○各務原市職員の定年等に関する規則
平成12年12月26日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、各務原市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第25号。以下「条例」という。)に基づき、職員の定年の実施等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務延長)
第3条 条例第4条に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
第4条 任命権者は、特別の事情により勤務延長職員を他の職に異動させる場合には、様式第2号により市長の承認を得なければならない。
第6条 職員は、勤務延長、勤務延長の期限の延長及び勤務延長の期限の繰り上げについて同意したときは、任命権者の定める同意書を提出するものとする。
第7条 任命権者は、勤務延長を行う場合、勤務延長の期限を延長する場合及び勤務延長の期限を繰り上げる場合において、職員が任命権者を異にする職に併任されているときは、当該併任に係る職の任命権者にその旨を通知しなければならない。
(1) 職員が定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。)をする場合
(2) 勤務延長を行う場合
(3) 勤務延長の期限を延長する場合
(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(5) 勤務延長職員が異動し、期限の定めのない職員となった場合
(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合
(職員への周知)
第9条 任命権者は、部内の職員に係る定年及び定年退職日を適当な方法によって職員に周知させなければならない。
(勤務延長に係る報告)
第10条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を市長に報告しなければならない。
(異動期間の延長に係る任命権者)
第11条 条例第9条に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(異動期間の延長等に係る職員の同意)
第14条 条例第10条に規定する職員の同意は、適切な時期に書面によって得なければならない。
(降任等に係る人事異動通知書の交付)
第16条 任命権者は、法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をする場合には、人事異動通知書を交付して行わなければならない。
2 任命権者は、条例第9条の規定により異動期間を延長する場合には、職員に人事異動通知書を交付しなければならない。
(異動期間の延長に係る報告)
第17条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月2日からその年の4月1日までの間に条例第9条の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況を市長に報告しなければならない。
2 条例第12条に規定する年齢60年以上退職者が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として定年前再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)
第19条 任命権者は、定年前再任用を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下「定年前再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。
(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容
(2) 定年前再任用を行う日
(3) 定年前再任用をされた場合の給与
(4) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間
(5) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(1) 定年前再任用を行う場合
(定年前再任用に係る報告)
第22条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度における定年前再任用の状況を市長に報告しなければならない。
(雑則)
第23条 この規則に定めるもののほか、定年制度、管理監督職上限年齢制又は定年前再任用短時間勤務制の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(令和4年改正定年条例附則第2条第2項の市の規則で定める職及び職員)
第3条 令和4年改正定年条例附則第2条第2項の市の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における改正後定年(同項に規定する改正後定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における改正後定年(同日が令和5年3月31日である場合には、令和4年改正定年条例第1条の規定による改正前の条例(以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
2 令和4年改正定年条例附則第2条第2項の市の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る改正後定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。
3 第2条第2項ただし書及び第4条の規定は、令和4年改正定年条例附則第2条第2項の規定により昇任し、降任し、又は転任することができない場合について準用する。
(1) 法第28条の2から第28条の5までの規定による管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報
(2) 定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する情報
(3) 各務原市職員の給与に関する条例(昭和38年条例第70号)附則第12項から第18項までの規定による年齢60年に達した日後における最初の4月1日以後の当該職員の給料月額を引き下げる給与に関する特例措置に関する情報
(4) 岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和36年岐阜県市町村職員退職手当組合条例第3号)の規定による当該職員が年齢60年に達した日から定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を当該職員が当該退職をした日に法第28条の6第1項の規定により退職をしたものと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置に関する情報
(5) 前各号に掲げるもののほか、法附則第23項の規定により勤務の意思を確認するため必要であると任命権者が認める情報
第6条 任命権者は、条例附則第6項の規定により職員の勤務の意思を確認する場合は、そのための期間を十分に確保するよう努めなければならない。
2 前項の勤務の意思の確認においては、次に掲げる事項を確認するものとする。
(1) 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思
(2) 年齢60年に達する日以後の退職の意思
(3) 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向
(4) その他任命権者が必要と認める事項
(令和4年改正定年条例附則第10条の市の規則で定める短時間勤務の職並びに市の規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)
第7条 令和4年改正定年条例附則第10条の市の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(条例第12条に規定する短時間勤務の職(以下この条において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における条例第3条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
2 令和4年改正定年条例附則第10条の市の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。
3 令和4年改正定年条例附則第10条の市の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員とする。
附則(平成16年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。
附則(令和4年規則第17号)抄
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第48号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(各務原市職員の再任用に関する規則の廃止に伴う経過措置)
第6条 令和4年度における再任用(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下この条において同じ。)及び再任用の任期の更新については、第6条の規定による廃止前の各務原市職員の再任用に関する規則第4条の規定は、なおその効力を有する。
(雑則)
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。