○各務原市の窓口受付時間を定める規則

令和8年6月30日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、各務原市の窓口の受付時間に関し、必要な事項を定めるものとする。

(窓口受付時間)

第2条 各務原市の窓口の受付時間は、別に定めるもののほか、各務原市の休日を定める条例(平成3年条例第6号)第1条第1項に規定する市の休日を除き、午前8時45分から午後4時30分までとする。ただし、業務の特殊性その他の事由によりこれにより難い場合は、この限りでない。

(対象施設)

第3条 前条の規定は、次に掲げる施設について適用する。

(1) 本庁舎

(2) 北庁舎

(3) 総合福祉会館(健康福祉部健康づくり推進課の事務所に限る。)

(4) 出張所(各務原市出張所設置条例(昭和61年条例第2号)第2条に規定する出張所をいう。)

(5) 保健センター

(6) 消防本部

この規則は、令和8年7月1日から施行する。

各務原市の窓口受付時間を定める規則

令和8年6月30日 規則第44号

(令和8年7月1日施行)

体系情報
第1類 規/第1章 市制施行
沿革情報
令和8年6月30日 規則第44号