○各務原市職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則
令和4年12月21日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、各務原市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業の承認の申請)
第2条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により、高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、高齢者部分休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(休業時間の延長の申請)
第4条 休業時間の延長の申請は、高齢者部分休業時間延長申請書(様式第3号)により、休業時間を延長しようとする日の1月前までに行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、休業時間の延長の申請について準用する。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。