○各務原市中山道鵜沼宿町屋館・脇本陣条例施行規則

平成29年12月22日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、各務原市中山道鵜沼宿町屋館・脇本陣条例(平成29年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 中山道鵜沼宿町屋館及び中山道鵜沼宿脇本陣(以下「町屋館等」という。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日)

(2) 休日の翌日(その日が、土曜日、日曜日、休日又は前号に掲げる日に当たるときは、更にその翌日)

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(開館時間)

第3条 町屋館等の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更することができる。

(使用の許可の申請)

第4条 町屋館等の施設(施設の備品及び設備を含む。以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、条例第5条第1項の規定により、各務原市公共施設使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、使用しようとする日の属する月の3月前の月の1日から当該使用日までの間に行わなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この期間によらないことができる。

(使用の許可)

第5条 市長は、施設等の使用の許可をしたときは、使用料の納入をさせ、各務原市公共施設使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

2 許可を受けた使用時間は、準備及び原状回復する時間を含めたものとする。

(使用の許可の変更)

第6条 前条第1項の規定により許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可事項を変更しようとするときは、使用しようとする日の2日前までに許可書を添えて、その旨を市長に申し出なければならない。

2 市長は、許可事項の変更を許可したときは、許可書を再度交付するものとする。

3 許可事項の変更の許可を受けた者は、既納の使用料が当該変更後の使用料に満たないときは、その差額を許可書の再交付を受ける際に納入しなければならない。

4 市長は、既納の使用料が当該変更後の使用料を超えるときは、第1項の規定による申出が行われた場合に限り、条例第9条第3項ただし書の規定により、その差額を許可書の再交付をする際に還付するものとする。

(使用の取消し)

第7条 使用者が、施設等の使用を取り消そうとするときは、許可書を添えて、その旨を市長に申し出なければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第9条第2項の規定により使用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 市又は市が構成員である特別地方公共団体が、その行政目的のために使用するとき。

(2) 自治会がその活動のために使用するとき。

(3) 当該施設に関係するボランティア団体等がその活動のために使用するとき。

(4) その他市長が特に必要と認めた者が使用するとき。

(使用料の還付)

第9条 第6条第4項に定めるもののほか、条例第9条第3項ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責に帰さない理由により使用することができないとき。

(2) 使用者が使用しようとする日の2日前までに使用を取り消したとき。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、その旨を市長に申し出なければならない。

(遵守事項)

第10条 使用者及び町屋館等に入館する者(以下「使用者等」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 建物又は附属設備等をき損し、又は汚損しないこと。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 建物の状況不良の場合は、使用しないこと。

(4) 建物内において飲食等の行為を行わないこと。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(5) 許可を受けないで町屋館等の建物又は敷地内において、物品等を販売し、又は金品の寄附、募集等の行為をしないこと。

(6) 許可を受けた施設等以外のものは、使用しないこと。

(7) 喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(8) 使用の前後に、施設等の整理及び清掃をすること。

(9) 使用者は、使用中、内外の秩序を保つため、必要な整理人を置くこと。

(10) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

2 市長は、使用者等が前項各号の規定に違反したときは、使用の中止又は退館を命ずることができる。

(許可書の提示等)

第11条 使用者は、施設等の使用を開始するときは、許可書を提示しなければならない。

2 使用者は、施設等の使用が終わったときは、係員にその旨を告げ、設備その他の点検を受けなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(各務原市公共施設管理運営規則の一部改正)

2 各務原市公共施設管理運営規則(平成23年規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年規則第22号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第1号の規定により作成されている用紙は、この規則の施行の日以後においても、当分の間使用することができる。

3 この規則の施行の際現に改正前の第5条第1項の規定により交付されている各務原市公共施設使用許可書は、改正後の第5条第1項の規定により交付された各務原市公共施設使用許可書とみなす。

(令和5年規則第32号)

1 この規則は、令和5年11月1日から施行する。

2 この規則による改正後の各務原市福祉センター条例施行規則、各務原共同福祉施設の設置及び管理に関する条例施行規則、各務原市総合福祉会館条例施行規則、各務原市産業会館条例施行規則、各務原市福祉の里条例施行規則、各務原市川島健康福祉センター条例施行規則、各務原市高齢者生きがいセンター川島園条例施行規則、各務原市中山道鵜沼宿町屋館・脇本陣条例施行規則及び各務原市伊木の森条例施行規則の規定は、令和6年2月1日以後の使用に係る予約の申込み又は許可の申請について適用し、同日前の使用に係る予約の申込み又は許可の申請については、なお従前の例による。

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各務原市中山道鵜沼宿町屋館・脇本陣条例施行規則

平成29年12月22日 規則第35号

(令和5年11月1日施行)