○各務原市行政不服審査法施行条例
平成28年3月24日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の額)
第2条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する手数料の額は、交付に係る同条第1項に規定する書面若しくは書類(以下「対象書面等」という。)又は交付に係る同項に規定する電磁的記録(以下「対象電磁的記録」という。)ごとに次の表に定めるとおりとする。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。
区分 | 交付の方法 | 金額 | |
対象書面等 | 複写機により用紙の片面又は両面に複写したものの交付 | 白黒 | A3判(日本産業規格A列3番をいう。以下同じ。)まで1枚につき10円 |
カラー | A3判まで1枚につき50円 | ||
対象電磁的記録 | 用紙の片面又は両面に出力したものの交付 | 白黒 | A3判まで1枚につき10円 |
カラー | A3判まで1枚につき50円 |
備考 用紙の大きさがA3判を超える場合の手数料の額は、実費相当額とする。
(手数料の納付)
第3条 手数料は、法第38条第1項の規定による交付を受ける際に納付しなければならない。
(手数料の減免)
第4条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第5項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により、経済的困難その他特別の理由により手数料を納付する資力がないと認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。
(準用)
第5条 前3条の規定は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第38条第1項及び法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付について準用する。
(各務原市行政不服審査会)
第6条 法第81条第1項の規定により本市に設置する機関の名称は、各務原市行政不服審査会(以下「審査会」という。)とする。
(組織)
第7条 審査会は、委員3人以内をもって組織し、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
2 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第8条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(専門委員)
第9条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときに解嘱されるものとする。
(会議)
第10条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議は、市長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会議は、非公開とする。
(庶務)
第11条 審査会の庶務は、市長が定める機関において処理する。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(各務原市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 各務原市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市税条例の一部改正)
3 各務原市税条例(昭和38年条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市個人情報保護条例の一部改正)
4 各務原市個人情報保護条例(平成9年条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市情報公開条例の一部改正)
6 各務原市情報公開条例(平成11年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(各務原市個人情報保護・情報公開審査会条例の一部改正)
8 各務原市個人情報保護・情報公開審査会条例(平成15年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年条例第1号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。