○各務原市職員等の旅費に関する条例

昭和40年3月27日

条例第12号

目次

第1章 総則(第1条―第9条の2)

第2章 内国旅行の旅費(第10条―第19条)

第3章 外国旅行の旅費(第20条)

第4章 雑則(第21条―第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関する事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 各務原市常勤の特別職職員の給与に関する条例(昭和38年条例第27号)及び各務原市職員の給与に関する条例(昭和38年条例第70号)の適用を受ける職員並びに各務原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第6号)の適用を受ける職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その勤務公署を離れて旅行すること及び職員以外の者が公務の遂行を補助するため証人等として旅行することをいう。

(3) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

(4) 任命権者 法第6条に規定する者をいう。

(5) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(6) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、各務原市職員の給与に関する条例第5条第1項に規定する給料表及び各務原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第3条第1項に規定する給料表による当該級の職務並びにこれらの給料表の適用を受けない者について任命権者が市長と協議して定めるこれに相当する職務をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職、免職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号に該当する場合において法第16条各号又は法第29条第1項各号に掲げる事由により退職等となったときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため証人等として旅行した場合又は市長が市費を支弁して旅行させる必要があると認める者には、その者に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が旅行中交通機関の事故により支給を受けた旅費額の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で市の規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「命令者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

2 命令者は、電信、電話又は郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令等を発することができる。

3 命令者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 命令者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令書に当該旅行に関する事項を記載しなければならない。

5 旅行命令書の記載事項及び様式は、市の規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令に従って旅行することができない場合は、あらかじめ命令者に旅行命令変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従わないで旅行したのち、できるだけ速やかに命令者に旅行命令変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令変更の申請を怠ったとき又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、旅行雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃、船賃及び航空賃は、それぞれ鉄道旅行、水路旅行及び航空旅行について路程に応じ旅客運賃(以下「運賃」という。)等により支給する。

3 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同様とする。)旅行について、路程に応じ実費額により支給する。

4 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

5 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

6 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

7 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

8 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

9 旅行雑費は、外国への出張又は赴任に伴う雑費について、実費額により支給する。

10 死亡手当は、職員が外国への出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合について、定額により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路又は方法によって計算する。

2 旅費計算上の旅行日数は、第4項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数をこえることができない。

3 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

4 第3条第2項の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

5 旅行中における年度の経路及び職務の級の変更等のため旅費を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分とそれ以後の分とに区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第8条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする者及び概算払に係る旅費の支給を受けた者でその精算をしようとする者は、市の規則で定める請求書に必要な書類を添えて、これを市長(支出命令行為の委任を受けた者を含む。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったためその旅費の必要が明らかにされなかった部分の全額の支給を受けることができない。

(概算払の精算)

第9条 概算払に係る旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了したのち速やかに旅費の精算をしなければならない。

2 前項の規定による精算の結果過払金のあった場合には、直ちに当該過払金を返納しなければならない。

(証人等の旅費)

第9条の2 第3条第4項の規定により証人等に支給する旅費は、他の法令又は条例に別段の定めがある場合を除くほか、5級の職務にある者の例により命令者が市長と協議して定める旅費とする。

2 用務の内容、支給を受ける者の学識経験その他特別の事情により前項に規定する旅費により難い場合には、命令者が市長と協議して定める旅費とすることができる。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第10条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)急行料金及び座席指定料金並びに特別車両料金による。

(1) 運賃は、当該旅行のためその乗車に要する実費により支給する。

(2) 急行料金及び座席指定料金を徴する線路による旅行の場合には、前項に規定する運賃のほか次の区分によりその乗車に要する急行料金及び座席指定料金を支給する。

 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道200キロメートル以上のものについては、指定席特急券に対する特別急行料金

 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上、200キロメートル未満のものについては特別急行料金

 普通急行を運行する線路による旅行で片道150キロメートル以上のものについては、指定席急行券に対する急行料金

 普通急行又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道80キロメートル以上のものについては、急行料金又は準急行料金

(3) 市長及び副市長(以下「市長等」という。)が特別車両料金を徴する客車を運行する線路により旅行する場合で前号に規定する急行料金及び座席指定料金の一の有効区間が100キロメートルを超えるときは、その乗車に要する特別車両料金を支給する。

(船賃)

第11条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 市長等については、上級の運賃

 3級以上の職務にある者については、中級の運賃

 その他の職員については、下級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 市長等及び3級以上の職務にある者については、上級の運賃

 その他の職員については、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 市長等及び3級以上の職務にある者が、第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(6) 市長等が座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

(航空賃)

第12条 航空賃の額は、現に支払った運賃による。

(車賃)

第13条 車賃の額は、実費額による。

(日当)

第14条 日当の額は、別表第1の定額による。

(宿泊料)

第15条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により陸上で宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第16条 食卓料の額は、1夜につき別表第1の日当のうち片道100キロメートル以上の額とする。

(移転料)

第16条の2 移転料の額は、次に定める額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 命令者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第16条の3 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

第17条 削除

(退職者等の旅費)

第18条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に定める旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に掲げる旅費

 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第19条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に定める旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第6号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

第3章 外国旅行の旅費

(外国旅行の旅費)

第20条 外国旅行については、国家公務員の外国旅行の旅費の例に準じて任命権者が定める額を旅費として支給する。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第21条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例又は旅費に関するその他の条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えて旅費を支給することとなる部分について支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例又は旅費に関するその他の条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第22条 命令により上級者に従って旅行した職員が、規定の旅費により難い場合におけるその支給額及び支給に関して必要な事項は、市の規則で定める。

(実施規定)

第23条 この条例の施行について必要な事項は、市の規則で定める。

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

2 この条例は、昭和40年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 各務原市職員等の旅費に関する条例(昭和38年条例第8号)は、昭和40年4月1日から廃止する。

(昭和44年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の各務原市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和47年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第6号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この条例は、昭和48年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和50年条例第8号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この条例は、昭和50年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和52年条例第3号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この条例は、昭和52年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第4号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例は、昭和55年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第2号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の各務原市職員等の旅費に関する条例は、昭和57年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第16号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(各務原市職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第5条の規定による改正後の各務原市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年条例第5号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の各務原市職員等の旅費に関する条例の規定は、平成3年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第27号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の各務原市職員等の旅費に関する条例及び各務原市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、平成15年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(各務原市職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

14 前項の規定による改正後の各務原市職員等の旅費に関する条例(以下この項において「新旅費条例」という。)の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条中各務原市職員等の旅費に関する条例第20条第1項第3号及び第5号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(各務原市職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

9 前項の規定による改正後の各務原市職員等の旅費に関する条例の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成24年条例第36号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する日から施行する。

(平成25年条例第2号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の各務原市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成26年条例第26号)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の各務原市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和元年条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第8号)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

別表第1(第14条、第15条、第16条、第16条の3関係)

区分

宿泊料(1夜につき)

日当(1日につき)

片道100キロメートル以上

片道50キロメートル以上100キロメートル未満

市長等

14,000円

3,000円

1,000円

8級及び7級にある者

13,000円

2,500円

1,000円

その他の職員

12,000円

2,000円

1,000円

別表第2(第16条の2関係)

区分

金額

鉄道50キロメートル未満

93,000円

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

107,000円

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

132,000円

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

163,000円

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

216,000円

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

227,000円

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

243,000円

鉄道2,000キロメートル以上

282,000円

各務原市職員等の旅費に関する条例

昭和40年3月27日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章
沿革情報
昭和40年3月27日 条例第12号
昭和44年7月3日 条例第21号
昭和47年3月30日 条例第4号
昭和48年3月31日 条例第6号
昭和50年3月31日 条例第8号
昭和52年3月30日 条例第3号
昭和55年3月26日 条例第4号
昭和57年3月27日 条例第2号
昭和61年3月27日 条例第16号
平成3年3月20日 条例第5号
平成4年7月1日 条例第17号
平成14年12月25日 条例第27号
平成18年3月29日 条例第24号
平成19年3月28日 条例第5号
平成21年3月28日 条例第6号
平成22年3月25日 条例第3号
平成24年12月25日 条例第36号
平成25年3月29日 条例第2号
平成26年9月30日 条例第26号
令和元年9月30日 条例第7号
令和元年9月30日 条例第8号