○各務原市就労継続支援B型事業所条例

令和7年9月30日

条例第36号

(設置)

第1条 障がい者の就労を支援し、社会参加の促進を図るため、市に就労継続支援B型事業所(以下「事業所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

各務原市就労継続支援B型事業所

各務原市那加雲雀町1番地

(事業)

第3条 事業所は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第15項に規定する就労継続支援に係る事業及び障がい者支援のために必要とする事業を行う。

(休所日)

第4条 事業所の休所日は、次に掲げる日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の休所日を変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。

(開所時間)

第5条 事業所の開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の開所時間を臨時に変更することができる。

(対象者)

第6条 事業所を使用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 法第22条第8項に規定する受給者証の交付を受けた者で、第3条の事業に係るもの

(2) その他市長が事業所を使用することが適当と認めた者

(使用の承認)

第7条 事業所を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認(以下「使用承認」という。)をしないものとする。

(1) 事業所の管理及び運営に支障があると認めるとき。

(2) その他事業所の使用が不適当であると認めるとき。

(使用承認の取消し等)

第8条 市長は、使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認を取り消し、又は事業所の使用を制限することができる。

(1) 偽りその他不正な行為により使用承認を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) その他当該使用者の使用につき事業所の管理及び運営に支障があると市長が認めたとき。

2 前項の規定により、使用者が受けた損害については、市は、その賠償の責めを負わない。

(費用の負担)

第9条 使用者は、次に掲げる費用を負担し、納めなければならない。

(1) 法第29条第3項第2号に規定する額

(2) 食事の提供に要する費用として実費相当額の範囲内で市長が定める額

(費用の還付)

第10条 前条の規定により納められた費用は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害の賠償)

第11条 使用者は、建物又は附属設備等を損傷させ、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第7条の規定による使用承認に係る手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(各務原市総合福祉会館条例の一部改正)

3 各務原市総合福祉会館条例(昭和60年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(各務原市川島健康福祉センター条例の一部改正)

5 各務原市川島健康福祉センター条例(平成16年条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

各務原市就労継続支援B型事業所条例

令和7年9月30日 条例第36号

(令和7年9月30日施行)