○各務原市学校給食費に関する条例施行規則
令和4年3月28日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、各務原市学校給食費に関する条例(令和4年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(学校給食の実施日等)
第3条 学校給食を実施する日は、教育委員会が別に定める。ただし、校長は、年間の行事計画を踏まえ、その責任においてあらかじめ自校の学校給食を実施する日を変更することができる。
2 学校給食費負担者が正当な理由なく申込書を提出しない場合において、当該学校給食費負担者の児童等が学校給食の提供を受けたときは、申込書の提出があったものとみなす。この場合において、当該児童等に係る学校給食費負担者は、学齢簿に当該児童等の保護者として記載されている者とする。
4 学校給食費負担者は、当該学校給食費負担者の児童等が食物アレルギー等のやむを得ない理由により学校給食のうち主食、副食又は牛乳のいずれかの提供を受けることができない場合は、あらかじめ校長に申し出なければならない。
(1) 小学校 1人1回につき266円
(2) 中学校及び特別支援学校 1人1回につき299円
3 第1項の規定にかかわらず、食物アレルギー等のやむを得ない理由により学校給食のうち牛乳のみの提供を受ける児童等に係る学校給食費の額は、1人1回につき、牛乳1本当たりの単価に相当する額とする。
(1) 食物アレルギー等のやむを得ない理由により学校給食のうち主食の提供を受けることができない場合(牛乳のみの提供を受ける場合を除く。)
(3) 学級閉鎖等により学校給食を実施しない場合
(4) その他市長が特に必要と認めた場合
(学校給食費の納付方法)
第7条 学校給食費は、口座振替の方法により納付するものとする。ただし、口座振替の方法により難い場合は、市長が指定する方法によるものとする。
(過誤納金)
第8条 市長は、学校給食費負担者の過誤納に係る学校給食費(以下この条において「過誤納金」という。)がある場合において、当該学校給食費負担者に未納の学校給食費があるときは、過誤納金を当該未納の学校給食費に充当するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(各務原市事務委任及び補助執行に関する規則の一部改正)
3 各務原市事務委任及び補助執行に関する規則(昭和44年規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第6条関係)
期別 | 納付期限 | 納付額 |
第1期 | 5月末日 | 第5条各項に規定する額(以下この表において「学校給食費単価」という。)に36を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額) |
第2期 | 6月末日 | 学校給食費単価に18を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額) |
第3期 | 7月末日 | |
第4期 | 9月末日 | |
第5期 | 10月末日 | |
第6期 | 11月末日 | |
第7期 | 12月25日 | |
第8期 | 1月末日 | |
第9期 | 2月末日 | |
第10期 | 3月末日 | 学校給食費の年額(学校給食費単価に、学校におけるその年度の実施日の日数を乗じて得た額をいう。)からこの表に定める第1期から第9期までの納付額を減じて得た額 |