○各務原市公共施設管理運営規則
平成23年6月30日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、公共施設の効率的かつ効果的な管理運営を図るため、条例及び条例に基づく規則に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「公共施設」とは、次に掲げる条例(以下「公共施設条例」という。)に規定する施設をいう。
(1) 各務原市福祉センター条例(昭和44年条例第14号)第3条に規定する施設
(2) 各務原市総合福祉会館条例(昭和60年条例第13号)第3条第1項第1号に規定する施設
(3) 各務原市川島健康福祉センター条例(平成16年条例第30号)第3条第1項第1号に規定する施設
(4) 各務原市福祉の里条例(平成19年条例第9号)第5条第1項に規定する会議室等
(5) 各務原市高齢者生きがいセンター川島園条例(平成16年条例第31号)第2条に規定する施設
(6) 各務原共同福祉施設の設置及び管理に関する条例(昭和59年条例第18号)第2条に規定する施設
(7) 各務原市産業会館条例(平成5年条例第10号)第2条に規定する施設
(8) 各務原市中山道鵜沼宿町屋館・脇本陣条例(平成29年条例第29号)第2条に規定する施設
(9) 各務原市文化会館条例(昭和52年条例第9号)第2条に規定する施設
(臨時休館日)
第3条 公共施設条例又は当該公共施設条例に基づく規則に規定する、市長が特に必要があると認めて臨時に休館できる場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 公共施設の保守、改修工事等において公共施設として使用が不向きな場合
(2) 大雨、暴風、洪水警報等の発令において公共施設の使用者に危険が生ずる場合
(3) 各務原市災害対策本部設置に伴い公共施設を避難施設等として使用する場合
(使用時間の変更)
第4条 公共施設条例又は当該公共施設条例に基づく規則に規定する、市長が特に必要があると認めて使用時間を変更する場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 市又は市が構成員である特別地方公共団体がやむを得ない事由により使用する場合
(2) 午後5時以降又は午後7時以降に使用する者がない場合
2 前項第2号の場合においては、午後5時以降に使用する者がない場合は午後5時までに、午後7時以降に使用する者がない場合は午後7時までに、それぞれ使用時間を変更できるものとする。
(事前申請等)
第5条 市、市が構成員である特別地方公共団体、自治会又は各務原市公共施設予約システムの運用等に関する規則(平成22年規則第38号)第4条の登録者は、市長が特に必要であると認める場合において、公共施設の使用の予約の申込みの期間前又は使用の予約の確定の期間内に当該公共施設の使用の申込みを行うことができる。
3 公共施設を使用しようとする当日に使用の許可の申請をしようとする者は、午後5時以降の使用の申請を行う場合においては、当該使用日の午後5時までに使用の許可の申請を行わなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成26年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。