○各務原市処務規程

昭和43年3月30日

訓令第3号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 事務の処理(第3条―第8条)

第3章 服務心得(第9条―第25条)

第4章 当直心得(第26条―第43条)

附則

様式(第1号―第8号)

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、事務の処理及び職員の服務規律について、必要な事項を定めることを目的とする。

(執務の基本)

第2条 職員は、常に所掌する事務処理に必要な基礎知識の修得につとめ、その事務を処理するにあたっては、市民の福祉に適合するように心がけるとともに事務の合理化を図り、その職責を遂行しなければならない。

第2章 事務の処理

(決裁等)

第3条 事務の決裁、専決、代決、委任及び補助執行については、各務原市事務決裁規程(昭和46年訓令第3号)及び各務原市事務委任及び補助執行に関する規則(昭和44年規則第22号)に定めるところによる。

第4条から第6条まで 削除

(文書の取扱い)

第7条 文書の取扱いについては、各務原市文書管理規程(昭和57年訓令第4号)に定めるところによる。

(公印)

第8条 事務の処理に必要な公印については、各務原市公印規程(昭和44年訓令第2号)に定めるところによる。

第3章 服務心得

(職員の勤務時間)

第9条 職員の勤務時間については、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)以外の職員にあっては各務原市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第3号)に、会計年度任用職員にあっては各務原市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第34号)に定めるところによる。

(執務態度)

第10条 職員は、執務にあたっては、粗暴、軽率又は不まじめな言葉をつつしみ、服装、態度等に甚だしく礼を失することのないように注意し、応接は努めて親切ていねいに行わなければならない。

第11条 削除

(出勤)

第12条 職員は、勤務時間開始までに勤務すべき場所に出勤し、庶務事務システム(電子計算機を利用して勤怠管理に関する事務を行う情報事務システムをいう。以下同じ。)又は出勤簿(様式第2号)により出勤の記録をしなければならない。

2 各課長は、随時庶務事務システム又は出勤簿を査閲し、職員が出勤時間を厳守するよう適切な監督及び管理をしなければならない。

3 庶務事務システム又は出勤簿は、別表に定める区分に従い、整理しなければならない。

(休暇及び欠勤)

第13条 職員の休暇については、会計年度任用職員以外の職員にあっては各務原市職員の勤務時間、休暇等に関する規則に、会計年度任用職員にあっては各務原市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則に定めるところによる。

2 職員は、休暇又は欠勤の届出をするとき又は承認若しくは許可を得ようとするときは、庶務事務システム又は勤務時間規則第21条第1項に規定する休暇等整理簿若しくは長期休暇等(届出・申請)書若しくは勤務時間規則第23条第1項に規定する休暇簿により決裁を得なければならない。

(勤務の厳守)

第14条 職員は、公務による場合のほか、時間中庁外に出ることができない。ただし、やむを得ない理由のため外出するときは上司の許可を得た場合は、この限りでない。

(時間外勤務)

第15条 緊急の事務がある場合又は事務がふくそうするため正規の勤務時間において処理することができない場合は、別に定めるところにより、あらかじめ時間外勤務の命令を受け、休日又は執務時間外においても事務に従事しなければならない。

2 時間外勤務を命ぜられた職員は、その旨を当直員に連絡し、退庁する際は、特に火気の始末及び戸締りを完全にして当直員に引き継がなければならない。

(旅行命令)

第16条 職員が出張(宿泊を伴う出張を含む。以下同じ。)を要するときは、各務原市職員等の旅費支給規則(昭和40年規則第13号)に定める旅行命令書に諸要事項を記載し、任命権者に提出しなければならない。

2 前項の規定により旅行命令書を提出するときは、出張を要する理由を証する関係書類又は口頭処理票を添付しなければならない。

(出張の復命)

第17条 出張を命ぜられた職員は、任命権者に随行した場合をのぞき、退庁後7日以内に復命書(様式第3号)を作成し、関係書類とともに、関係職員及び上司の閲覧に供しなければならない。ただし、軽易な事項については、日誌又は口頭をもってこれに代えることができる。

(不在中の事務の申し継ぎ)

第18条 出張、休暇又は欠勤その他の理由により登庁しないときは、自己の担任事務で急を要するもの及び未完結のものについて所属の課長の指示により他の職員に申し継ぎ、事務に支障のないようにしなければならない。

(事務引継)

第19条 職員は、退職、免職、休職、停職、転勤、事務分担の変更等のときは、未処理の事務について事務引継書を作成し、保管の書類物品とともに7日以内に後任者又は所属の課長の指定する職員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、所属の課長の許可を得て、引き継ぎの期日を延期することができる。

(職員証)

第20条 職員(会計年度任用職員を除く。)は、各務原市職員証取扱規程(昭和39年訓令乙第2号)の定めるところにより、職員証を常に所持しなければならない。

(職員き章)

第21条 職員(会計年度任用職員を除く。)は、各務原市職員き章規程(昭和39年訓令乙第3号)の定めるところにより、職員き章を着用しなければならない。

(職員名札)

第22条 職員は、各務原市職員名札規程(昭和42年訓令乙第2号)の定めるところにより、職員名札を着用しなければならない。

(海外旅行の届出)

第23条 職員が公務によらないで海外に旅行するときは、あらかじめその行先及び期間を所属の課長に届け出なければならない。やむを得ない理由により届出ができない場合は、緊急の際その所在が明らかであるように処置しておかなければならない。

(退庁時の書類等の整理)

第24条 職員は、退庁の際机上を整とんして主管の書類物品は所定の場所に収め、重要な書類物品は、非常事態の際速やかに持ち出しのできるようにしておかなければならない。

(非常事態の処置)

第25条 職員は、勤務時間中に庁舎又はその付近に火災その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれのある場合は環境を整理し、上司の指揮を受けて敏速に行動しなければならない。

2 職員(会計年度任用職員を除く。)は、退庁時限後市内において大規模な火災その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれのある場合には、別に定めるところにより、直ちに、所定の場所に出動し、上司の指揮を受けて応急の処置をしなければならない。

3 庁舎が、火災その他の非常事態により危機にひんし、その他緊急の処置を必要とするときは、上司の指揮をまつことなく、警戒防ぎょ及び重要書類、物品等の持ち出し、又は保護に努める等臨機の処置をとらなければならない。

第4章 当直心得

(当直)

第26条 本庁及び市長が指定する出先機関等においては、この章に定めるところにより、職員(会計年度任用職員を除く。以下この章(第36条第1項及び第41条第2項を除く。)において同じ。)は、当直をしなければならない。ただし、市長が必要と認めたときは、当直の全部又は一部を職員以外の者に委託することができる。

(当直の区分及び勤務時間)

第27条 当直は、日直及び宿直に区分する。

2 日直の勤務時間は、各務原市の休日を定める条例(平成3年条例第6号)第1条に規定する休日における午前8時30分から午後5時15分までとし、宿直の勤務時間は、午後5時15分から翌日の午前8時30分までとする。ただし、当直時限経過後であっても次番者に引き継ぎをするまでは、なお勤務に服さなければならない。

3 前項本文の規定にかかわらず、市長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

(当直員の数)

第28条 本庁の当直員の数は、常時2名とする。ただし、市長において特に必要と認めるときは、当直員を増員することができる。

2 出先機関等の当直員の数は、別に市長が定める。

(当直員の範囲)

第29条 本庁及び出先機関における職員の当直は、各務原市職員の給与の支給に関する規則(昭和38年規則第45号)第2条の3に規定する管理職手当の支給を受ける職にある職員を除く職員で、本庁及び出先機関等に勤務する職員のうちから輪番をもってあてる。

(当直の免除)

第30条 次の各号に該当する職員は、当直を免除することができる。

(1) 技能労務職員(ただし、クリーンセンターに勤務する技能労務職員を除く。)

(2) 傷病のため、当直に服することが適当でない職員

(3) その他人事担当課長が、当直に服することが適当でないと認める職員

2 前項第2号に該当し、当直の免除を受けようとする職員は、あらかじめ医師の診断書を添えて、人事担当課長に願い出てその承認を得なければならない。

(当直命令)

第31条 本庁及び出先機関等における当直は、人事担当課長において当番を定め、当直命令簿(様式第4号)に記載し、月の始まる5日前(その日が休日である場合は、その前日)までに、次月分の当直勤務を割りあて、本人に通知しなければならない。

(当直の代理)

第32条 当直員がやむを得ない理由により当直することができないときは、当直をすることができる他の職員を代理に当直させることができる。この場合においては、その代理者は、当直に関するすべての責任を負わなければならない。

2 前項の規定により、代理者に当直させるときは、別に定める様式により、あらかじめ人事担当課長に届け出なければならない。

3 出先機関の当直について前2項の規定により当直代理者の届出があった場合には、人事担当課長は、速やかに出先機関の長にその旨通知しなければならない。

(当直の資格)

第33条 新たに任用された職員は、任用後2月目から当直に勤務させることができる。

(当直の備品)

第34条 本庁及び出先機関の当直には、次の備品を備える。

(1) 当直日誌(様式第5号)

(2) 当直命令簿

(3) 職員名簿

(4) 地域防災計画

(5) 携帯用電灯

(6) 庁舎の錠及びかぎ

(7) 死亡及び埋火葬関係書類(本庁のみ)

(8) 火葬場使用許可申請書(本庁のみ)

(当直員の任務)

第35条 本庁及び出先機関においての当直員の処理すべき事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 庁中の取締り

(2) 文書及び物品の収受、保管及び発送

(3) 簿冊及び備品の保管

(4) 来庁者の応接

(5) 埋火葬許可証の交付

(6) 非常事態における応急の処置

(7) 前各号のほか、そのつど臨時に生じた事務の処理

(文書等の収受)

第36条 当直勤務中に収受した文書、現金及び物品は、その差出人、種類及び数量を当直日誌に記載しなければならない。ただし、電報及び至急文書は、これを開封し、急を要するものはその内容により関係職員に回送又は通報しなければならない。

2 前項本文の規定により当直日誌に記載した文書、現金及び物品は、当直時限終了後管財課長に引き継がなければならない。ただし、その日が勤務を要しない日又は休日であるときは、次の当直員が引き継がなければならない。

(埋火葬の許可)

第37条 当直勤務中埋火葬許可の申請があるときは、その関係書類を調査のうえ、許可証を作成して交付しなければならない。

(火葬場の使用許可)

第38条 当直勤務中火葬場の使用許可の申請があるときは、その関係書類を調査のうえ、許可証を作成して交付しなければならない。

(行旅病人等の処理)

第39条 当直勤務中行旅病人若しくは行旅死亡人又はすて子の引渡しを受けたときは、主務の係員に通報し、適切な処置をしなければならない。

(庁内巡視)

第40条 当直員は、庁舎内を臨時巡視警戒し、戸締り火気等にじゅうぶん注意しなければならない。

(非常事態の処理)

第41条 当直勤務中庁舎又はその付近に火災その他の非常事態が生じたときは、直ちに、市長、副市長その他関係機関に急報し、かつ、適切な処理を持って庁舎及び重要物品の保全に努めなければならない。

2 火災その他の非常事態が大規模になるおそれがあるときは、前項の規定にかかわらず、全職員に通報しなければならない。この場合の急報の方法については、各務原市地域防災計画の動員計画に定めるところによるものとする。

3 前2項の非常事態が生じた場合において必要があるときは、庁舎の玄関を開く等臨機の処置をとらなければならない。

(当直日誌)

第42条 当直員は、当直勤務中における次の事項を当直日誌に記載しなければならない。

(1) 庁内において開催された会議に関すること。

(2) 来庁者の氏名

(3) 第35条から前条までに規定する事項及びその処理状況

(4) その他必要と認める事項

(査閲)

第43条 当直日誌は、本庁にあっては、管財課長、出先機関にあっては、出先機関等の長の査閲を受けなければならない。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令施行の際、従前の規定により取り扱ったものについては、なお従前の例による。

3 この訓令施行の際、従前の規定による帳票でその用紙の残存するものについては、その残存分に限り、なお従前の例による。

(昭和43年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和44年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和46年訓令第1号)

この訓令は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年訓令第4号)

この訓令は、昭和46年9月1日から施行する。

(昭和48年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和53年訓令第1号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年訓令第1号)

この訓令は、昭和58年4月3日から施行する。

(昭和59年訓令第2号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年訓令第5号)

この規程は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和62年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和63年訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年訓令第7号)

この規程は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成元年訓令第5号)

この訓令中、第1条、第3条及び第5条の規定は平成元年10月1日から、第2条、第4条及び第6条の規定は平成2年4月1日から施行する。

(平成元年訓令第7号)

1 この訓令は、平成元年11月27日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に存するこの訓令による改正前の様式による用紙は、この訓令の施行の後においても当分の間使用することができる。

(平成3年訓令第2号)

この訓令は、平成3年6月30日から施行する。

(平成3年訓令第6号)

この訓令は、平成3年6月30日から施行する。

(平成5年訓令第2号)

この訓令は、平成5年8月1日から施行する。

(平成7年訓令第2号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第3号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第7号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年訓令第10号)

この訓令は、平成18年6月3日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第9号)

この訓令は、平成21年11月1日から施行する。

(平成22年訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第8号)

この訓令は、平成22年6月30日から施行する。

(平成25年訓令第4号)

この訓令は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第8号)

この訓令中別表特別休暇の部に次のように加える改正規定は令和4年12月21日から、同表育児休業の部の次に次のように加える改正規定は令和5年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

区分

事由

表示

年次有給休暇

年休1日

年次休

午前半休

午前休

午後半休

午後休

時間休

時間休

病気休暇

私傷病による病気休暇

私傷病

公務による病気休暇

公務病

結核による病気休暇

結核病

特別休暇

夏季休暇

夏季休

リフレッシュ休暇

リフ休

忌引

忌引

妻の出産補助休暇

出産補

産前休暇

産前休

産後休暇

産後休

妊婦検診休暇

妊婦検

結婚休暇

結婚休

公民権の行使

公民権

祭日(法事等)

法事等

感染症予防のため等による隔離等

感染予

ボランティア休暇

ボラ休

ドナー休暇

ドナ休

災害又は交通遮断等による出勤困難

出勤困

災害時の危険回避

危回避

災害による住居の破損等の復旧作業等

復旧作

厚生休暇(健康管理の日)

厚生休

証人等としての出頭

証出頭

子の看護休暇

看護休

育児休暇

育児時

妊婦通勤緩和休暇

妊婦通

育児参加休暇(第1子)

育参1

育児参加休暇(第2子)

育参2

短期介護休暇

短介休

出生サポート休暇

出サ休

組合休暇

組合休暇

組合休

介護休暇

介護休暇

介護休

介護時間

介護時間

介護時

育児休業

育児休業

育児休

部分休業

部分休

高齢者部分休業

高齢者部分休業

高部休

欠勤

欠勤

欠勤

ストライキ

スト

振替

振替日の指定

振替

代休

代休日の指定

代休

時間外勤務代休時間

時間外勤務代休時間の指定

代休時

様式第1号 削除

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各務原市処務規程

昭和43年3月30日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 執行機関/第1章 長/第2節 処務等
沿革情報
昭和43年3月30日 訓令第3号
昭和43年12月19日 訓令第5号
昭和44年7月19日 訓令第5号
昭和46年3月25日 訓令第1号
昭和46年8月31日 訓令第4号
昭和48年1月13日 訓令第3号
昭和53年3月29日 訓令第1号
昭和57年3月31日 訓令第4号
昭和58年3月25日 訓令第1号
昭和59年3月31日 訓令第2号
昭和59年12月24日 訓令第5号
昭和62年2月1日 訓令第1号
昭和63年8月18日 訓令第5号
昭和63年12月13日 訓令第7号
平成元年9月27日 訓令第5号
平成元年11月27日 訓令第7号
平成3年3月20日 訓令第2号
平成3年6月21日 訓令第6号
平成5年7月29日 訓令第2号
平成7年3月30日 訓令第2号
平成12年3月31日 訓令第3号
平成13年3月30日 訓令第2号
平成17年3月31日 訓令第2号
平成17年9月30日 訓令第7号
平成18年5月30日 訓令第10号
平成19年3月28日 訓令第3号
平成21年10月26日 訓令第9号
平成22年3月25日 訓令第5号
平成22年6月30日 訓令第8号
平成25年9月25日 訓令第4号
平成26年3月25日 訓令第1号
平成26年3月25日 訓令第2号
平成29年3月31日 訓令第6号
令和2年3月31日 訓令第4号
令和4年3月31日 訓令第4号
令和4年12月21日 訓令第8号