○各務原市債権管理条例施行規則
令和7年9月30日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、各務原市債権管理条例(令和7年条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(台帳の記載事項)
第3条 条例第5条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 市の債権の名称及び金額
(2) 債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(3) 債務の履行の履歴
(4) その他市長が必要と認める事項
(延滞金の減免の申請等)
第5条 条例第7条第3項の規定による延滞金の減額又は免除(以下この条において「延滞金の減免」という。)を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 延滞金の減免後の額
(3) 延滞金の減免を必要とする理由
(4) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、延滞金の減免の可否を決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(徴収停止後の期間)
第6条 条例第10条第1項第6号の相当の期間は、1年以上とする。
(徴収職員証)
第7条 市長は、強制徴収債権の徴収及び滞納処分に関する事務に従事する職員(以下「徴収職員」という。)に対し、その身分を示す証明書(以下「徴収職員証」という。)を交付するものとする。
2 徴収職員証は、他の規則に定めがある場合を除くほか、別記様式によるものとする。
3 徴収職員は、その職務を行う場合においては、徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 徴収職員は、徴収職員証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
5 徴収職員証の交付を受けた者は、徴収職員でなくなったときは、直ちに徴収職員証を市長に返還しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
