○各務原市産業文化センター条例
平成5年3月31日
条例第4号
(設置)
第1条 各務原市の産業の振興と発展及び市民文化と生涯学習の普及・推進を図るため、市に産業文化センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 産業文化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
各務原市産業文化センター | 各務原市那加桜町2丁目186番地 |
(1) 各務原市商工振興センター 各務原市産業会館条例(平成5年条例第10号)
(2) 各務原市西ライフデザインセンター 各務原市公民館条例(平成5年条例第7号)
附則
この条例は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成17年条例第19号)抄
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。