35,368

37,968

備考 この表中区分欄の「切替前の号給等」とは、切替日の前日における号給又は給料月額を示し、「切替後の号給等」とは、切替日における号給又は給料月額を示す。

(昭和44年規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、第8条及び第15条の2各号列記以外の部分の規定は、昭和44年12月1日から適用する。

2 各務原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年条例第33号。以下「昭和44年改正条例」という。)附則第3項に定める職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、その者の昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあっては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち11月をこえない期間

(2) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、その者の経過期間のうち17月をこえない期間

(3) その者の切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員にあっては、その者の経過期間

(特定の職員の切替え)

4 最高号給等職員のうちその者の切替日の前日における給料月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算する期間は、附則第2項及び第3項の例により市長が定める。

附則別表

最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

号給又は給料月額

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

16号給

16号給

18号給

18号給

19号給

19号給

20号給

20号給

20号給

20号給

17号給

17号給

 

 

 

101,362

17号給

92,124

19号給

75,978

20号給

67,046

72,646

55,032

59,432

36,680

39,880

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103,386

111,786

94,042

101,642

77,096

83,896

68,058

73,758

56,044

60,444

37,492

40,692

105,410

113,910

95,960

103,660

78,214

85,114

69,070

74,870

57,056

61,456

38,304

41,504

107,434

116,034

97,878

105,678

79,332

86,332

70,082

75,982

58,068

62,468

39,116

42,316

109,458

118,158

99,796

107,696

80,450

87,550

71,092

77,094

59,080

63,480

39,928

43,128

備考 この表中区分欄の「切替前の号給等」とは、切替日の前日における号給又は給料月額を示し、「切替後の号給等」とは、切替日における号給又は給料月額を示す。

(昭和45年規則第2号)

1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

2 各務原市職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(昭和40年規則第20号)は、廃止する。

(昭和46年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第26条の改正規定は、昭和46年1月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

2 各務原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年条例第26号。以下「昭和45年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあっては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち10月をこえない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、その者の経過期間のうち16月をこえない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員にあっては、その者の経過期間

(特定の最高号給等職員の切替え)

4 最高号給等職員のうちその者の切替日の前日における給料月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

附則別表

行政職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

17号給

17号給

19号給

19号給

20号給

20号給

20号給

20号給

20号給

20号給

17号給

17号給

 

 

 

 

112,710

18号給

102,470

20号給

84,560

21号給

73,210

21号給

59,940

65,400

40,200

45,200

 

 

 

 

 

 

 

 

114,850

125,800

104,500

114,200

85,790

94,400

74,330

81,500

60,960

66,400

41,020

46,100

116,990

128,000

106,530

116,200

87,020

95,700

75,450

82,700

61,980

67,400

41,840

47,000

119,130

130,200

108,560

118,200

88,250

97,000

76,570

83,900

63,000

68,400

42,660

47,900

(昭和46年規則第19号)

この規則は、昭和46年9月1日から施行する。

(昭和47年規則第3号)

1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、第8条第3項第2号の改正規定は、昭和46年12月15日から、第29条第1項第2号及び第33条第1項第1号の削除規定は、昭和46年10月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給の切替え)

2 各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第26号。以下「昭和46年改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日後の最初の昇給規定(条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間とその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあっては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち10月(各務原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年規則第3号)第34条の2第2項(同規則第51条第1項の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定により切替日後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ16月又は22月)をこえない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、経過期間のうち16月(切替日において同規則第34条の2第1項に規定する年齢をこえる職員のうち、同規則第35条第1項及び第51条第2項に規定する職員以外の職員にあっては、22月)をこえない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員にあっては、経過期間

(特定の最高号給等職員の給料の切替え)

4 最高号給等職員のうちその者の切替日の前日における給料月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

附則別表

行政職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

18号給

18号給

20号給

20号給

21号給

21号給

21号給

21号給

20号給

20号給

17号給

17号給

125,800

137,400

114,200

125,100

94,400

104,300

81,500

89,300

65,400

21号給

45,200

16号給

128,000

139,600

116,200

127,100

95,700

105,600

82,700

90,500

66,400

22号給

46,100

19号給

130,200

141,800

118,200

129,100

97,000

106,900

83,900

97,100

67,400

74,100

47,000

20号給

132,400

144,000

120,200

131,100

98,300

108,200

85,100

92,900

68,400

75,100

47,900

21号給

(昭和47年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、この規則による改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則第8条第3項第2号の規定は、昭和47年11月13日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

2 各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年条例第26号)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後の最初の昇給規定(条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあっては、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(各務原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年規則第3号)第34条の2第2項(同規則第51条第1項の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)をこえない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、経過期間のうち18月(切替日において同規則第34条の2第1項に規定する年齢をこえる職員のうち、同規則第35条第1項及び第51条第2項に規定する職員以外の職員にあっては、24月)をこえない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員にあっては、経過期間

(特定の最高号給等職員の給料の切替え)

4 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表に定められていない職員の切替日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

附則別表

最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

16号給

16号給

18号給

18号給

20号給

20号給

20号給

20号給

22号給

22号給

22号給

22号給

157,600

170,400

137,400

149,000

125,100

135,900

104,900

115,100

88,000

96,300

65,800

72,600

160,100

173,000

139,600

151,200

127,100

137,900

106,600

116,900

89,500

97,900

67,000

73,900

162,600

175,600

141,800

153,400

129,100

139,900

108,300

118,700

91,000

99,500

68,200

75,200

165,100

178,200

144,000

155,600

131,100

141,900

110,000

120,500

92,500

101,100

69,400

76,500

167,600

180,800

146,200

157,800

133,100

143,900

111,700

122,300

94,000

102,700

70,600

77,800

(昭和48年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第12号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、第39条の改正規定は、昭和48年1月30日から適用する。

(昭和48年規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第26条第2項及び第3項の規定は、同年9月1日から適用する。

(号給等の切替え)

3 各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第32号。以下「昭和48年改正条例」という。)附則第6項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)で昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という)の旧号給等欄に掲げられている号給又は給料月額であるもの(以下「特定号給等職員」という。)のうち、旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのない号給又は給料月額である職員及び旧号給等が同欄に期間の定めのある号給又は給料月額である職員で切替日において旧号給等を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。次項並びに第5項第2号及び第4号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給又は給料月額は、旧号給等に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

4 特定号給等職員のうち、旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのある号給又は給料月額である職員で切替日において旧号給等を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものの切替日における給料月額は、旧号給等に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額(暫定給料月額欄に定めのない号給を除く。)とし、その職員は切替日から起算して切替表の期間欄の左欄に定める期間と切替日において旧号給等を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給等に対応する切替表の新号給等欄に定める号給を受けるものとする。

(期間の通算)

5 第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後の最初の昇給規定(条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員のうち旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのない号給(短縮期間欄に定めのある号給を除く。)又は給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間、以後第3号及び第5号において同じ。)のうち12月(各務原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年規則第3号。以下「初任給等規則」という。)第34条の2第2項(初任給等規則第51条第1項の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)をこえない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員のうち旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのある号給又は給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間から当該旧号給等に対応する切替表の期間欄の左欄(旧号給等を受けていた期間が9月以上である職員にあっては右欄)に定める期間を減じた期間

(3) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員のうち旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのない号給又は給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間のうち18月(切替日において初任給等規則第34条の2第1項に規定する年齢をこえる職員のうち初任給等規則第35条第1項及び第51条第2項に規定する職員以外の職員にあっては24月)をこえない期間

(4) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員のうち旧号給等の切替表の期間欄に期間の定めのある号給又は給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間から当該旧号給等に対応する切替表の期間欄の左欄(旧号給等を受けていた期間が9月以上である職員にあっては右欄)に定める期間を減じた期間

(5) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員 旧号給等を受けていた期間

(6) 切替日における号給が切替表の短縮期間欄に期間の定めのある号給又は給料月額である職員 旧号給を受けていた期間が6月未満である職員にあっては左欄(旧号給等を受けていた期間が6月以上である職員にあっては右欄)に定める期間

(特定の職員の切替え)

6 最高号給等職員のうち旧号給等が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(住居手当に関する経過措置)

7 昭和48年改正条例附則第12項の市の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の市の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 昭和48年改正条例による改正前の各務原市職員の給与に関する条例第13条の2第1項に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 昭和48年改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 昭和48年改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、昭和48年改正条例附則第12項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

附則別表

特定号給等職員の号給等の切替表

職務の等級

旧号給等

新号給等

期間

短縮期間

暫定給料月額

1等級

12

12

3月

6月

177,200円

13

13

6

9

 

 

180,500

14

13

 

 

3

 

 

15

14

3

6

 

 

186,400

2等級

14

14

3

6

 

 

156,900

15

15

6

9

 

 

159,200

16

15

 

 

 

 

 

17

16

3

6

 

 

164,200

4等級

16

16

3

6

 

 

121,400

17

17

6

9

 

 

123,100

18

17

 

 

3

 

 

19

18

3

6

 

 

126,800

5等級

16

16

 

 

 

 

 

17

17

3

3

 

 

 

18

17

 

 

6

3

 

19

18

 

 

 

 

 

20

19

3

3

 

 

 

21

19

 

 

6

3

 

22

20

 

 

 

 

 

6等級

16

16

 

 

 

 

 

17

17

3

3

 

 

 

18

17

 

 

6

3

 

19

18

 

 

 

 

 

20

19

3

3

 

 

 

21

19

 

 

6

3

 

22

20

 

 

 

 

 

(昭和49年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第26条第2項及び第3項の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

3 各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第44号。以下「昭和49年改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の昭和49年改正条例による改正前の各務原市職員の給与に関する条例の規定による号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における昭和49年改正条例による改正後の各務原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による号給又は給料月額は、旧号給等に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する同項の規定による切替え後の最初の昇給規定(各務原市職員の給与に関する条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の改正後の条例の規定による号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における改正後の条例の規定による号給が職務の等級の最高号給より下位の号給となる職員 旧号給等を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長が定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(各務原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年規則第3号)第34条の2第2項(同規則第51条第1項の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定により、前項の規定による切替え後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間

(2) 切替日における改正後の条例の規定による号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月(同規則第34条の2第1項に規定する年齢を超える職員のうち、同規則第35条第1項及び第51条第2項に規定する職員以外の職員にあっては、24月)を超えない期間

(3) 切替日における改正後の条例の規定による給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間

(特定の最高号給等職員の切替え)

5 最高号給等職員のうちその者の旧号給等が切替表に掲げられていない職員の切替日における改正後の条例の規定による給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において各務原市職員の給与に関する条例第13条の2第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があった者に関する改正後の規則第9条の7及び第9条の10の規定の適用については、第9条の7第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第9条の10第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

7 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において同条例第13条の2第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する改正後の規則第9条の10の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

附則別表 最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

18号給

18号給

19号給

19号給

20号給

20号給

20号給

20号給

20号給

20号給

 

 

 

200,600

256,000

176,300

226,500

20号給

204,800

139,400

180,300

21号給

146,400

21号給

112,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204,800

261,000

179,900

230,900

162,700

209,000

142,700

184,600

22号給

150,300

22号給

115,300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

209,000

266,000

183,500

235,300

166,100

213,200

146,000

188,900

118,600

154,200

91,600

118,600

213,200

271,000

187,100

239,700

169,500

217,400

149,300

193,200

121,600

158,100

94,200

121,900

217,400

276,000

190,700

244,100

172,900

221,600

152,600

197,500

124,600

162,000

96,800

125,200

(昭和50年規則第7号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第21号)

この規則は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和50年規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

2 各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年条例第40号。以下「昭和50年改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の各務原市職員の給与に関する条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(各務原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年規則第46号。以下「初任給規則」という。)第34条の2第2項(初任給規則第51条第1項の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月(切替日において初任給規則第34条の2第1項に規定する年齢を超える職員のうち、同規則第35条第1項に規定する職員以外の職員にあっては24月)を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間

(特定の最高号給等職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(住居手当に関する経過措置)

5 昭和50年改正条例附則第8項の市の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の市の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 昭和50年改正条例による改正前の各務原市職員の給与に関する条例第12条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 昭和50年改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 昭和50年改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、昭和50年改正条例附則第8項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

附則別表

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

18号給

18号給

19号給

19号給

20号給

20号給

20号給

20号給

20号給

20号給

 

 

 

256,000

277,000

226,500

19号給

204,800

20号給

180,300

21号給

146,400

154,600

112,000

119,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

261,000

280,900

230,900

251,000

209,000

226,600

184,600

193,900

150,300

157,800

115,300

122,400

266,000

284,800

235,300

254,400

213,200

229,800

188,900

196,800

154,200

161,000

118,600

125,200

271,000

288,700

239,700

257,800

217,400

233,000

193,200

199,700

158,100

164,200

121,900

128,000

276,000

292,600

244,100

261,200

221,600

236,200

197,500

202,600

162,000

167,400

125,200

130,800

(昭和51年規則第3号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、別表第3の改正は、昭和51年6月1日から適用する。

(昭和51年規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第38条の改正規定は、昭和51年12月2日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

2 各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第34号。以下「昭和51年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の各務原市職員の給与に関する条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(各務原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年規則第3号。以下「初任給規則」という。)第34条の2第2項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月(切替日において初任給規則第34条の2第1項に規定する年齢を超える職員のうち、同規則第35条第1項に規定する職員以外の職員にあっては、24月)を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間

(特定の最高号給等職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

附則別表

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

20号給

20号給

20号給

20号給

20号給

20号給

20号給

20号給

277,000

295,800

251,000

268,300

226,600

241,900

191,000

204,200

154,600

165,100

119,600

127,600

280,900

299,900

254,400

271,900

229,800

245,300

193,900

207,200

157,800

168,500

122,400

130,500

284,800

304,000

257,800

275,500

233,000

248,700

196,800

210,200

161,000

171,900

125,200

133,400

288,700

308,100

261,200

279,100

236,200

252,100

199,700

213,200

164,200

175,300

128,000

136,300

292,600

312,200

264,600

282,700

239,400

255,500

202,600

216,200

167,400

178,700

130,800

139,200

(昭和52年規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則の規定(第8条を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

2 各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年条例第33号。以下「昭和52年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の各務原市職員の給与に関する条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(各務原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年規則第3号。以下「初任給規則」という。)第34条の2第2項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月(切替日において初任給規則第34条の2第1項に規定する年齢を超える職員のうち、同規則第35条第1項に規定する職員以外の職員にあっては、24月)を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間

(特定の最高号給等職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(住居手当に関する経過措置)

5 昭和52年改正条例附則第6項の市の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の市の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 昭和52年改正条例による改正前の各務原市職員の給与に関する条例第13条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 昭和52年改正条例施行の際、居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 昭和52年改正条例施行の際、居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、昭和52年改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

附則別表

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧条給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

20号給

20号給

20号給

20号給

20号給

20号給

20号給

20号給

 

 

 

 

 

295,800

316,100

268,300

20号給

241,900

21号給

204,200

21号給

165,100

21号給

127,600

21号給

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

299,900

320,400

271,900

290,900

245,300

22号給

207,200

22号給

168,500

22号給

130,500

22号給

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

304,000

324,700

275,500

294,700

248,700

265,900

210,200

23号給

171,900

23号給

133,400

23号給

308,100

329,000

279,100

298,500

252,100

269,500

213,200

24号給

175,300

24号給

136,300

24号給

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

312,200

333,300

282,700

302,300

255,500

273,100

216,200

227,500

178,700

25号給

139,200

25号給

 

 

286,300

306,100

 

 

 

 

 

 

 

 

(昭和53年規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則の規定(第8条の規定及び第44条の規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え)

2 各務原市職員の給与の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年条例第66号。以下「昭和53年改正条例」という。)附則第5項に規定する職員のうち、昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の各務原市職員の給与に関する条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替え)

4 昭和53年改正条例附則第5項に規定する職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

附則別表

最高号給を超える給料月額の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

316,100

326,000

290,900

300,400

265,900

274,400

227,500

235,200

190,200

196,300

150,100

154,900

320,400

330,300

294,700

304,200

269,500

278,000

229,900

237,600

190,400

198,500

152,100

156,900

324,700

334,600

298,500

308,000

273,100

281,600

232,300

240,000

194,600

200,700

154,100

158,900

329,000

338,900

302,300

311,800

276,700

285,200

234,700

242,400

196,800

202,900

156,100

160,900

333,300

343,200

306,100

315,600

280,300

288,800

237,100

244,800

199,000

205,100

158,100

162,900

337,600

347,500

309,900

319,400

283,900

292,400

239,500

247,200

201,200

207,300

160,100

164,900

341,900

351,800

313,700

323,200

287,500

296,000

241,900

249,600

203,400

209,500

162,100

166,900

346,200

356,100

317,500

327,000

291,100

299,600

244,300

252,000

205,600

211,700

164,100

168,900

(昭和54年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則の規定(第32条、第34条、第39条及び第42条に係る改正規定を除く。)は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え)

2 各務原市職員の給与の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第26号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち、昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の各務原市職員の給与の支給に関する条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替え)

4 昭和54年改正条例附則第2項に規定する職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(住居手当に関する経過措置)

5 昭和54年改正条例附則第6項の市の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の市の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 昭和54年改正条例による改正前の各務原市職員の給与に関する条例第13条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 昭和54年改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 昭和54年改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、昭和54年改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

附則別表

最高号給を超える給料月額の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

326,000

335,900

300,400

309,900

274,400

283,000

235,200

242,900

196,300

202,400

154,900

159,800

330,300

340,200

304,200

313,700

278,000

286,600

237,600

245,300

198,500

204,600

156,900

161,800

334,600

344,500

308,000

317,500

281,600

290,200

240,000

247,700

200,700

206,800

158,900

163,800

338,900

348,800

311,800

321,300

285,200

293,800

242,400

250,100

202,900

209,000

160,900

165,800

343,200

353,100

315,600

325,100

288,800

297,400

244,800

252,500

205,100

211,200

162,900

167,800

347,500

357,400

319,400

328,900

292,400

301,000

247,200

254,900

207,300

213,400

164,900

169,800

351,800

361,700

323,200

332,700

296,000

304,600

249,600

257,300

209,500

215,600

166,900

171,800

356,100

366,000

327,000

336,500

299,600

308,200

252,000

259,700

211,700

217,800

168,900

173,800

360,400

370,300

330,800

340,300

303,200

311,800

254,400

262,100

213,900

220,000

170,900

175,800

(昭和55年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替え)

2 各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第29号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員のうち、昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の各務原市職員の給与に関する条例(昭和38年条例第70号。以下「条例」という。)第6条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替え)

4 昭和55年改正条例附則第2項に規定する職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

附則別表

最高号給を超える給料月額の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

335,900

349,100

309,900

322,400

283,000

294,100

242,900

252,700

202,400

210,400

159,800

166,100

340,200

353,400

313,700

326,200

286,600

297,700

245,300

255,100

204,600

212,600

161,800

168,100

344,500

357,700

317,500

330,000

290,200

301,300

247,700

257,500

206,800

214,800

163,800

170,100

348,800

362,000

321,300

333,800

293,800

304,900

250,100

259,900

209,000

217,000

165,800

172,100

353,100

366,300

325,100

337,600

297,400

308,500

252,500

262,300

211,200

219,200

167,800

174,100

357,400

370,600

328,900

341,400

301,000

312,100

254,900

264,700

213,400

221,400

169,800

176,100

361,700

374,900

332,700

345,200

304,600

315,700

257,300

267,100

215,600

223,600

171,800

178,100

(昭和56年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和56年規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替え)

2 各務原市職員の給与の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第29号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員のうち、昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の各務原市職員の給与に関する条例第6条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(各務原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年規則第3号。以下「初任給規則」という。)第34条の2第2項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高号給となる職員 経過期間のうち18月(切替日において初任給規則第34条の2第1項に規定する年齢を超える職員のうち、同規則第35条第1項に規定する職員以外の職員にあっては、24月)を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間

(特定の最高号給等職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(住居手当に関する経過措置)

5 改正条例附則第6項の市の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の市の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の各務原市職員の給与に関する条例第13条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際、居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際、居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

附則別表

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

 

 

349,100

364,700

322,400

337,000

294,100

307,400

252,700

25号給

210,400

27号給

166,100

173,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

353,400

369,000

326,200

340,800

297,700

311,000

255,100

266,500

212,600

222,100

168,100

175,600

357,700

373,300

330,000

344,600

301,300

314,600

257,500

268,900

214,800

224,300

170,100

177,600

362,000

377,600

333,800

348,400

304,900

318,200

259,900

271,300

217,000

226,500

172,100

179,600

366,300

381,900

337,600

352,200

308,500

321,800

262,300

273,700

219,200

228,700

174,100

181,600

370,600

386,200

341,400

356,000

312,100

325,400

264,700

276,100

221,400

230,900

176,100

183,600

374,900

390,500

345,200

359,800

315,700

329,000

267,100

278,500

223,600

233,100

178,100

185,600

379,200

394,800

349,000

363,600

319,300

332,600

269,500

280,900

225,800

235,300

180,100

187,600

(昭和57年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年8月1日から適用する。

(昭和57年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第16号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の規則の調整手当に関する規定は、昭和58年7月1日から適用する。

(昭和58年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。

(昭和58年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

2 各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年条例第28号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の各務原市職員の給与に関する条例第6条第6項若しくは第8項ただし書の規定又は各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年条例第11号)附則第2項若しくは各務原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年規則第3号)第53条の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の等級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の等級の最高の号給の1号下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

附則別表

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の等給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

 

 

364,700

371,600

337,000

343,300

307,400

23号給

266,500

26号給

222,100

226,300

173,600

176,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

369,000

375,900

340,800

347,100

311,000

316,800

268,900

273,900

224,300

228,400

175,600

178,900

373,300

380,200

344,600

350,900

314,600

320,400

271,300

276,300

226,500

230,700

177,600

180,900

377,600

384,500

348,400

354,700

318,200

324,000

273,700

278,700

228,700

232,900

179,600

182,900

381,900

388,800

352,200

358,500

321,800

327,600

276,100

281,100

230,900

235,100

181,600

184,900

386,200

393,100

356,000

362,300

325,400

331,200

278,500

283,500

233,100

237,300

183,600

186,900

390,500

397,400

359,800

366,100

329,000

334,800

280,900

285,900

235,300

239,500

185,600

188,900

394,800

401,700

363,600

369,900

332,600

338,400

283,300

288,300

237,500

241,700

187,600

190,900

399,100

406,000

367,400

373,700

336,200

342,000

285,700

290,700

239,700

243,900

189,600

192,900

403,400

410,300

371,200

377,500

339,800

345,600

288,100

293,100

241,900

246,100

191,600

194,900

407,700

414,600

375,000

381,300

343,400

349,200

290,500

295,500

244,100

248,300

193,600

196,900

(昭和59年規則第2号)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第10号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替え)

2 各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年条例第28号。以下「昭和59年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員のうち、昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の各務原市職員の給与に関する条例(昭和38年条例第70号)第6条第8項ただし書の規定又は各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年条例第11号)附則第2項若しくは各務原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年規則第3号)第53条の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替え)

4 昭和59年改正条例附則第2項に規定する職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

附則別表

最高号給を超える給料月額の切替表

職務の等給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

371,600

383,300

343,300

354,000

316,800

326,500

273,900

282,400

226,300

233,400

176,900

182,400

375,900

387,600

347,100

357,800

320,400

330,100

276,300

284,800

228,500

235,600

178,900

184,400

380,200

391,900

350,900

361,600

324,000

333,700

278,700

287,200

230,700

237,800

180,900

186,400

384,500

396,200

354,700

365,400

327,600

337,300

281,100

289,600

232,900

240,000

182,900

188,400

388,800

400,500

358,500

369,200

331,200

340,900

283,500

292,000

235,100

242,200

184,900

190,400

393,100

404,800

362,300

373,000

334,800

344,500

285,900

294,400

237,300

244,400

186,900

192,400

397,400

409,100

366,100

376,800

338,400

348,100

288,300

296,800

239,500

246,600

188,900

194,400

401,700

413,400

369,900

380,600

342,000

351,700

290,700

299,200

241,700

248,800

190,900

196,400

406,000

417,700

373,700

384,400

345,600

355,300

293,100

301,600

243,900

251,000

192,900

198,400

410,300

422,000

377,500

388,200

349,200

358,900

295,500

304,000

246,100

253,200

194,900

200,400

414,600

426,300

381,300

392,000

352,800

362,500

297,900

306,400

248,300

255,400

196,900

202,400

(昭和60年規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は公布の日から施行し、改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

2 各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第21号)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の各務原市職員の給与に関する条例第6条第6項若しくは第8項ただし書の規定又は各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年条例第11号)附則第2項若しくは各務原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年規則第3号)第53条の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の等級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の等給の最高の号給の1号及び2号下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち切替日前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

附則別表

最高号給を超える給料月額の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

 

 

 

 

 

383,300

17号給

354,000

21号給

326,500

24号給

282,400

27号給

233,400

28号給

182,400

191,500

387,600

18号給

357,800

22号給

330,100

25号給

284,800

28号給

235,600

29号給

184,400

193,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

391,900

411,100

361,600

379,400

333,700

350,100

287,200

29号給

237,800

30号給

186,400

195,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

396,200

415,400

365,400

383,200

337,300

353,700

289,600

303,900

240,000

251,800

188,400

197,500

400,500

419,700

369,200

387,000

340,900

357,300

292,000

306,300

242,200

254,000

190,400

199,500

404,800

424,000

373,000

390,800

344,500

360,900

294,400

308,700

244,400

256,200

192,400

201,500

409,100

428,300

376,800

394,600

348,100

364,500

296,800

311,100

246,600

258,400

194,400

203,500

413,400

432,600

380,600

398,400

351,700

368,100

299,200

313,500

248,800

260,600

196,400

205,500

417,700

436,900

384,400

402,200

355,300

371,700

301,600

315,900

251,000

262,800

198,400

207,500

422,000

441,200

388,200

406,000

358,900

375,300

304,000

318,300

253,200

265,000

200,400

209,500

426,300

445,500

392,000

409,800

362,500

378,900

306,400

320,700

255,400

267,200

202,400

211,500

(昭和61年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替え)

2 各務原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和60年条例第22号。以下「改正条例」という。)附則第6項に規定する職員のうち、昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額(以下「旧給料月額」という。)が附則別表第1又は附則別表第2(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は、旧給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の期間の通算)

3 前項の規定により新号給等を定められる職員に対する切替日以後における最初の各務原市職員の給与に関する条例(昭和38年条例第70号。以下「条例」という。)第6条第6項若しくは第8項ただし書又は各務原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年規則第3号。以下「初任給等規則」という。)第53条第1項若しくは第2項の規定の適用については、旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長が定める期間。以下この項において「経過期間」という。)を新号給等を受ける期間に通算する。ただし、その者の経過期間が新号給等からの昇格に係る昇給期間(職員の昇給に必要とされる条例第6条第6項若しくは第8項ただし書又は初任給等規則第53条第1項若しくは第2項に規定する期間のそれぞれの最短の期間をいう。)に相当する期間を超える場合にあっては、その超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替え)

4 改正条例附則第6項に規定する職員のうち、旧給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の新号給等及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定めるものとする。

附則別表1

最高号給を超える給料月額の切替表(3、4又は7級以外となる職員)(附則第2項関係)

職務の級

1

2

5

6

8

号給又は給料月額

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

191,500円

191,500円

251,800円

23号給

350,100円

350,100円

379,400円

380,900円

411,100円

411,100円

193,500円

193,500円

254,000円

23号給

353,700円

353,700円

383,200円

383,600円

415,400円

415,400円

195,500円

195,500円

256,200円

24号給

357,300円

357,300円

387,000円

388,300円

419,700円

419,700円

197,500円

197,500円

258,400円

24号給

360,900円

360,900円

390,800円

392,000円

424,000円

424,000円

199,500円

199,500円

260,600円

24号給

364,500円

364,500円

394,600円

395,700円

428,300円

428,300円

附則別表2  最高号給を超える給料月額の切替表(3、4又は7級となる職員)(附則第2項関係)

職務の級

3

4

7

号給又は給料月額

4等級

3等級

4等級

3等級

2等級

1等級

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

303,900円

24号給

350,100円

350,100円

303,900円

20号給

350,100円

350,100円

379,400円

379,400円

411,100円

413,600円

306,300円

25号給

353,700円

355,700円

306,300円

20号給

353,700円

353,700円

383,200円

383,200円

415,400円

417,400円

308,700円

26号給

357,300円

358,500円

308,700円

20号給

357,300円

357,300円

387,000円

387,000円

419,700円

421,200円

311,100円

27号給

360,900円

361,300円

311,100円

21号給

360,900円

360,900円

390,800円

390,800円

424,000円

425,000円

313,500円

27号給

364,500円

366,900円

313,500円

21号給

364,500円

364,500円

394,600円

394,600円

428,300円

428,800円

(昭和61年規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第26条第2項及び同条第3項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

3 各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第33号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額(各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第22号。以下「昭和60年改正条例」という。)附則第2項、第3項、第6項及び第7項の規定による切替後の号給又は給料月額)が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の各務原市職員の給与に関する条例(昭和38年条例第70号)第6条第6項若しくは第8項ただし書の規定若しくは昭和60年改正条例附則第4項から第7項の規定又は各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年条例第11号)附則第2項若しくは各務原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年規則第3号)第53条の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号及び2号下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え)

5 最高号給等職員のうち切替日前日におけるその者の号給又は給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

附則別表

最高号給を超える給料月額の切替表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

191,500

195,800

294,300

301,200

319,300

326,500

346,500

354,500

350,100

358,000

358,700

366,800

379,400

388,100

411,100

420,500

193,500

197,800

296,800

303,800

322,100

329,300

350,100

358,200

353,700

361,600

362,400

370,500

383,200

391,900

415,400

424,800

195,500

199,800

299,300

306,400

324,900

332,100

353,700

361,900

357,300

365,200

366,100

374,200

387,000

395,700

419,700

429,100

197,500

201,800

301,800

309,000

327,700

334,900

357,300

365,600

360,900

368,800

369,800

377,900

390,800

399,500

424,000

433,400

199,500

203,800

304,300

311,600

330,500

337,700

360,900

369,300

364,500

372,400

373,500

381,600

394,600

403,300

428,300

437,700

201,500

205,800

306,800

314,200

333,300

340,500

364,500

373,000

368,100

376,000

377,200

385,300

398,400

407,100

432,600

442,000

203,500

207,800

309,300

316,800

336,100

343,300

368,100

376,700

371,700

379,600

380,900

389,000

402,200

410,900

436,900

446,300

205,500

209,800

311,800

319,400

338,900

346,100

371,700

380,400

375,300

383,200

384,600

392,700

406,000

414,700

441,200

450,600

207,500

211,800

314,300

322,000

341,700

348,900

375,300

384,100

378,900

386,800

388,300

396,400

409,800

418,500

445,500

454,900

209,500

213,800

316,800

324,600

344,500

351,700

378,900

387,800

382,500

390,400

392,000

400,100

413,600

422,300

449,800

459,200

(昭和62年規則第2号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第11号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の2及び第21条第1項の改正規定は、昭和63年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。ただし、改正後の別表第3の規定は昭和62年7月1日から適用する。

(最高号給等の切替え)

3 各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年条例第31号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の各務原市職員の給与に関する条例(昭和38年条例第70号)第6条第6項若しくは第8項ただし書、各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年条例第11号)附則第2項、各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第22号)附則第5項又は各務原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年規則第3号)第53条の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の職員の切替え)

5 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(住居手当に関する経過措置)

6 改正条例附則第7項の市の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の市の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の各務原市職員の給与に関する条例第13条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額20,400円以上に変更になること。

附則別表

最高号給等職員の号給等の切替表(附則第3項関係)

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

25号給

25号給

33号給

33号給

28号給

28号給

28号給

28号給

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

18号給

18号給

195,800

198,700

301,200

305,600

326,500

331,100

354,500

359,600

358,000

363,000

366,800

372,000

388,100

393,600

420,500

426,400

197,800

200,700

303,800

308,300

329,300

333,900

358,200

363,400

361,600

366,600

370,500

375,700

391,900

397,400

424,800

430,700

199,800

202,700

306,400

311,000

332,100

336,700

361,900

367,200

365,200

370,200

374,200

379,400

395,700

401,200

429,100

435,000

201,800

204,700

309,000

313,700

334,900

339,500

365,600

371,000

368,800

373,800

377,900

383,100

399,500

405,000

433,400

439,300

203,800

206,700

311,600

316,400

337,700

342,300

369,300

374,800

372,400

377,400

381,600

386,800

403,300

408,800

437,700

443,600

205,800

208,700

314,200

319,100

340,500

345,100

373,000

378,600

376,000

381,000

385,300

390,500

407,100

412,600

442,000

447,900

207,800

210,700

316,800

321,800

343,300

347,900

376,700

382,400

379,600

384,600

389,000

394,200

410,900

416,400

446,300

452,200

209,800

212,700

319,400

324,500

346,100

350,700

380,400

386,200

383,200

388,200

392,700

397,900

414,700

420,200

450,600

456,500

211,800

214,700

322,000

327,200

348,900

353,500

384,100

390,000

386,800

391,800

396,400

401,600

418,500

424,000

454,900

460,800

213,800

216,700

324,600

329,900

351,700

356,300

387,800

393,800

390,400

395,400

400,100

405,300

422,300

427,800

459,200

465,100

215,800

218,700

327,200

332,600

354,500

359,100

391,500

397,600

394,000

399,000

403,800

409,000

426,100

431,600

463,500

469,400

217,800

220,700

329,800

335,300

357,300

361,900

395,200

401,400

397,600

402,600

407,500

412,700

429,900

435,400

467,800

473,700

(昭和63年規則第6号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和63年12月24日から施行する。ただし、第26条第2項の改正規定及び同条第3項を同条第4項とし、同条第2項の次に1項を加える改正規定は、昭和64年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え)

3 各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第19号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の各務原市職員の給与に関する条例(昭和38年条例第70号)第6条第6項若しくは第8項ただし書、各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第22号)附則第5項又は各務原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年規則第3号)第53条の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の職員の切替え)

5 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

附則別表

最高号給等職員の号給等の切替表(附則第3項関係)

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

25号給

25号給

33号給

33号給

28号給

28号給

28号給

28号給

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

18号給

18号給

198,700

203,400

305,600

312,500

331,100

338,500

359,600

367,800

363,000

371,100

372,000

380,300

393,600

402,400

426,400

436,000

200,700

205,400

308,300

315,200

333,900

341,300

363,400

371,700

366,600

374,700

375,700

384,000

397,400

406,200

430,700

440,300

202,700

207,400

311,000

317,900

336,700

344,100

367,200

375,600

370,200

378,300

379,400

387,700

401,200

410,000

435,000

444,600

204,700

209,400

313,700

320,600

339,500

346,900

371,000

379,500

373,800

381,900

383,100

391,400

405,000

413,800

439,300

448,900

206,700

211,400

316,400

323,300

342,300

349,700

374,800

383,400

377,400

385,500

386,800

395,100

408,800

417,600

443,600

453,200

208,700

213,400

319,100

326,000

345,100

352,500

378,600

387,300

381,000

389,100

390,500

398,800

412,600

421,400

447,900

457,500

210,700

215,400

321,800

328,700

347,900

355,300

382,400

391,200

384,600

392,700

394,200

402,500

416,400

425,200

452,200

461,800

212,700

217,400

324,500

331,400

350,700

358,100

386,200

395,100

388,200

396,300

397,900

406,200

420,200

429,000

456,500

466,100

214,700

219,400

327,200

334,100

353,500

360,900

390,000

399,000

391,800

399,900

401,600

409,900

424,000

432,800

460,800

470,400

216,700

221,400

329,900

336,800

356,300

363,700

393,800

402,900

395,400

403,500

405,300

413,600

427,800

436,600

465,100

474,700

218,700

223,400

332,600

339,500

359,100

366,500

397,600

406,800

399,000

407,100

409,000

417,300

431,600

440,400

469,400

479,000

220,700

225,400

335,300

342,200

361,900

369,300

401,400

410,700

402,600

410,700

412,700

421,000

435,400

444,200

473,700

483,300

(平成元年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成元年5月4日から施行する。

(平成元年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成元年9月1日から適用する。

(平成元年規則第25号)

この規則中、第1条、第3条及び第5条の規定は平成元年10月1日から、第2条、第4条及び第6条の規定は平成2年4月1日から施行する。

(平成元年規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え)

2 各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の各務原市職員の給与に関する条例(昭和38年条例第70号)第6条第6項若しくは第8項ただし書、各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第22号)附則第5項又は各務原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年規則第3号)第53条の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

附則別表

最高号給等職員の号給等の切替表(附則第2項関係)

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

25号給

25号給

33号給

33号給

28号給

28号給

28号給

28号給

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

18号給

18号給

203,400

209,900

312,500

321,500

338,500

348,100

367,800

378,400

371,100

381,600

380,300

391,100

402,400

413,800

436,000

448,400

 

 

 

 

 

 

 

 

374,700

385,200

384,000

394,800

406,200

417,600

440,300

452,700

 

 

 

 

 

 

 

 

378,300

388,800

387,700

398,500

410,000

421,400

444,600

457,000

 

 

 

 

 

 

 

 

381,900

392,400

391,400

402,200

413,800

425,200

448,900

461,300

 

 

 

 

 

 

 

 

385,500

396,000

395,100

405,900

417,600

429,000

453,200

465,600

 

 

 

 

 

 

 

 

389,100

403,200

398,800

409,600

421,400

432,800

457,500

469,900

 

 

 

 

 

 

 

 

392,700

406,800

402,500

413,300

425,200

436,600

461,800

474,200

 

 

 

 

 

 

 

 

396,300

410,400

406,200

417,000

429,000

440,400

466,100

478,500

 

 

 

 

 

 

 

 

399,900

414,000

409,900

420,700

432,800

444,200

470,400

482,800

 

 

 

 

 

 

 

 

403,500

417,600

413,600

424,400

436,600

448,000

474,700

487,100

 

 

 

 

 

 

 

 

407,100

421,200

417,300

428,100

440,400

451,800

479,000

491,400

 

 

 

 

 

 

 

 

410,700

424,800

421,000

431,800

444,200

455,600

483,300

495,700

 

 

 

 

 

 

 

 

414,300

428,400

424,700

435,500

448,000

459,400

487,600

500,000

 

 

 

 

 

 

 

 

417,900

432,000

428,400

439,200

451,800

463,200

491,900

504,300

(平成2年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則別表第3の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年規則第22号)

この規則は、平成2年6月1日から施行する。

(平成2年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の3第2項、第20条の2第3項及び第4項、第32条第3項並びに第39条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第39条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

4 各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年条例第26号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

5 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の昇給規定(各務原市職員の給与に関する条例(昭和38年条例第70号)第6条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え)

6 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

附則別表

最高号給等職員の号給等の切替表(附則第4項関係)

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

25号給

25号給

33号給

33号給

28号給

28号給

28号給

28号給

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

18号給

18号給

209,900

217,900

321,500

332,100

348,100

359,100

378,400

390,100

381,600

393,400

391,100

403,200

413,800

426,500

448,400

462,100

 

 

 

 

 

 

 

 

385,200

397,000

394,800

406,900

417,600

430,300

452,700

466,400

 

 

 

 

 

 

 

 

388,800

400,600

398,500

410,600

421,400

434,100

457,000

470,700

 

 

 

 

 

 

 

 

392,400

404,200

402,200

414,300

425,200

437,900

461,300

475,000

 

 

 

 

 

 

 

 

396,000

407,800

405,900

418,000

429,000

441,700

465,600

479,300

 

 

 

 

 

 

 

 

403,200

411,400

409,600

421,700

432,800

445,500

469,900

483,600

 

 

 

 

 

 

 

 

406,800

415,000

413,300

425,400

436,600

449,300

474,200

487,900

 

 

 

 

 

 

 

 

410,400

418,600

417,000

429,100

440,400

453,100

478,500

492,200

 

 

 

 

 

 

 

 

414,000

422,200

420,700

432,800

444,200

456,900

482,800

496,500

 

 

 

 

 

 

 

 

417,600

425,800

424,400

436,500

448,000

460,700

487,100

500,800

 

 

 

 

 

 

 

 

421,200

429,400

428,100

440,200

451,800

464,500

491,400

505,100

 

 

 

 

 

 

 

 

424,800

433,000

431,800

443,900

455,600

468,300

495,700

509,400

 

 

 

 

 

 

 

 

428,400

436,600

435,500

447,600

459,400

472,100

500,000

513,700

 

 

 

 

 

 

 

 

432,000

440,200

439,200

451,300

463,200

475,900

504,300

518,000

(平成3年規則第4号)

この規則は、平成3年6月30日から施行する。ただし、第2条の2の表及び第26条第2項から第4項までの改正規定は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年規則第21号)

この規則は、平成3年6月30日から施行する。ただし、別表第3特別手当の部16の項の改正規定中「市民会館」を、「市民会館、埋蔵文化財調査センター」に改める部分は、同年7月17日から施行する。

(平成3年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1項第2号の改正規定、第23条第1項及び第3項の改正規定、第26条第2項及び第3項の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、第27条の改正規定、様式第1号の改正規定並びに様式第3号の次に1様式を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え)

3 各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年条例第38号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の各務原市職員の給与に関する条例(昭和38年条例第70号)第6条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え)

5 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

附則別表

最高号給等職員の号給等の切替表(附則第3項関係)

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

25号給

25号給

33号給

33号給

28号給

28号給

28号給

28号給

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

18号給

18号給

217,900

230,600

332,100

349,000

359,100

366,900

390,100

403,300

393,400

405,000

403,200

415,100

426,500

438,800

462,100

475,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

406,900

418,800

430,300

442,600

466,400

479,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410,600

422,500

434,100

446,400

470,700

483,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

414,300

426,200

437,900

450,200

475,000

488,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

418,000

429,900

441,700

454,000

479,300

492,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421,700

433,600

445,500

457,800

483,600

496,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

425,400

437,300

449,300

461,600

487,900

501,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

429,100

441,000

453,100

465,400

492,200

505,300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

432,800

444,700

456,900

469,200

496,500

509,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

436,500

448,400

460,700

473,000

500,800

513,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440,200

452,100

464,500

476,800

505,100

518,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

443,900

455,800

468,300

480,600

509,400

522,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

447,600

459,500

472,100

484,400

513,700

526,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

475,900

488,200

518,000

531,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

479,700

492,000

522,300

535,400

(平成4年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(期末手当に関する経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の第32条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条第2号の改正規定は、平成5年4月1日から、第26条第2項の改正規定並びに同条第3項及び第4項を削る改正規定は、同年1月1日から施行する。

(最高号給等の切替え)

2 各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第28号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の昇給規定(各務原市職員の給与に関する条例(昭和38年条例第70号)第6条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。)の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(住居手当に関する経過措置)

5 改正条例附則第9項の市の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の市の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の各務原市職員の給与に関する条例第13条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例の施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例の施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。

附則別表

最高号給等職員の号給等の切替表(附則第2項関係)

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

25号給

25号給

33号給

33号給

28号給

28号給

28号給

28号給

24号給

24号給

24号給

24号給

23号給

23号給

21号給

21号給

230,600

238,000

349,000

357,700

377,300

385,700

403,300

412,600

409,100

417,800

434,000

443,800

470,400

480,600

508,400

520,000

 

 

 

 

 

 

 

 

413,700

422,400

439,500

449,400

477,500

487,800

515,800

527,600

 

 

 

 

 

 

 

 

418,300

427,000

445,000

455,000

484,600

495,000

523,200

535,200

 

 

 

 

 

 

 

 

422,900

431,600

450,500

460,600

491,700

502,200

530,600

542,800

 

 

 

 

 

 

 

 

427,500

436,200

456,000

466,200

498,800

509,400

538,000

550,400

 

 

 

 

 

 

 

 

432,100

440,800

461,500

471,800

505,900

516,600

545,400

558,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

467,000

477,400

513,000

523,800

552,800

565,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

472,500

483,000

520,100

531,000

560,200

573,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

478,000

488,600

527,200

538,200

567,600

580,800

(平成5年規則第7号)

この規則中第1条の規定は平成5年4月1日から、第2条の規定は平成5年7月1日から施行する。

(平成5年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え)

2 各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年条例第23号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の昇給規定(各務原市職員の給与に関する条例(昭和38年条例第70号)第6条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。)の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

附則別表

最高号給等職員の号給等の切替表(附則第2項関係)

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

25号給

25号給

33号給

33号給

28号給

28号給

28号給

28号給

24号給

24号給

24号給

24号給

23号給

23号給

21号給

21号給

238,000

242,700

357,700

364,100

385,700

392,200

412,600

419,500

417,800

424,700

443,800

451,700

480,600

488,700

520,000

529,400

 

 

 

 

 

 

 

 

422,400

429,300

449,400

457,400

487,800

496,000

527,600

537,200

 

 

 

 

 

 

 

 

427,000

433,900

455,000

463,100

495,000

503,300

535,200

545,000

 

 

 

 

 

 

 

 

431,600

438,500

460,600

468,800

502,200

510,600

542,800

552,800

 

 

 

 

 

 

 

 

436,200

443,100

466,200

474,500

509,400

517,900

550,400

560,600

 

 

 

 

 

 

 

 

440,800

447,700

471,800

480,200

516,600

525,200

558,000

568,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

477,400

485,900

523,800

532,500

565,600

576,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

483,000

491,600

531,000

539,800

573,200

584,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

488,600

497,300

538,200

547,100

580,800

591,800

(平成6年規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、平成7年1月1日から、第26条の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え)

2 各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年条例第27号)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の昇給規定(各務原市職員の給与に関する条例(昭和38年条例第70号)第6条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。)の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについてはその者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについてはその者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

附則別表

最高号給等職員の号給等の切替表(附則第2項関係)

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

25号給

25号給

33号給

33号給

28号給

28号給

28号給

28号給

24号給

24号給

24号給

24号給

23号給

23号給

21号給

21号給

242,700

246,300

364,100

367,900

392,200

396,200

419,500

423,800

424,700

429,000

451,700

456,100

488,700

493,400

529,400

534,400

 

 

 

 

 

 

 

 

429,300

433,600

457,400

461,800

496,000

500,700

537,200

542,200

 

 

 

 

 

 

 

 

433,900

438,200

463,100

467,500

503,300

508,000

545,000

550,000

 

 

 

 

 

 

 

 

438,500

442,800

468,800

473,200

510,600

515,300

552,800

557,800

 

 

 

 

 

 

 

 

443,100

447,400

474,500

478,900

517,900

522,600

560,600

565,600

 

 

 

 

 

 

 

 

447,700

452,000

480,200

484,600

525,200

529,900

568,400

573,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

485,900

490,300

532,500

537,200

576,200

581,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

491,600

496,000

539,800

544,500

584,000

589,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

497,300

501,700

547,100

551,800

591,800

596,800

(平成7年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第3の規定は、平成7年1月17日以後に発生した災害について適用する。

2 平成7年1月17日から同月31日までの間において従事した勤務について改正前の別表第3の規定により支給された特別手当は、改正後の別表第3の規定により支給されることとなった特別手当の内払とみなす。

(平成7年規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第6号)

この規則は、平成8年3月23日から施行する。

(平成8年規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第26条第2項の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則(第26条第2項の改正規定を除く。)による改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え)

3 各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第16号)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

4 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の昇給規定(各務原市職員の給与に関する条例(昭和38年条例第70号)第6条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。)の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについてはその者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについてはその者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え)

5 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

附則別表

最高号給等職員の号給等の切替表(附則第3項関係)

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

20号給

20号給

28号給

28号給

22号給

22号給

28号給

28号給

24号給

24号給

24号給

24号給

23号給

23号給

21号給

21号給

232,100

235,000

350,200

352,500

374,600

377,200

426,700

429,700

432,000

435,000

459,100

25号給

496,400

24号給

537,200

22号給

235,500

238,400

354,200

356,200

378,700

381,200

 

 

436,600

439,600

464,800

26号給

503,700

25号給

545,000

23号給

238,900

241,800

358,200

359,900

382,800

385,200

 

 

441,200

444,200

470,500

27号給

511,000

26号給

552,800

24号給

242,300

245,200

362,200

363,600

386,900

389,200

 

 

445,800

448,800

476,200

28号給

518,300

27号給

560,600

25号給

245,700

248,600

366,200

367,300

391,000

393,200

 

 

450,400

453,400

 

 

 

249,100

252,000

370,200

371,000

395,100

397,200

 

 

455,000

458,000

481,900

485,000

525,600

528,800

568,400

571,200

 

 

 

 

399,200

401,200

 

 

 

 

487,600

490,700

532,900

536,100

576,200

579,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

493,300

496,400

540,200

543,400

584,000

586,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

499,000

502,100

547,500

550,700

591,800

594,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

504,700

507,800

554,800

558,000

599,600

602,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510,400

513,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

516,100

519,200

 

 

 

 

(平成9年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年1月1日から施行する。ただし、次項から附則第4項までの規定は、公布の日から施行する。

(最高号給等の切替え)

2 各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第24号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の昇給規定(各務原市職員の給与に関する条例(昭和38年条例第70号)第6条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。)の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについてはその者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについてはその者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

附則別表

最高号給等職員の号給等の切替表(附則第2項関係)

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

20号給

20号給

28号給

28号給

22号給

22号給

28号給

28号給

24号給

24号給

28号給

28号給

27号給

27号給

25号給

25号給

235,000

237,800

352,500

355,400

377,200

379,600

429,700

433,100

435,000

25号給

485,000

488,600

528,800

532,800

571,200

574,800

238,400

241,200

356,200

359,000

381,200

383,300

 

 

439,600

26号給

490,700

494,300

536,100

540,100

579,000

582,600

241,800

244,600

359,900

362,600

385,200

387,000

 

 

444,200

27号給

496,400

500,000

543,400

547,400

586,800

590,400

245,200

248,000

363,600

366,200

389,200

390,700

 

 

448,800

28号給

502,100

505,700

550,700

554,700

594,600

598,200

248,600

251,400

367,300

369,800

393,200

394,400

 

 

 

507,800

511,400

558,000

562,000

602,400

606,000

252,000

254,800

371,000

373,400

397,200

398,100

 

 

453,400

456,800

513,500

517,100

 

 

 

 

 

 

 

 

401,200

401,800

 

 

458,000

461,400

519,200

522,800

 

 

 

 

(平成11年規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。ただし、その額が切替日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)に達しない職員の新給料月額は、旧給料月額とする。

((切替日におけるその者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額×その者の旧給料月額-切替日の前日におけるその者の属する職務の級の最高の号給の額)/切替日の前日におけるその者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+切替日におけるその者の属する職務の級の最高の号給の額

(期間の通算)

3 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の各務原市職員の給与に関する条例(昭和38年条例第70号)第6条第8項ただし書の規定又は各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年条例第8号)附則第2項及び第3項の規定については、その者の旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。

(平成12年規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第31号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成12年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の各務原市職員の給与に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則附則第6項から第10項までの規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定及び附則第7項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(雑則)

2 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(各務原市職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 各務原市職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成14年規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年規則第22号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において各務原市職員の給与に関する条例(昭和38年条例第70号。以下「給与条例」という。)別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。

施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額

3 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の給与条例第6条第8項ただし書の規定又は各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年条例第8号)附則第2項及び第3項の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。

(改正条例附則第5項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

4 各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第25号。以下「改正条例」という。)附則第5項の市の規則で定める職員は、平成15年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の給与条例第22条第1項後段又は第25条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員(同年6月1日(同日前1箇月以内に退職した職員であって、同月に支給された期末手当及び勤勉手当について改正条例第1条の規定による改正前の給与条例第22条第1項後段、第23条第1項後段又は第25条第6項の規定の適用を受けたものにあっては、当該退職した日)から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。

(1) 特別職に属する市の職員(非常勤である者を除く。)

(2) 国家公務員又は職員以外の地方公務員

(3) 退職派遣者

(新たに職員となった者の改正条例附則第5項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

5 改正条例附則第5項第1号の市の規則で定めるものは、平成15年4月1日から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。

6 改正条例附則第5項第1号の市の規則で定める日は、平成15年4月2日から基準日までの期間における新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて第4項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第5項第1号の月数の算定)

7 改正条例附則第5項第1号の市の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成15年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて第4項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、大学院修学休業期間(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう。)、非常勤職員期間(給与条例第24条の2の規定の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)、派遣期間(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成11年条例第29号)第2条第1項又は各務原市の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第5号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(地公法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 給与条例附則第8項若しくは育児休業法第9条第2項により給与を減額された期間又は各務原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)第17条第2項の規定による承認若しくは同条第3項の規定による許可を受けて勤務しなかったことにより給与を減額された期間

(5) 給与条例第16条の規定により給与を減額された期間(前号に該当する期間を除く。)

8 改正条例附則第5項第1号の市の規則で定める月数は、平成15年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号、第2号又は第4号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第5項第1号に規定する合計額に100分の1.07を乗じて得た額(次項において「附則第5項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(端数計算)

9 附則第5項第1号基礎額又は改正条例附則第5項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(各務原市職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

11 各務原市職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成14年規則第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(各務原市職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 各務原市職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成15年規則第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成16年規則第65号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年規則第1号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成17年規則第39号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において各務原市職員の給与に関する条例(昭和38年条例第70号。以下「給与条例」という。)別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。

施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額

3 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の給与条例第6条第8項ただし書の規定又は各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年条例第8号)附則第2項及び第3項の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。

(改正条例附則第5項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

4 各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第49号。以下「改正条例」という。)附則第5項の市の規則で定める職員は、平成17年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の給与条例第22条第1項後段又は第25条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員(同年6月1日(同日前1箇月以内に退職した職員であって、同月に支給された期末手当及び勤勉手当について改正条例第1条の規定による改正前の給与条例第22条第1項後段、第23条第1項後段又は第25条第6項の規定の適用を受けたものにあっては、当該退職した日)から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。

(1) 特別職に属する市の職員(非常勤である者を除く。)

(2) 国家公務員又は職員以外の地方公務員

(3) 退職派遣者

(新たに職員となった者の改正条例附則第5項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

5 改正条例附則第5項第1号の市の規則で定めるものは、平成17年4月1日から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。

6 改正条例附則第5項第1号の市の規則で定める日は、平成17年4月2日から基準日までの期間における新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて第4項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第5項第1号の月数の算定)

7 改正条例附則第5項第1号の市の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成17年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて第4項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、大学院修学休業期間(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう。)、非常勤職員期間(給与条例第24条の2の規定の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)、派遣期間(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成11年条例第29号)第2条第1項又は各務原市の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第5号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(地公法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 給与条例附則第8項若しくは育児休業法第9条第2項の規定により給与を減額された期間又は各務原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)第17条第2項の規定による承認若しくは同条第3項の規定による許可を受けて勤務しなかったことにより給与を減額された期間

(5) 給与条例第16条の規定により給与を減額された期間(前号に該当する期間を除く。)

8 改正条例附則第5項第1号の市の規則で定める月数は、平成17年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号、第2号又は第4号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第5項第1号に規定する合計額に100分の0.36を乗じて得た額(次項において「附則第5項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(端数計算)

9 附則第5項第1号基礎額又は改正条例附則第5項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平成17年改正条例の施行の日における昇格又は降格の特例)

10 改正条例第1条の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなして各務原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年規則第3号)第23条又は第24条の規定を適用する。

(雑則)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成18年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において各務原市職員の給与に関する条例(昭和38年条例第70号。以下「給与条例」という。)別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた附則別表の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給

(2) 旧級が1級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた附則別表の旧給料月額欄に掲げられていないもの 市長の定める号給

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第24号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の支給については、この項から附則第10項までに定めるところによる。

(定義)

4 この項から附則第10項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 初任給規則 各務原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年規則第3号)をいう。

(2) 改正前の初任給規則 各務原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第32号)による改正前の初任給規則をいう。

(3) 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない初任給規則別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。

(4) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(平成18年改正条例附則第2項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級)をいう。

(5) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(6) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成11年条例第29号)第2条第1項又は各務原市の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第5号。以下「公益法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣されていた期間

 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定により大学院修学休業をしていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業(公益法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員にあっては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業)をしていた期間

 各務原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第11条に規定する病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間

(7) 復職時調整 初任給規則第44条、各務原市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号。以下「育児休業条例」という。)第9条又は公益法人等派遣条例第6条若しくは第16条の規定による号給の調整をいう。

(8) 人事交流等職員 切替日以降に、国家公務員、職員以外の地方公務員その他市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。

(平成18年改正条例附則第7項の市の規則で定める職員)

5 平成18年改正条例附則第7項の市の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 切替日以降に初任給基準異動をした職員

(2) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員

(3) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

(4) 切替日以降に育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(次項第4号において「育児短時間勤務」という。)を始めた職員

(5) 切替日以降に市長の承認を得てその号給を決定された職員(市長の定めるこれに準ずる職員を含む。)

(6) 切替日以降に平成18年改正条例附則第7項の規定による給料を支給される職員でなくなった職員

(平成18年改正条例附則第8項の規定による給料の支給)

6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(市長の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるもの(前項第6号に掲げる職員(第1号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)及び第1号に掲げる場合に該当することとなった職員であって切替日の前日に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合。同号において同じ。)に同項第6号に掲げる職員に該当することとなるものを除く。)には、その差額に相当する額(給与条例附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)から当該差額に相当する額の半額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を、平成18年改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合に、改正前の初任給規則第25条から第29条までの規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(各務原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第28号)の施行の日(以下この項及び附則第8項において「基準日」という。)において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下この項及び附則第8項において「減額改定対象職員」という。)である者(基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員を除く。)及び基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員であって切替日の前日に当該異動があったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、これらの者以外の者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務の級))に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の初任給規則第24条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の初任給規則第44条又は平成18年改正条例附則第16項若しくは第17項の規定による改正前の育児休業条例第7条第1項若しくは公益法人等派遣条例第6条若しくは第15条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(4) 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額)に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

 アに掲げる職員以外の職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(5) 市長の承認を得てその号給を決定された場合又は市長の定めるこれに準ずる場合 市長の定める額

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が市長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(給与条例附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)から当該差額に相当する額の半額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を、平成18年改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。

(平成18年改正条例附則第9項の規定による給料の支給)

8 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に附則第6項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(市長の定める職員にあっては、市長の定める額とし、当該職員以外の職員のうち、基準日において減額改定対象職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、これらの者以外の者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(附則第5項第6号に掲げる職員及び切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同号に該当することとなる職員を除く。)には、その差額に相当する額(給与条例附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)から当該差額に相当する額の半額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を、平成18年改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。

9 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に附則第6項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前項の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成18年改正条例附則第8項の規定による給料の額に相当する額を、同条例附則第9項の規定による給料として支給する。

(端数計算)

10 平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。

(附則第3項から前項までの規定により難い場合の措置)

11 平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の支給について、附則第3項から前項までの規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

附則別表

職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

 

 

 

 

 

422,300

113

114

115

116

117

6級

477,600

101

102

103

104

105

(平成18年規則第48号)

この規則は、平成18年5月1日から施行する。

(平成18年規則第54号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則及び各務原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例第10条の規定により、管理職手当を支給する職員のうち、この規則による改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則(以下「新規則」という。)第2条の2第1項及び第2項の規定による管理職手当の額が経過措置基準額(この規則の施行の日の前日にその者が受けていた管理職手当の額(各務原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第28号)の施行の日(以下「基準日」という。)において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下「減額改定対象職員」という。)である者にあっては当該管理職手当の額に100分の99.1を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者にあっては当該管理職手当の額に100分の99.34を乗じて得た額とする。)をいう。地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、当該経過措置基準額に各務原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当の額(第2条の2第3項の規定が適用される職員にあっては、同項の規定による管理職手当の額)のほか、新規則第2条の2第1項の規定による管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(第2条の2第3項の規定が適用される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

(平成19年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則の一部改正)

2 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則(平成11年規則第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(各務原市職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 各務原市職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(各務原市職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

4 各務原市職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成19年規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年規則第28号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第32号)

この規則は、平成21年11月1日から施行する。

(平成21年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(減額改定対象職員となった者の改正条例附則第2項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

2 各務原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第28号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の市の規則で定めるものは、平成21年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の各務原市職員の給与に関する条例(昭和38年条例第70号。以下「給与条例」という。)第22条第1項後段又は第25条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員(給与条例第24条に規定する職員を除く。以下同じ。)として在職した期間又は人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間である者とする。

(1) 特定独立行政法人の職員

(2) 特別職に属する市職員(非常勤である者を除く。)

(3) 国家公務員又は職員以外の地方公務員

(4) 退職派遣者

3 改正条例附則第2項第1号の市の規則で定める日は、平成21年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員(同号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)となった日のうち最も早い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)

4 改正条例附則第2項第1号の市の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成21年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて附則第2項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、大学院修学休業期間(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう。)、非常勤職員期間(給与条例第24条の規定の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)、派遣期間(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成11年条例第29号)第2条第1項又は各務原市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第5号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(地公法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 給与条例附則第8項若しくは育児休業法第19条第2項の規定により給与を減額された期間又は各務原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)第17条第2項の規定による承認若しくは同条第3項の規定による許可を受けて勤務しなかったことにより給与を減額された期間

(5) 給与条例第16条の規定により給与を減額された期間(前号に該当する期間を除く。)

(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間

5 改正条例附則第2項第1号の市の規則で定める月数は、平成21年4月からこの規則の施行の日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号、第2号、第4号又は第6号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.24を乗じて得た額(附則第7項において「附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(改正条例附則第2項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

6 改正条例附則第2項第2号の市の規則で定める者は、平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により附則第2項各号に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。

(端数計算)

7 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成22年規則第17号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 平成22年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する加算割合は、改正後の第31条の2の規定にかかわらず、平成21年12月に支給した期末手当及び勤勉手当に関する加算割合と改正後の第31条の2に規定する加算割合とを比較して高い方の割合とする。

(平成22年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(減額改定対象職員となった者の改正条例附則第2項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

2 各務原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第36号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の市の規則で定めるものは、平成22年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の各務原市職員の給与に関する条例(昭和38年条例第70号。以下「給与条例」という。)第22条第1項後段又は第25条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員(給与条例第24条に規定する職員を除く。以下同じ。)として在職した期間又は人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間である者とする。

(1) 特定独立行政法人の職員

(2) 特別職に属する市職員(非常勤である者を除く。)

(3) 国家公務員又は職員以外の地方公務員

(4) 退職派遣者

3 改正条例附則第2項第1号の市の規則で定める日は、平成22年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員(同号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)となった日のうち最も早い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)

4 改正条例附則第2項第1号の市の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成22年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて附則第2項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、大学院修学休業期間(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう。)、非常勤職員期間(給与条例第24条の規定の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)、派遣期間(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成11年条例第29号)第2条第1項又は各務原市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第5号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)又は育児短時間勤務等期間(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び育児休業法第19条第1項の規定による部分休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(地公法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 給与条例第16条第1項(各務原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)第17条第2項の規定による承認若しくは同条第3項の規定による許可を受けて勤務しなかったことにより給与を減額された期間に限る。)、給与条例附則第8項又は各務原市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号)第20条の規定により給与を減額された期間

(5) 給与条例第16条第1項の規定により給与を減額された期間(前号に該当する期間を除く。)

(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間

5 改正条例附則第2項第1号の市の規則で定める月数は、平成22年4月からこの規則の施行の日の属する月の前月までの各月のうち次の各号いずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号、第2号、第4号又は第6号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.28を乗じて得た額(附則第7項において「附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(改正条例附則第2項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

6 改正条例附則第2項第2号の市の規則で定める者は、平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により附則第2項各号に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。

(端数計算)

7 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

8 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対するこの規則による改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則第2条の2第3項の規定の適用については、同項中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「各務原市職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成22年規則第40号)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(雑則)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成23年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前から引き続き結核性疾患による条例附則第8項に規定する病気休暇又は就業禁止の措置により勤務しない職員に対する改正後の第22条第3項及び第4項の規定の適用については、同条第3項中「一の負傷又は疾病」とあるのは「平成23年4月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」と、同条第4項中「他の負傷又は疾病」とあるのは「平成23年4月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」とする。

(平成23年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(減額改定対象職員となった者の改正条例附則第2項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

2 各務原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の市の規則で定めるものは、平成23年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の各務原市職員の給与に関する条例(昭和38年条例第70号。以下「給与条例」という。)第22条第1項後段又は第25条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員(給与条例第24条に規定する職員を除く。以下同じ。)として在職した期間又は人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間である者とする。

(1) 特定独立行政法人の職員

(2) 特別職に属する市職員(非常勤である者を除く。)

(3) 国家公務員又は職員以外の地方公務員

(4) 退職派遣者

3 改正条例附則第2項第1号の市の規則で定める日は、平成23年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員(改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)となった日のうち最も早い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)

4 改正条例附則第2項第1号の市の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成23年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて附則第2項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、大学院修学休業期間(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう。)、派遣期間(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成11年条例第29号)第2条第1項又は各務原市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第5号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)又は育児短時間勤務等期間(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(地公法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 給与条例第16条第1項の規定により給与を減額された期間(各務原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)第17条第2項の規定による承認又は同条第3項の規定による許可を受けて勤務しなかったことにより給与を減額された期間に限る。)又は給与条例附則第8項若しくは各務原市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号)第20条の規定により給与を減額された期間

(5) 給与条例第16条第1項の規定により給与を減額された期間(前号に該当する期間を除く。)

(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間

5 改正条例附則第2項第1号の市の規則で定める月数は、平成23年4月からこの規則の施行の日の属する月の前月までの各月のうち次の各号のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号、第2号、第4号又は第6号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.37を乗じて得た額(附則第7項において「附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(改正条例附則第2項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

6 改正条例附則第2項第2号の市の規則で定める者は、平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により附則第2項各号に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。

(端数計算)

7 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成24年規則第22号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第41条の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則第9条の2第2項の規定及び第3条の規定による改正後の各務原市職員の地域手当の支給割合の特例に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第56号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則中第6項を第7項とし、第5項の次に1項を加える改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の第41条の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年規則第23号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第43号)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

2 改正後の別表第3の規定は、この規則の施行の日以後に開始した勤務に係る特殊勤務手当について適用し、同日前に開始した勤務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(平成30年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第41条の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(平成31年規則第8号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間使用することができる。

(令和元年規則第22号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年規則第29号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第36号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第40号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に改正前の第17条の2第1項第3号に規定する休職にされ、専従許可を受け、派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、教育特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をし、又は停職にされた場合に該当した職員の支給単位期間の開始については、なお従前の例による。

(令和2年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第17号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する第1条の規定による改正前の各務原市職員の給与の支給に関する規則及び第2条の規定による改正前の各務原市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(令和4年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第37号)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第2号の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、使用することができる。

(令和4年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和4年規則第48号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(各務原市職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 暫定再任用短時間勤務職員(各務原市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第31号。以下「改正条例」という。)附則第14条第1項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)は、定年前再任用短時間勤務職員(改正条例附則第10条に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。第3項及び附則第5条において同じ。)とみなして、第2条の規定による改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則(次項及び第3項において「改正後の給与規則」という。)第2条の2第2項、第2条の3第2項及び第3項、第25条の4第1項、第29条並びに第31条の規定を適用する。

2 暫定再任用職員(改正条例附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。)(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する改正後の給与規則第2条の3第2項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「次項の」とする。

3 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与規則第26条の2第1項、第3項及び第4項並びに第41条の規定を適用する。

(地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員への準用)

第3条 改正条例附則第14条第2項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

(暫定再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第4条 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 改正条例附則第14条第3項

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は同法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 改正条例附則第14条第2項(前条の規定により準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた改正条例附則第14条第1項

(雑則)

第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和5年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の各務原市職員の給与の支給に関する規則の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(令和6年規則第17号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

初任給調整手当の支給される科学技術の部門

科学技術の部門

学科

理学(数学、物理及び化学に限る。)及び工学

理学部数学科、物理学科、地理物理学科、宇宙物理学科、化学科及び高分子学科

工学部の各学科

電気通信学部の各学科

工芸学部の各学科

注 この表中「学科」欄には、これと称を異にするもので、市長がこれに準ずると認めるものを含む。

別表第2(第7条関係)

職員の区分

期間の区分

第4条第1号の職員及び第5条の職員

1年未満

2,500円

1年以上2年未満

2,000

2年以上3年未満

1,500

3年以上4年未満

1,000

4年以上5年未満

500

備考

1 この表に掲げる金額は、期間の区分欄の各欄に該当する期間に支給すべき初任給調整手当の月額を示す。

2 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条及び第5条の職員となった日以後の期間を示す。

別表第2の2(第7条の4関係)

職員の区分

期間の区分

第4条第1号の職員及び第5条の職員


1年未満

1,800

1年以上2年未満

1,400

2年以上3年未満

1,100

3年以上4年未満

700

4年以上5年未満

400

別表第3(第20条の8、第25条の4関係)

種類

支給対象

支給額

税務手当

出張して市税(国民健康保険料を含む。)の滞納処分事務に従事する職員

1回 300円

消防手当

1 救急、救助、火災等に出動し、消防業務に従事する職員

救急出動

救急救命士

1回 700円

その他の救急隊員

1回 330円

機関員

1回 500円

救助出動

隊員

1回 520円

機関員

1回 700円

火災出動

(警戒出動)

隊員

1回 520円

機関員

1回 700円

通信勤務

通信勤務を常例とする場合

月額 3,300円

臨時的に通信勤務を行う場合

1当務 300円

2 正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(勤務時間条例第8条の3第1項に規定する深夜をいう。)において行われる消防業務に従事する交替制勤務の職員

当該交替制勤務を常例とする場合

月額 11,000円

臨時的に当該交替制勤務を行う場合

1当務 1,000円

不快手当

1 行旅死亡人の死体処理に従事する職員

1回 4,000円

2 行旅病人の救護作業に従事する職員

1回 1,000円

3 路上等で横死した犬、猫等の死体処理に従事する職員

1回 1,000円

4 感染症患者の隔離収容又は消毒作業に従事する職員

1回 1,000円

5 北清掃センター及びクリーンセンターにおいて、清掃、し尿処理等の作業に従事する職員

日額 600円

6 火葬場において、遺体の火葬業務に従事する職員

1体 200円

危険手当

1 高圧電気の操作、点検等の業務に従事する職員

日額 300円

2 北清掃センターにおいて、焼却炉の内部で点検等の作業に従事する職員

1回 500円

特別手当

1 正規の勤務時間外において用地交渉に従事する第2条の3の規定に該当する職員

1回 2,000円

2 災害のため出動した職員(災害派遣手当を支給される職員を除く。)

目的地に滞在した時間が24時間を超える場合

滞在1日につき 4,000円

その他の場合で、目的地において作業等を行った時間が6時間以上24時間以下の場合

1回 2,000円

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各務原市職員の給与の支給に関する規則

昭和38年10月22日 規則第45号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和38年10月22日 規則第45号
昭和39年1月25日 規則第1号
昭和39年3月30日 規則第15号
昭和39年5月30日 規則第25号
昭和40年1月20日 規則第1号
昭和40年3月27日 規則第17号
昭和40年5月20日 規則第22号
昭和40年12月27日 規則第31号
昭和41年1月20日 規則第1号
昭和42年1月25日 規則第2号
昭和42年11月30日 規則第16号
昭和42年12月27日 規則第19号
昭和43年1月31日 規則第1号
昭和43年12月19日 規則第23号
昭和44年2月27日 規則第2号
昭和44年5月24日 規則第16号
昭和44年12月24日 規則第32号
昭和45年3月25日 規則第2号
昭和46年3月1日 規則第1号
昭和46年8月31日 規則第19号
昭和47年3月31日 規則第3号
昭和47年12月25日 規則第14号
昭和48年1月13日 規則第4号
昭和48年3月31日 規則第12号
昭和48年11月14日 規則第25号
昭和49年4月10日 規則第11号
昭和49年5月1日 規則第12号
昭和49年12月24日 規則第21号
昭和50年3月31日 規則第7号
昭和50年9月30日 規則第21号
昭和50年12月19日 規則第26号
昭和51年3月31日 規則第3号
昭和51年6月30日 規則第13号
昭和51年12月24日 規則第22号
昭和52年12月22日 規則第18号
昭和53年12月23日 規則第26号
昭和54年12月24日 規則第14号
昭和55年4月21日 規則第14号
昭和55年12月25日 規則第19号
昭和56年5月20日 規則第11号
昭和56年12月26日 規則第26号
昭和57年7月30日 規則第16号
昭和57年10月7日 規則第18号
昭和58年3月25日 規則第16号
昭和58年10月20日 規則第30号
昭和58年11月1日 規則第32号
昭和58年12月24日 規則第35号
昭和59年3月31日 規則第2号
昭和59年3月31日 規則第10号
昭和59年9月1日 規則第12号
昭和59年12月27日 規則第20号
昭和60年12月25日 規則第27号
昭和61年3月31日 規則第6号
昭和61年12月25日 規則第18号
昭和62年3月27日 規則第2号
昭和62年3月31日 規則第11号
昭和62年12月22日 規則第29号
昭和63年3月31日 規則第6号
昭和63年12月23日 規則第25号
平成元年4月28日 規則第17号
平成元年9月19日 規則第24号
平成元年9月27日 規則第25号
平成元年12月22日 規則第30号
平成2年4月18日 規則第18号
平成2年5月10日 規則第19号
平成2年5月28日 規則第22号
平成2年9月11日 規則第27号
平成2年12月27日 規則第35号
平成3年3月20日 規則第4号
平成3年6月21日 規則第21号
平成3年7月17日 規則第23号
平成3年12月26日 規則第28号
平成4年3月31日 規則第10号
平成4年12月25日 規則第25号
平成5年3月31日 規則第7号
平成5年7月1日 規則第17号
平成5年12月27日 規則第22号
平成6年2月1日 規則第2号
平成6年3月29日 規則第4号
平成6年12月27日 規則第25号
平成7年3月1日 規則第1号
平成7年3月30日 規則第3号
平成7年9月29日 規則第18号
平成8年3月22日 規則第6号
平成8年12月26日 規則第18号
平成9年12月25日 規則第26号
平成11年12月27日 規則第26号
平成12年3月31日 規則第7号
平成12年4月1日 規則第27号
平成12年6月30日 規則第31号
平成12年12月26日 規則第36号
平成14年2月28日 規則第2号
平成14年12月25日 規則第28号
平成15年3月31日 規則第22号
平成15年11月28日 規則第35号
平成16年3月30日 規則第6号
平成16年8月1日 規則第23号
平成16年10月22日 規則第65号
平成17年3月4日 規則第1号
平成17年9月30日 規則第39号
平成17年11月30日 規則第43号
平成18年3月29日 規則第31号
平成18年4月28日 規則第48号
平成18年6月28日 規則第54号
平成19年3月28日 規則第9号
平成19年10月4日 規則第33号
平成20年3月27日 規則第4号
平成20年6月30日 規則第28号
平成21年3月28日 規則第4号
平成21年10月26日 規則第32号
平成21年11月30日 規則第33号
平成22年3月31日 規則第17号
平成22年5月26日 規則第28号
平成22年11月30日 規則第40号
平成23年3月31日 規則第14号
平成23年11月30日 規則第29号
平成24年3月30日 規則第22号
平成25年5月20日 規則第32号
平成26年3月25日 規則第4号
平成26年6月30日 規則第18号
平成26年12月16日 規則第35号
平成27年3月26日 規則第5号
平成28年3月24日 規則第8号
平成28年12月14日 規則第56号
平成29年3月31日 規則第10号
平成29年12月22日 規則第38号
平成30年3月30日 規則第23号
平成30年9月28日 規則第43号
平成30年12月21日 規則第48号
平成31年3月28日 規則第8号
令和元年12月9日 規則第22号
令和元年12月23日 規則第27号
令和2年3月31日 規則第29号
令和2年3月31日 規則第36号
令和2年4月1日 規則第40号
令和2年7月10日 規則第56号
令和3年3月31日 規則第16号
令和4年3月31日 規則第17号
令和4年7月28日 規則第32号
令和4年9月30日 規則第37号
令和4年12月21日 規則第46号
令和4年12月21日 規則第48号
令和5年5月8日 規則第26号
令和5年9月29日 規則第34号
令和5年12月21日 規則第40号
令和6年3月29日 規則第17号