○各務原市犯罪被害者等見舞金支給に関する規則

平成31年3月28日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、各務原市犯罪被害者等支援条例(平成31年条例第4号。以下「条例」という。)の規定の趣旨を踏まえ、犯罪被害者等の日常生活に支障を来すことがないよう、犯罪行為に起因する経済的負担の軽減を図るために支給する犯罪被害者等見舞金(以下「見舞金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

(2) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は重傷病をいう。

(3) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者をいう。

(4) 重傷病 負傷又は疾病(精神的な疾病を含む。)であって、その治療に要する期間が1月以上であると医師により診断されたものをいう。

(見舞金の額等)

第3条 見舞金は、一時金として支給するものとし、その額は、次の各号に掲げる見舞金の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 遺族見舞金 30万円

(2) 重傷病見舞金 10万円

2 遺族見舞金は、犯罪行為により死亡したことに対し、当該遺族に支給するものとする。

3 重傷病見舞金は、犯罪行為により重傷病を負ったことに対し、当該犯罪被害者に支給するものとする。

4 重傷病見舞金の支給を受けた者が死亡した場合(当該重傷病見舞金の支給に係る犯罪行為に起因して死亡した場合に限る。)における遺族見舞金の額は、第1項第1号の規定にかかわらず、同号に定める額から同項第2号に定める額を控除した額とする。

(支給対象者)

第4条 見舞金の支給を受けることができる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 犯罪被害を受けた時に、本市において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民基本台帳(次号において「住民基本台帳」という。)に記録されていること。

(2) 見舞金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)が、見舞金の支給の申請時に、本市の住民基本台帳に記録されていること。

2 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族は、犯罪被害者の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

3 遺族見舞金の支給を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

4 遺族見舞金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対して行った遺族見舞金の支給は、全員に対しなされたものとみなす。

5 犯罪被害者を故意に死亡させ、又は犯罪被害者の死亡前に、その者の死亡によって遺族見舞金の支給を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族見舞金の支給を受けることができる遺族としない。遺族見舞金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族を故意に死亡させた者も同様とする。

(見舞金を支給しないことができる場合)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、見舞金を支給しないことができる。

(1) 犯罪被害者と加害者との間に3親等内の親族関係(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)があるとき。ただし、犯罪行為発生時に当該親族関係が事実上破綻していたと認められる場合については、この限りでない。

(2) 犯罪被害者が犯罪行為を誘発したとき、その他当該犯罪被害につき、犯罪被害者にも、その責めに帰すべき行為があったとき。

(3) 犯罪被害者又は第1順位遺族(前条第3項及び第5項の規定による第1順位の遺族をいう。以下同じ。)が、集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたとき。

(4) 犯罪被害者又は第1順位遺族が、当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えたとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、犯罪被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。

(支給の申請)

第6条 申請者は、次の各号に掲げる見舞金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。ただし、各務原市犯罪被害者等に対する一時預かり事業に要する費用の助成に関する規則(平成31年規則第21号)の規定に基づく助成金の申請のために既に市長に提出した書類がある場合には、その提出した書類をもって代えることができる。

(1) 遺族見舞金

 各務原市犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)支給申請書(様式第1号)

 犯罪被害者の死亡診断書その他の犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を説明することができる書類又はその写し

 犯罪被害者の住民票の除票又は戸籍の附票の写し

 申請者の住民票の写し

 申請者と犯罪被害者との続柄を証する戸籍の謄本その他の証明書

 申請者が配偶者以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類

 その他市長が必要と認める書類

(2) 重傷病見舞金

 各務原市犯罪被害者等見舞金(重傷病見舞金)支給申請書(様式第2号)

 申請者が受けた重傷病の発生年月日並びにその治療に要する期間及び状態に関する医師の診断書又はその写し

 申請者の住民票の写し

 その他市長が必要と認める書類

2 前項の場合において、第1順位遺族又は犯罪被害者がやむを得ず自ら申請することができないときは、当該犯罪被害者の配偶者等が代理して申請することができる。この場合において、代理して申請する者は、当該犯罪被害者との続柄を証する戸籍の謄本その他の証明書又はその写しを市長に提出するものとする。

(支給の申請の期限)

第7条 前条第1項の規定による申請は、当該犯罪被害の発生を知った日から1年を経過したとき、又は当該犯罪被害が発生した日から2年を経過したときは、することができない。

(支給の決定等)

第8条 市長は、第6条の規定による申請があったときは、速やかに審査の上、支給の適否を決定し、各務原市犯罪被害者等見舞金支給(却下)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、見舞金の支給の適否について、岐阜県警察の意見を聴くものとする。

(支給の取消し等)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により見舞金の支給を受けた者があるとき、又は見舞金の支給後において第5条各号のいずれかに該当することが判明した場合は、見舞金の支給の決定を取り消し、支給した見舞金を返還させることができる。

2 市長は、前項の規定により見舞金を返還させる場合は、各務原市犯罪被害者等見舞金返還命令書(様式第4号)により見舞金の支給を受けた者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行し、この規則の施行の日以後に生じた犯罪被害について適用する。

(令和元年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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各務原市犯罪被害者等見舞金支給に関する規則

平成31年3月28日 規則第20号

(令和元年8月30日施行)