○各務原市産業文化センター条例

平成5年3月31日

条例第4号

(設置)

第1条 各務原市の産業の振興と発展及び市民文化と生涯学習の普及・推進を図るため、市に産業文化センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 産業文化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

各務原市産業文化センター

各務原市那加桜町2丁目186番地

(施設)

第3条 産業文化センターに、次の各号に掲げる施設を置き、その管理等については、当該各号に掲げる条例の定めるところによる。

(1) 各務原市商工振興センター 各務原市産業会館条例(平成5年条例第10号)

(2) 各務原市西ライフデザインセンター 各務原市公民館条例(平成5年条例第7号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成17年条例第19号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

各務原市産業文化センター条例

平成5年3月31日 条例第4号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 公の施設
沿革情報
平成5年3月31日 条例第4号
平成17年3月31日 条例第19号