○各務原市名誉市民条例施行規則

昭和44年11月1日

規則第29号

(目的)

第1条 この規則は、各務原市名誉市民条例(昭和44年条例第25号。以下「条例」という。)第7条の規定により、条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名誉市民き章)

第2条 条例第4条の規定により、名誉市民に贈る名誉市民き章は、別記様式のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年7月23日から適用する。

画像画像

各務原市名誉市民条例施行規則

昭和44年11月1日 規則第29号

(昭和44年11月1日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和44年11月1日 規則第29号