○各務原市福祉事務所設置条例施行規則

昭和56年10月15日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、各務原市福祉事務所設置条例(昭和38年条例第13号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(所管)

第2条 各務原市福祉事務所(以下「所」という。)は、健康福祉部の所管とする。

(課係の設置)

第3条 所に次の表の左欄に掲げる課及び右欄に掲げる係を置く。

課名

係名

社会福祉課

生活福祉係、障がい福祉係

高齢福祉課

高齢福祉係

子育て応援課

幼保支援係

子ども家庭支援課

給付支援係

2 前項に掲げるもののほか、次の表の左欄に掲げる課に、それぞれ当該中欄に掲げるセンター及び当該右欄に掲げる係を置く。

課名

センター名

係名

福祉事務所子ども家庭支援課

こども家庭センター

家庭相談係

(分掌事務)

第4条 所の各課に置く係は、それぞれ次の表の相当右欄に掲げる事務をつかさどる。

課名

係名

分掌事務

福祉事務所社会福祉課

生活福祉係

1 生活保護に関すること。

2 民生児童委員に関すること。

障がい福祉係

1 身体障害者手帳及び療育手帳の交付に関すること。

2 特別障害者手当等に関すること。

福祉事務所高齢福祉課

高齢福祉係

1 養護老人ホーム等の入所措置に関すること。

2 高齢者の相談及び虐待防止に関すること。

3 要援護高齢者等の生活支援に関すること。

福祉事務所子育て応援課

幼保支援係

保育所の保育料の決定及び入退所に関すること。

福祉事務所子ども家庭支援課

給付支援係

ひとり親家庭等の福祉に関すること。

こども家庭センター家庭相談係

1 助産施設及び母子生活支援施設への措置等に関すること。

2 配偶者からの暴力に関すること。

3 家庭児童相談に関すること。

4 児童虐待防止に関すること。

5 女性相談に関すること。

(組織上の職)

第5条 所に所長、課に課長、センターにセンター長、係に係長を置く。

2 所長は、健康福祉部参与をもって充てる。

3 こども家庭センター長は、福祉事務所子ども家庭支援課長をもって充てる。

4 市長が必要と認めるときは、各務原市行政組織規則(昭和46年規則第15号)の例により、第1項以外の職を置くことができる。

(職務)

第6条 所長は、上司の命を受けその分掌事務を掌理し、部下の職員を指揮監督する。

2 課長は、上司の命を受けその分掌事務を掌理する。

3 センター長は、上司の命を受けその分掌事務を掌理する。

4 係長は、上司の命を受けその分掌事務を掌理する。

(準用)

第7条 この規則に定めるもののほか、事務の処理に関しては、各務原市処務規程(昭和43年訓令第3号)及び各務原市事務決裁規程(昭和46年訓令第3号)の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第2号)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第1号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年規則第7号)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、次の表の左欄に掲げる課又は室に勤務を命ぜられている者及び組織上の職又は当該職を命ぜられている者は、別に辞令を発せられないときは、それぞれ当該右欄に掲げる課に勤務を命ぜられ、組織上の職又は当該職を命ぜられたものとする。

出納室

会計課

福祉部児童課

福祉部児童家庭課

(平成3年規則第13号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年規則第12号)

1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課の職に補せられている者又は当該課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられないときは、それぞれ当該右欄に掲げる課の職に補せられ、又は当該課に勤務を命ぜられたものとする。

総務部税制課

市民部税制課

総務部市民税課

市民部市民税課

総務部資産税課

市民部資産税課

民生部市民課

市民部市民課

民生部保険年金課

市民部国保年金課

民生部保健予防課

民生部健康管理課

建設部建築課

都市計画部建築課

建設部都市計画課

都市計画部都市計画課

(平成6年規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第4号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる部若しくは課の職に補せられている者又は当該課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられないときは、それぞれ当該右欄に掲げる部若しくは課の職に補せられ、又は当該課に勤務を命ぜられたものとする。

福祉部

健康福祉部

経済部

経済環境部

企画財政部秘書課

企画財政部秘書広報課

企画財政部広報課

総務部契約課

総務部契約管財課

総務部管財課

民生部生活環境課

経済環境部生活環境課

民生部ごみ対策課

経済環境部ごみ対策課

民生部市民相談課

企画財政部市民相談課

民生部健康管理課

健康福祉部健康管理課

福祉部社会福祉課

健康福祉部社会福祉課

福祉部高齢福祉課

健康福祉部高齢福祉課

福祉部児童家庭課

健康福祉部児童家庭課

経済部商工観光課

経済環境部商工観光課

経済部農政課

経済環境部農政課

(平成8年規則第17号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成10年規則第4号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第4号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成26年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年10月11日から施行する。

(平成29年規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

各務原市福祉事務所設置条例施行規則

昭和56年10月15日 規則第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和56年10月15日 規則第18号
昭和58年7月15日 規則第22号
昭和59年3月31日 規則第2号
昭和61年3月27日 規則第1号
平成2年3月30日 規則第7号
平成3年3月28日 規則第13号
平成5年6月24日 規則第12号
平成6年3月29日 規則第3号
平成7年3月30日 規則第4号
平成8年9月30日 規則第17号
平成10年3月31日 規則第4号
平成12年3月31日 規則第3号
平成14年3月29日 規則第4号
平成16年3月30日 規則第3号
平成19年3月28日 規則第6号
平成23年9月22日 規則第25号
平成26年3月25日 規則第3号
平成27年3月26日 規則第9号
平成28年3月24日 規則第13号
平成28年10月4日 規則第54号
平成29年3月31日 規則第12号
令和2年3月31日 規則第28号
令和3年3月31日 規則第10号
令和6年3月29日 規則第16号