○各務原市監査委員事務局処務規程

昭和43年4月9日

監査委員訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、各務原市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の処務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第1条の2 事務局に監査係を置く。

(職員)

第2条 事務局に事務局長を置く。

2 事務局に参事、主幹、調整官、局長補佐及び主任主査を置くことができる。

3 監査係に係長を置く。

4 事務局に主査、主任主事及び主事を置くことができる。

5 前3項に規定する職員は、書記をもって充てる。

6 事務局に主事補その他の職員を置くことができる。

(職務)

第3条 事務局長は、監査委員の命を受け、その分掌事務を掌理する。

2 参事は、事務局長を補佐する。

3 主幹は、上司の命を受け、その担任事務を処理する。

4 調整官は、上司の命を受け、その担任事務を処理する。

5 局長補佐は、上司の命を受け、その担任事務を処理する。

6 主任主査は、上司の命を受け、その担任事務を処理する。

7 係長は、上司の命を受け、その分掌事務を整理する。

8 主査は、上司の命を受け、その担任事務を処理する。

9 主任主事は、上司の命を受け、その担任事務を処理する。

10 主事は、上司の命を受け、その事務に従事する。

11 主事補は、上司の命を受け、補助的事務に従事する。

(事務分掌)

第4条 監査係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 監査委員の処務に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(4) 監査係の予算経理及び物品の管理に関すること。

(5) 監査、検査及び審査の実施に関すること。

(6) 監査、検査及び審査の結果の報告、通知、公表等に関すること。

(7) その他監査委員に関すること。

(専決)

第5条 事務局長は、別に定めるもののほか、次に掲げる事項について、専決することができる。

(1) 助言、勧告、指示等で軽易なものに関すること。

(2) 勧告の徴収、調査、検査、監査、審査等で軽易なものに関すること。

(3) 統計の作成、資料の収集、刊行、配付等で軽易なものに関すること。

(4) 請願、陳情等に関する措置で軽易なものに関すること。

(5) 照合、回答、通知、報告、進達、具申、協議、連絡等で軽易なものに関すること。

(6) 申請、請求、届出、報告等の受理に関すること。

(7) 台帳、原簿、名簿、帳簿等の備付及び記録に関すること。

(8) 主査又はこれらに相当する職以上の職にある者以外のものの勤務配置に関すること。

(9) 所属職員の欠勤、遅刻、早退及び休暇の処理に関すること。

(10) 所属職員の時間外勤務、休日勤務、夜間勤務等に関すること。

(11) 所属職員の出張に関すること。

(12) 所属職員の不在者投票に該当する旨の証明書の交付に関すること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、所属事務のうち軽易な事項に関すること。

(専決の代理)

第6条 事務局長に事故があるときは、上席の職員が代って専決することができる。

(文書の表示)

第7条 専決事項に属する事務については、その原議書等の当該職名欄に「専決」と表示しなければならない。

2 専決事項を代って専決した場合には、専決者においてその原議書等に「要後閲」と朱書し、速やかに上司の閲覧に供さなければならない。

(公文書の種類)

第8条 公文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 令達文書

(2) 往復文書

(3) 前2号以外の文書

(公文書の記号及び番号)

第9条 公文書には、次の各号により、記号及び番号をつけなければならない。ただし、記号及び番号をつけることが適当でないもの並びに軽易な文書については、記号及び番号をつけないで処理することができる。

(1) 令達文書は、それぞれの種類ごとに監査委員名を冠し、追次番号をつけるものとする。

(2) 往復文書は、その年次の数字の次に「各監委」の記号を記し、秘密に属するものは、その次に「秘」の字を加え、追次番号をつけるものとする。

(対外文書の機関名)

第10条 令達文書及び往復文書は、監査委員名を用いなければならない。ただし、往復文書で軽易なものは事務局長名を用いることができる。

(公文書の取り扱い)

第11条 公文書の取り扱いについては、各務原市文書管理規程(昭和57年訓令第4号)の規定を準用する。

(職員の服務)

第12条 職員の服務及び勤務時間その他の勤務条件は、市長の事務部局の例による。

(公印の規定)

第13条 監査委員及び事務局で使用する公印は、次のとおりとする。

名称

書体

寸法

使用する文書等の区分

管守者

個数

各務原市監査委員印

てん書

24ミリ平方

監査委員名をもってする文書

事務局長

1

各務原市代表監査委員印

代表監査委員名をもってする文書

1

各務原市監査委員事務局長印

事務局長名をもってする文書

1

各務原市監査委員事務局印

事務局名をもってする文書

1

2 公印の取り扱い等については、各務原市公印規程(昭和44年訓令第2号)の規定を準用する。

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

2 各務原市監査委員処務規程(昭和41年4月1日監査委員訓令第1号)は、廃止する。

(昭和53年監委訓令第1号)

この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年監委訓令第1号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年監委訓令第1号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年監委訓令第1号)

この訓令は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年監委訓令第1号)

この訓令は、平成6年6月1日から施行する。

(平成14年監委訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年監委訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年監委訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年監委訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年監委訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

各務原市監査委員事務局処務規程

昭和43年4月9日 監査委員訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 執行機関/第5章 監査委員
沿革情報
昭和43年4月9日 監査委員訓令第1号
昭和53年3月31日 監査委員訓令第1号
昭和57年3月31日 監査委員訓令第1号
平成元年3月31日 監査委員訓令第1号
平成5年6月24日 監査委員訓令第1号
平成6年5月23日 監査委員訓令第1号
平成14年3月28日 監査委員訓令第1号
平成15年3月27日 監査委員訓令第1号
平成21年3月31日 監査委員訓令第1号
平成31年3月31日 監査委員訓令第1号
令和3年3月26日 監査委員訓令第1号