○各務原市都市計画審議会条例施行規則
平成18年3月29日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、各務原市都市計画審議会条例(昭和44年条例第27号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、各務原市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長の任期等)
第2条 会長の任期は、委員の任期とする。
2 会長がその職を辞したときその他会長が欠けたときは、審議会において委員の互選により定めるものとする。
(会議)
第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、会議を招集しようとするときは、招集期日の3日前までに、日時及び場所を委員及び議案に関係のある臨時委員(以下「臨時委員」という。)に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
(委員の代理)
第4条 委員の代理は、認めない。ただし、条例第3条第2項第3号の規定による関係行政機関又は県の職員のうちから任命された委員が、事故により会議に出席できない場合は、当該委員が属する機関の職員にその職務を行わせることができる。
(委員等以外の者の出席)
第5条 会長は、委員及び臨時委員以外の者に会議への出席を求め、意見を述べさせ、又は説明させることができる。
(会議の公開)
第6条 会議は、原則として公開するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であって、会議を公開しないことを出席委員(臨時委員を除く。)の2分の1以上で決定したときは、この限りでない。
(1) 各務原市情報公開条例(平成11年条例第2号)第6条第1項各号に該当すると認められる情報を含む案件を審議する場合
(2) 会議を公開することにより、会議の公正かつ円滑な運営に支障が生じると認められる案件を審議する場合
(秩序維持)
第7条 会長は、会場の広さその他の合理的な理由があるときは、傍聴人の数を制限することができる。
2 会長は、傍聴人が議事の進行を妨げる等の行為をしたときは、その者に退去を命ずることができる。
(議事録)
第8条 会議の議事については、議事録を作成し、会長が指名した委員2人がこれに署名するものとする。
2 前項の議事録は、議事の要旨を記載することにより作成することができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月12日規則第65号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成23年規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。