○各務原市那加教育福祉複合センター条例
令和7年9月30日
条例第34号
(設置)
第1条 市民の教育及び福祉の総合的な推進を図るため、市に那加教育福祉複合センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 那加教育福祉複合センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
各務原市那加教育福祉複合センター | 各務原市那加雲雀町1番地 |
(施設)
第3条 那加教育福祉複合センターに、各務原市就労継続支援B型事業所を置き、その管理等については、各務原市就労継続支援B型事業所条例(令和7年条例第36号)の定めるところによる。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。