○各務原市公民館条例施行規則

平成5年3月31日

教育委員会規則第2号

各務原市公民館条例施行規則(昭和52年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、各務原市公民館条例(平成5年条例第7号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、公民館の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 公民館は、次の事業を行う。

(1) 学級及び講座を実施し、又は開設すること。

(2) 講習会、研修会、展示会等を開催すること。

(3) 図書、記録、写真等を収集し、整理し、及び保存し、その利用を図ること。

(4) 学習相談を実施すること。

(5) 各種の団体、機関等の連絡を図ること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事業

(公民館運営審議会)

第3条 条例第4条の公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 審議会は、館長の諮問に応じ、委員長が招集する。

3 審議会は、委員定数の半数以上出席しなければ、これを開くことができない。

4 委員が欠けたときは、速やかに補充しなければならない。

第4条から第9条まで 削除

(休館日)

第10条 公民館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 各務原市西ライフデザインセンター

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(次号において「休日」という。)

 12月28日から翌年の1月4日までの日

(2) 各務原市中央ライフデザインセンター、各務原市東ライフデザインセンター及び各務原市川島ライフデザインセンター

 月曜日

 休日

 12月28日から翌年の1月4日までの日

2 教育委員会は、特に必要と認めるときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(使用時間)

第11条 公民館の使用時間は、次のとおりとする。

(1) 各務原市中央ライフデザインセンター 午前9時から午後10時まで

(2) 各務原市西ライフデザインセンター、各務原市東ライフデザインセンター及び各務原市川島ライフデザインセンター

 日曜日 午前9時から午後5時まで

 日曜日以外の日 午前9時から午後10時まで

2 教育委員会は、特に必要と認めるときは、前項に規定する使用時間を変更することができる。

(予約の申込み)

第12条 各務原市公共施設予約システムの運用等に関する規則(平成22年規則第38号。以下「予約システム規則」という。)の規定に基づき登録をした者(以下「登録者」という。)は、使用しようとする日の属する月の3月前の月の1日から当該使用日の前日までの期間において、予約システム規則第1条に規定する各務原市公共施設予約システム(以下「予約システム」という。)を利用することにより、公民館の使用の予約の申込み(第12条の3に規定する手続を行う前に、当該手続を後日行うことを前提に使用の申込みをすることをいう。以下同じ。)を行うことができる。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この期間によらないことができる。

2 登録者以外の者は、使用しようとする日の7日前から当該使用日までの期間において、予約の申込みを行うことができる。

(予約者の決定方法)

第12条の2 公民館の使用の予約者の決定は、申込みの順序により行う。ただし、使用しようとする日の属する月の3月前の月の1日から7日までの間の使用の予約の申込みについては、同月の8日(以下「抽選日」という。)に抽選により予約者を決定するものとする。

2 前項ただし書の規定により決定を受けた者は、抽選日の翌日から6日以内に、予約システム又は口頭により、予約の確定の申出を行わなければならない。

3 前項に定める期間内に同項の手続を行わないときは、当該決定を受けた者が予約の申込みを取り下げたものとみなす。

4 第2項に規定する期間は、同項に規定する手続の受付のみを行うものとし、他の者からの予約の申込みは受け付けないものとする。

(使用の許可の申請)

第12条の3 条例第5条第1項の規定により、公民館を使用しようとする者は、使用しようとする日の7日前から当該使用日までに各務原市公共施設使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、予約システムを利用して使用の予約の決定を受けた者は、申請書の提出を省略することができる。

(使用の許可)

第12条の4 教育委員会は、公民館の使用の許可をしたときは、各務原市公共施設使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

2 許可を受けた使用時間は、準備及び原状回復する時間を含めたものとする。

(使用の許可の変更)

第13条 前条第1項の規定により許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)が許可事項を変更しようとするときは、使用しようとする日の2日前までに許可書を添えてその旨を教育委員会に申し出なければならない。

2 教育委員会は、許可事項の変更を許可したときは、許可書を再度交付するものとする。

3 許可事項の変更の許可を受けた者は、既納の使用料が当該変更後の使用料に満たないときは、その差額を許可書の再交付を受ける際に納入しなければならない。

4 教育委員会は、既納の使用料が当該変更後の使用料を超えるときは、第1項に規定する申請が行われた場合に限り、条例第9条第3項ただし書の規定によりその差額を許可書の再交付をする際に還付するものとする。

(使用の取消し)

第14条 使用者が、公民館の使用を取り消そうとするときは、許可書を添えてその旨を教育委員会に申し出なければならない。

(使用料の減免)

第15条 条例第9条第2項の規定により使用料を減免することができるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 市又は市が構成員である特別地方公共団体が、その行政目的のために使用するとき。

(2) 自治会がその活動のために使用するとき。

(3) その他教育委員会が特に必要と認めた者が使用するとき。

(使用料の還付)

第16条 第13条第4項に定めるもののほか、条例第9条第3項ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責に帰さない理由により使用することができないとき。

(2) 使用者が使用しようとする日の2日前までに使用を取り消したとき。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、その旨を教育委員会に申し出なければならない。

(職員の入室)

第17条 使用者は、職員の入室を拒むことはできない。

(使用者等の義務)

第18条 使用者及び公民館の利用者は、条例及びこの規則並びに職員の指示事項を守らなければならない。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、各務原市西生涯学習センターに関する規定は、平成5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、使用することができる。

(川島町の編入に伴う経過措置)

3 川島町の編入の日の前日までに、川島町公民館運営規則(昭和51年羽島郡教育委員会規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成6年教委規則第12号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、使用することができる。

(平成8年教委規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(各務原市公民館運営審議会規則の廃止)

2 各務原市公民館運営審議会規則(昭和52年教育委員会規則第2号)は、廃止する。

(平成16年教委規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に様式の規則に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成16年教委規則第10号)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の各務原市公民館条例施行規則の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成17年教委規則第9号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の各務原市公民館条例施行規則の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成17年教委規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の各務原市公民館条例施行規則の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成18年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の各務原市公民館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に公共施設使用許可書兼領収書を交付するものから適用し、同日前に公民館使用許可書又は公民館使用変更許可書を交付したものについては、なお従前の例による。

(平成18年教委規則第8号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成22年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の各務原市公民館条例施行規則、各務原市立学校体育施設開放条例施行規則、各務原市指定文化財皆楽座条例施行規則、各務原市図書館条例施行規則の規定は、平成23年4月1日以後の使用に係るものから適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。

(平成26年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第7号)

この規則は、平成29年1月4日から施行する。

(平成30年教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第5号)

1 この規則は、令和5年11月1日から施行する。

2 改正後の各務原市公民館条例施行規則、各務原市指定文化財皆楽座条例施行規則及び各務原市図書館条例施行規則(第21条第2項を除く。)の規定は、令和6年2月1日以後の使用に係る予約の申込み又は許可の申請について適用し、同日前の使用に係る予約の申込み又は許可の申請については、なお従前の例による。

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各務原市公民館条例施行規則

平成5年3月31日 教育委員会規則第2号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年3月31日 教育委員会規則第2号
平成6年3月30日 教育委員会規則第12号
平成8年3月29日 教育委員会規則第2号
平成11年3月30日 教育委員会規則第2号
平成13年2月13日 教育委員会規則第1号
平成16年8月4日 教育委員会規則第7号
平成16年9月10日 教育委員会規則第10号
平成17年3月31日 教育委員会規則第9号
平成17年12月26日 教育委員会規則第14号
平成18年3月24日 教育委員会規則第5号
平成18年5月12日 教育委員会規則第8号
平成22年11月1日 教育委員会規則第4号
平成26年3月25日 教育委員会規則第1号
平成28年12月19日 教育委員会規則第7号
平成30年3月28日 教育委員会規則第3号
令和5年8月22日 教育委員会規則第5号