○各務原市職員の交通事故及び道路交通法違反に係る懲戒処分等に関する規程

平成30年3月30日

訓令第3号

各務原市職員の交通事故及び道路交通法違反にかかる懲戒処分に関する規程(昭和51年訓令第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、各務原市職員懲戒等取扱規則(昭和47年規則第13号。以下「規則」という。)第4条の2及び第24条の規定に基づき、一般職に属する職員(以下「職員」という。)に係る交通事故及び道路交通法違反について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 所属長 当該職員の所属する部、課等及び出先機関の長をいう。

(2) 重大な交通違反事故 次に掲げる道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)の規定に違反した場合又はこれらに違反すると認められる原因により事故を起こした場合をいう。

 法第22条の規定による最高速度の遵守。ただし、違反の程度が著しいものに限る。

 法第64条第1項の規定による無免許運転等の禁止

 法第65条第1項の規定による酒気帯び運転等の禁止

 法第66条の規定による過労運転等の禁止

 法第72条第1項前段の規定による交通事故の場合の措置義務

(3) その他の交通違反事故 前号に定める場合を除き、法の規定に違反した場合又は法の規定に違反すると認められる原因により事故を起こした場合をいう。ただし、次のいずれかに該当するものは、この限りでない。

 事故を伴わない交通反則通告制度に係る反則行為

 私用又は通勤における事故で、自損のみのもの

 私用又は通勤における事故で、職員の過失の割合が0割であるもの

(4) 交通事故等 重大な交通違反事故及びその他の交通違反事故をいう。

2 前項に掲げるもののほか、この規程において使用する用語は、規則において使用する用語の例による。

(交通事故等の報告等)

第3条 交通事故等を起こした職員(以下「交通違反事故者」という。)は、直ちにその旨を所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、その所属する職員から前項の規定による報告があったときは、速やかにその事実を調査し、交通事故・道路交通法違反報告書(別記様式)により市長に報告するものとする。この場合において、当該職員が当該交通事故等に伴い死亡、負傷その他の理由によって前項の規定による報告ができないときは、所属長において、その内容を調査し、報告しなければならない。

3 前2項の場合において、交通違反事故者が部長級の職にある場合又は前2項の規定による報告をすべき者に疑義が生じる場合は、当該職員の直属の上司及び人事担当部長が協議の上、前2項の規定による報告をすべき者を指定するものとする。

4 規則第3条及び第4条の規定は、第2項の規定による報告をした交通事故等については、適用しない。

(懲戒処分等の決定)

第4条 市長は、前条第2項の規定による報告を受け、必要があると認めるときは、交通違反事故者に対する懲戒処分等の種類及び効果を決定し、当該懲戒処分等を行うものとする。

2 市長は、交通事故等の態様、公務内外に与える影響等を考慮し、必要があると認めるときは、交通違反事故者以外の職員に対する懲戒処分等の種類及び効果を決定し、当該懲戒処分等を行うものとする。

3 市長は、交通違反事故者に対する懲戒処分等の種類及び効果を決定しようとするときは、各務原市職員懲戒等審査委員会(規則第5条の各務原市職員懲戒等審査委員会をいう。次項及び次条において同じ。)の審査に付し、あらかじめ、その意見を徴するものとする。ただし、前条第2項の規定による報告を受けた交通事故等の程度が軽微であって懲戒処分に付する必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 各務原市職員懲戒等審査委員会は、交通事故等の態様、公務内外に与える影響、別に定める量定の基準等を総合的に判断し、交通違反事故者に対する懲戒処分等の種類及び効果を審査するものとする。

(管理監督者責任等)

第5条 各務原市職員懲戒等審査委員会は、交通事故等の態様、公務内外に与える影響等を考慮し、必要があると認めるときは、交通違反事故者以外の職員で、次の各号のいずれかに該当するものに対する懲戒処分等の種類及び効果を審査することができる。

(1) 交通違反事故者を管理監督すべき職にある者。ただし、社会に対する影響が極めて高い交通事故等に限る。

(2) 飲酒運転となることを知りながら交通違反事故者に対し、飲酒を勧めた者又は車両提供を行った者

(3) 飲酒運転、無免許運転又は過労運転であることを知りながら、交通違反事故者の運転する車両に同乗していた者

(4) 事故後の救護を怠る等措置義務違反をした交通違反事故者の運転する車両に同乗していた者

(5) 前3号に掲げる者のほか、交通違反事故者の運転する車両に同乗し、又は交通違反事故者に対して法の規定に違反する行為を教唆し、若しくはほう助した者

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(各務原市公用車管理規程の一部改正)

2 各務原市公用車管理規程(平成21年訓令第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第3号)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の別記様式の規定は、この訓令の施行の日以後に行う各務原市職員の交通事故及び道路交通法違反に係る懲戒処分等に関する規程第3条第2項の規定による報告について適用する。

画像画像

各務原市職員の交通事故及び道路交通法違反に係る懲戒処分等に関する規程

平成30年3月30日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成30年3月30日 訓令第3号
令和2年3月31日 訓令第4号
令和4年3月31日 訓令第4号
令和5年3月31日 訓令第3号