○各務原市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

令和2年3月31日

企業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、各務原市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成元年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(一時使用の定義)

第2条 条例第2条第1項ただし書に規定する一時使用とは、建物の所有を目的としない地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないもの又はその契約の存続期間が10年未満のものをいう。

(受益面積)

第3条 条例第4条に規定する受益者が負担する負担金(以下「負担金」という。)の額の算定基準となる土地の面積は、不動産登記法(平成16年法律第123号)第2条第9号に規定する登記簿(以下「登記簿」という。)に記録された地積(当該地積により難い場合にあっては、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳(以下「土地課税台帳」という。)に登録された地積)とし、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行地区にあって仮換地のなされている土地については、当該仮換地の地積とする。ただし、これらにより難いときは、受益者がその費用を負担して行う実測その他の方法により地積を定めるものとする。

(受益者の申告等)

第4条 条例第5条の規定により公告された同条に規定する賦課対象区域内の土地に係る受益者は、市長の定める日までに下水道事業受益者負担金受益者申告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地に2人以上の受益者があるときは、受益者のうちから代表者を定めなければならない。

(負担金の決定通知)

第5条 条例第6条第3項の規定による負担金の額及び納付期日等の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第2号)による。

(負担金の納期)

第6条 条例第6条第4項又は第17条第3項の規定による負担金の徴収は、1年を更に4期に区分して行うものとし、その納期は、次に掲げるところによる。

第1期 8月1日から同月31日まで

第2期 10月1日から同月31日まで

第3期 12月1日から同月25日まで

第4期 翌年2月1日から同月末日まで

2 市長は、特別の事情があるときは、前項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

(負担金の端数計算)

第7条 条例第6条第1項に規定する受益者ごとの負担金の額を計算する場合において、その土地の筆ごとの負担金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(負担金の額の分割)

第8条 負担金の額は、第6条第1項の回数に等分するものとし、等分した額に100円未満の端数があるときは、その端数の合計額を初年度の第1期の納付額に加算するものとする。

2 各年度の負担金の合計額が4,000円未満のときは、第6条第1項の規定にかかわらず、各年度の第1期にその全額を徴収する。

(徴収の方法)

第9条 第6条に規定する各納期に係る負担金は、下水道事業受益者負担金納付通知書(様式第3号)により徴収する。

(負担金の一括納付)

第10条 条例第6条第4項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が各年度における第1期の納期に、当該納期以後の納期に係る当該年度以後の全納期に係る納付額を一括して納付することをいう。

(一括納付報奨金)

第11条 前条の規定により受益者が負担金を一括納付した場合で、初年度の第1期の納期限内に5年に分割された負担金を全額納付する場合は、当該負担金の全額から初年度の第1期の納期の分の負担金の額(第6条第2項の規定により第1期の納期が別に定められた場合は、市長が定める額)を減じて得た額に100分の3を乗じて得た額を、当該受益者に一括納付報奨金として交付する。ただし、その額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を交付しない。

(過誤納金の取扱い)

第12条 市長は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)がある場合は、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当することができる。

2 市長は、過誤納金を前項の規定により還付し、又は充当する場合は、その旨を遅滞なく当該受益者に対し、下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(還付又は充当加算金)

第13条 市長は、過誤納金を還付し、又は充当する場合においては、その過誤納金が納付された日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当した日までの期間の日数に応じ、年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する加算金をその還付し、又は充当すべき金額に加算するものとする。

2 前項の規定により加算金を計算する場合において、その加算金の計算の基礎となる過誤納金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 前項の加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(督促)

第14条 市長は、受益者又は第22条に規定する納付代理人が負担金を納期限までに納付しない場合は、納期限後20日以内に督促状(様式第5号)を発しなければならない。

(負担金の繰上徴収)

第15条 市長は、既に確定した負担金で、その納期においてその金額を徴収することができないと認められるものに限り、納期限前においてもその負担金の繰上徴収をすることができる。

(負担金の徴収猶予)

第16条 条例第7条の規定により負担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金決定通知書を受け取った日又は徴収猶予の理由が発生した日から15日以内に下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、別表第1の下水道事業受益者負担金徴収猶予基準に基づき審査決定し、その結果を下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

3 第1項の規定は、前項の規定により負担金の徴収猶予を受けた者が当該徴収猶予の期間の更新をしようとする場合について準用する。この場合において、第1項中「下水道事業受益者負担金決定通知書を受け取った日又は徴収猶予の理由が発生した日から15日以内」とあるのは、「市長の定める日まで」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定により負担金の徴収猶予の決定を受けた者又は受益者の地位を承継した者が、その後においてその徴収猶予を受ける理由がなくなったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(負担金の徴収猶予の取消し)

第17条 市長は、前条第4項の規定による届出があったとき、又は条例第7条各号のいずれかに該当する事実が消滅したと認められるときは、負担金の徴収猶予を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により負担金の徴収猶予を取り消したとき、又は徴収猶予の期間が満了したときは、その旨を当該受益者に下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により負担金の徴収猶予を取り消したとき、又は徴収猶予の期間が満了したときは、その徴収猶予に係る負担金の額を5年以内で市長の定める期間に分割して徴収するものとする。

(負担金の減免)

第18条 条例第8条第2項の規定による負担金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金決定通知書を受け取った日又は減免の理由が発生した日から15日以内に下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、別表第2の下水道事業受益者負担金減免基準に基づき審査決定し、その結果を下水道事業受益者負担金減免決定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

3 前項の規定により負担金の減免の決定を受けた者が、その後においてその減免を受ける理由がなくなったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(負担金の減免の取消し)

第19条 市長は、前条第3項の規定による届出があったとき、又は条例第8条各号のいずれかに該当する事実が消滅したと認められるときは、その消滅の理由が発生した日以後の納期に係る負担金の減免を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により負担金の減免を取り消したときは、その旨を当該受益者に下水道事業受益者負担金減免取消通知書(様式第11号)により通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により負担金の減免を取り消したときは、減免により免れた負担金を徴収するものとする。

(受益者変更の届出)

第20条 条例第9条に規定する受益者の変更があったときは、当該変更に係る当事者の一方又は双方は、遅滞なく下水道事業受益者変更届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(延滞金)

第21条 条例第10条第1項の規定により延滞金を計算する場合において、その延滞金の計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前項の延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 市長は、受益者が次の各号のいずれかに該当した場合において条例第10条第2項の規定による延滞金の減免を行うものとし、その割合及び対象となる延滞金は、別表第3に掲げる区分に応じ、同表に定めるところによる。ただし、既納の延滞金については、減免を行わない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助その他これに準ずる扶助(以下「生活扶助等」という。)を受けているとき。

(2) 条例第7条第1項第2号の規定により負担金を徴収猶予されたとき。

(3) 負担金の滞納処分の執行を停止されたとき。

(4) 負担金の滞納処分による財産の換価を猶予されたとき。

(5) その他市長がその状況により特に減免する必要があると認めたとき。

4 前項本文の規定にかかわらず、市長は、同項第2号から第4号までの規定による徴収猶予、滞納処分の執行の停止又は滞納処分による財産の換価の猶予の取消しの基因となるべき事実が生じたときは、その生じた日以降の期間に対応する部分の延滞金については、減免しないことができる。

5 市長は、条例第10条第2項の規定による延滞金の減免を受けた受益者が資力の回復その他事情の変更により減免が不適当と認められるとき、又は偽りその他不正の行為により減免を受けたと認められるときは、その減免を取り消し、その旨を当該受益者に通知するとともに、減免により免れた延滞金を徴収するものとする。

(納付代理人の届出)

第22条 受益者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所を有しないときは、負担金の納付に関する一切の事項を処理させるため、市内において独立の生計を営む者のうちから納付代理人を定めることができる。

2 受益者は、前項の納付代理人を定めたときは、遅滞なく下水道事業受益者負担金納付代理人届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。その届出に係る納付代理人を変更し、又は廃止したときも同様とする。

(相続人に対する書類の送達)

第23条 受益者につき相続(包括遺贈を含む。)があった場合において、その相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が2人以上あるときは、これらの相続人は、そのうちから被相続人(包括遺贈者を含む。以下この条において同じ。)に課されるべき、又は被相続人が納付すべき、若しくは徴収されるべき負担金及び延滞金(次項においてこれらを「被相続人の徴収金」という。)の賦課徴収(滞納処分を除く。)及び還付に関する書類を受領する代表者を指定し、相続人代表者指定届(様式第14号)を市長に提出してその旨を届け出なければならない。

2 被相続人の徴収金につき、被相続人の死亡後その死亡を知らないでその者の名義でした賦課徴収又は還付に関する処分で書類の送達を要するものは、その相続人の1人にその書類が送達された場合に限り、当該被相続人の徴収金につき全ての相続人に対してされたものとみなす。

(住所等の変更届出)

第24条 受益者、納付代理人又は前条第1項に規定する代表者は、住所、事務所等を変更したときは、直ちに下水道事業(受益者・納付代理人・相続人代表者)住所等変更届(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(不申告等に係る認定)

第25条 市長は、この規程に規定する申告すべき事項について申告のない場合又は申告の内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで認定することができる。

(身分証明書の交付)

第26条 市長は、負担金の賦課徴収に関する調査のための質問若しくは検査又は負担金の賦課徴収を行う職員に下水道事業受益者負担金・公共下水道区域外流入分担金徴収職員証(様式第16号)を交付する。

(身分証明書の携帯)

第27条 前条の職員は、その職務を行う場合には同条に規定する身分証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(雑則)

第28条 この規程に定めるもののほか、負担金の徴収については地方税の徴収の例によるものとし、なお必要な事項は市長が定める。

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前に各務原市職員の給与の支給に関する規則及び各務原市会計規則の一部を改正する等の規則(令和2年規則第36号)第3条第1号の規定による廃止前の各務原市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成2年規則第29号。以下「旧規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規程の施行の際現に存する旧規則の規定により作成されている用紙は、この規程の施行の日以後においても、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

4 当分の間、第13条第1項に規定する加算金(次項において「加算金」という。)の年7.25パーセントの割合は、同条第1項の規定にかかわらず、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。附則第6項において同じ。)に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における還付加算金特例基準割合とする。

5 第13条第1項及び前項の規定は、この規程の施行の日以後の期間に対応する加算金について適用し、同日前の期間に対応する加算金については、旧規則第13条第1項及び附則第3項の規定の例による。

6 当分の間、別表第3第4号の項に規定する延滞金につき同項の規定により免除することができる金額の計算の基礎となる期間を含む年の猶予特例基準割合(平均貸付割合に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、当該期間であってその年に含まれる期間に対応する同項に規定する延滞金についての同項の規定の適用については、同項中「期間(延滞金が年14.5パーセントの割合により計算される期間に限る。)」とあるのは「期間」と、「50%」とあるのは「延滞金の割合が猶予特例基準割合(附則第6項に規定する猶予特例基準割合をいう。)であるとした場合における当該延滞金の額を超える部分の金額の100%」とする。

(令和2年企管規程第8号)

1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。

2 改正後の各務原市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程の規定は、この規程の施行の日以後の期間に対応する加算金及び延滞金について適用し、同日前の期間に対応する加算金及び延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年企管規程第3号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規程(様式第6号及び様式第9号の改正規定(「印」を削る部分に限る。)を除く。)による改正後の第16条第1項、第18条第1項、様式第6号及び様式第9号の規定は、この規程の施行の日以後に下水道事業受益者負担金決定通知書を受け取る者について適用し、同日前に下水道事業受益者負担金決定通知書を受け取った者については、なお従前の例による。

別表第1(第16条関係)

下水道事業受益者負担金徴収猶予基準

条例第7条に掲げる区分

猶予の対象

猶予の額

猶予の期間

第1号

1 係争地に係る受益者

全額

受益者の決定(解決)までの期間(当該期間が5年を超える場合は、申請により5年ごとに更新するものとする。)

2 市街化区域の土地の現況(当該土地の現況のみにより難い特別の事情がある場合は、登記簿に記録され、又は土地課税台帳に登録されている地目を参酌して決定するものとする。)が田、畑、山林、原野、池沼又は第2負担区内の雑種地に係る受益者

全額

田、畑、山林、原野、池沼及び第2負担区内の雑種地以外として使用し、又は使用できる状況にあると認められるまでの期間(当該期間が5年を超える場合は、申請により5年ごとに更新するものとする。)

3 市街化調整区域の土地の現況(当該土地の現況のみにより難い特別の事情がある場合は、登記簿に記録され、又は土地課税台帳に登録されている地目を参酌して決定するものとする。)が田、畑、山林、原野、池沼又は雑種地に係る受益者

全額

田、畑、山林、原野、池沼及び雑種地以外として使用し、又は使用できる状況にあると認められるまでの期間(当該期間が5年を超える場合は、申請により5年ごとに更新するものとする。)

第2号

災害等により負担金を納付することが困難であると認められる受益者

市長が認定する額

市長が認定する期間(当該期間が5年を超える場合は、申請により5年ごとに更新するものとする。)

第3号

その他実情に応じて、市長が特に徴収を猶予することが必要であると認められる受益者

市長が認定する額

市長が認定する期間(当該期間が5年を超える場合は、申請により5年ごとに更新するものとする。)

別表第2(第18条関係)

下水道事業受益者負担金減免基準

条例第8条第2項に掲げる区分

減免の対象となる土地

減免率

第1号

1 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校用地

75%

2 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業のために設置された社会福祉施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設を除く。)用地

75%

3 警察及び法務収容施設用地

75%

4 一般庁舎用地(他の項目に掲げるものを除く。)

50%

5 病院及び診療施設用地

25%

6 公営住宅及び改良住宅用地

25%

7 有料の公務員宿舎用地

25%

第2号

国又は地方公共団体の企業用財産となっている土地

25%

第3号

道路、公園、河川、水路等の用に供することを予定している土地

100%

第4号

生活扶助等を受けている者が所有し、又は地上権等を有する土地

100%

第5号

事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した者が所有し、又は地上権等を有する土地

提供した土地、物件、労力又は金銭に対応する範囲

第6号

1 民営鉄道の所有又は使用に係る施設用地(鉄道事業の用に供しない土地を除く。)

ア 軌道用地(踏切及びプラットホームを含む。)及び駅前広場用地

100%

イ ア以外の施設用地

25%

2 自治会等が所有する施設の用地

ア 集会施設その他の施設用地

100%

イ 消防用器具格納に伴う施設用地及び防火用水の用地

100%

3 公道に準ずる私道及び水路用地

100%

4 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条に規定する事業のために設置する施設(児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設を除く。)用地

75%

5 学校教育法第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するものであって、教育の目的に使用している土地

75%

6 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条に規定する境内地

75%

7 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地

100%

8 国又は地方公共団体が指定した文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の施設用地

100%

9 急傾斜地等宅地化が困難な土地

75%

10 市長がその状況により特に減免する必要があると認めた土地

市長が必要と認める率

別表第3(第21条関係)

第21条第3項に掲げる区分

減免の対象となる延滞金

減免率

第1号

生活扶助等を受けている期間に係る延滞金

100%

第2号

条例第7条第1項第2号の規定により徴収猶予した期間に係る延滞金

100%

第3号

滞納処分の執行を停止した期間に係る延滞金

100%

第4号

財産の換価を猶予した期間(延滞金が年14.5パーセントの割合により計算される期間に限る。)に係る延滞金

50%

第5号

市長がその状況により特に減免する必要があると認めた期間に係る延滞金

市長が必要と認める率

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各務原市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

令和2年3月31日 企業管理規程第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第5章
沿革情報
令和2年3月31日 企業管理規程第4号
令和2年6月30日 企業管理規程第8号
令和3年3月31日 企業管理規程第3号