○各務原市の窓口受付時間を定める規則
令和8年6月30日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、各務原市の窓口の受付時間に関し、必要な事項を定めるものとする。
(窓口受付時間)
第2条 各務原市の窓口の受付時間は、別に定めるもののほか、各務原市の休日を定める条例(平成3年条例第6号)第1条第1項に規定する市の休日を除き、午前8時45分から午後4時30分までとする。ただし、業務の特殊性その他の事由によりこれにより難い場合は、この限りでない。
(対象施設)
第3条 前条の規定は、次に掲げる施設について適用する。
(1) 本庁舎
(2) 北庁舎
(3) 総合福祉会館(健康福祉部健康づくり推進課の事務所に限る。)
(4) 出張所(各務原市出張所設置条例(昭和61年条例第2号)第2条に規定する出張所をいう。)
(5) 保健センター
(6) 消防本部
附則
この規則は、令和8年7月1日から施行する。