○各務原市総合福祉会館条例施行規則

昭和60年9月30日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、各務原市総合福祉会館条例(昭和60年条例第13号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、各務原市総合福祉会館(以下「会館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定員等)

第1条の2 条例第3条第1項第3号の虹の家(以下「虹の家」という。)の1日の使用定員は、20人とする。

2 虹の家で行う事業に係る活動等の時間は、関係法令の基準等に従い、市長が別に定める。

(予約の申込み)

第2条 各務原市公共施設予約システムの運用等に関する規則(平成22年規則第38号。以下「予約システム規則」という。)の規定に基づき登録をした者(以下「登録者」という。)は、使用しようとする日の属する月の3月前の月の1日から当該使用日の前日までの期間において、予約システム規則第1条に規定する各務原市公共施設予約システム(以下「予約システム」という。)を利用することにより、条例別表に掲げる会議室等(以下「会議室等」という。)の使用の予約の申込み(第3条に規定する手続を行う前に、当該手続を後日行うことを前提に使用の申込みをすることをいう。以下同じ。)を行うことができる。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この期間によらないことができる。

2 登録者以外の者は、使用しようとする日の7日前から当該使用日までの期間において、予約の申込みを行うことができる。

(予約者の決定方法)

第2条の2 会議室等の使用の予約者の決定は、申込みの順序により行う。ただし、使用しようとする日の属する月の3月前の月の1日から7日までの間の使用の予約の申込みについては、同月の8日(以下「抽選日」という。)に抽選により予約者を決定するものとする。

2 前項ただし書の規定により決定を受けた者は、抽選日の翌日から6日以内に、予約システム又は口頭により、予約の確定の申出を行わなければならない。

3 前項に定める期間内に同項の手続を行わないときは、当該決定を受けた者が予約の申込みを取り下げたものとみなす。

4 第2項に規定する期間は、同項に規定する手続の受付のみを行うものとし、他の者からの予約の申込みは受け付けないものとする。

(使用の許可の申請等)

第3条 会議室等を使用しようとする者は、使用しようとする日の7日前から当該使用日までに各務原市公共施設使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、予約システムを利用して使用の予約の決定を受けた者は、申請書の提出を省略することができる。

2 虹の家を使用しようとする者は、あらかじめ条例第7条第3号の受給者証を提示し、又は申し出ることにより、その使用につき市長の承認を受けるものとする。

(使用の許可)

第3条の2 市長は、会議室等の使用の許可をしたときは、各務原市公共施設使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

2 許可を受けた使用時間は、準備及び原状回復する時間を含めたものとする。

(使用の許可の変更)

第4条 会議室等の使用許可を受けた者が許可事項を変更しようとするときは、使用しようとする日の2日前までに許可書を添えてその旨を市長に申し出なければならない。

2 市長は、許可事項の変更の許可をしたときは、許可書を再度交付するものとする。

3 許可事項の変更の許可を受けた者は、既納の使用料が当該変更後の使用料に満たないときは、その差額を許可書の再交付を受ける際に納入しなければならない。

4 市長は、既納の使用料が当該変更後の使用料を超えるときは、第1項に規定する申請が行われた場合に限り、条例第12条ただし書の規定により、その差額を許可書の再交付をする際に還付するものとする。

(使用の取消し)

第5条 会議室等の使用許可を受けた者が、使用を取り消そうとするときは、許可書を添えてその旨を市長に申し出なければならない。

(使用料の還付)

第6条 第4条第4項に定めるもののほか、条例第12条ただし書の規定により、使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 会館を使用する者(以下「使用者」という。)の責に帰さない理由により使用することができないとき。

(2) 会議室等を使用する者が使用しようとする日の2日前までに使用を取り消したとき。

2 前項の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、その旨を市長に申し出なければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第13条の規定により使用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 会議室等を使用する者については、次のいずれかに該当する場合

 市又は市が構成員である特別地方公共団体が、その行政目的のために使用するとき。

 自治会がその活動のために使用するとき。

 その他市長が特に必要と認めた者が使用するとき。

(2) 条例第3条第1項第2号の老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)を使用する者については、条例第7条第2号アに規定する者が個人で使用するとき。

(3) 虹の家を使用する者については、市長が特に減免の必要があると認めるとき。

(責任者の設置)

第8条 使用者は、使用する施設の秩序保持のため、責任者を設置しなければならない。

(老人福祉センターの使用手続き)

第9条 条例第7条第2号アに規定する者が個人で老人福祉センターを使用するときは、住所、氏名及び年齢を証明できる書面を提示し、当該受付簿に必要事項を記載しなければならない。

(入浴の制限)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、老人福祉センターの浴室使用を禁止する。

(1) 市内在住の60歳未満の者及び市外在住者

(2) 感染症の病原体保有者及び伝染性疾患者

(3) めいてい者

(4) 高血圧症、心臓疾患者等医師に入浴を止められている者

(5) その他入浴することが不適当と認められる場合

(遵守事項)

第11条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 無断で会館の建物又は敷地内において、物品等を販売し、又は金品の寄附、募集等の行為をしないこと。

(2) 使用者は、秩序を保つため必要な整理人を置くこと。

(3) 会館に収容する人員は、定員を超えないこと。

(4) 無断で他の室、設備等を使用しないこと。

(5) みだりに火気を使用し、又は危険をひき起こす行為をしないこと。

(6) 無断で広告類を掲示し、又はまき散らす行為をしないこと。

(7) 建物、その他の工作物を汚損し、又はき損するおそれのある行為をしないこと。

(8) 所定の場所以外において飲食又は喫煙をしないこと。

(9) 騒音を発したり、暴力を用いるなど他人の迷惑になる行為をしないこと。

(10) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

2 使用者が前項各号の規定に違反したときは、退館を命ずることができる。

(使用等の届出)

第12条 使用者は、会館の使用を開始するときは許可書等を提示し、その使用が終わったときはその旨を告げ、設備その他の点検を受けて退館しなければならない。

2 条例第3条第1項第1号のコミュニティセンターを学習又は休養目的のため、入館し、退館する場合は、その旨届け出なければならない。

(指定管理者が使用許可等を行う場合の取扱い)

第13条 条例第16条の規定により指定管理者に会館の管理を行わせる場合にあっては、第3条中「市長」とあるのは「各務原市総合福祉会館指定管理者(以下「指定管理者」という。)」と、第3条の2第4条から第6条まで及び第10条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「各務原市長」とあるのは「各務原市総合福祉会館指定管理者」とする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか会館の管理に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年11月23日から施行する。

(各務原市老人福祉センター条例施行規則の一部改正)

2 各務原市老人福祉センター条例施行規則(昭和54年規則第6号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(昭和63年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和64年4月1日から施行する。

3 この規則の施行の際現に改正前の様式の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成元年規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、この規則の施行の後において当分の間使用することができる。

(平成6年規則第14号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、使用することができる。

(平成14年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成18年規則第37号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の各務原市総合福祉会館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に公共施設使用許可書兼領収書を交付するものから適用し、同日前に総合福祉会館使用許可書を交付したものについては、なお従前の例による。

(平成19年規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の各務原市福祉センター条例施行規則、各務原勤労者野外活動施設の管理運営に関する条例施行規則、各務原共同福祉施設の設置及び管理に関する条例施行規則、各務原市総合福祉会館条例施行規則、各務原市産業会館条例施行規則、各務原市福祉の里条例施行規則、各務原市川島健康福祉センター条例施行規則、各務原市体育施設条例施行規則及び各務原市青年館条例施行規則の規定は、平成23年4月1日以後の使用に係るものから適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。

(平成24年規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年規則第58号)

この規則は、平成29年1月4日から施行する。

(令和5年規則第32号)

1 この規則は、令和5年11月1日から施行する。

2 この規則による改正後の各務原市福祉センター条例施行規則、各務原共同福祉施設の設置及び管理に関する条例施行規則、各務原市総合福祉会館条例施行規則、各務原市産業会館条例施行規則、各務原市福祉の里条例施行規則、各務原市川島健康福祉センター条例施行規則、各務原市高齢者生きがいセンター川島園条例施行規則、各務原市中山道鵜沼宿町屋館・脇本陣条例施行規則及び各務原市伊木の森条例施行規則の規定は、令和6年2月1日以後の使用に係る予約の申込み又は許可の申請について適用し、同日前の使用に係る予約の申込み又は許可の申請については、なお従前の例による。

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各務原市総合福祉会館条例施行規則

昭和60年9月30日 規則第20号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和60年9月30日 規則第20号
昭和63年12月20日 規則第23号
平成元年11月27日 規則第28号
平成6年3月31日 規則第14号
平成14年7月2日 規則第24号
平成16年8月1日 規則第23号
平成18年3月29日 規則第37号
平成19年3月28日 規則第14号
平成22年11月1日 規則第39号
平成24年3月27日 規則第13号
平成28年12月20日 規則第58号
令和5年8月22日 規則第32号