○各務原市水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が管理する個人情報保護に関する規程
令和5年3月20日
企業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)及び各務原市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第33号)(次条において「法律等」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 法律等の施行については、各務原市個人情報の保護に関する法律施行細則(令和4年規則第51号)第2条及び第3条の規定を準用する。
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(各務原市水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が管理する個人情報保護に関する規程の廃止)
2 各務原市水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が管理する個人情報保護に関する規程(平成27年水道事業管理規程第2号)は、廃止する。