○各務原市教育委員会の個人情報の保護に関する規則
令和5年3月1日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)及び各務原市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第33号)(次条において「法律等」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 法律等の施行については、各務原市個人情報の保護に関する法律施行細則(令和4年規則第51号)第2条及び第3条の規定を準用する。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(各務原市教育委員会の個人情報保護に関する規則の廃止)
2 各務原市教育委員会の個人情報保護に関する規則(平成10年教育委員会規則第2号)は、廃止する。