○各務原市犯罪被害者等に対する一時預かり事業に要する費用の助成に関する規則
平成31年3月28日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、各務原市犯罪被害者等支援条例(平成31年条例第4号。以下「条例」という。)の規定の趣旨を踏まえ、犯罪行為に起因する経済的負担の軽減を図るため、一時預かり事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業をいう。以下同じ。)に要する費用(以下「保育料」という。)の一部を助成するものとし、その助成に関し、各務原市補助金交付規則(昭和38年規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。
(2) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は重傷病をいう。
(3) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者をいう。
(4) 重傷病 負傷又は疾病(精神的な疾病を含む。)であって、その治療に要する期間が1月以上であると医師により診断されたものをいう。
(助成金の支給)
第3条 市長は、犯罪被害を受けたことにより家庭における児童の保育が困難となったと認められる者が、一時預かり事業を利用した場合において、当該保育料について助成金を支給するものとする。
2 助成金の額は、1回当たりの一時預かり事業の利用額(昼食等飲食に係る費用を除く。)とし、1回当たり1,500円に一時預かり事業を利用した児童の数を乗じて得た額を限度とする。
3 助成の回数は、一の犯罪被害について、5回の一時預かり事業の利用を限度とする。
(助成金の支給対象者)
第4条 助成金の支給対象者は、市民(本市において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民基本台帳に記録されている者をいう。)であって、児童を監護し、保育料を負担するもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 犯罪被害者の遺族であって、当該犯罪被害を受けた時において、当該犯罪被害者と同居していたもの
(2) 犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者
(3) 犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者の配偶者又は扶養義務者であって、犯罪被害を受けた時に同居し、かつ、一時預かり事業を利用している期間において同居していたもの
(助成金を支給しないことができる場合)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、助成金を支給しないことができる。
(1) 犯罪被害者と加害者との間に3親等内の親族関係(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)があるとき。ただし、犯罪行為発生時に当該親族関係が事実上破綻していたと認められる場合については、この限りでない。
(2) 犯罪被害者が犯罪行為を誘発したとき、その他当該犯罪被害につき、犯罪被害者にも、その責めに帰すべき行為があったとき。
(3) 助成金の支給を受けようとする者(以下この条及び次条第1項において「申請者」という。)が、集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたとき。
(4) 申請者が、当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、犯罪被害者又は犯罪被害者以外の申請者と加害者との関係その他の事情から判断して、助成金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。
(支給の申請)
第6条 申請者は、各務原市犯罪被害者等一時預かり事業助成金支給申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、各務原市犯罪被害者等見舞金支給に関する規則(平成31年規則第20号)の規定に基づく申請のために既に市長に提出した書類がある場合には、その提出した書類をもって代えることができる。
(1) 犯罪被害者の遺族が申請する場合
ア 犯罪被害者の死亡診断書その他の犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を説明することができる書類又はその写し
イ 犯罪被害者の住民票の除票又は戸籍の附票の写し
ウ 申請者と犯罪被害者との続柄を証する戸籍の謄本その他の証明書
エ 申請者の住民票の写し
オ 一時預かり事業に係る登録申請書の写し
カ 支払費用を証する領収証その他の支払費用の内容を証明することができる書類
キ その他市長が必要と認める書類
(2) 犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者が申請する場合
ア 申請者が受けた重傷病の発生年月日並びにその治療に要する期間及び状態に関する医師の診断書又はその写し
(3) 犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者の配偶者又は扶養義務者が申請する場合
ア 前号アに掲げる書類
2 前項の規定による申請は、当該犯罪被害を受けた日から1年を経過したときは、することができない。ただし、申請の期限までに申請しなかったことについて、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行し、この規則の施行の日以後に生じた犯罪被害について適用する。
附則(令和元年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第15号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に利用した一時預かり事業に要する費用に係る助成金について適用し、同日前に利用した一時預かり事業に要する費用に係る助成金については、なお従前の例による。