○各務原市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月31日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、各務原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇について必要な事項を定めるものとする。

(1週間の勤務時間)

第2条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、フルタイム会計年度任用職員については、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上。以下この項において同じ。)の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により4週間ごとの期間につき8日の週休日を設けることが困難である職員について、市長と協議して、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

3 前項の規定による割振りの基準等については、常勤の職員の例による。

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、会計年度任用職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の規定による割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤の職員の例による。

(休憩時間)

第6条 休憩時間については、常勤の職員の例による。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第7条 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者が会計年度任用職員に前項に規定する勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限については、常勤の職員の例による。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条 育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜における勤務及び前条第1項に規定する勤務の制限については、常勤の職員の例による。

(時間外勤務代休時間)

第9条 任命権者は、各務原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第6号)第5条第1項の規定により時間外勤務手当を支給すべき会計年度任用職員及び同条例第10条の規定により時間外勤務報酬(同条例第2条第3項に規定するパートタイム技能労務職員の時間外勤務手当を含む。以下この項において同じ。)を支給すべき会計年度任用職員のうち、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超えた者に対して、当該時間外勤務手当及び時間外勤務報酬の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(第11条において「勤務日等」という。)(第11条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された会計年度任用職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により時間外勤務代休時間の指定をすることのできる期間及び指定の手続等については、常勤の職員の例による。

(休日)

第10条 会計年度任用職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。次条第1項において「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第11条 任命権者は、会計年度任用職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第9条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤の職員の例による。

(休暇の種類)

第12条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第13条 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められ、又は予定されている会計年度任用職員に限る。以下この項において同じ。)の年次有給休暇は、一の年度ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年度において、1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数(週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員に限る。)及び継続勤務期間の初日の属する年度から起算して現年度までの年度数(年度の末日を含む6月未満の任期が定められ、又は予定されている会計年度任用職員が同日の翌日に会計年度任用職員として任用される予定である場合にあっては、当該年度数から1年度を減じた年度数)に応じ、別表に定めるとおりとする。ただし、会計年度任用職員の継続勤務期間の初日が10月1日から12月31日までの間である場合の当該年度の日数は同表に定める日数に100分の80を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた日数)とし、1月1日から3月31日までの間である場合の当該年度の日数は同表に定める日数に100分の60を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた日数)とする。

2 年次有給休暇の単位は、1日又は半日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、1日)とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

3 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

4 任命権者は、年次有給休暇(第1項の規定により与えられた年次有給休暇の日数が10日以上である技能労務職員(法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員をいう。次項において同じ。)に係るものに限る。)の日数のうち5日については、当該年次有給休暇を与えられた日から1年以内の期間に、当該技能労務職員の意見を聴取した上で、時季を定めることにより与えなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、技能労務職員が請求した時季に年次有給休暇を与えた場合においては、当該与えた年次有給休暇の日数(当該日数が5日を超える場合には、5日とする。)分については、時季を定めることにより与えることを要しない。

6 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間の時間数をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、別に定めるところにより、1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算するものとする。

7 会計年度任用職員の年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。年度の末日まで一般職に属する職員(会計年度任用職員を除く。)であった者が同日の翌日に会計年度任用職員として任用されたときも、同様とする。

(病気休暇)

第14条 病気休暇は、次の各号に掲げる場合における休暇とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。

(1) 女子の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(3) 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められ、又は予定されている者に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前2号に掲げる場合を除く。) 一の年度において30日の範囲内の期間

2 前項第1号及び第2号に規定する病気休暇は、無給の休暇とする。

3 第1項第3号に規定する病気休暇のうち、前条第1項の規定により与えられた年次有給休暇の日数(当該日数が10日を超える場合は、10日)までの期間の病気休暇は有給の休暇とし、当該期間を超える期間の病気休暇は無給の休暇とする。

(特別休暇)

第15条 特別休暇のうち有給の休暇は、各務原市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第3号。以下「勤務時間規則」という。)第15条第1項の表第1号、第2号、第5号から第7号まで、第9号から第12号まで、第15号、第17号及び第19号から第21号までの左欄に掲げる事由がある場合における休暇とし、その期間は、当該各号の右欄に定める期間とする。ただし、同表第17号の左欄に掲げる事由がある場合における休暇の期間は、常勤の職員との権衡を考慮し、別に定めるものとする。

2 特別休暇のうち無給の休暇は、勤務時間規則第15条第1項の表の左欄に掲げる事由(前項に規定するものを除く。)がある場合における休暇とし、その期間は、同表の右欄に定める期間とする。

3 勤務時間規則第15条第1項の表第5号の2及び第11号から第14号までの左欄に掲げる事由がある場合の休暇(次項及び第5項において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。

4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

5 第13条第6項の規定は、1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合について準用する。

(介護休暇)

第16条 条例第16条の規定は、会計年度任用職員(この項の規定により準用する同条第1項に規定する申出を行う時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、当該申出において、第18条の規定によりその例によることとされる勤務時間規則第17条第3項の規定により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び任命権者を同じくする職に引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、条例第16条第1項中「6月」とあるのは、「93日」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。

(介護時間)

第17条 条例第16条の2の規定は、会計年度任用職員(初めてこの条に規定する休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、条例第16条の2第2項中「2時間」とあるのは、「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。

(休暇の届出等)

第18条 休暇の届出、承認、請求等の手続については、常勤の職員の例による。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等)

第19条 第12条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第45号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

継続勤務期間の初日の属する年度から起算して現年度までの年度数

2年度未満

10日

7日

5日

3日

1日

2年度

11日

8日

6日

4日

2日

3年度

12日

9日

6日

4日

2日

4年度

14日

10日

8日

5日

2日

5年度

16日

12日

9日

6日

3日

6年度

18日

13日

10日

6日

3日

7年度以上

20日

15日

11日

7日

3日

備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が30時間以上を含むものとする。

各務原市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月31日 規則第34号

(令和4年4月1日施行)