○各務原市議会の情報公開に関する規則

令和8年6月26日

議会規則第5号

各務原市議会の情報公開に関する規則(平成11年議会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、各務原市情報公開条例(平成11年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(電子情報処理組織を使用した公開請求)

第2条 条例第5条の規定による公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)は、電子情報処理組織(議長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と公開請求をするものの使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法(以下「電磁的方法」という。)により行うことができる。

2 電磁的方法により公開請求が行われた場合は、条例第7条ただし書の規定により、当該公開請求に係る同条の書面の提出を要しないものとする。

3 電磁的方法により行われた公開請求については、条例第7条の書面の提出が行われたものとみなして、条例第8条第1項から第3項までの規定を適用する。

4 電磁的方法により行われた公開請求は、議長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に議長に到達したものとみなす。

(その他)

第3条 前条に定めるもののほか、条例の施行については、各務原市情報公開条例施行規則(平成11年規則第18号。第1条、第3条第3項及び第5条を除く。)の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

各務原市議会の情報公開に関する規則

令和8年6月26日 議会規則第5号

(令和8年6月26日施行)

体系情報
第2類
沿革情報
令和8年6月26日 議会規則第5号