○各務原市立学校体育施設開放条例施行規則
平成18年3月24日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、各務原市立学校体育施設開放条例(平成17年条例第67号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(開放期間等)
第2条 学校の体育施設(以下「開放施設」という。)を開放する期間及び時間は、別表のとおりとする。ただし、教育委員会が特に理由があると認めたときは、この限りでない。
(予約の申込み)
第3条 各務原市公共施設予約システムの運用等に関する規則(平成22年規則第38号。以下「予約システム規則」という。)の規定に基づき登録をした者(以下「登録者」という。)は、使用しようとする日の属する月の2月前の月の1日から当該使用日の前日までの期間において、予約システム規則第1条に規定する各務原市公共施設予約システム(以下「予約システム」という。)を利用することにより、開放施設の使用の予約の申込み(第3条の3に規定する手続を行う前に、当該手続を後日行うことを前提に使用の申込みをすることをいう。以下同じ。)を行うことができる。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この期間によらないことができる。
2 登録者以外の者は、使用しようとする日の7日前から当該使用日までの期間において、予約の申込みを行うことができる。
(予約者の決定方法)
第3条の2 開放施設の使用の予約者の決定は、申込みの順序により行う。ただし、使用しようとする日の属する月の2月前の月の1日から7日までの間の使用の予約の申込みについては、同月の8日(以下「抽選日」という。)に抽選により予約者を決定するものとする。
2 前項ただし書の規定により決定を受けた者は、抽選日の翌日から6日以内に、予約システム又は口頭により、予約の確定の申出を行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、各務原市教育委員会が管理する公共施設の予約システムの運用等に関する規則(平成19年教育委員会規則第3号)本則第3号から第13号までに規定する施設を除く開放施設を使用しようとする者は、使用しようとする日の属する月の1月前の月の1日から当該使用日までに申請書を教育委員会に提出しなければならない。
(使用の許可)
第3条の4 教育委員会は、開放施設の使用の許可をしたときは、各務原市公共施設使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものする。
2 許可を受けた使用時間は、準備及び原状回復する時間を含めたものとする。
(使用の許可の変更)
第4条 前条第1項の規定により許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)が許可事項を変更しようとするときは、使用しようとする日の1週間前までに許可書を添えてその旨を教育委員会に申し出なければならない。
2 教育委員会は、許可事項の変更を許可したときは、許可書を再度交付するものとする。
3 許可事項の変更の許可を受けた者は、既納の使用料が当該変更後の使用料に満たないときは、その差額を許可書の再交付を受ける際に納入しなければならない。
4 教育委員会は、既納の使用料が当該変更後の使用料を超えるときは、第1項に規定する申請が行われた場合に限り、条例第7条第3項ただし書の規定によりその差額を許可書の再交付をする際に還付するものとする。
(使用の取消し)
第5条 使用者が、開放施設の使用を取り消そうとするときは、許可書を添えてその旨を教育委員会に申し出なければならない。
(使用料の減免)
第6条 条例第7条第2項により使用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 市又は市が構成員である特別地方公共団体が、その行政目的のために使用するとき。
(2) 自治会がその活動のために使用するとき。
(3) 小学生及び中学生で構成されているスポーツ団体が、その活動のために使用するとき。
(4) その他教育委員会が特に必要と認めた者が使用するとき。
(使用料の還付)
第7条 第4条第4項に定めるもののほか、条例第7条第3項ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 使用者の責に帰さない理由により使用することができないとき。
(2) 使用者が使用しようとする日の1週間前までに使用を取り消したとき。
2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、その旨を教育委員会に申し出なければならない。
(遵守事項)
第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設及び附帯設備を毀損し、又は汚損しないこと。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 施設の状況不良の場合は、使用しないこと。
(4) 物品を販売(これに類する行為を含む。)し、又は広告類を貼付し、若しくは配布しないこと。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときはこの限りでない。
(5) 許可を受けた施設、設備以外のものは、使用しないこと。
(6) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(7) 使用の前後に、その施設、設備の整理及び清掃をすること。
(8) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
2 教育委員会が認めた競技会、大会等で使用する場合において、使用者は、前項に掲げる事項のほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 開放施設内外の秩序を保つため、必要な整理の人員を配置すること。
(2) 入場者に対し、前項に掲げる事項及び係員の指示する事項を守らせること。
(入場の制限)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者は、開放施設の使用若しくは入場を禁止し、又は退場を命ずることができる。
(1) 酒気を帯びている者
(2) 感染症の疾病にかかっていると認められる者
(3) 管理上不適当と認められる者
2 前項各号に定めるもののほか、管理上必要に応じ使用者の入場又は使用する時間を制限することができる。
(職員の立入)
第10条 教育委員会は、開放施設の管理上必要があると認めるときは、使用中の施設内に係員を立ち入らせることができる。この場合において、使用者は、これを拒んではならない。
(許可書の提示)
第11条 使用者は、開放施設の使用を開始するときは、許可書を提示しなければならない。
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(各務原市立小中学校体育施設の開放に関する規則の廃止)
2 各務原市立小中学校体育施設の開放に関する規則(昭和51年教育委員会規則第2号)は、廃止する。
附則(平成19年教委規則第1号)
1 この規則は、平成19年2月1日から施行する。
2 改正後の各務原市立学校体育施設開放条例施行規則は、平成19年4月1日以後の使用に係る許可の申請から適用し、同日前の使用に係る許可の申請については、なお従前の例による。
附則(平成22年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の各務原市公民館条例施行規則、各務原市立学校体育施設開放条例施行規則、各務原市指定文化財皆楽座条例施行規則、各務原市図書館条例施行規則の規定は、平成23年4月1日以後の使用に係るものから適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成23年教委規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
開放施設の種類 | 開放する期間 | 開放する時間 |
屋外運動場(照明設備のあるもの) テニスコート | 1月4日から12月28日まで | 月曜日から金曜日まで 午後6時から午後10時まで |
土曜日、日曜日及び休日並びに春休み、夏休み、秋休み及び冬休みに当たる日 午前7時から午後10時まで | ||
体育館 格技場 クラブハウス | 1月4日から12月28日まで | 月曜日から金曜日まで 午後6時から午後10時まで |
土曜日、日曜日及び休日並びに春休み、夏休み、秋休み及び冬休みに当たる日 午前9時から午後10時まで | ||
桜体育館 | 1月4日から12月28日まで | 午前9時から午後10時まで |
屋外運動場(照明設備のないもの) | 1月4日から12月28日まで(土曜日、日曜日及び休日並びに春休み、夏休み、秋休み及び冬休みに当たる日に限る。) | 午前7時から午後6時まで |
備考
1 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
2 この表において、「春休み」とは各務原市立小中学校管理規則(平成12年教育委員会規則第3号)第4条第3項第7号に規定する学年末及び学年始休業日を、「夏休み」とは同項第4号に規定する夏季休業日を、「秋休み」とは同項第5号に規定する秋季休業日を、「冬休み」とは同項第6号に規定する冬季休業日をいう。