○各務原市選挙管理委員会事務局処務規程

昭和43年4月9日

選挙管理委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、各務原市選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)の処務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第1条の2 事務局に選挙係を置く。

(職員)

第2条 事務局に事務局長を置き、書記長をもって充てる。

2 事務局に参事、主幹、調整官、局長補佐及び主任主査を置くことができる。

3 選挙係に係長を置く。

4 事務局に主査、主任主事及び主事を置くことができる。

5 前3項に規定する職員は、書記をもって充てる。

6 事務局に主事補その他の職員を置くことができる。

(職務)

第3条 事務局長は、委員長の命を受け、委員会の事務を掌理する。

2 参事は、事務局長を補佐する。

3 主幹は、上司の命を受け、その担任事務を処理する。

4 調整官は、上司の命を受け、その担任事務を処理する。

5 局長補佐は、上司の命を受け、その担任事務を処理する。

6 主任主査は、上司の命を受け、その担任事務を処理する。

7 係長は、上司の命を受け、その分掌事務を整理する。

8 主査は、上司の命を受け、その担任事務を処理する。

9 主任主事は、上司の命を受け、その担任事務を処理する。

10 主事は、上司の命を受け、その事務に従事する。

11 主事補は、上司の命を受け、補助的事務に従事する。

(事務分掌)

第4条 選挙係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 委員会の処務に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(4) 予算の経理及び物品の管理に関すること。

(5) 各種選挙の管理執行に関すること。

(6) 選挙人名簿の調製等に関すること。

(7) 在外選挙人名簿の調製等に関すること。

(8) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)に関すること。

(9) その他選挙事務に関すること。

(専決)

第5条 事務局長は、別に定めるもののほか、次に掲げる事項について、専決することができる。

(1) 助言、勧告、指示等で軽易なものに関すること。

(2) 勧告の徴収、調査、検査、監査、審査等で軽易なものに関すること。

(3) 統計の作成、資料の収集、刊行、配布等で軽易なものに関すること。

(4) 請願、陳情等に関する措置で軽易なものに関すること。

(5) 照会、回答、通知、報告、進達、具申、協議、連絡等で軽易なものに関すること。

(6) 申請、請求、届出、報告等の受理に関すること。

(7) 証明書、証書、鑑札、証票、登録証等の交付、書換え等に関すること。

(8) 台帳、原簿、名簿、帳簿等の備付及び記録に関すること。

(9) 附属機関その他の審議会、調査会等の運営に関すること。

(10) 主査又はこれらに相当する職以上の職にある者以外の者の勤務配置に関すること。

(11) 所属職員の欠勤、遅刻、早退及び休暇の処理に関すること。

(12) 所属職員の時間外勤務、休日勤務、夜間勤務等に関すること。

(13) 所属職員の出張に関すること。

(14) 行政文書の開示等に関すること。

(15) 個人情報の開示等その他個人情報の保護に関すること。

(16) 前各号に掲げるもののほか、所掌事務のうち軽易な事項に関すること。

(専決の代理)

第6条 事務局長に事故があるときは、上席の職員が代わって専決することができる。

(文書の表示)

第7条 専決事項に属する事務については、その原議書等の当該職名欄に「専決」と表示しなければならない。

2 専決事項を代わって専決した場合には、専決者において、その原議書等に「要後閲」と朱書し、速やかに上司の閲覧に供さなければならない。

(公文書の種類)

第8条 公文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 令達文書

(2) 往復文書

(3) 前2号以外の文書

(公文書の記号及び番号)

第9条 公文書には、次の各号により記号及び番号を付けなければならない。ただし、記号及び番号を付けることが適当でないもの並びに軽易な文書については、記号及び番号を付けないで処理することができる。

(1) 令達文書は、それぞれの種類ごとに委員会名を冠し、一連番号を付けるものとする。

(2) 往復文書は、その年次の数字の次に「各選委」の記号を記し、秘密に属するものは、記号の次に秘の字を加え、一連番号を付けるものとする。

(対外文書の機関名)

第10条 令達文書及び往復文書は、委員長名を用いなければならない。ただし、軽易な事項に関する往復文書は、事務局長名を用いることができる。

(公文書の取扱い)

第11条 公文書の取扱いについては、この規程に定めるもののほか、各務原市文書管理規程(昭和57年訓令第4号)の規定を準用する。

(職員の服務)

第12条 職員の服務及び勤務時間その他の勤務条件は、この規程に定めるもののほか、市長の事務部局の例による。

(公印)

第13条 委員会の公印は、次のとおりとする。

名称

書体

寸法

使用する文書等の区分

個数

各務原市選挙管理委員会印

てん書

24ミリ平方

委員会名をもってする文書等

1

各務原市選挙管理委員会委員長印

てん書

24ミリ平方

委員長名をもってする文書等

1

各務原市選挙管理委員会委員長職務代理者印

てん書

24ミリ平方

委員長職務代理者名をもってする文書等

1

各務原市選挙管理委員会書記長印

てん書

24ミリ平方

書記長名をもってする文書等

1

各務原市選挙管理委員会事務局長印

やまと古字

24ミリ平方

事務局長名をもってする文書等

1

各務原市選挙管理委員会事務局印

やまと古字

24ミリ平方

事務局名をもってする文書等

1

各務原市選挙管理委員会印

てん書

15×36ミリ

割り印を必要とする文書等

1

2 前項の公印は、事務局長が管理する。

3 公印の取扱い等については、各務原市公印規程(昭和44年訓令第2号)の規定を準用する。

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

2 各務原市選挙管理委員会処務規程(昭和38年4月1日選挙管理委員会告示第2号)は、廃止する。

(昭和53年選管訓令第8号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年選管訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年選管訓令第1号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年選管訓令第1号)

この訓令は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年選管訓令第1号)

この訓令は、平成6年6月1日から施行する。

(平成9年選管訓令第1号)

1 この訓令は、各務原市農業委員会に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第21号)の施行の日(平成9年12月25日)から施行する。

2 改正後の第13条第2項の規定(那加・蘇原選挙区選挙長印に係る部分に限る。)は、この訓令の施行の日以後にその期日を告示される各務原市農業委員会の委員の一般選挙について適用する。

(平成10年選管訓令第1号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年選管訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年選管訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の各務原市選挙管理委員会事務局処務規程の規定は、平成11年5月1日から適用する。

(平成15年選管訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年選管訓令第1号)

この訓令は、平成16年10月13日から施行する。

(平成21年選管訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年選管訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年選管訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年選管訓令第1号)

この訓令は、令和6年2月7日から施行する。

各務原市選挙管理委員会事務局処務規程

昭和43年4月9日 選挙管理委員会訓令第1号

(令和6年2月7日施行)

体系情報
第3類 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和43年4月9日 選挙管理委員会訓令第1号
昭和53年3月31日 選挙管理委員会訓令第8号
昭和57年5月14日 選挙管理委員会訓令第4号
平成元年3月31日 選挙管理委員会訓令第1号
平成5年6月24日 選挙管理委員会訓令第1号
平成6年5月23日 選挙管理委員会訓令第1号
平成9年12月25日 選挙管理委員会訓令第1号
平成10年3月31日 選挙管理委員会訓令第1号
平成11年4月1日 選挙管理委員会訓令第1号
平成11年7月21日 選挙管理委員会訓令第2号
平成15年3月31日 選挙管理委員会訓令第1号
平成16年10月13日 選挙管理委員会訓令第1号
平成21年3月31日 選挙管理委員会訓令第1号
平成31年3月28日 選挙管理委員会訓令第1号
令和3年3月30日 選挙管理委員会訓令第1号
令和6年2月7日 選挙管理委員会訓令第1号