○各務原市緑の条例施行規則
平成13年9月28日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、各務原市緑の条例(平成13年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審議会の所掌事務)
第2条 条例第5条第1項に規定する緑地の保全及び緑化の推進に関する重要事項は、次に定めるものとする。
(2) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条の2第1項に規定する公募の実施の可否に関すること。
(3) その他市長が緑地の保全及び緑化の推進について特に必要と認めること。
(保存樹木等の指定基準)
第3条 条例第9条第1項の規定により保存樹木等の指定をするときの指定基準は、次のとおりとする。
(1) 保存樹木は、次のいずれにも該当するものとする。
ア 樹木が健全で、かつ、樹容が美観上特にすぐれているもの。ただし、市長が特に保全の必要があると認めたものについては、この限りでない。
イ 1.5メートルの高さにおける樹木の幹の周囲が1.2メートル以上であるもの、又は株立ちした樹木で、高さが3メートル以上であるもの
(2) 保存樹林については、樹木の集団の存する土地の面積が300平方メートル以上であり、その集団に属する樹木が健全で、かつ、その集団の樹容が美観上特にすぐれていること。
(保存樹木等の標識)
第4条 市長は、保存樹木等の指定をしたときは、当該指定を表示する標識を、公衆の見えやすい場所に設置するものとする。
(1) 保存樹木又は保存樹林の文字
(2) 樹種
(3) 指定番号
(4) 所有者等の氏名
(5) その他必要な事項
(保存樹木等の指定に関する審議会への報告)
第5条 市長は、保存樹木等の指定をしたときは、審議会に報告するものとする。
(保存樹木等の指定期間)
第6条 保存樹木等の指定期間は、5年とする。ただし、指定期間満了の1月前までに所有者等から更新拒絶の通知がない場合は、指定期間満了の日から更に5年、その指定を継続する。以後も、同様とする。
(保存樹木等の指定解除)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保存樹木等の指定を解除することができる。
(1) 保存樹木等の滅失、枯死等によりその保存を図ることができなくなったとき。
(2) その他特別の理由があるとき。
2 市長は、保存樹木等の指定を解除したときは、その所有者等にその旨を通知しなければならない。
(緑化の協議が必要な事業規模)
第8条 条例第11条の規則で定める規模は、更地に新たに建築物を建設する場合で、戸建住宅にあっては敷地面積が300平方メートル以上、戸建住宅以外の建築物にあっては敷地面積が500平方メートル以上とする。ただし、次に掲げる事業を除く。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に規定する開発行為(分譲地及び戸建住宅を除く。)
(2) 計画戸数が16戸以上の共同住宅を建設する事業
(3) 製造業等(工場立地法(昭和34年法律第24号)第2条第3項に規定する製造業等をいう。)の工場又は事業場の新増設に係る事業であって、各務原市総合特別区域法第23条第1項の規定に基づく準則を定める条例(平成24年条例第27号)第3条に規定する区域の範囲で行われるもの
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成16年規則第19号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。