○各務原市学校給食費に関する条例施行規則

令和4年3月28日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、各務原市学校給食費に関する条例(令和4年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(学校給食の実施日等)

第3条 学校給食を実施する日は、教育委員会が別に定める。ただし、校長は、年間の行事計画を踏まえ、その責任においてあらかじめ自校の学校給食を実施する日を変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、感染防止対策、気象警報の発令等による臨時休校その他の理由がある場合は、臨時に学校給食の実施を中止することができる。この場合においては、第6条第2項各号に該当するときを除き、同項に規定する調整は行わないものとする。

(学校給食の申込み等)

第4条 児童又は生徒(以下「児童等」という。)の保護者等(条例第2条第3号に規定する保護者等をいう。)は、当該児童等が条例第3条に規定する学校に入学し、又は転学し、新たに学校給食の提供を受けようとするときは、各務原市学校給食申込書(様式第1号次項及び第3項において「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。当該児童等に係る学校給食費負担者を変更しようとするときも、同様とする。

2 学校給食費負担者が正当な理由なく申込書を提出しない場合において、当該学校給食費負担者の児童等が学校給食の提供を受けたときは、申込書の提出があったものとみなす。この場合において、当該児童等に係る学校給食費負担者は、学齢簿に当該児童等の保護者として記載されている者とする。

3 学校給食費負担者は、申込書の記載内容に変更がある場合(第1項後段に規定する場合を除く。)又は転出等により学校給食の提供を受けないこととなる場合は、その7日(日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(以下「休日等」という。)を除く。)前までに、各務原市学校給食申込変更・終了届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

4 学校給食費負担者は、当該学校給食費負担者の児童等が食物アレルギー等のやむを得ない理由により学校給食のうち主食、副食又は牛乳のいずれかの提供を受けることができない場合は、あらかじめ校長に申し出なければならない。

(学校給食費の額)

第5条 条例第4条第2項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる学校給食を実施する学校の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 小学校 1人1回につき266円

(2) 中学校及び特別支援学校 1人1回につき299円

2 前項の規定にかかわらず、食物アレルギー等のやむを得ない理由により学校給食のうち牛乳の提供を受けることができない児童等に係る学校給食費の額は、1人1回につき、同項各号に定める額から牛乳1本当たりの単価に相当する額を減じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、食物アレルギー等のやむを得ない理由により学校給食のうち牛乳のみの提供を受ける児童等に係る学校給食費の額は、1人1回につき、牛乳1本当たりの単価に相当する額とする。

(学校給食費の納付額)

第6条 学校給食費負担者は、条例第5条第1項に規定する納付期限ごとに、別表納付額の欄に定める額の学校給食費を納付しなければならない。ただし、同条第2項の規定に該当する場合は、市長が別に納付額を定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、学校給食費の年間の納付額を変更する等の必要な調整を行うことができる。

(1) 食物アレルギー等のやむを得ない理由により学校給食のうち主食の提供を受けることができない場合(牛乳のみの提供を受ける場合を除く。)

(2) 病気等により、実施日(第3条第1項に規定する学校給食を実施する日をいう。別表において同じ。)において連続する5日(休日等を除く。)以上にわたり学校給食の提供を受けることができない場合

(3) 学級閉鎖等により学校給食を実施しない場合

(4) その他市長が特に必要と認めた場合

3 学校給食費負担者は、当該学校給食費負担者の児童等が前項第2号に掲げる場合に該当するときは、各務原市学校給食欠食届(様式第3号)を学校給食の提供を受けない日の3日(休日等を除く。)前までに、市長に提出しなければならない。

(学校給食費の納付方法)

第7条 学校給食費は、口座振替の方法により納付するものとする。ただし、口座振替の方法により難い場合は、市長が指定する方法によるものとする。

(過誤納金)

第8条 市長は、学校給食費負担者の過誤納に係る学校給食費(以下この条において「過誤納金」という。)がある場合において、当該学校給食費負担者に未納の学校給食費があるときは、過誤納金を当該未納の学校給食費に充当するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第4条の規定による学校給食の提供の申込み等の手続、第6条第3項の規定による届出の手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(各務原市事務委任及び補助執行に関する規則の一部改正)

3 各務原市事務委任及び補助執行に関する規則(昭和44年規則第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第6条関係)

期別

納付期限

納付額

第1期

5月末日

第5条各項に規定する額(以下この表において「学校給食費単価」という。)に36を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)

第2期

6月末日

学校給食費単価に18を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)

第3期

7月末日

第4期

9月末日

第5期

10月末日

第6期

11月末日

第7期

12月25日

第8期

1月末日

第9期

2月末日

第10期

3月末日

学校給食費の年額(学校給食費単価に、学校におけるその年度の実施日の日数を乗じて得た額をいう。)からこの表に定める第1期から第9期までの納付額を減じて得た額

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各務原市学校給食費に関する条例施行規則

令和4年3月28日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)