○各務原市消防長が管理する個人情報の保護に関する規程
令和5年2月1日
消防本部訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)及び各務原市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第33号)(次条において「法律等」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 法律等の施行については、各務原市個人情報の保護に関する法律施行細則(令和4年規則第51号)第2条及び第3条の規定を準用する。
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(各務原市消防長が管理する個人情報の保護に関する規程の廃止)
2 各務原市消防長が管理する個人情報の保護に関する規程(平成27年消防本部訓令第2号)は、廃止する。