○各務原市職員の高齢者部分休業に関する条例

令和4年12月21日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業)

第2条 高齢者部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、15分を単位として行うものとする。

2 法第26条の3第1項の高年齢として条例で定める年齢は、60歳とする。

3 法第26条の3第1項の規定により職員が申請をする場合において、当該申請において示す日は、前項に規定する年齢に達した日の属する年度の翌年度の4月1日以後の日でなければならない。

(高齢者部分休業取得中の給与)

第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、各務原市職員の給与に関する条例(昭和38年条例第70号)第16条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 高齢者部分休業をしている職員に対する各務原市職員の給与に関する条例第14条第2項第2号の規定の適用については、同号中「並びに定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員」とあるのは、「及び法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業をしている職員」とする。

(承認の取消し又は休業時間の短縮)

第4条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。

(休業時間の延長)

第5条 任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る休業時間の延長を承認することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(各務原市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

2 各務原市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第27号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定並びに附則第4条及び第5条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

各務原市職員の高齢者部分休業に関する条例

令和4年12月21日 条例第32号

(令和6年4月1日施行)