○各務原市少年自然の家条例施行規則

昭和55年3月26日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、各務原市少年自然の家条例(昭和55年条例第16号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき各務原市少年自然の家(以下「自然の家」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(庶務係)

第2条 自然の家に庶務係を置く。

2 庶務係の分掌事務は、自然の家の管理及び運営並びに少年自然の家運営委員会に関する事項とする。

(組織上の職)

第3条 自然の家に所長を置き、事務職員、技術職員又は教育職員をもってあてる。

2 所長は、上司の命を受け、自然の家の所掌事務を掌握し、所属の職員を指揮監督する。

3 自然の家に所長補佐を置くことができる。

4 所長補佐は、事務職員、技術職員又は教育職員をもってあて、所長を補佐する。

5 庶務係に係長を置く。

6 係長は、事務職員、技術職員又は教育職員をもって充て、上司の命を受け、その分掌事務を整理する。

(特別の職)

第4条 前条に規定するもののほか、必要に応じて各務原市教育委員会事務局組織規則(昭和41年教育委員会規則第2号)第4条の6及び第4条の7に規定する職の職員を置くことができる。

(職員の職)

第5条 自然の家に次に掲げる職員を置くことができる。

職名

所掌事務

指導主事

上司の命を受け、指導事務に従事する。

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

主事補

上司の命を受け、補助的事務に従事する。

(専決)

第6条 所長が専決できる事項は、教育委員会事務局の課長の例による。

(事務の処理)

第7条 事務の処理及び職員の服務並びに勤務時間、その他の勤務条件は、この規則及び各務原市教育委員会事務局組織規則に定めるもののほか市長事務部局の例による。

(休所日)

第8条 自然の家の休所日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(月曜日に当たるときは、その翌日)

(3) 年末年始(12月29日から1月3日まで)

2 前項の規定にかかわらず教育委員会において必要あると認めるときは、休所日を変更し又は臨時に定めることができる。

(利用の申請)

第9条 条例第5条第1項に規定する者が自然の家を利用しようとするときは、各務原市少年自然の家利用許可申請書(様式第1号)により利用しようとする日の40日前までに教育委員会に申請しなければならない。ただし、教育委員会においてやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

2 条例第5条第2項に規定する者が条例別表第2に掲げる施設を利用しようとするときは、前項の申請書により利用しようとする日の39日前から当該利用しようとする日までの間に教育委員会に申請しなければならない。

(利用の許可)

第10条 教育委員会は、前条の規定により提出された申請書を審査し利用を許可したときは、申請者に対し各務原市少年自然の家利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

(利用許可の変更又は取消し)

第11条 自然の家の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可事項を変更し、又は利用を取り消そうとするときは、利用日の2日前までに許可書を添えて各務原市少年自然の家利用許可変更、取消し申請書(様式第3号)により提出しなければならない。

2 教育委員会は、許可事項の変更を許可したときは、許可書を再度交付するものとする。

(使用料の還付)

第12条 条例第9条第2項ただし書の規定により、使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 利用者の責によらない事由で利用ができないとき。

(2) その他教育委員会が相当の理由があると認めたとき。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、各務原市少年自然の家使用料還付申請書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第13条 条例第10条の規定により使用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 市又は市が構成員である特別地方公共団体が、その行政目的のために利用するとき。

(2) 自治会がその活動のために利用するとき。

(3) その他教育委員会が特に必要と認めた者が利用するとき。

2 使用料の減免を受けようとする者は、各務原市少年自然の家使用料減免申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、使用料を減免したときは、各務原市少年自然の家使用料減免決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(利用者の遵守事項)

第14条 利用者は、利用を開始するときは、職員に許可書を提示し、その利用が終わったときはその旨を告げ、設備その他の点検を受けて退所しなければならない。

2 利用者は、条例及びこの規則並びに職員の指示事項を守らなければならない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成元年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年教委規則第12号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、使用することができる。

(平成8年教委規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成26年教委規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第6号)

1 この規則は、平成28年12月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各務原市少年自然の家条例施行規則の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成28年教委規則第7号)

この規則は、平成29年1月4日から施行する。

(令和4年教委規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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各務原市少年自然の家条例施行規則

昭和55年3月26日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和55年3月26日 教育委員会規則第3号
平成元年6月23日 教育委員会規則第4号
平成6年3月30日 教育委員会規則第12号
平成8年3月29日 教育委員会規則第2号
平成11年3月30日 教育委員会規則第2号
平成16年8月4日 教育委員会規則第7号
平成26年3月25日 教育委員会規則第7号
平成28年3月28日 教育委員会規則第2号
平成28年10月11日 教育委員会規則第6号
平成28年12月19日 教育委員会規則第7号
令和4年3月28日 教育委員会規則第6号