○各務原市歴史民俗資料館条例施行規則
平成26年3月25日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、各務原市歴史民俗資料館条例(平成29年条例第31号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(係の設置等)
第2条 歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)に歴史民俗係を置く。
2 歴史民俗係の分掌事務は、資料館の管理及び運営に関する事項とする。
(組織上の職)
第3条 資料館に館長を置き、事務職員、技術職員又は教育職員をもって充てる。
2 館長は、上司の命を受け、資料館の所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 資料館に館長補佐を置くことができる。
4 館長補佐は、事務職員、技術職員又は教育職員をもって充て、館長を補佐する。
5 歴史民俗係に係長を置く。
6 係長は、事務職員、技術職員又は教育職員をもって充て、上司の命を受け、その分掌事務を整理する。
(特別の職)
第4条 前条に規定するもののほか、必要に応じて各務原市教育委員会事務局組織規則(昭和41年教育委員会規則第2号。以下「組織規則」という。)第4条の6及び第4条の7に規定する職員を置くことができる。
(職員の職)
第5条 資料館に次に掲げる職員を置くことができる。
職名 | 所掌事務 |
主任主事 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
学芸主事 | 上司の命を受け、学芸事務に従事する。 |
主事 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
主事補 | 上司の命を受け、補助的事務に従事する。 |
(休館日)
第7条 資料館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日)
(2) 休日の翌日(その日が、土曜日、日曜日、休日又は前号に掲げる日に当たるときは、更にその翌日)
(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(開館時間)
第8条 資料館の開館時間は、各務原市歴史民俗資料館にあっては午前10時から午後5時まで、各務原市木曽川文化史料館にあっては午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更することができる。
(資料の寄贈及び寄託)
第9条 資料館に資料を寄贈及び寄託しようとする者は、教育委員会に申し出るものとする。ただし、寄託された資料が災害その他不可抗力により損傷し、又は亡失した場合は、市は、その損害賠償の責任を負わない。
2 前項の資料は、他の資料と同様の取扱いにより展示に供することができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、資料館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第7号)
この規則は、平成29年1月4日から施行する。
附則(平成29年教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(各務原市教育委員会が管理する公共施設管理運営規則の一部改正)
2 各務原市教育委員会が管理する公共施設管理運営規則(平成23年教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略