○各務原市議会議員のハラスメント防止等に関する条例施行規程

令和6年9月27日

議会規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、各務原市議会議員のハラスメント防止等に関する条例(令和6年条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(議員に対する指針)

第3条 議長は、ハラスメントを防止し、ハラスメントに関する問題を解決するために議員が認識すべき事項について、指針を定めるものとする。

(議会ハラスメント相談員)

第4条 条例第5条第1項の相談員(次条において「相談員」という。)は、同項の相談(以下この項及び次条において「相談」という。)に係る対応をするに当たり、相談の内容、対応状況等を相談対応状況・結果記録票(様式第1号)に随時記録しなければならない。

2 条例第5条第5項の規定による報告は、前項の相談対応状況・結果記録票により行うものとする。

(相談対応に関する指針)

第5条 議長は、相談員が相談を受けるに当たり留意すべき事項について、指針を定めるものとする。

(議会ハラスメント調査委員会)

第6条 条例第7条第1項第2号の申出は、委員会審議申出書(様式第2号)又は当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により行うものとする。

2 条例第7条第1項の委員会(以下「委員会」という。)の委員(以下この条及び次条において「委員」という。)は、次に掲げる者を選任する。

(1) 副議長

(2) 議長が指名する議員 5人

3 議長は、前項第2号の議員を委員に指名しようするときは、所属政党又は会派に偏りが生じないように配慮し、各務原市議会会議規則(昭和46年議会規則第1号)別表に規定する各会派代表者会議に諮らなければならない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員を指名しようとするとするときは、この限りでない。

4 委員のうち第2項第2号に規定する者の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副議長をもって充て、副委員長は委員の互選により定める。

6 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

8 委員会は、条例第7条第6項において準用する条例第5条第6項の事情の聴取をするときは、聴取される者への配慮に努めるものとする。

9 条例第7条第7項の規定による報告は、委員会報告書(様式第3号)により行うものとする。

10 委員会の庶務は、議会事務局において処理する。

(委員会の会議)

第7条 委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員は、自らが当事者であるハラスメントに係る事案(以下この項において「事案」という。)又は委員会が当該委員と利害関係を有すると認めた事案について、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

5 会議は、非公開とする。

6 委員長は、条例第7条第5項の規定により委員以外の者に会議への出席を求めるときは、議長を経なければならない。この場合において、議長は、その者に対し出席を求める会議の日時、場所、説明又は意見を聴こうとする事項その他必要な事項を通知しなければならない。

7 委員長は、緊急を要するとき、又は災害、感染症のまん延防止等やむを得ない理由があるときは、委員に書面を送付し、又は電磁的記録を送信し、その意見を徴し、又は賛否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。この場合においては、第2項第3項及び第4項本文の規定を準用する。

(申出のために設ける期間)

第8条 条例第8条第2項の期間は、同条第1項の規定による通知を送付する日から起算して概ね2週間とする。

(議会ハラスメント審査会)

第9条 議長は、条例第9条第1項の審査会(以下「審査会」という。)の委員(以下この条及び次条において「委員」という。)の委嘱に当たり、その性別に偏りが生じないように配慮しなければならない。

2 条例第9条第1項第4号の申出は、審査会審査申出書(様式第4号)又は当該書面に係る電磁的記録により行うものとする。

3 条例第9条第6項に規定する臨時の委員は、審査会が同条第2項の規定による答申をしたときに解嘱されるものとする。

4 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

5 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

6 審査会の庶務は、議会事務局において処理する。

(審査会の会議)

第10条 審査会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議は、議長が招集する。

2 審査会は、委員全員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、説明又は意見を聴くことができる。

5 会議は、非公開とする。

6 会長は、緊急を要するとき、又は災害、感染症のまん延防止等やむを得ない理由があるときは、委員に書面を送付し、又は電磁的記録を送信し、その意見を徴し、又は賛否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。この場合においては、第2項及び第3項の規定を準用する。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。

この規程は、令和6年10月1日から施行する。

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各務原市議会議員のハラスメント防止等に関する条例施行規程

令和6年9月27日 議会規程第3号

(令和6年10月1日施行)