○各務原市債権管理条例
令和7年9月30日
条例第32号
(目的)
第1条 この条例は、市の債権の管理に関し必要な事項を定めることにより、その適正な管理を確保し、もって公正かつ円滑な行財政運営に資することを目的とする。
(1) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利をいう。
(2) 市長等 市長並びに水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長をいう。
(3) 強制徴収債権 市の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係るもの及び法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。
(4) 非強制徴収債権 市の債権のうち、強制徴収債権以外のものをいう。
(他の法令等との関係)
第3条 市の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくはこれらに基づく規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。以下同じ。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(市長等の責務)
第4条 市長等は、法令並びに条例及び規則(第8条において「法令等」という。)の定めに従い、市の債権を適正に管理しなければならない。
(台帳の整備)
第5条 市長等は、市の債権を適正に管理するため、規則で定める事項を記載した台帳(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)を整備するものとする。ただし、市の債権の性質上特にその必要がないと認められるものについては、この限りでない。
(督促)
第6条 市長等は、市の債権について、納期限又は履行期限までに納付又は履行をしない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(延滞金)
第7条 市長等は、地方自治法第231条の3第2項に規定する歳入について督促をしたときは、延滞金を徴収する。
2 延滞金の額の計算については、地方税法及び各務原市税条例(昭和38年条例第41号)に規定する延滞金の例による。
3 市長等は、納期限までに第1項に規定する歳入を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、延滞金を減額し、又は免除することができる。
(滞納処分等)
第8条 市長等は、強制徴収債権の滞納処分並びに徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止については、法令等の定めるところにより、これを行わなければならない。
(強制執行等)
第9条 市長等は、非強制徴収債権の強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置、徴収停止、履行期限の延長、免除等については、地方自治法第240条及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の2から第171条の7までに定めるところにより、これを行わなければならない。
(債権放棄)
第10条 市長等は、非強制徴収債権(消滅時効について時効の援用を要しない債権を除く。以下この条において同じ。)について、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該非強制徴収債権及びこれに係る損害賠償金その他の徴収金に係る債権を放棄することができる。
(1) 消滅時効に係る時効期間が満了したとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由があるときを除く。)。
(2) 債務者が生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている状態又はこれに準ずる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難で、履行される見込みがないと認められるとき。
(3) 債務者が死亡し、その相続人が限定承認をした場合、相続人が存在しない場合又は相続人の存在が明らかでない場合において、その相続財産の価額が強制執行の費用及び当該非強制徴収債権に優先する債権の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
(4) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により債務者がその責任を免れたとき、又は法人である債務者が同法第216条第1項若しくは第217条第1項の規定による破産手続廃止の決定を受け、当該決定が確定したとき。
(5) 地方自治法施行令第171条の2の規定による強制執行等又は同令第171条の4の規定による債権の申出等の措置をとってもなお完全に履行されなかった場合において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、履行される見込みがないと認められるとき。
(6) 地方自治法施行令第171条の5の規定による徴収停止の措置をとった場合において、当該措置をとった日から相当の期間を経過した後においてもなお履行させることが著しく困難又は不適当であると認められるとき。
2 市長は、市長等が前項の規定による放棄をしたときは、これを議会に報告しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(各務原市使用料等滞納処分等に関する条例の廃止)
2 この条例の施行の日前に納期限が到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、旧条例の例による。
(各務原市水道事業給水条例の一部改正)
第4条 各務原市水道事業給水条例(平成10年条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市土地改良事業分担金徴収条例の一部改正)
第5条 各務原市土地改良事業分担金徴収条例(平成13年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市岐阜中流用水使用料徴収条例の一部改正)
第6条 各務原市岐阜中流用水使用料徴収条例(平成20年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略