○各務原市公共施設管理運営規則

平成23年6月30日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、公共施設の効率的かつ効果的な管理運営を図るため、条例及び条例に基づく規則に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「公共施設」とは、次に掲げる条例(以下「公共施設条例」という。)に規定する施設をいう。

(臨時休館日)

第3条 公共施設条例又は当該公共施設条例に基づく規則に規定する、市長が特に必要があると認めて臨時に休館できる場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 公共施設の保守、改修工事等において公共施設として使用が不向きな場合

(2) 大雨、暴風、洪水警報等の発令において公共施設の使用者に危険が生ずる場合

(3) 各務原市災害対策本部設置に伴い公共施設を避難施設等として使用する場合

(使用時間の変更)

第4条 公共施設条例又は当該公共施設条例に基づく規則に規定する、市長が特に必要があると認めて使用時間を変更する場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 市又は市が構成員である特別地方公共団体がやむを得ない事由により使用する場合

(2) 午後5時以降又は午後7時以降に使用する者がない場合

2 前項第2号の場合においては、午後5時以降に使用する者がない場合は午後5時までに、午後7時以降に使用する者がない場合は午後7時までに、それぞれ使用時間を変更できるものとする。

(事前申請等)

第5条 市、市が構成員である特別地方公共団体、自治会又は各務原市公共施設予約システムの運用等に関する規則(平成22年規則第38号)第4条の登録者は、市長が特に必要であると認める場合において、公共施設の使用の予約の申込みの期間前又は使用の予約の確定の期間内に当該公共施設の使用の申込みを行うことができる。

2 前項の場合においては、公共施設事前予約特別使用許可申請書(別記様式)に必要事項を記入のうえ、市長に申請しなければならない。

3 公共施設を使用しようとする当日に使用の許可の申請をしようとする者は、午後5時以降の使用の申請を行う場合においては、当該使用日の午後5時までに使用の許可の申請を行わなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成26年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

画像

各務原市公共施設管理運営規則

平成23年6月30日 規則第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 公の施設
沿革情報
平成23年6月30日 規則第21号
平成26年3月25日 規則第13号
平成29年12月22日 規則第35号
平成31年3月28日 規則第15号
令和6年3月29日 規則第21号