○各務原市建築協定条例施行規則

平成15年3月28日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)及び各務原市建築協定条例(平成8年条例第14号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(建築協定の認可の申請)

第2条 法第70条第1項(法第76条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定により認可を受けようとする者の代表者は、建築協定認可申請書(様式第1号)の正本1通及び副本2通に、それぞれ次の各号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 建築協定書

(2) 建築協定をしようとし、及び建築物に関する基準を設定しようとする理由を示す書類

(3) 建築協定区域内の土地の所有者等の全員の住所、氏名及び建築協定に関する合意を示す書類

(4) 建築協定区域の付近見取図

(5) 建築協定区域の境界を明示した現況図(縮尺3,000分の1以上のもの)

(6) 建築協定区域に係る土地所有者等が設定した開発計画があるときは、その土地利用計画図(縮尺3,000分の1以上のもの)

(7) 申請者が建築協定をしようとする者の代表者であることを証する書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(建築協定の変更の認可の申請)

第3条 法第74条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定により建築協定の変更の認可を受けようとする者の代表者は、建築協定変更認可申請書(様式第2号)の正本1通及び副本2通に、それぞれ次の各号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 建築協定の変更内容及びその理由を示す書類

(2) 現行の建築協定書及び変更後の建築協定書

(3) 現行の建築協定区域内及び変更後の建築協定区域内の土地の所有者等の全員の住所、氏名及び建築協定の変更に関する合意を示す書類

(4) 変更後の建築協定区域の付近見取図

(5) 変更後の建築協定区域の境界を明示した現況図(縮尺3,000分の1以上のもの)

(6) 変更後の建築協定区域に係る当該区域内の土地所有者等が設定した開発計画があるときは、その土地利用計画図(縮尺3,000分の1以上のもの)

(7) 申請者が建築協定の変更をしようとする者の代表者であることを証する書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(建築協定の廃止の認可の申請)

第4条 法第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定により建築協定の廃止の認可を受けようとする者の代表者は、建築協定廃止認可申請書(様式第3号)の正本1通及び副本2通に、それぞれ次の各号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 建築協定を廃止しようとする理由を示す書類

(2) 認可を受けた建築協定書

(3) 建築協定区域内の土地の所有者等の全員の住所、氏名及び建築協定の廃止に関する過半数の合意を示す書類

(4) 申請者が建築協定の廃止をしようとする者の代表者であることを証する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(認可前に土地の所有者等の異動を生じた場合の申請)

第5条 前3条の認可申請後、その申請に対する認可をするまでの間に、土地の所有者等に異動を生じた場合においては、代表者は、遅滞なく、その旨を、新たに土地の所有者等となった者の住所、氏名及び異動を生じた年月日並びにその者の建築協定に対する意見を付して、申請しなければならない。

(申請書の公告及び縦覧)

第6条 市長は、第2条から第5条までに規定する申請書の提出があったときは、法第71条(法第74条第2項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)又は法第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定により、遅滞なく、その旨を公告するとともに、20日間、関係人の縦覧に供するものとする。

2 前項の公告は、各務原市公告式条例(昭和38年条例第2号)に定める掲示場に掲示して行う。

(公開による意見の聴取)

第7条 市長は、法第72条第1項(法第74条第2項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)又は法第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定により公開による意見の聴取をしようとするときは、意見の聴取の期日の1週間前までに、意見の聴取の理由、期日及び場所を公告するとともに、当該建築協定をし、又は変更しようとする者、及び第6条の規定による縦覧期間の満了後3日以内に市長に文書をもって異議を申し出た者に通知しなければならない。

2 公開による意見の聴取については、前項のほか、各務原市建築基準法に基づく意見の聴取規則(平成15年規則第19号)第4条から第15条までの規定を準用する。

(建築協定の認可又は変更若しくは廃止の認可)

第8条 市長は、第2条第3条又は第4条の規定による申請について支障がないと認め、法第73条第1項(法第74条第2項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)又は法第76条の3第4項において準用する場合を含む。)又は法第76条第2項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定により建築協定の認可又は変更若しくは廃止の認可をしようとするときは、建築協定認可通知書(様式第1号)、建築協定変更認可通知書(様式第2号)又は建築協定廃止認可通知書(様式第3号)により、その旨を当該申請の代表者に通知するものとする。

2 市長は、建築協定の認可又は変更若しくは廃止の認可をした場合においては、遅滞なく、その旨を公告するとともに、廃止の認可をしたときを除き、当該建築協定書を一般の縦覧に供するものとする。

3 前項の規定による公告については、第6条第2項を準用する。

(借地権が消滅した場合の届出)

第9条 法第74条の2第3項の規定による届出をしようとする者は、借地権消滅届に、次の各号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 借地権が消滅したことを証する書類

(2) 借地権の目的となっていた土地の位置を表示する図面

(建築協定に加わる場合の届出)

第10条 法第75条の2第1項の規定により建築協定に加わろうとする者は、建築協定加入届に、次の各号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 土地の登記事項証明書

(2) 土地の位置を表示する図面

(建築協定が効力を有することとなった時期の届出)

第11条 法第76条の3第5項の規定により建築協定が効力を有することとなったときは、建築協定者は、直ちに建築協定開始届(様式第4号)に、次の各号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 新たに土地の所有者等が存することとなった旨を証する書類

(2) 土地の位置を表示する図面

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成17年規則第1号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

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各務原市建築協定条例施行規則

平成15年3月28日 規則第17号

(平成17年3月7日施行)