○各務原市職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

令和4年12月21日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、各務原市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の承認の申請)

第2条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により、高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、高齢者部分休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(承認の取消し又は休業時間の短縮に係る職員の同意)

第3条 高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間(条例第4条に規定する休業時間をいう。以下同じ。)の短縮に係る当該高齢者部分休業をしている職員の同意は、高齢者部分休業承認取消・休業時間短縮同意書(様式第2号)により行うものとする。

(休業時間の延長の申請)

第4条 休業時間の延長の申請は、高齢者部分休業時間延長申請書(様式第3号)により、休業時間を延長しようとする日の1月前までに行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、休業時間の延長の申請について準用する。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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各務原市職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

令和4年12月21日 規則第50号

(令和5年4月1日施行)