○各務原市固定資産評価審査委員会の個人情報保護に関する規程

令和5年10月12日

固定資産評価審査委員会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)及び各務原市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第33号)(次条においてこれらを「法等」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 法等の施行については、各務原市個人情報の保護に関する法律施行細則(令和4年規則第51号)第2条及び第3条の規定を準用する。

(その他)

第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、固定資産評価審査委員会が定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和5年10月12日から施行する。

(各務原市固定資産評価審査委員会の個人情報保護に関する規程の廃止)

2 各務原市固定資産評価審査委員会の個人情報保護に関する規程(平成10年固定資産評価審査委員会規程第1号)は、廃止する。

各務原市固定資産評価審査委員会の個人情報保護に関する規程

令和5年10月12日 固定資産評価審査委員会規程第1号

(令和5年10月12日施行)

体系情報
第3類 執行機関/第7章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
令和5年10月12日 固定資産評価審査委員会規程第1号