○各務原市火入れに関する条例施行規則
令和3年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、各務原市火入れに関する条例(昭和59年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
(2) 火入地が申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
(3) 申請者が請負等の契約に基づき火入れを行おうとする者であるときは、その契約書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。