○各務原市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の特例に関する条例

令和6年12月23日

条例第63号

(趣旨)

第1条 この条例は、各務原市議会議員(以下「議員」という。)の職責及び各務原市議会(以下「市議会」という。)への市民の信頼の確保に鑑み、議員が疾病その他の事由により長期間にわたり議員としての職責を果たすことができない場合又は市民の信頼に反する行為をした場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、各務原市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和38年条例第25号。以下「議員報酬条例」という。)の特例について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 会議等 次に掲げる会議等をいう。

 市議会の定例会及び臨時会の会議

 会議規則第157条第1項に規定する協議等の場

 会議規則第158条第1項の規定による議員の派遣

 各務原市議会議員のハラスメント防止等に関する条例(令和6年条例第47号)第7条第1項の規定により設置された各務原市議会ハラスメント調査委員会の会議

(2) 長期欠席 議員が会議等を欠席した日又は次条第1項の規定により届出された会議等に出席できなくなった日のいずれか早い日(以下「始期」という。)から始期後において初めて会議等に出席した日若しくは次条第2項の規定による届出のあった日の前日又は議員の職を離れた日のいずれか早い日(以下「終期」という。)までの期間が120日を超えることをいう。

(長期欠席に係る届出)

第3条 議員は、120日を超える期間にわたり会議等を全て欠席し、又は欠席する見込みとなったときは、その旨を書面又は当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により議長に届け出なければならない。この場合において、当該議員が自ら届け出ることができないときは、当該議員の親族又は委任を受けた者が届け出ることができるものとする。

2 議員は、第1項の規定による届出をした後、会議等に出席できることとなったときは、その旨を書面により議長に議員自らが届け出なければならない。

3 議長は、前2項の規定による届出があった場合において、必要と認めるときは、当該議員等に医師が作成した証明書その他の当該事由を証明できる書類の提出を求めることができるものとする。

4 議長は、第1項の規定による届出がない場合において議員が長期欠席をしていると認めるとき、又は第1項の規定による届出がある場合において当該届出と異なる期間を長期欠席していると認めるときは、これを調査し、議会運営委員会に諮って、始期又は終期を決定することができる。

5 議長は、前項の規定による決定をしたときは、速やかに、当該議員にその旨を通知するものとする。

(議員報酬の減額)

第4条 議員に長期欠席が生じたときの議員報酬の額は、議員報酬条例の規定により支給される別表に定める議員報酬月額に、次の表の左欄に掲げる長期欠席の期間に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる減額割合を乗じて得た額を減じた額とする。

長期欠席の期間

減額割合

120日を超え180日以下であるとき

100分の25

180日を超え270日以下であるとき

100分の50

270日を超え365日以下であるとき

100分の75

365日を超えるとき

100分の100

2 前項の規定は、長期欠席の期間が120日を超える日から終期までの期間に係る議員報酬について適用するものとする。

3 前2項の規定により議員報酬を減額して支給する期間内に1月に満たない日数の月があるときは、その月分の議員報酬は、日割計算により得た額を減額して支給するものとする。

4 前項の日割計算の方法は、議員報酬の月額をその月の現日数で除し、その得た額に減額を要する日数を乗じて得た額に、第1項に規定する減額割合を乗ずるものとする。

5 第1項及び第2項の規定により議員報酬を減額して支給する場合において、第1項の表の左欄に掲げる長期欠席の期間の区分が月の途中で変更となるときは、その月分の議員報酬は、その区分ごとに日割計算により得た額を減額して支給するものとする。

6 前項の日割計算の方法は、議員報酬の月額をその月の現日数で除し、第1項の表の左欄に掲げる長期欠席の期間に応じそれぞれ減額を要する日数を乗じて得た額に、同表の右欄に掲げる減額割合を乗じて得た額を合計するものとする。

7 前各項の規定により議員報酬を減額して支給する場合において、既に当該減額を受ける月の議員報酬が支払われているとき、又は支給日が差し迫っているため減額することができないときは、翌月の議員報酬から当該減額されるべき額を差し引いて支給するものとする。

(期末手当の減額)

第5条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)以前6月以内の期間(以下「算定期間」という。)において、前条の規定により議員報酬の支給を減額した月があるときの期末手当の額は、議員報酬条例第5条第2項に規定する期末手当の額(以下「支給を受けるべき期末手当の額」という。)を算定期間(在職中の期間に限る。以下同じ。)の現日数で除し、その得た額に前条第1項の表の左欄に掲げる区分ごとのその算定期間における長期欠席の日数を乗じて得た額に、それぞれ同表の右欄に掲げる減額割合を乗じて得た額の合計額を、支給を受けるべき期末手当の額から減額して得た額とする。

(適用除外)

第6条 長期欠席が次に掲げる事由により生じた場合は、前2条の規定は適用しない。

(2) 出産。ただし、労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項に規定する産前産後の期間の範囲内である場合に限る。

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条第1項に規定する患者又は無症状病原体保有者となった場合

(4) 議長が議会運営委員会に諮り、適用除外が適当と認める場合

2 議員は、長期欠席が前項各号に掲げるいずれかの事由によるものである場合は、第3条第1項の規定による届出の際に、医師が作成した証明書その他の当該事由を証明できる書類を添えて提出しなければならない。

(議員報酬の不支給)

第7条 刑事事件につき有罪の判決(略式命令を含む。以下同じ。)が確定した議員には、当該刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、勾留その他の身体を拘束される処分(以下「逮捕等」という。)を受けた日から逮捕等を解かれる日までの期間(以下「逮捕等期間」という。)に係る議員報酬(次条の規定により議員報酬の支給の一時差止めを受けている議員にあっては、当該一時差止めに係る議員報酬を含む。)は、支給しない。

2 前項の規定により支給しない議員報酬の額は、各月における逮捕等期間の日数に応じて、当該期間の属する月の現日数を基礎として日割りにより計算する。

(議員報酬の一時差止め)

第8条 議員が逮捕等を受けたときは、その判決が確定するまでの間、逮捕等期間に係る議員報酬の支給を一時差し止めるものとする。ただし、当該逮捕等を受けた日の属する月の議員報酬が既に支払われているとき、又は支給日が差し迫っているため当該月の支給を一時差し止めることができないときは、この限りではない。

2 前項の規定により一時差し止める議員報酬の額は、前条第2項に規定する方法により計算する。

(期末手当の不支給)

第9条 基準日以前6月以内の期間において、第7条第1項の規定により議員報酬を支給しないこととした期間があるときは、当該基準日に係る期末手当(次条の規定により期末手当の支給の一時差止めを受けている議員にあっては、当該一時差止めに係る期末手当を含む。)は、当該期間の日数に応じて支給しない。

2 前項の規定により支給しない期末手当の額は、当該基準日以前6月の期間の現日数を基礎として日割りにより計算する。

(期末手当の一時差止め)

第10条 基準日以前6月以内の期間において、第8条の規定により議員報酬の支給を一時差し止めた期間がある場合、かつ、逮捕等が継続している場合又は判決が確定していない場合は、当該逮捕等期間に係る期末手当の支給を日割りにより一時差し止める。ただし、当該期末手当が既に支払われているとき、又は支給日が差し迫っているため当該期末手当の支給を一時差し止めることができないときは、この限りではない。

2 前項の規定により一時差し止める期末手当の額は、前条第2項に規定する方法により計算する。

(一時差し止めた議員報酬及び期末手当の支給)

第11条 第8条の規定により支給を一時差し止めた議員報酬及び前条の規定により支給を一時差し止めた期末手当は、当該一時差止めに係る刑事事件について、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その該当することとなった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の議員報酬の支給日に支給する。その該当することとなった日において議員の職を離れている者についても同様とする。

(1) 公訴を提起しない処分があったとき。

(2) 無罪の判決が確定したとき。

(議員報酬及び期末手当の返納)

第12条 第4条若しくは第5条の規定による減額の適用を受けずに既に支給した額があるとき、又は有罪の判決が確定した場合において、第8条第1項若しくは第10条第1項の規定による一時差止めの適用を受けずに既に支給した額があるときは、議員は、これを返納しなければならない。

(端数計算)

第13条 この条例の規定により計算した議員報酬及び期末手当の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(再審査の申し出)

第14条 第3条第4項の規定による決定について不服がある議員は、書面により議長に再度審査を求めることができる。

(疑義の決定)

第15条 この条例の適用に関し疑義が生じたときは、議長が議会運営委員会に諮って決定するものとする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。

1 この条例は、公布の日以後最初に行われる一般選挙により選挙される各務原市議会議員の任期が始まる日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日前から引き続いて会議等を欠席している議員の長期欠席の期間又は逮捕等を受けている議員の逮捕等期間の起算日は、施行日とする。

各務原市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の特例に関する条例

令和6年12月23日 条例第63号

(令和7年3月4日施行)