○各務原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
昭和53年3月29日
規則第14号
各務原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和48年規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、各務原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和53年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協力の方法)
第2条 条例第6条第4項の規則で定める方法は、次のとおりとする。
(1) 廃棄物の持ち出し又は搬入は、市長の定める方法により行うこと。
(2) 危険性のある物、引火性のある物、爆発性のある物、著しく悪臭を発する物、液状の物、特別管理一般廃棄物に指定されている物及び市が行う処理を著しく困難にし、又は処理施設の機能に支障が生ずる物を持ち出し、又は搬入しないこと。
(3) 犬、ねこ等の死体については、市長に届け出て、その指示に従うこと。
(4) 前3号に掲げる方法のほか、市長が一般廃棄物の処理に当たって特に必要と認める方法によること。
(ごみの排出の際の遵守事項)
第3条 条例第8条第3号の規則で定める事項は、一般廃棄物処理計画に定める収集、運搬及び処分に支障を及ぼすおそれのある物を排出しないこととする。
(1) 一般廃棄物処理計画に従って分別すること。
(2) 産業廃棄物を搬出しないこと。
(3) 家庭ごみと同質の燃やすごみ以外を搬出しないこと。
(4) 指定事業用袋の中のごみがこぼれないように袋の口を堅く結ぶこと。
(5) 指定事業用袋1袋あたりのごみの重量は、容易に持つことができる重量とすること。
(6) 市が定期的に収集する日(以下「収集日」という。)1日あたりに搬出する指定事業用ごみ袋は、3袋以内であること。
(7) 一般廃棄物処理計画の定めるところにより収集日にごみステーションへ搬出すること。
(8) 搬出するごみステーションを管理するものの承諾を得ること。
3 市民及び事業者は一般廃棄物処理計画に定める収集、運搬及び処分に支障を及ぼすおそれのある一般廃棄物を処分しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。
(資源物の種類等)
第3条の2 条例第8条の2第1項の資源として利用することができる物として規則で定めるものは、燃やすごみ以外のものとする。
2 条例第8条の2第2項の市長が指定する者は、次に掲げる者とする。
(1) 市と一般廃棄物の収集運搬に係る委託契約を締結している者
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者
(1) 申請者が個人である場合は、次に掲げる書類
ア 住民票の写し
イ 後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書、医師の診断書その他の精神の機能の障害により、当該業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に該当しないかどうかについて審査するために必要と認められる書類
ウ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書
エ 未成年者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)にあっては、この申請に係る許可を受けることに関し、法定代理人から許可を受けていることを証する同意書等の書類
(2) 申請者が法人である場合には、次に掲げる書類
ア 当該法人の定款又は寄附行為
イ 当該法人の履歴事項全部証明書
(3) 納税証明書(申請者が個人の場合は住民税、法人の場合は法人住民税に係る証明書)
2 前項の規定による申請ができる者の要件は、市長が別に定める。
4 指定袋の製造又は卸売の許可を受けた者(以下「指定袋取扱事業者」という。)は、指定袋の製造又は卸売を中止し、又は廃止しようとするときは、遅滞なく指定袋中止(廃止)届出書(様式第1号の4)を市長に提出しなければならない。
5 指定袋の製造又は卸売の許可の期間は、2年以内とする。
6 指定袋取扱事業者は、次に掲げる事項を変更したときは、変更の日から10日以内に指定袋取扱業変更届出書(様式第1号の5)により、市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所又は所在地
(2) 法人にあっては、代表者の氏名
2 市長は特に必要があると認めたときは、前項に規定する規格等以外の袋であっても指定袋として製造又は卸売の許可をすることができる。
(表示)
第6条 指定袋取扱事業者は、当該指定袋に許可された指定袋である旨の表示をするとともに、その包装に家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)による家庭用品の品質に関する表示をしなければならない。
(許可の取消し等)
第7条 市長は、指定袋取扱事業者が別表第1に規定する規格等に適合しない製品を製造又は卸売をしたときは、当該許可を取り消すことができる。
2 前項の規定により許可を取り消されたときは、直ちに当該許可証を返還しなければならない。
3 市長は、許可を取り消した者に対し、取り消した日から5年間は許可を行うことができない。
4 市長は、許可を取り消した事実を公表することができる。
(事業ごみの保管基準)
第8条 条例第11条の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 道路その他公共の用に供する場所に保管しないこと。
(2) 排出量又は保管日数に対して十分な容量及び構造を有する保管場所に保管すること。
(3) 一般廃棄物処理計画に定める家庭ごみの分別区分ごとに分けて保管すること。
(4) 飛散、流出、悪臭等により生活環境を害し、又は公衆に嫌悪感を与えることがないよう保管すること。
(5) 犬、ねこ等による事業ごみの散乱、ねずみの生息及びはえ、蚊その他害虫の発生を防止すること。
(6) 保管場所は、清掃等を行い常に清潔に保つこと。
(承認証等の提示)
第11条 承認を受けた者又は処分申請書を提出した者は、市が行う廃棄物の処分に関する業務の提供を受けようとする場合において、市廃棄物処理事業関係職員から承認証又は処分申請書の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(承認証の書換交付の申請)
第12条 承認を受けた者は、承認証の記載事項に変更を生じたときは、その書換え交付を申請しなければならない。
(承認証の再交付の申請)
第13条 承認を受けた者は、承認証を汚損し、毀損し、又は亡失したときは、その再交付を申請しなければならない。
3 承認を受けた者は、承認証の再交付を受けた後、亡失した承認証を発見したときは、直ちに市長にこれを返納しなければならない。
(承認証の返納)
第14条 承認を受けた者は、承認証が不要となったときは、直ちに市長に承認証を返納しなければならない。
(事業ごみの処分についての承認を要しない場合)
第15条 条例第13条第1項ただし書の規定による規則で定める場合は、次のとおりとする。
(1) 事業ごみのうち燃やすごみを、指定事業用袋を使用してごみステーションに搬出する場合
(2) 事業ごみの月平均排出量が1トン未満の事業者である場合
(3) 事業ごみの収集及び運搬を市の一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者に委託する場合
(廃棄物の中間処理)
第16条 条例第13条第3項の規定による中間処理の方法は、次のとおりとする。
(1) 繊維くず及び紙くずは、長さ1メートル以内に切断すること。
(2) 束ねてある紙くず及び書籍等は、厚さ10ミリメートル以内に分割すること。
(3) 破砕処理する木くずは、長さ1メートル以内、直径15センチメートル以内に切断すること。
(4) 家庭系粗大ごみと同質の物は、長さ180センチメートル以内、幅130センチメートル以内、厚さ70センチメートル以内に切断すること。
(5) 埋立処分する物は、質量20キログラム以内、長さ30センチメートル以内、幅30センチメートル以内、厚さ30センチメートル以内とすること。
(6) 焼却処理すべき物、破砕処理すべき物及び埋立処分すべき物が混合した状態でないこと。
2 家庭ごみ又は事業ごみをごみ処理施設へ搬入するときは、前項に規定する方法に準じた中間処理を行い搬入しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、各務原市北清掃センターにおける一般廃棄物の処理に支障を来すと認められる場合は、市長は、別に中間処理の方法を定めることができる。
(処理手数料等の納付)
第17条 条例第19条に規定する一般廃棄物の処理手数料の納付は、家庭ごみのうち燃やすごみについては指定袋を、事業ごみのうちごみステーションに搬出する燃やすごみについては指定事業用袋を購入することにより行うものとする。
2 条例別表一般廃棄物の部(4)の項及び(5)の項に掲げるものの処理手数料並びに産業廃棄物の処理費用は、廃棄物の搬入の際徴収するものとする。
附則
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和64年4月1日から施行する。
3 この規則の施行の際現に改正前の様式の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成元年規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、この規則の施行の後において当分の間使用することができる。
附則(平成2年規則第2号)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各務原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の各務原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定にかかわらず、旧用紙をそのまま使用することを妨げない。
附則(平成6年規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、使用することができる。
附則(平成12年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第15号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第21号)
この規則は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成16年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。
附則(平成16年規則第66号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年9月10日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の各務原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則別表第1の規定に基づいて作成された指定袋は、この規則の施行の日以後においても当分の間使用できるものとする。
附則(平成24年規則第8号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年規則第22号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成25年規則第38号)
1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の各務原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則別表第1の規定に基づいて作成された指定袋は、この規則の施行の日以後においても当分の間使用できるものとする。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
分類 | 大きさ (mm) | 容量 (L) | 材質 | 厚さ (mm) | 袋の色 | 文字の色 | 袋のタイプ |
大 | 680×800 | 45 | 低密度ポリエチレン | 0.038 | 無色透明 | 青色 | 平袋 |
大 | 680(480+200)×840 | 45 | 高密度ポリエチレン | 0.03 | 半透明 | 青色 | 取っ手付 |
中 | 500(350+150)×700 | 30 | 高密度ポリエチレン | 0.02 | 半透明 | 黄色 | 取っ手付 |
小 | 480(300+180)×500 | 15 | 高密度ポリエチレン | 0.02 | 半透明 | 赤色 | 取っ手付 |
別表第2(第5条関係)
大きさ (mm) | 容量 (L) | 材質 | 厚さ (mm) | 袋の色 | 文字の色 | 袋のタイプ |
900×800 | 70 | 低密度ポリエチレン | 0.045 | 緑色 | 黒色 | 平袋 |