○各務原市水道事業及び下水道事業における職員の併任に関する規程

令和5年9月29日

企業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、各務原市水道事業及び下水道事業に関する事務を効率的に執行するため、市長の事務部局の職員を水道事業及び下水道事業の事務部局の職員(以下「企業職員」という。)に併任することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(併任)

第2条 各務原市出張所設置条例(昭和61年条例第2号)第2条に規定する出張所(以下「出張所」という。)に勤務する職員は、出張所に勤務する間、辞令を用いることなく、企業職員に併任するものとし、次の事務に従事させる。

(1) 水道事業に係る水道料金等の収納に関すること。

(2) 下水道事業に係る下水道使用料、下水道事業受益者負担金、公共下水道区域外流入分担金等の収納に関すること。

(施行期日)

1 この規程は、令和5年10月1日から施行する。

(各務原市水道事業及び下水道事業会計規程の一部改正)

2 各務原市水道事業及び下水道事業会計規程(昭和43年水道事業管理規程第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

各務原市水道事業及び下水道事業における職員の併任に関する規程

令和5年9月29日 企業管理規程第4号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第2章
沿革情報
令和5年9月29日 企業管理規程第4号