○各務原市那加教育福祉複合センター条例

令和7年9月30日

条例第34号

(設置)

第1条 市民の教育及び福祉の総合的な推進を図るため、市に那加教育福祉複合センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 那加教育福祉複合センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

各務原市那加教育福祉複合センター

各務原市那加雲雀町1番地

(施設)

第3条 那加教育福祉複合センターに、各務原市就労継続支援B型事業所を置き、その管理等については、各務原市就労継続支援B型事業所条例(令和7年条例第36号)の定めるところによる。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

各務原市那加教育福祉複合センター条例

令和7年9月30日 条例第34号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 公の施設
沿革情報
令和7年9月30日 条例第34号