○各務原市歴史民俗資料館条例施行規則

平成26年3月25日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、各務原市歴史民俗資料館条例(平成29年条例第31号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(係の設置等)

第2条 歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)に歴史民俗係を置く。

2 歴史民俗係の分掌事務は、資料館の管理及び運営に関する事項とする。

(組織上の職)

第3条 資料館に館長を置き、事務職員、技術職員又は教育職員をもって充てる。

2 館長は、上司の命を受け、資料館の所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 資料館に館長補佐を置くことができる。

4 館長補佐は、事務職員、技術職員又は教育職員をもって充て、館長を補佐する。

5 歴史民俗係に係長を置く。

6 係長は、事務職員、技術職員又は教育職員をもって充て、上司の命を受け、その分掌事務を整理する。

(特別の職)

第4条 前条に規定するもののほか、必要に応じて各務原市教育委員会事務局組織規則(昭和41年教育委員会規則第2号。以下「組織規則」という。)第4条の6及び第4条の7に規定する職員を置くことができる。

(職員の職)

第5条 資料館に次に掲げる職員を置くことができる。

職名

所掌事務

主任主事

上司の命を受け、事務に従事する。

学芸主事

上司の命を受け、学芸事務に従事する。

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

主事補

上司の命を受け、補助的事務に従事する。

(事務の処理)

第6条 事務の処理及び職員の服務並びに勤務時間その他の勤務条件は、この規則及び組織規則に定めるもののほか、市長事務部局の例による。

(休館日)

第7条 資料館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日)

(2) 休日の翌日(その日が、土曜日、日曜日、休日又は前号に掲げる日に当たるときは、更にその翌日)

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(開館時間)

第8条 資料館の開館時間は、各務原市歴史民俗資料館にあっては午前10時から午後5時まで、各務原市木曽川文化史料館にあっては午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更することができる。

(資料の寄贈及び寄託)

第9条 資料館に資料を寄贈及び寄託しようとする者は、教育委員会に申し出るものとする。ただし、寄託された資料が災害その他不可抗力により損傷し、又は亡失した場合は、市は、その損害賠償の責任を負わない。

2 前項の資料は、他の資料と同様の取扱いにより展示に供することができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、資料館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第7号)

この規則は、平成29年1月4日から施行する。

(平成29年教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(各務原市教育委員会が管理する公共施設管理運営規則の一部改正)

2 各務原市教育委員会が管理する公共施設管理運営規則(平成23年教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

各務原市歴史民俗資料館条例施行規則

平成26年3月25日 教育委員会規則第5号

(平成30年4月1日施行)